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死亡後の年金のほか遺族がもらえるお金は?必要な手続きを徹底解説

2026-03-20
目次

大切なご家族が亡くなられた後、深い悲しみの中で、さまざまな手続きを進めなければなりません。特に、お金に関する手続きは複雑で、何から手をつけて良いか分からなくなってしまうことも多いのではないでしょうか。この記事では、死亡後の年金のほか遺族がもらえるお金の種類と、それぞれに必要な手続きについて、わかりやすく丁寧にご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、落ち着いて手続きを進めるための一助となれば幸いです。

遺族が受け取れる公的年金の種類と手続き

故人が加入していた公的年金制度によって、遺族が受け取れる年金が異なります。代表的なものに「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがあります。どちらも遺されたご家族の生活を支える大切な制度ですので、ご自身が対象になるか確認してみましょう。

遺族基礎年金

遺族基礎年金は、故人が国民年金の被保険者であった場合などに、故人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給される年金です。ここでの「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子のことを指します。

支給対象者 亡くなった方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」
年金額(令和6年度) 816,000円 + 子の加算額
・第1子・第2子:各234,800円
・第3子以降:各78,300円

手続きは、お住まいの市区町村役場の年金担当窓口、またはお近くの年金事務所で行います。

遺族厚生年金

遺族厚生年金は、故人が厚生年金の被保険者であった場合に、故人によって生計を維持されていた遺族に支給されます。遺族基礎年金よりも対象となる遺族の範囲が広く、子のいない配偶者や、父母、孫なども条件によっては対象となります。受け取れる遺族には優先順位が定められています。

支給対象者(優先順位順) ①配偶者・子 ②父母 ③孫 ④祖父母
年金額の目安 故人が受け取るはずだった老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3

年金額は、故人の厚生年金加入期間や生前の給与(標準報酬月額)によって変わります。手続きは、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターで行います。

年金請求の際に必要な主な書類

遺族年金の手続きには、いくつかの書類が必要になります。事前に準備しておくとスムーズに進められますよ。ただし、状況によって追加で書類が必要になることもあるため、手続き先に確認することをおすすめします。

書類名 主な内容
年金請求書 年金事務所や市区町村の窓口で入手します
故人の年金手帳または基礎年金番号通知書 故人の基礎年金番号を確認するために必要です
戸籍謄本(除籍謄本) 故人の死亡の事実と、請求者との続柄を確認します
世帯全員の住民票の写し 生計を同じくしていたことを証明するために必要です
死亡診断書のコピー等 死亡の事実を証明する書類です
請求者の預金通帳 年金の振込先として必要です

年金以外にもらえる一時金

残念ながら遺族年金の受給要件に当てはまらなかった場合でも、一時金を受け取れる可能性があります。これらはご自身で請求しないと受け取れないため、忘れずに確認しましょう。

死亡一時金(国民年金)

故人が国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めたにもかかわらず、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合に、遺族に支給されます。遺族基礎年金を受けられる遺族がいないことが条件です。支給額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円から320,000円となります。

寡婦年金(国民年金)

故人が国民年金の第1号被保険者で、保険料納付済期間等が10年以上ある場合に支給されます。故人との婚姻関係が10年以上続いていた妻が、60歳から65歳になるまでの間、受け取ることができます。年金額は、故人が受け取るはずだった老齢基礎年金額の4分の3です。なお、死亡一時金と寡婦年金は、どちらか一方しか受け取れません。

未支給年金

未支給年金とは、故人が受け取るはずだった年金で、まだ支払われていなかった分のことです。年金は後払いのため、亡くなった時点で未払いの年金が発生することがあります。故人と生計を同じくしていた遺族が請求することで、その未払い分を受け取ることができます。

健康保険や共済組合から受け取れるお金

故人が加入していた健康保険からも、葬儀に関する費用の一部が支給されることがあります。加入していた制度によって名称や金額が異なります。

埋葬料・埋葬費

故人が会社員や公務員で、勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)や共済組合に加入していた場合に支給されます。

