「海外に移住すれば、日本の高い相続税を払わなくて済むらしい」という話を聞いたことはありませんか?グローバル化が進む今、海外移住を検討する方にとって、税金の問題はとても気になりますよね。特に相続税は大きな負担になりがちなので、もし非課税になるなら…と考えるのも自然なことです。しかし、この話、実はそんなに単純ではありません。海外移住したからといって、必ずしも日本の相続税の納税義務がなくなるわけではないのです。安易に判断してしまうと、後で思わぬ追徴課税をされる可能性も。そこで今回は、海外移住と相続税の関係について、どのような場合に納税義務がなくなり、どのような場合に納税義務が残るのか、その複雑なルールを優しく、そして具体的に解説していきます。
海外移住と日本の相続税の基本ルール
まず、なぜ海外に移住しても日本の相続税が関係してくるのか、基本的なルールから見ていきましょう。ポイントは「誰が」「どこに」住んでいて、「どの財産を」相続するのか、という点です。
相続税の納税義務者は誰?
日本の相続税法では、財産を渡す人(被相続人)と、財産を受け取る人(相続人)の住所がどこにあるかによって、納税義務の範囲が変わります。基本的には、被相続人か相続人のどちらかが日本国内に住所を持っている場合、納税義務が発生しやすくなります。たとえ相続人が海外に住んでいても、亡くなった親が日本に住んでいれば、日本の相続税のルールが適用される、というイメージですね。
課税対象になる財産の範囲
次に、どの財産に税金がかかるのか、という点です。これは大きく2つに分けられます。
| 財産の種類 | 説 明 |
|---|---|
| 国内財産 | 日本国内にある不動産、預金、有価証券などのこと。 |
| 国外財産 | 海外にある不動産、預金、有価証券などのこと。 |
重要なのは、たとえ海外移住によって日本の相続税の納税義務が限定的になったとしても、日本国内にある財産(国内財産)については、原則として日本の相続税がかかる、という点です。海外に移住したからといって、日本にある実家や土地の相続税が自動的になくなるわけではないので注意が必要ですよ。
相続税がない国への移住だけでは意味がない?
世界には、シンガポールやオーストラリア、カナダのように、相続税という制度そのものがない国も存在します。こうした国に移住すれば相続税はかからない、と思いがちですが、これも間違いです。たとえ相続税のない国に住んでいたとしても、日本の相続税法上の納税義務者に該当すれば、日本の税務署に相続税を納めなければなりません。あくまで日本の税法ルールが優先される、と覚えておきましょう。
【最重要】相続税が非課税になるための「10年ルール」
では、どうすれば海外にある財産(国外財産)について、日本の相続税がかからなくなるのでしょうか。ここで登場するのが、非常に重要な「10年ルール」です。これは、海外移住による相続税対策を考える上で、絶対に知っておかなければいけないルールです。
「10年ルール」の具体的な内容
日本の相続税を国外財産にまで課税されないようにするためには、以下の条件を両方とも満たす必要があります。
条件1:被相続人(亡くなった人)が、亡くなる前の10年を超えて海外に住んでいること。
条件2:相続人(財産をもらう人)が、財産をもらう前の10年を超えて海外に住んでいること。
つまり、親子そろって10年以上も海外に住み続けて、初めて国外財産が日本の相続税の対象から外れるのです。このルールは以前「5年ルール」でしたが、税制改正によって2017年4月1日以降、より厳しい「10年」に延長されました。節税目的の安易な海外移住を防ぐための措置ですね。
日本国籍を持っていない場合の特例
少し専門的になりますが、相続人が日本国籍を持っていない場合は、この「10年ルール」が少し緩和されることがあります。例えば、相続人が日本国籍を持っておらず、被相続人が亡くなる前10年以内に日本に住所がなければ、相続人の海外居住期間にかかわらず、国外財産は非課税となる場合があります。国際結婚などで家族に外国籍の方がいる場合は、この点も確認しておくと良いでしょう。
ケース別!海外移住と相続税の課税パターン早見表
言葉だけだと少し分かりにくいかもしれませんので、具体的なケースごとに日本の相続税がどうなるのかを表にまとめてみました。ここでは、被相続人・相続人ともに日本国籍を持っていることを前提とします。
| ケース | 日本の相続税の課税対象 |
|---|---|
| 被相続人:日本在住 相続人:海外在住 |
全世界の財産(国内財産+国外財産) |
| 被相続人:海外在住 相続人:日本在住 |
全世界の財産(国内財産+国外財産) |
| 被相続人・相続人ともに海外在住(10年ルールを満たさない) | 全世界の財産(国内財産+国外財産) |
| 被相続人・相続人ともに海外在住(10年ルールを満たす) | 国内財産のみ |
このように、被相続人と相続人のどちらか一方でも日本に住んでいたり、両方が海外に住んでいても10年ルールを満たさなかったりすると、海外の財産も含めてすべてが日本の相続税の対象になってしまいます。この違いは大きいですよね。
海外移住で相続税対策をするときの注意点
海外移住を視野に入れた相続税対策は、計画的に進めないと失敗してしまう可能性があります。ここでは、特に注意してほしいポイントを3つご紹介します。
出国時にかかる「出国税」とは?
