こんにちは。株式投資を楽しんでいるけれど、利益が出たときの税金や、それが将来の医療費にどう影響するのか、気になったことはありませんか?特に75歳以上の方にとって、医療費の自己負担割合は生活に直結する大切な問題ですよね。この記事では、「特定口座(源泉徴収あり)」で株の譲渡益や配当金が500万円あった場合、それが課税所得になるのか、そして後期高齢者医療制度の医療費負担が何割になるのかを、優しく、分かりやすく解説していきます。
株式の利益は「課税所得」になるの?
まず、株式投資で得た利益と税金の基本的な関係について見ていきましょう。「特定口座(源泉徴収あり)」を使っている方が多いと思いますが、この口座の仕組みがポイントになります。
特定口座(源泉徴収あり)の便利な仕組み
「特定口座(源泉徴収あり)」は、株を売って利益(譲渡益)が出たり、配当金を受け取ったりしたときに、証券会社が自動的に税金を計算して納税まで済ませてくれる、とても便利な口座です。利益が出るたびに、所得税15.315%(復興特別所得税を含む)と住民税5%、合計20.315%が天引き(源泉徴収)されます。このおかげで、原則として確定申告は不要になります。つまり、何もしなくても税金の手続きは完了している、ということなんです。
申告分離課税ってどんな制度?
株式等の譲渡益や配当金にかかる税金は、「申告分離課税」という特別な方法で計算されます。これは、お給料や年金などの他の所得(総合課税)とは合算せず、株式の利益だけで独立して税金を計算する仕組みです。税率は、先ほどお伝えした通り、所得の金額にかかわらず一律で合計20.315%です。もし確定申告をする場合は、この申告分離課税という方法で申告することになります。
譲渡益や配当金は課税所得に含まれる?
ここが一番大切なポイントです。「特定口座(源泉徴収あり)」を利用していて、確定申告をしない場合、株式の譲渡益や配当金は、所得税や住民税の計算上の「合計所得金額」には含まれません。税金はすでに源泉徴収で支払いが済んでいるため、公的な所得としてカウントされない扱いになるんです。一方で、もし確定申告をした場合は、その利益は「合計所得金額」に含まれることになります。この違いが、後ほど説明する医療費の負担割合に大きく影響してくるんですよ。
75歳以上の医療費負担割合の決まり方
次に、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療制度」での医療費の自己負担割合が、どのように決まるのかを確認しましょう。負担割合は1割、2割、3割の3段階に分かれています。
後期高齢者医療制度の基本
75歳になると、それまで加入していた健康保険(国民健康保険や会社の健康保険など)から脱退し、すべての人が「後期高齢者医療制度」に加入します。この制度の保険料や医療費の自己負担割合は、前年の所得をもとに毎年見直されます。具体的には、住民税の「課税所得(課税標準額)」という金額が判定の基準になります。
医療費の自己負担割合(1割・2割・3割)の判定基準
自己負担割合は、同じ世帯にいる75歳以上の方の「住民税課税所得」によって決まります。具体的な基準を見てみましょう。
| 負担割合 | 判定基準となる住民税課税所得 |
| 3割 | 同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の75歳以上の方がいる場合(現役並み所得者) |
| 2割 | 以下のいずれかに該当する場合 ・同じ世帯に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の75歳以上の方がいる ・世帯の75歳以上の方全員の課税所得が28万円未満だが、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が単身世帯で200万円以上、複数人世帯で320万円以上 |
| 1割 | 上記(3割・2割)のいずれにも該当しない場合 |
※収入額によっては、3割負担の基準に該当しても、申請により2割または1割に軽減される場合があります。
譲渡益500万円の場合、医療費負担は何割になる?
それでは、いよいよ本題です。特定口座(源泉徴収あり)で株式の譲渡益が500万円あった場合、75歳以上の方の医療費負担はどうなるのでしょうか。「確定申告をするか、しないか」で結果が大きく変わります。
ケーススタディ:確定申告を「しない」場合
特定口座(源泉徴収あり)のメリットを活かし、確定申告をしない選択をした場合です。この場合、500万円の譲渡益は合計所得金額に含まれません。したがって、後期高齢者医療制度の負担割合を判定するための「住民税課税所得」にも影響を与えません。もし、年金などの他の所得だけで計算した課税所得が145万円未満であれば、医療費負担が3割になることはありません。もともとの所得に応じた負担割合(1割または2割)のままとなります。
ケーススタディ:確定申告を「する」場合
何らかの理由で確定申告をする選択をした場合です。この場合、500万円の譲渡益が申告分離課税の所得として「合計所得金額」に加算されます。その結果、住民税課税所得も500万円(経費等を考慮しない場合)となります。この金額は、3割負担の基準である「課税所得145万円以上」を大きく上回ります。そのため、翌年度の医療費の自己負担割合は3割になってしまいます。
なぜあえて確定申告をする必要があるの?
