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法定相続人が兄弟のみの場合の相続対策!不動産と金融資産の分け方

2025-10-16
目次

相続人が兄弟だけの場合、親から子供への相続とは異なる特有の難しさがあります。とくに、兄弟のなかにすでに亡くなっている方がいて、その子供(甥や姪)が相続人になるケースや、相続財産に分けにくい不動産と金融資産が混在している場合は、遺産分割でのトラブルが起きやすくなります。今回は、法定相続人が兄弟のみの場合に知っておくべきルールの違いや、不動産と金融資産をスムーズに分けるための生前対策について、具体的にわかりやすく解説していきます。

兄弟間の相続で知っておくべき基本ルール

兄弟が相続人になるケースでは、一般的な相続とは異なるいくつかの特別なルールが存在します。まずはこのルールをしっかりと把握することが、トラブルのない相続対策の第一歩となります。

法定相続分と代襲相続の仕組み

兄弟同士で相続する場合、遺産を受け取る割合である法定相続分は原則として均等になります。たとえば、相続財産が6,000万円で兄弟3人が相続人の場合、1人あたりの法定相続分は2,000万円ずつです。しかし、兄弟のうち誰かがすでに亡くなっており、その方に子供がいる場合、その子供(被相続人から見て甥や姪)が代わりに相続する代襲相続が発生します。甥や姪が複数いる場合は、親(亡くなった兄弟)が受け取るはずだった分をさらに均等に分けます。甥や姪とは普段から疎遠になっていることも多く、話し合いが難航する原因になりやすいため注意が必要です。

兄弟の相続には遺留分がない

兄弟が相続人になる場合の大きな特徴として、遺留分(いりゅうぶん)がないことが挙げられます。遺留分とは、一定の相続人に最低限保障されている遺産の取得割合のことです。配偶者や子供、親には遺留分が認められていますが、兄弟姉妹には認められていません。つまり、生前に「全財産を長男に相続させる」あるいは「お世話になった団体にすべて寄付する」といった内容の遺言書を残しておけば、他の兄弟やその子供(甥・姪)は「自分にも少し分けてほしい」と法的に主張することができないのです。この性質を利用して、遺言書を活用することが非常に有効な対策となります。

相続税の2割加算に注意

兄弟や甥姪が財産を相続する場合、相続税の2割加算という制度が適用されます。これは、配偶者や子供、親以外の人が財産を受け取る場合、算出された相続税額に20%が上乗せされるというルールです。

相続人の立場 2割加算の適用
配偶者・子供・親 適用されない
兄弟姉妹・甥・姪 適用される(2割増し)

たとえば、本来の相続税額が500万円だった場合、2割加算が適用されると100万円が上乗せされ、納付する相続税額は600万円になります。税負担が大きくなるため、納税資金として現金を多めに確保しておくなどの対策が必要です。

金融資産と不動産が混在する場合の分け方

相続財産が預貯金などの金融資産だけであれば、1円単位で簡単に分けることができます。しかし、実家などの不動産が含まれていると、物理的に切り分けることが難しいため、分け方を巡ってトラブルになりがちです。不動産と金融資産の分け方には大きく分けて4つの方法があります。

現物分割(そのままの形で分ける)

現物分割は、財産をそのままの形で各相続人が取得する方法です。「兄は3,000万円の実家を相続し、弟は3,000万円の預貯金を相続する」といった分け方が代表例です。手続きがもっともシンプルでわかりやすいのが特徴です。しかし、不動産の価値と預貯金の金額がぴったり同じになることは稀であり、「兄は4,000万円の土地、弟は1,000万円の預金」というように、受け取る財産の価値に大きな差が生まれてしまうと、不公平感から揉める原因になってしまいます。

代償分割(お金で精算する)

代償分割は、特定の相続人が不動産などの分けにくい財産をひとりで相続し、その代わりに、多くもらった分に相当するお金(代償金)を自腹で他の相続人に支払って精算する方法です。たとえば、兄が4,000万円の不動産を相続し、弟に自分の預金から2,000万円を支払うことで、実質的に2,000万円ずつ平等に分けたことになります。不動産をそのまま残せるメリットがありますが、不動産を相続する側に、代償金を支払うだけの十分な現金(資金力)が手元になければ利用できないというデメリットがあります。

換価分割(売却してお金で分ける)

換価分割は、不動産を売却して現金に換え、その現金を兄弟で均等に分ける方法です。1円単位で公平に分けることができるため、誰も不動産に住む予定がない場合や、維持費を払いたくない場合にはもっともすっきりとした解決策になります。ただし、不動産を売却する際には仲介手数料などの諸経費がかかるほか、売却益が出た場合には譲渡所得税という税金がかかるため、手元に残る金額が目減りしてしまう点には注意が必要です。

共有分割(絶対に避けたい分け方)

共有分割は、1つの不動産を兄弟で「2分の1ずつ」といったように共有名義にして持つ方法です。一見すると平等で平和的な解決策に思えますが、将来的に大きなトラブルの種になるためおすすめできません。

共有分割のリスク 具体的な内容
単独で売却できない 共有者全員の同意がないと不動産を売却したり、建て替えたりできない。
権利が細分化する 共有者が亡くなるとその子供へ相続され、権利者が数十人に増える恐れがある。

あとから共有状態を解消しようとしても、意見の対立が起きやすく裁判に発展することもあります。原則として共有名義での相続は避けるべきです。

兄弟間トラブルを防ぐための生前対策

兄弟間、とくに代襲相続で甥や姪が関わる相続では、当事者同士の話し合い(遺産分割協議)がまとまらないリスクが高くなります。これを防ぐためには、元気なうちに行う生前対策が鍵を握ります。

