会社の利益を圧縮しながら、従業員の福利厚生を充実させたいとお考えの経営者の方も多いのではないでしょうか。法人保険の中には、支払う保険料の半分を損金として計上できるものがあります。今回は、その代表格である「養老保険の福利厚生プラン」について、保険で半分損金にするための要件や具体的な経理処理、注意点などをわかりやすく解説していきます。
保険料が半分損金になる仕組み(養老保険の福利厚生プラン)
まず、なぜ保険料の「半分」が損金になるのか、その基本的な仕組みから見ていきましょう。ポイントは、保険の種類と契約の形にあります。
養老保険ってどんな保険?
養老保険は、「保障」と「貯蓄」の両方の性質を兼ね備えた生命保険です。保険期間中に被保険者(従業員や役員)が亡くなった場合は死亡保険金が支払われ、無事に満期を迎えた場合は満期保険金が支払われます。どちらの場合でも保険金が受け取れるため、従業員の万一の備えと、将来の退職金の準備などを同時に行うことができます。
なぜ「半分」が損金になるの?
保険料の半分を損金にするためには、特定の契約形態を結ぶ必要があります。具体的には、死亡保険金と満期保険金の受取人を次のように設定します。
- 死亡保険金受取人:被保険者(従業員)の遺族
- 満期保険金受取人:法人(会社)
この形にすることで、税務上は「保険料の半分は従業員の遺族のための福利厚生、残りの半分は法人のための資産形成」と解釈されます。そのため、支払保険料の半分を「福利厚生費」として損金算入し、もう半分を「保険料積立金」として資産計上する経理処理が認められているのです。これが「ハーフタックスプラン」とも呼ばれる理由です。
契約形態による経理処理の違い
養老保険の経理処理は、保険金の受取人を誰にするかによって大きく異なります。代表的な3つのパターンを比べてみましょう。
| 契約形態(死亡保険金受取人/満期保険金受取人) | 経理処理 |
| 従業員の遺族 / 法人 | 支払保険料の1/2を損金(福利厚生費)、1/2を資産計上 |
| 法人 / 法人 | 全額を資産計上(損金算入は不可) |
| 従業員の遺族 / 従業員 | 全額を損金算入(ただし、従業員への給与として扱われる) |
半分損金にするための具体的な要件
保険料の半分を「福利厚生費」として損金算入するためには、単に契約形態を整えるだけでなく、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。これらの要件を満たさないと、税務調査で否認される可能性があるので注意しましょう。
要件1:全従業員が対象であること(普遍的加入)
このプランが福利厚生を目的としている以上、原則としてすべての役員および従業員が加入対象でなければなりません。これを「普遍的加入の原則」と呼びます。特定の役員や一部の従業員だけを対象にすることは、福利厚生とは認められません。ただし、契約社員やパート・アルバアルバイト従業員まで含める必要はありません。
要件2:合理的な基準による差はOK
全従業員が対象といっても、全員が同じ保険金額でなければならないわけではありません。例えば、勤続年数、年齢、役職といった合理的で客観的な基準に基づいて、保険金額に差を設けることは認められています。大切なのは、誰が見ても公平だと納得できる基準が設けられていることです。「社長だけ著しく高額」といった恣意的な設定は認められません。
要件3:福利厚生規程を整備すること
口約束だけでなく、この保険制度が会社の公式な福利厚生制度であることを明確にするために、「福利厚生規程」や「退職金規程」などを整備し、加入対象者や保険金額の基準などを明記しておくことが非常に重要です。規程を整備し、従業員に周知することで、税務上のリスクを低減できます。
注意!半分損金にならないケース
良かれと思って導入した保険でも、要件を満たしていないと「福利厚生費」として認められず、思わぬ課税を受けることがあります。特に注意すべきケースを見ていきましょう。
特定の人だけを対象にした場合
もし普遍的加入の原則を守らず、特定の役員や部長クラスだけを被保険者とした場合、支払った保険料のうち損金として計上した部分は「福利厚生費」ではなく、その人に対する「給与」として扱われます。給与扱いになると、法人は損金にできますが、対象となった役員・従業員個人の所得税・住民税の負担が増え、法人側も源泉徴収の義務が発生します。
同族会社の場合の特例
