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海外在住でもマイナンバーは持てるか?申請方法や注意点を徹底解説

2025-09-22
目次

海外にお住まいの皆様、日本を離れて生活する中で「海外在住でもマイナンバーカードは持てるのか」と疑問に思ったことはありませんか。以前は国外へ転出するとマイナンバーカードは返納する必要がありましたが、制度が変わり、現在では特定の条件を満たせば海外在住のままマイナンバーカードを持つことができるようになりました。この記事では、海外在住者がマイナンバーカードを持つための具体的な要件や申請方法、一時帰国時の受け取り手順について、分かりやすく解説していきます。

海外在住でもマイナンバーカードは持てる?制度の対象者とメリット

海外に住んでいても、指定の要件を満たすことでマイナンバーカードを新しく作ったり、日本で使っていたカードを継続して利用したりすることができます。ここでは、対象となる方の具体的な条件と、取得するメリットについてお伝えします。

2024年5月から始まった国外転出者向けの新制度

2024年5月27日より、国外に住む日本国籍の方でもマイナンバーカードの手続きができるようになりました。この制度により、これまで日本国内でしか利用できなかった行政サービスの一部が、海外からでも利用しやすくなっています。申請費用は原則として無料で、手続きの期限も設けられていないため、ご自身のタイミングで取得を目指すことができます。

マイナンバーカードを取得できる方の具体的な条件

海外在住でマイナンバーカードを新規に申請できるのは、2015年10月5日以降に日本の市区町村で国外転出届を提出し、現在有効なマイナンバーカードを持っていない日本国籍の方に限られます。外国籍の方や、2015年10月4日以前から継続して海外にお住まいの方は、現時点では申請対象外となりますのでご注意ください。

対象となる方の主な条件 具体的な内容
国籍の要件 日本国籍を有していること
国外転出日の要件 2015年10月5日以降に国外転出届を提出していること
現在の所持状況 現在有効なマイナンバーカードを持っていないこと

海外在住者がマイナンバーカードを持つメリット

マイナンバーカードを持っていると、日本への一時帰国時に非常に役立ちます。例えば、マイナポータルを通じて健康保険証として利用できるため、日本国内の医療機関を受診する際もスムーズです。また、海外からマイナポータルへアクセスし、税情報の確認や電子データの署名付与が可能になります。今後さらにオンラインで受けられるサービスが拡充される予定ですので、持っておくと心強い身分証明書になります。

マイナンバーカードの新規申請に必要な書類と提出方法

海外からマイナンバーカードを申請する場合、書類の準備と提出先の確認が大切になります。スムーズに手続きを進めるための具体的なステップをご紹介します。

申請に必要な3つの書類と顔写真の規格

新規申請に必要な書類は主に3点です。交付申請書と暗証番号設定依頼書は、マイナンバーカード総合サイトからダウンロードして記入します。顔写真は、縦4.5センチメートル、横3.5センチメートルのサイズで、6ヶ月以内に撮影された正面、無帽、無背景のものをご用意ください。規格に合わない写真は再提出になることがあるため、丁寧な準備をおすすめします。

必要な書類・持ち物 詳細事項
国外転出者用交付申請書 インターネットからダウンロードし必要事項を記入します
顔写真 縦4.5cm×横3.5cm、6ヶ月以内撮影、無背景のもの
暗証番号設定依頼書 電子証明書などを利用するための暗証番号を記入します

申請書の提出先と郵送・来庁による手続き方法

準備した書類は、本籍地の市区町村、一時帰国時の滞在先など本籍地以外の市区町村、または居住国にある在外公館に提出します。直接窓口へ行く来庁形式と、日本国内の本籍地市区町村へ直接郵送する形式が選べます。お住まいの地域に大使館や総領事館がない場合は、近隣国の在外公館で手続きできる場合もあります。

受け取り場所の指定方法と交付までの期間

申請書類を提出する際、あらかじめカードの受け取り場所を指定します。申請場所と受け取り場所は別々に設定できるため、例えば在外公館で申請し、一時帰国時に本籍地の市区町村で受け取るといった柔軟な対応が可能です。審査を経てカードが発行されるまでには、おおむね2ヶ月から3ヶ月ほどかかります。準備が完了すると、指定したメールアドレス宛に交付通知メールが届きます。

マイナンバーカードの受け取り方法と必要な持ち物

交付通知メールが届いたら、いよいよマイナンバーカードの受け取りです。受け取り場所によって必要な本人確認書類が異なりますので、しっかりと確認しておきましょう。

本籍地の市区町村や一時帰国先で受け取る場合

日本の市区町村窓口で受け取る場合は、有効な日本のパスポートに加えて、もう1点の本人確認書類が必要になります。例えば、運転免許証や2012年4月1日以降に交付された運転経歴証明書、年金手帳などが該当します。必要な書類が手元にない場合は、事前に受け取り先の市区町村へご相談されることをおすすめします。

受け取り場所 必要な本人確認書類
日本の市区町村窓口 有効なパスポート + 運転免許証や年金手帳など1点
国外の在外公館 有効なパスポートなど

居住国の在外公館で受け取る場合

お住まいの国の在外公館をカードの受け取り場所に指定した場合、基本的には有効なパスポートを持参することで本人確認が行われます。日本の窓口で受け取るよりも持参する書類が少なく済むことが多いですが、在外公館ごとに事前予約が必要な場合もあるため、訪問先のウェブサイトなどを確認しておくと安心です。

代理受け取りはできないため本人が行く必要がある点

国外転出者向けのマイナンバーカードは、原則として代理人による受け取りができません。必ず申請したご本人が窓口へ行く必要があります。ただし、申請者が15歳未満のお子様である場合は、法定代理人である保護者の方が一緒に同行して受け取る決まりとなっていますので、ご家族で手続きされる際はご注意ください。

