特定口座で株式投資をされている方の中には、損失を取り戻すために損益通算や繰越控除の確定申告を検討されている方も多いのではないでしょうか。しかし、後期高齢者医療保険に加入されている場合、安易に確定申告をしてしまうと思わぬ落とし穴にはまることがあります。今回は、確定申告によって所得が発生していなくても、負担割合に影響を与える仕組みについて、詳しくわかりやすく解説していきますね。
後期高齢者医療保険の自己負担割合の仕組み
自己負担割合は1割・2割・3割の3通り
病院などの医療機関の窓口で私たちが支払う自己負担割合は、お一人おひとりの前年の所得や収入に応じて決まる仕組みになっています。以前は1割か3割のどちらかでしたが、制度が変わり、現在では1割、2割、3割の3つの区分に分けられています。
自己負担割合を判定する具体的な要件
ご自身の負担割合がどのように判定されるのか、具体的な要件を表で確認してみましょう。
| 自己負担割合 | 判定の要件 |
|---|---|
| 3割 | 同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がいる場合 |
| 2割 | 住民税課税所得が28万円以上145万円未満かつ、年金収入等の合計が1人世帯で200万円以上、2人以上世帯で320万円以上の場合 |
| 1割 | 上記のどちらにも当てはまらない場合、または住民税非課税世帯 |
3割負担を回避する基準収入額適用申請とは
住民税課税所得が145万円以上あり、一度は「3割負担」と判定されてしまった場合でも、安心してください。実際の収入が基準となる金額未満であれば、基準収入額適用申請を行うことで「1割」または「2割」に下げることができます。お住まいの市区町村で収入額が確認できる場合は、申請しなくても自動的に引き下げてもらえますよ。
| 世帯の被保険者数 | 収入の判定基準額(年額) |
|---|---|
| 1人世帯の場合 | 収入額が383万円未満 |
| 2人以上世帯の場合 | 収入合計額が520万円未満 |
株式譲渡の確定申告が負担割合に与える影響
特定口座の申告不要制度と確定申告の違い
証券会社で源泉徴収ありの特定口座を開設して株式の売買をしている場合、通常はご自身で確定申告をする必要はありません。これを申告不要制度と呼びます。この制度を選んで申告をしないでおけば、株式で得た譲渡収入や配当所得は、後期高齢者医療保険の計算対象には一切含まれません。
損益通算や繰越控除のために確定申告をした場合
しかし、複数の口座で出た利益と損失を相殺する損益通算や、今年の損失を翌年以降に持ち越す繰越控除を利用しようとして確定申告を行うと、状況が大きく変わります。確定申告書に記入した株式の譲渡収入が、給与や年金と同じように、後期高齢者医療保険の負担割合を判定するための計算に組み込まれてしまうのです。
損益通算で所得がゼロやマイナスの場合は?
所得が発生していなくても負担割合は上がるのか
ここで最も注意していただきたいのが、損益通算をした結果、最終的な株式の所得が0円やマイナス(赤字)になった場合です。「儲かっていないのだから、保険の負担割合に影響はないだろう」と思われがちですが、実はここに大きな落とし穴が潜んでいます。
基準収入額適用申請における収入の定義
先ほどご説明した、3割負担から1割や2割に引き下げるための基準収入額適用申請では、利益である「所得」ではなく、収入の金額で判定が行われます。この場合の収入とは、株を購入したときの代金などの必要経費を差し引く前の、売却した金額そのものを指しているのです。
売却代金が収入に含まれることの注意点
譲渡収入が判定基準額を上回ってしまうケース
具体例を挙げてみましょう。住民税課税所得が145万円あり、3割負担と判定された一人暮らしの方がいるとします。この方の本来の収入が年金のみで300万円であれば、基準の383万円未満を満たすため、1割か2割負担になります。
しかし、株式を500万円で売却し、購入代金が550万円だったため50万円の赤字(所得はマイナス)だったとします。損益通算のためにこれを確定申告してしまうと、売却金額である500万円がそのまま収入に加算されてしまいます。その結果、収入の合計が800万円(年金300万円+株式売却500万円)となり、基準の383万円を大きく超えてしまうため、3割負担が確定してしまうのです。
税金の還付と医療費負担の増加額を比較する
損益通算のために確定申告をすれば、払いすぎた税金が戻ってくるというメリットは確かにあります。しかし、それによって後期高齢者医療保険の窓口負担割合が1割から3割に上がってしまうと、医療費の支払いが一気に3倍に跳ね上がってしまいます。さらに、高額療養費制度における毎月の上限額も大幅に引き上げられてしまうため、慎重な判断が必要です。
確定申告をする前に確認すべきポイント
申告によって増える医療費と保険料を計算する
確定申告を行う前に、まずはご自身の住民税課税所得がいくらになるのかを確認してください。そして、株式の売却金額を含めた収入合計が、1人世帯で383万円、2人以上世帯で520万円を超えるかどうかを計算してみることが非常に大切です。また、窓口の負担割合だけでなく、毎月納める後期高齢者医療保険料そのものが高くなる可能性も考慮しなければなりません。
申告不要制度を賢く選択する
後期高齢者医療保険に加入されている方は、医療費の負担増を避けるために、源泉徴収ありの特定口座についてはあえて確定申告をしない、つまり申告不要制度を選択するという決断が有効な場合が多くあります。還付される税金が数万円程度であっても、医療費の負担が年間で数十万円も増えてしまっては、せっかくの節税が台無しになってしまいますよね。
まとめ
複数の特定口座の損益通算をするために確定申告を行った場合、たとえ損益通算の結果として所得が0円やマイナスであっても、株式の売却金額そのものが収入として計上されてしまいます。これにより、後期高齢者医療保険の基準収入額適用申請の要件を満たせなくなり、窓口での自己負担割合が3割に上がってしまう危険性があります。目先の税金の還付額だけで判断せず、医療費の負担や保険料がどれくらい増えるのかを総合的に見比べて、確定申告をするかどうかを慎重に決めてくださいね。
参考文献
後期高齢者医療保険と確定申告に関するよくある質問まとめ
Q.特定口座の損益通算で確定申告すると、後期高齢者医療保険料も高くなりますか?
A.はい、確定申告を行うことで株式の所得が給与や年金などの他の所得と合算され、後期高齢者医療保険料が増額する可能性があります。申告をしない申告不要制度を選べば影響しません。
Q.株式の譲渡損失があり、所得がマイナスになった場合でも負担割合に影響しますか?
A.はい、影響する危険性があります。3割負担から1割や2割に下げるための基準収入額適用申請では、所得ではなく株式の売却金額そのものが収入として計算されるためです。
Q.基準収入額適用申請の収入とは、利益のことですか?
A.いいえ、利益や所得のことではありません。株を購入した代金などの必要経費を差し引く前の、売却した金額そのものが収入として扱われます。
Q.確定申告をしなければ、株式の売却代金は収入に含まれませんか?
A.源泉徴収ありの特定口座を利用しており、確定申告をしない申告不要制度を選択した場合は、売却代金も所得も収入には含まれません。
Q.窓口の自己負担割合が3割になるのは、どのような場合ですか?
A.同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の方がおり、かつ収入の合計が1人世帯で383万円以上、2人以上世帯で520万円以上ある場合に3割負担となります。
Q.税金が還付されるなら、必ず確定申告した方がお得ですか?
A.必ずしもお得とは限りません。戻ってくる税金よりも、医療費の窓口負担や後期高齢者医療保険料の増額分が上回ってしまうケースがあるため、総合的な計算が必要です。