「医療費の負担が増えるなら、確定申告しない方がいいのでは?」と思いますよね。しかし、状況によっては確定申告をした方が有利になるケースもあるのです。そのメリットとデメリットを知っておくことが大切です。
確定申告するメリット:損益通算と繰越控除
確定申告をする最大のメリットは、「損益通算」と「繰越控除」が使えることです。
損益通算:複数の証券口座で取引していて、ある口座では利益が出て、別の口座では損失が出た、という場合に、利益と損失を合算して税金の計算ができます。これにより、払いすぎた税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。
繰越控除:その年の損失を利益から引ききれなかった場合に、その損失を翌年以降最大3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できる制度です。
これらの制度を利用するためには、確定申告が必須となります。
確定申告するデメリット:社会保険料などへの影響
確定申告をするデメリットは、これまで見てきたように、所得が増えることで様々な影響が出ることです。医療費の自己負担割合が上がるだけでなく、国民健康保険料(74歳までの方)や後期高齢者医療保険料、介護保険料の負担が増える可能性があります。また、配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまい、世帯全体での税負担が増えてしまうことも考えられます。
確定申告すべきかどうかの判断ポイント
結局、確定申告すべきかどうかは、一人ひとりの状況によって異なります。どう判断すればよいか、ポイントを整理しました。
他の所得とのバランスを考える
まずは、株式投資の利益以外に、年金などの所得がどれくらいあるかを確認しましょう。もともとの所得が低く、株式の利益を申告しても医療費負担の基準(例えば課税所得28万円や145万円)を超えないのであれば、損益通算などのメリットを活かすために確定申告するのも一つの手です。逆に、基準を超えるギリギリのラインにいる方は、慎重に判断する必要があります。
家族全体での影響をシミュレーションしよう
確定申告の影響は、ご本人だけでなく、ご家族にも及ぶことがあります。例えば、ご家族の扶養に入っている場合、所得が増えることで扶養から外れ、ご家族の税金が増えてしまうかもしれません。税金の還付額と、医療費や保険料の負担増、家族の税負担増を天秤にかけ、世帯全体でどちらが有利になるかをシミュレーションしてみることが大切です。迷ったときは、お住まいの市区町村の窓口や税務署に相談してみることをお勧めします。
まとめ
株式の譲渡益や配当金と、75歳以上の医療費負担の関係について解説しました。特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合、確定申告をしなければ、株式の利益が医療費負担割合に影響することはありません。一方で、確定申告をすると、所得が増えることで負担割合が上がる可能性があります。損益通算などのメリットを活かすために確定申告を検討する際は、医療費や保険料への影響も考慮し、ご自身の状況に合わせて総合的に判断することが重要です。大切な資産と健康を守るために、ぜひこの情報を役立ててくださいね。
参考文献
株式の利益と後期高齢者の医療費負担に関するよくある質問
Q. 株式の譲渡益や配当金は課税所得になりますか?
A. はい、「株式等に係る譲渡所得等」および「配当所得」として課税所得になります。特定口座(源泉徴収あり)で申告不要を選択した場合でも、所得として把握され、各種行政サービスの負担額判定に影響します。
Q. 株式の利益は、75歳以上の医療費負担割合の判定に関係しますか?
A. はい、関係します。確定申告をしなくても、住民税の所得として計算され、後期高齢者医療制度の自己負担割合を判定する際の基準所得に含まれます。
Q. 株式の譲渡益と配当金の合計が500万円の場合、医療費負担は何割になりますか?
A. 他の所得にもよりますが、課税所得や合計所得金額が基準を大幅に超えるため、原則として「2割負担」または「3割負担(現役並み所得者)」に該当する可能性が非常に高いです。
Q. 「特定口座(源泉徴収あり)」なら確定申告不要で、所得としてカウントされないのではないですか?
A. 確定申告は不要ですが、所得としてカウントされます。証券会社から市区町村へ支払調書が提出されるため、住民税の計算や医療費負担割合の判定にはその所得が反映されます。
Q. 後期高齢者の医療費負担割合(1割・2割・3割)の判定基準を教えてください。
A. 同じ世帯の後期高齢者の住民税課税所得や「年金収入+その他の合計所得金額」で判定されます。課税所得145万円以上で原則3割、課税所得28万円以上かつ合計所得200万円以上(単身の場合)などで2割、それ以外が1割となります。
Q. 医療費の負担割合を抑えるために、株式投資でできることはありますか?
A. 年間の利益額が医療費負担割合の判定基準を超えないように、利益確定のタイミングを複数年に分けるなどの調整が考えられます。ただし、投資判断はご自身の状況に合わせて慎重に行ってください。