「特定口座(源泉徴収あり)」で株式投資をしていると、税金は自動的に引かれるのであまり意識しないかもしれませんね。しかし、株式の譲渡益や配当金が課税所得になることで、社会保険料、特に75歳以上の方の医療費自己負担割合に影響が及ぶ可能性があることをご存知でしょうか。今回は、株式の利益が課税所得になる仕組みと、それが後期高齢者医療制度の自己負担割合にどう関わるのかを、具体的な金額を交えて優しく解説していきます。
株式の譲渡益・配当金と課税所得の関係
特定口座(源泉徴収あり)を利用していると、株式の譲渡益や配当金が出た時点で税金が源泉徴収(天引き)されるため、原則として確定申告は不要です。ですが、この利益は税法上の「所得」であることに変わりはありません。ここでは、その関係性を詳しく見ていきましょう。
株式の譲渡益・配当金は分離課税の対象
株式の譲渡益や配当金は、給与所得や年金所得など他の所得とは合算せず、個別に税額を計算する「申告分離課税」が原則です。特定口座(源泉徴収あり)の場合、証券会社が納税まで代行してくれるため、申告不要を選択できます。この場合、税率は所得税15.315%(復興特別所得税含む)、住民税5%の合計20.315%です。
「申告不要」でも社会保険料の算定には影響する?
ここがとても大切なポイントです。所得税の確定申告を「申告不要」とした場合、株式の譲渡益や配当金は国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料の算定基礎となる「総所得金額等」には含まれません。しかし、もし他の口座との損益通算や繰越控除の適用を受けるために確定申告をした場合は、その所得が「総所得金額等」に算入され、翌年度の保険料に影響が出る可能性があります。
確定申告する・しないの判断基準
確定申告をするかどうかは、税金の還付メリットと、社会保険料の負担増デメリットを天秤にかけて判断する必要があります。例えば、ある口座で利益が出て、別の口座で損失が出ている場合、確定申告をすることで損益通算ができ、払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。しかし、その結果として所得が増え、医療費の自己負担割合が上がってしまうと、トータルで損をしてしまうケースもあるため注意が必要です。令和5年分の確定申告から所得税と住民税で異なる課税方式を選択できなくなったため、所得税で申告すると住民税にも自動的に反映され、社会保険料の算定に影響が及ぶことになりました。
75歳以上の医療費負担割合の仕組み(後期高齢者医療制度)
75歳になると、それまで加入していた健康保険から「後期高齢者医療制度」に移行します。この制度では、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合が所得に応じて決まります。
自己負担割合は所得で決まる(1割・2割・3割)
後期高齢者医療制度の自己負担割合は、原則「1割」です。ただし、一定以上の所得がある方は「2割」、現役世代並みの所得がある方は「3割」となります。この判定は、前年の所得をもとに行われ、毎年8月1日に見直されます。
所得区分の具体的な判定基準
負担割合の判定は、「住民税課税所得」と「年金収入+その他の合計所得金額」を基準に行われます。少し複雑ですが、ご自身の状況と照らし合わせてみてください。
| 負担割合 | 判定基準(いずれかに該当する場合) |
| 3割(現役並み所得者) | 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる場合。 ※ただし、収入額が一定基準未満(単身世帯で383万円未満など)の場合は、申請により1割または2割負担になることがあります。 |
| 2割 | 以下の①と②の両方に該当する場合 ①同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上の方がいる。 ②「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が、被保険者1人の場合は200万円以上、2人以上の場合は合計320万円以上。 |
| 1割 | 上記の2割・3割の基準に該当しない場合。 |
※「その他の合計所得金額」とは、事業所得や給与所得などの合計です。株式の譲渡所得等を確定申告した場合は、その金額も含まれます。
ケーススタディ:株式利益500万円の場合、医療費負担はどうなる?