遺言書を作成しておく

もっとも確実な対策は、法的に有効な遺言書を作成しておくことです。兄弟には遺留分がないため、遺言書で「誰に」「どの財産を」相続させるかを明確に指定しておけば、その内容が最優先され、相続人同士で話し合う必要がなくなります。ご自身で書く自筆証書遺言は形式の不備で無効になるリスクがあるため、公証役場で作成する公正証書遺言を利用することを強くおすすめします。

生命保険を活用して現金を準備する

不動産を特定の兄弟に相続させたいけれど、代償金として払う現金がないという場合には、生命保険の活用が有効です。不動産をもらう予定の兄弟を受取人にして生命保険に加入しておけば、相続が発生した際にまとまった死亡保険金を受け取ることができます。この保険金を代償金として他の兄弟に支払うことで、ご自身の預金を取り崩すことなく代償分割をスムーズに行うことができます。

生前に不動産を売却・現金化する

もし、ご自身が老人ホームなどの施設に入居することになり、今後その不動産を使う予定がないのであれば、生前に不動産を売却して現金化しておくのもひとつの有効な手段です。現金にしておけば、相続が発生したあとに兄弟や甥姪で1円単位まで平等に分けることができ、遺産分割の争いを未然に防ぐことができます。

相続税の計算と特例の活用ポイント

遺産の分け方だけでなく、相続税がいくらかかるのかも重要な問題です。とくに兄弟の相続では2割加算があるため、使える特例はしっかり活用して税負担を抑える必要があります。

相続税がかかる基準(基礎控除額)

相続税には、この金額までなら税金がかからないという非課税枠である基礎控除額が定められています。計算式は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」です。たとえば、法定相続人が兄弟2人の場合、基礎控除額は「3,000万円+(600万円×2人)=4,200万円」となります。金融資産と不動産の評価額の合計がこの4,200万円を超えなければ、相続税の申告も納税も必要ありません。代襲相続で甥や姪が相続人になる場合は、その人数分を法定相続人の数に含めて計算します。

小規模宅地等の特例の適用要件

不動産に関する大きな節税効果があるのが小規模宅地等の特例です。これは、亡くなった方が住んでいた土地を一定の条件を満たす親族が相続した場合、330平方メートルまでの部分について、土地の評価額を最大80%減額できる制度です。兄弟がこの特例を利用するためには、通称「家なき子特例」と呼ばれる厳しい要件を満たす必要があります。

家なき子特例の主な要件 内容
被相続人の要件 亡くなった方に配偶者や同居している法定相続人がいないこと。
相続人の要件 相続開始前3年以内に自分や配偶者などの持ち家に住んだことがないこと。

要件を満たせば、たとえば5,000万円の土地の評価額が1,000万円まで下がり、大幅な節税に繋がります。

まとめ

法定相続人が兄弟のみの場合、代襲相続による権利者の増加や、遺留分がないこと、相続税の2割加算など、特有のルールに注意が必要です。また、財産に不動産と金融資産が含まれる場合は、共有分割を避け、現物分割や代償分割、換価分割の中からご家族に合った方法を選ぶことが大切です。トラブルを残さないためには、元気なうちに公正証書遺言を作成したり、生命保険を活用して代償金の準備をしたりする生前対策が欠かせません。不動産の評価や相続税の計算には専門的な知識が必要ですので、迷ったときは早めに専門家へ相談することをおすすめします。

参考文献

国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分
国税庁 No.4155 相続税の税率(2割加算など)
国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

兄弟間の相続に関するよくある質問まとめ

Q. 法定相続人が兄弟のみの場合、相続税の計算に違いはありますか?

A. はい、配偶者や一親等の血族(親・子供)以外が相続する場合、算出された相続税額に20%が上乗せされる「相続税の2割加算」が適用されます。兄弟や代襲相続人である甥・姪もこの対象となります。

Q. 兄弟が亡くなっている場合、誰が相続人になりますか?

A. 本来相続人となるはずだった兄弟がすでに亡くなっている場合、その兄弟の子供(被相続人から見て甥や姪)が代わりに相続権を持つ「代襲相続」が発生します。

Q. 不動産を兄弟で共有名義にして相続しても良いですか?

A. 共有名義(共有分割)は避けるべきです。将来売却や建て替えをする際に全員の同意が必要となり、相続が重なると権利関係が複雑化して大きなトラブルの原因になるためです。

Q. 特定の兄弟に不動産を相続させたい場合、他の兄弟から文句を言われませんか?

A. 兄弟には最低限の取り分である「遺留分」が認められていません。そのため、生前に「特定の兄弟に全て相続させる」という有効な遺言書を残しておけば、他の兄弟は法的に財産を請求することはできません。

Q. 不動産を相続する代わりに現金を渡す「代償分割」の資金はどう準備すれば良いですか?

A. ご自身の預金で支払うのが難しい場合、被相続人が生前にその兄弟を受取人とした生命保険に加入しておく方法が有効です。受け取った死亡保険金を代償金として支払いに充てることができます。

Q. 兄弟の相続でも小規模宅地等の特例を利用して土地の評価額を下げられますか?

A. 可能です。ただし、兄弟が亡くなった方と同居していない場合、相続開始前3年以内に自分や配偶者の持ち家に住んでいないことなどの要件を満たす「家なき子特例」に該当する必要があります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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