海外に移住する際に、1億円以上の有価証券(株や投資信託など)や未決済のデリバティブ取引などを持っている場合、「国外転出時課税制度(通称:出国税)」の対象になる可能性があります。これは、海外へ移住する時点で、それらの資産を売却(決済)したものとみなして、含み益に対して所得税が課税される制度です。相続税のことだけを考えていたら、移住のタイミングで多額の所得税がかかってしまった、なんてことにならないように注意が必要です。
二重課税と外国税額控除
もし、日本の相続税と、移住先の国での相続税(または遺産税など)の両方が課税されてしまう「二重課税」の状態になった場合、どうすれば良いのでしょうか。そのための救済措置として「外国税額控除」という制度があります。これは、外国で支払った相続税額を、日本で納める相続税額から一定の範囲で差し引くことができる制度です。二重の負担を完全に避けることができるわけではありませんが、負担を軽減するためには重要な手続きになります。
手続きを代行してくれる「納税管理人」
相続人が海外に住んでいて、日本の相続税の申告や納税が必要になった場合、日本での手続きは大変ですよね。そのため、日本に住所がない人は、自分の代わりに税務署からの書類を受け取ったり、税金を納めたりしてくれる「納税管理人」を選任して、税務署に届け出る必要があります。親族や、税理士などの専門家に依頼するのが一般的です。
まとめ
今回は、「海外移住すると相続税の義務がなくなる?」というテーマについて詳しく解説しました。最後に、大切なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 海外移住しただけでは、日本の相続税の納税義務は簡単にはなくならない。
- 国外財産が非課税になるには、被相続人と相続人の両方が10年以上海外に住み続ける「10年ルール」を満たす必要がある。
- たとえ10年ルールを満たしても、日本国内の財産には日本の相続税がかかる。
- 移住時には、1億円以上の有価証券等があると出国税(国外転出時課税)がかかる場合がある。
- 海外在住で日本の相続税申告が必要な場合は、納税管理人を選任する必要がある。
このように、海外移住と相続税のルールは非常に複雑です。もし、ご自身の状況でどうなるのか不安な場合や、具体的な相続税対策を検討したい場合は、国際相続に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。正しい知識を持って、計画的に準備を進めていきましょうね。
参考文献
海外移住と相続税に関するよくある質問まとめ
Q.海外に移住すれば、日本の相続税はかからなくなりますか?
A.必ずしもそうではありません。亡くなった方(被相続人)と財産を受け取る方(相続人)の国籍や日本での居住期間などの条件を満たさない限り、日本の相続税の対象となります。
Q.相続税の納税義務がなくなるための条件はありますか?
A.はい、あります。例えば、亡くなった方と相続人の両方が一定期間以上(現在は10年超)海外に住んでおり、かつ日本国籍でないなどの非常に厳しい条件を満たした場合に、日本の相続税の対象外となることがあります。
Q.相続人だけが海外に住んでいる場合、相続税はどうなりますか?
A.亡くなった方が日本国内に住んでいた場合、相続人が海外に住んでいても、原則として日本国内・国外のすべての財産に対して日本の相続税がかかります。
Q.亡くなった方が海外に住んでいた場合はどうですか?
A.亡くなった方が海外に住んでいても、相続人が日本に住んでいる場合は、原則として全世界の財産が日本の相続税の対象です。両者ともに一定期間海外在住などの条件を満たせば、日本国内の財産のみが対象となる場合があります。
Q.海外にある財産(国外財産)にも日本の相続税はかかりますか?
A.はい、原則としてかかります。日本の相続税の納税義務者と判断された場合、海外にある不動産、預金、株式なども課税対象に含まれます。
Q.親子で海外移住した場合、いつから相続税はかからなくなりますか?
A.親子(被相続人と相続人)ともに日本国籍の場合、原則として海外に10年を超えて住み続けて初めて、日本国外の財産が課税対象外となります。ただし、税制は改正される可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。