  • 埋葬料:故人に生計を維持されていた人が埋葬を行った場合に一律50,000円が支給されます。
  • 埋葬費:埋葬料を受けられる人がいない場合に、実際に埋葬を行った人へ、かかった費用を上限に最大50,000円が支給されます。

手続きは、故人の勤務先が加入していた健康保険組合などで行います。

葬祭費

故人が自営業者などで国民健康保険に加入していた場合、または後期高齢者医療制度に加入していた場合に支給されます。葬儀を行った喪主に対して支払われ、金額は市区町村によって異なりますが、30,000円から70,000円が一般的です(例:東京都23区は70,000円)。手続きは、故人がお住まいだった市区町村役場で行います。

勤務先から受け取れるお金

会社の福利厚生制度によっては、故人の勤務先からお金が支給される場合があります。これは会社の規定によるため、まずは総務部や人事部などに問い合わせてみましょう。

死亡退職金・弔慰金

死亡退職金弔慰金(ちょういきん)の制度がある会社は多いです。支給の有無や金額は会社の就業規則や退職金規程によって定められています。これらのお金は、相続財産として扱われることがありますが、税金の計算上、一定の非課税枠が設けられています。

死亡退職金の非課税限度額 500万円 × 法定相続人の数
弔慰金の非課税限度額 業務上の死亡:故人の死亡時の普通給与の3年分相当額
業務外の死亡:故人の死亡時の普通給与の半年分相当額

税金に関する注意点

遺族が受け取るお金の中には、税金がかかるものとかからないものがあります。後で慌てないように、基本的な知識を身につけておくと安心です。

税金がかからないお金

遺族の生活保障という目的から、税金がかからないように配慮されているお金があります。以下のものは、所得税も相続税も非課税です。

  • 遺族基礎年金
  • 遺族厚生年金
  • 死亡一時金(国民年金)
  • 埋葬料・埋葬費、葬祭費

税金がかかる可能性があるお金

一方で、受け取ったお金の種類によっては税金の対象となる場合があります。

  • 未支給年金:受け取った遺族の一時所得として、所得税の課税対象になります。
  • 死亡退職金相続税の課税対象ですが、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。
  • 生命保険金:故人が保険料を負担していた場合、相続税の課税対象ですが、死亡退職金とは別に非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)があります。

まとめ

ご家族が亡くなられた後に遺族が受け取れるお金には、遺族年金のほかにも、一時金健康保険からの給付金など、さまざまな種類があります。これらの多くは、自動的に振り込まれるものではなく、ご自身で請求手続きを行う必要があります。手続きには期限が設けられているものも多いので、まずは故人がどの制度に加入していたかを確認し、それぞれの窓口に問い合わせてみましょう。大変な時期かとは思いますが、落ち着いて一つひとつ手続きを進めていってくださいね。

参考文献

死亡後の給付金・手続きに関するよくある質問まとめ

Q.亡くなった後、遺族が受け取れるお金にはどんな種類がありますか?

A.遺族年金、死亡一時金、未支給年金といった年金関連の給付のほか、健康保険からの埋葬料(費)、生命保険金、死亡退職金などがあります。

Q.遺族年金は誰でも受け取れるのですか?

A.いいえ。亡くなった方の年金加入状況や、生計を維持されていた遺族(配偶者や子など)の年齢・収入といった要件を満たす必要があります。

Q.年金を受け取る前に亡くなった場合、支払った保険料は無駄になりますか?

A.いいえ。国民年金の保険料を3年以上納めた方が年金を受け取らずに亡くなった場合、遺族が「死亡一時金」を受け取れることがあります。

Q.亡くなった人が受け取るはずだった年金はどうなりますか?

A.亡くなった方が受け取っていない年金は、生計を同じくしていた遺族が「未支給年金」として請求できます。年金事務所での手続きが必要です。

Q.葬儀費用を補助してくれる制度はありますか?

A.はい。加入していた健康保険や国民健康保険から、葬儀を行った方に「埋葬料(費)」や「葬祭費」が支給されます。

Q.死亡後の手続きで、まずやるべきことは何ですか?

A.まず死亡届を7日以内に市区町村役場へ提出します。その後、年金や健康保険、世帯主変更など期限のある手続きを優先して進めましょう。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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