それでは、今回のテーマである「株式の譲渡益・配当金が500万円」の場合、75歳以上の方の医療費負担がどうなるかを見ていきましょう。前提として、特定口座(源泉徴収あり)を利用し、他に公的年金などの所得はない単身世帯のケースで考えます。
確定申告を「しない」場合
株式の譲渡益・配当金500万円について、特定口座(源泉徴収あり)の申告不要制度を選択した場合、この所得は後期高齢者医療制度の所得判定には含まれません。他に所得がなければ、所得基準では負担割合は原則1割のままです。税金(約101万円)は源泉徴収で納税済みなので、追加の手続きも不要です。
確定申告を「する」場合
何らかの理由で確定申告をした場合、この500万円が所得として算入されます。所得の計算は以下のようになります。
- 株式の譲渡所得等:500万円
- 基礎控除(住民税):43万円
- 住民税課税所得:500万円 – 43万円 = 457万円
この場合、住民税課税所得が145万円を大きく超えるため、「現役並み所得者」と判定され、医療費の自己負担割合は3割になる可能性が非常に高くなります。
比較:申告する・しないでどちらが得?
確定申告をすることで税金の還付が受けられるとしても、医療費の自己負担が1割から3割に増える影響はとても大きいです。高額な医療を受ける機会が多い高齢期においては、目先の還付額よりも、年間の医療費負担増の方が大きくなることがほとんどです。そのため、安易に確定申告をせず、申告不要制度のメリットを最大限に活用することが賢明と言えるでしょう。
| 選択 | メリット |
| 確定申告しない | 医療費の自己負担割合や保険料に影響しない。 |
| 確定申告する | 損益通算などで税金が還付される可能性がある。 |
| 選択 | デメリット |
| 確定申告しない | 損益通算や繰越控除ができない。 |
| 確定申告する | 医療費の自己負担割合が上がる可能性がある。 後期高齢者医療保険料が上がる可能性がある。 |
まとめ
今回は、株式の譲渡益や配当金と、75歳以上の医療費負担の関係について解説しました。
特定口座(源泉徴収あり)の株式利益は、確定申告をしなければ後期高齢者医療制度の所得判定には含まれず、医療費の自己負担割合(原則1割)に影響はありません。
しかし、確定申告をすると、その所得が課税所得として算入され、今回のケースのように利益が500万円あると、自己負担割合が3割になる可能性が高まります。
損失の繰越などの特別な理由がない限りは、むやみに確定申告をせず「申告不要制度」を利用することが、結果的に家計を守ることにつながります。ご自身の投資状況と健康状態をよく考えて、最適な選択をしてくださいね。
参考文献
株式投資と医療費負担に関するよくある質問
Q.特定口座(源泉徴収あり)なら、株の利益は確定申告しなくてもいいの?
A.はい、原則として確定申告は不要です。証券会社が税金の計算から納税まで代行してくれます。
Q.株の利益500万円を確定申告したら、75歳以上の医療費負担は必ず3割になりますか?
A.はい、他に所得がなくても住民税課税所得が145万円を大幅に超えるため、現役並み所得者と判定され、3割負担になる可能性が極めて高いです。
Q.75歳以上で、年金収入もあります。株の利益を申告するとどうなりますか?
A.年金所得に加えて株式の譲渡所得が課税所得に算入されるため、より確実に3割負担の基準に該当することになります。申告は慎重に検討する必要があります。
Q.確定申告で税金が少し戻ってくる場合でも、申告しない方がいいの?
A.医療費の自己負担が1割から3割に増える影響は、数万円の税金還付よりもはるかに大きくなる可能性があります。年間の医療費の見込みなどを考慮し、総合的に判断することをおすすめします。
Q.医療費の負担割合はいつの所得で決まるのですか?
A.前年(1月~12月)の所得をもとに判定され、その年の8月1日から翌年7月31日までの医療費負担割合に適用されます。
Q.NISA口座での利益も医療費負担の判定に関係しますか?
A.いいえ、NISA(少額投資非課税制度)口座内の利益は非課税ですので、確定申告は不要です。したがって、後期高齢者医療制度の所得判定にも一切影響しません。