日本からの出国前に行うマイナンバーカードの継続利用手続き

これから海外へ赴任したり留学したりする方は、出国前に国内で正しい手続きを行うことで、現在お持ちのマイナンバーカードを海外でも引き続き利用することができます。

現在マイナンバーカードを持っている方が国外転出する場合

すでにマイナンバーカードをお持ちの方が海外へ引っ越す場合、お住まいの市区町村の窓口で国外転出届を提出する際に、マイナンバーカードの継続利用手続きを行います。この手続きを転居の前日までに済ませることで、カードが失効することなく、海外でも有効な身分証明書やオンライン申請の鍵として使い続けることができます。

転出届提出時の具体的な持ち物と注意点

転出手続きの際は、必ずご自身のマイナンバーカードを持参してください。窓口で暗証番号の入力が求められるため、あらかじめ設定した4桁の暗証番号や、署名用電子証明書の長い暗証番号を思い出しておくことが大切です。手続きを忘れて出国してしまうとカードが失効し、再申請の手間がかかってしまいます。

出国前の手続き事項 注意点・必要なもの
手続きのタイミング 国外へ転居する前日までに完了させること
窓口へ持参するもの 現在お持ちのマイナンバーカード
必要な確認事項 設定済みの各種暗証番号の入力が必要

特急発行制度を利用した帰国時の再取得方法

もし海外でマイナンバーカードを取得せずに日本へ本帰国した場合、2024年12月2日から始まった特急発行制度を利用することができます。これは、帰国後の国内転入手続きから原則1週間程度という短い期間でマイナンバーカードが交付される制度です。帰国後すぐにカードが必要になる方は、転入から30日以内に市区町村窓口で申請を行ってください。

海外在住者がマイナンバーカードを利用する際の注意点

海外生活の中でマイナンバーカードを持つにあたり、日本の住所表記や他の行政手続きとの関連について、あらかじめ知っておくべき注意点がいくつかあります。

カード券面の住所表記と身分証明書としての役割

海外在住者のマイナンバーカードには、海外の現住所は記載されません。その代わり、カードの表面には「国外転出者である旨」と「国外転出日」が日本語で印字されます。そのため、海外の現地機関などで英語の住所証明や身分証明として使うことは難しく、外国の行政機関に対する身分証明にはこれまで通りパスポートを使用することになります。

日本の銀行口座開設や運転免許証更新への影響

マイナンバーカードを取得したからといって、自動的に日本と海外の銀行口座が紐付けられることはありません。また、海外在住のまま日本の銀行口座を新しく開設できるかどうかは、各銀行の規約によって異なります。さらに、日本の運転免許証の更新については、マイナンバーカードを使って海外からオンラインで手続きすることはできず、一時帰国時に運転免許センターで行う必要があります。

手続きの目的 マイナンバーカードの影響と対応
日本の銀行口座開設 カードの有無に関わらず、各金融機関の判断によります
日本の運転免許証の更新 カードを利用して海外から更新することはできません
公金受取口座の登録 マイナポータルを通じてご自身で紐付け作業が必要です

紛失やトラブルが起きた場合の専用ダイヤルと対処法

もし海外でマイナンバーカードを紛失したり盗難に遭ったりした場合は、すぐに利用を一時停止して個人情報を守る必要があります。日本国内にある国外転出者向け専用ダイヤル(03-6734-0170)に電話をかけることで、24時間365日いつでもカードの機能を停止させることができます。国際電話料金はかかりますが、万が一の事態に備えて連絡先を控えておきましょう。

まとめ

海外在住者でも、2015年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍の方であれば、現在マイナンバーカードを持っていなくても新規で取得することが可能です。申請手続きや受け取りは、一時帰国時の市区町村窓口だけでなく、居住国の在外公館でも行うことができます。マイナンバーカードを持つことで、日本国内での保険証利用やマイナポータルを通じたオンライン手続きなど、多くのメリットを享受できます。これから海外へ行かれる方は出国前の継続利用手続きを忘れずに行い、すでに海外にお住まいの方はこの機会に申請をご検討されてみてはいかがでしょうか。

参考文献

外務省 国外転出者向けマイナンバーカードの申請・交付について

マイナンバー総合サイト マイナンバーカードを国外で利用する

デジタル庁 マイナンバー制度 よくあるご質問

海外在住者のマイナンバーカードに関するよくある質問まとめ

Q.海外在住者のマイナンバーカード取得は義務ですか?

A.マイナンバーカードの取得は義務ではありません。取得しなかった場合でも、罰則やペナルティーが科せられることは一切ありません。

Q.海外から取得したマイナンバーカードには現地の住所が記載されますか?

A.海外の住所は記載されません。カード表面には「国外転出者である旨」と「国外転出日」のみが日本語で記載されます。

Q.日本に実家がなくてもマイナンバーカードは取得できますか?

A.2015年10月5日以降に国外転出届を提出した日本国籍の方で、現在有効なカードを持っていなければ、日本に住所がなくても新規申請が可能です。

Q.海外でマイナンバーカードを紛失した場合はどうすればよいですか?

A.国外転出者向けのマイナンバー総合専用ダイヤル(03-6734-0170)へ電話することで、24時間365日いつでもカードの利用を一時停止できます。

Q.マイナンバーカードがあれば海外から日本の運転免許証を更新できますか?

A.マイナンバーカードを利用して海外から日本の運転免許証をオンライン更新することはできません。更新手続きは一時帰国時に行う必要があります。

Q.外国籍の配偶者も海外でマイナンバーカードを取得できますか?

A.国外転出者向けの制度は日本国籍の方のみが対象となるため、外国籍の方は海外在住のままマイナンバーカードを取得することはできません。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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