役員や従業員の大部分が社長の親族などの同族関係者で構成されている会社の場合、注意が必要です。たとえ全従業員を対象として加入したとしても、福利厚生とは認められず、同族関係者にかかる保険料の損金部分は「給与」として扱われる可能性が非常に高いです。どのくらいの割合だと「大部分」と判断されるか明確な基準はありませんが、一般的には8割以上が一つの目安とされています。
保険金や解約返戻金を受け取った時の経理処理
保険料を支払う「入口」だけでなく、保険金などを受け取る「出口」の経理処理も正しく理解しておくことが大切です。
満期保険金を受け取った場合
満期保険金の受取人は法人です。満期を迎え、法人が保険金を受け取った際は、これまで資産計上してきた「保険料積立金」を取り崩します。満期保険金額が積立金の合計額を上回る場合、その差額は「雑収入」として益金に算入され、法人税の課税対象となります。
死亡保険金が支払われた場合
死亡保険金は従業員の遺族が受け取るため、法人の口座には入金されません。この場合、法人はこれまで資産計上してきた「保険料積立金」を全額取り崩し、同額を「雑損失」として損金に算入します。
途中で解約した場合
保険を途中で解約した場合、法人が解約返戻金を受け取ります。この時も、資産計上している「保険料積立金」を取り崩します。解約返戻金額と積立金の差額は、「雑収入(益金)」または「雑損失(損金)」として処理します。
2019年の税制改正の影響は?
2019年7月に、いわゆる「節税保険」として販売されていた一部の定期保険などに対する法人保険の税務ルールが改正されました。この改正により、多くの保険商品で損金算入のルールが厳しくなりました。しかし、今回解説した養老保険の福利厚生プラン(半分損金)に関する基本的な税務上の取扱いは、この改正後も変更されていません。現在も有効な手法として活用することが可能です。
まとめ
法人保険の保険料を半分損金にするためには、養老保険を活用した福利厚生プランが有効です。ただし、そのためには、
- 契約形態(死亡保険金受取人:遺族、満期保険金受取人:法人)を正しく設定すること
- 全従業員を対象とする「普遍的加入」の原則を守ること
- 福利厚生規程などを整備すること
といった要件をしっかり満たす必要があります。これらの要件を欠くと、福利厚生費ではなく給与として課税されるリスクがあるため注意が必要です。会社の状況に合わせて適切に活用し、税負担を抑えながら従業員満足度の向上につなげていきましょう。
参考文献
国税庁 No.5363 養老保険の保険料の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
法人保険の損金算入に関するよくある質問
Q. 保険料の半分を損金にできる保険とは、具体的にどのようなものですか?
A. 主に養老保険を活用した「福利厚生プラン」を指します。契約者を法人、被保険者を役員・従業員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人と設定することで、支払保険料の半分を福利厚生費として損金に、残り半分を資産として計上できます。
Q. 「全従業員が対象」とは、パートやアルバイトも含まれますか?
A. いいえ、通常は正社員が対象であり、パートタイマーやアルバイト従業員まで加入対象とする必要はありません。ただし、加入対象者の範囲については福利厚生規程などで明確に定めておくことが重要です。
Q. 役員だけがこの保険に加入することはできますか?
A. 役員だけを対象とした場合、それは福利厚生とは認められず、支払った保険料の損金部分は役員に対する「給与」として扱われます。給与課税の対象となるため注意が必要です。
Q. 家族経営の会社でも半分損金にできますか?
A. 従業員の大部分が同族関係者である場合、たとえ全員が加入していても福利厚生費とは認められず、損金部分は「給与」として扱われる可能性が非常に高いです。これを避けるには、同族関係者以外の従業員が一定数以上いる必要があります。
Q. 途中で解約した場合、税金はどうなりますか?
A. 法人が解約返戻金を受け取ります。その際、それまで資産計上してきた保険料積立金を取り崩し、解約返戻金額との差額が雑収入(益金)または雑損失(損金)となります。雑収入が出た場合は、その期の利益として法人税の課税対象になります。
Q. 2019年の法人保険に関する税制改正で、この半分損金のルールは変わりましたか?
A. いいえ、2019年の税制改正は主に定期保険や第三分野保険の損金算入ルールに関するもので、養老保険の福利厚生プラン(ハーフタックスプラン)の基本的な税務上の取扱いに変更はありませんでした。