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準確定申告の還付期限はいつまで?5年以内なら間に合うって本当?

2025-04-20
目次

大切な方が亡くなられた後、さまざまな手続きに追われる中で「準確定申告」という言葉を耳にすることがあるかと思います。特に「払い過ぎた税金が戻ってくるかもしれない」となると、その申告期限がとても気になりますよね。実は、準確定申告で税金の還付を受けるための申告は、通常の申告期限を過ぎても間に合うケースがあるんです。この記事では、準確定申告の還付申告の期限について、納税が必要な場合との違いや注意点を分かりやすく解説していきます。

そもそも準確定申告とは?

準確定申告とは、亡くなられた方(被相続人)の、亡くなった年(1月1日から死亡日)の所得と税額を計算して、相続人が代わりに行う確定申告のことです。本来、ご本人が行うはずだった確定申告を、相続人が引き継いで手続きするイメージですね。通常の確定申告とは、申告する人や期限などが少し異なります。

準確定申告と通常の確定申告の違い

準確定申告と通常の確定申告の主な違いをまとめてみました。

項目 準確定申告
申告する人 相続人・包括受遺者(全員の連署が原則)
申告対象期間 その年の1月1日から亡くなった日(死亡日)まで
申告・納税期限 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内

準確定申告が「必要」なケース

亡くなられた方が、生前に確定申告が必要な状況だった場合は、相続人が準確定申告を行う義務があります。具体的には、以下のようなケースが当てはまります。

  • 個人事業主やフリーランスだった
  • アパート経営などの不動産収入があった
  • 給与の年間収入が2,000万円を超えていた
  • 2か所以上から給与を受け取っていた
  • 公的年金などの収入が400万円を超え、かつ他の所得が20万円を超えていた
  • 給与所得や退職所得以外に20万円を超える所得があった(例:株の売却益など)

還付申告を「した方がよい」ケース

準確定申告の義務はなくても、申告することで払い過ぎた税金が戻ってくる(還付される)可能性があります。このような申告を「還付申告」といい、以下のようなケースが考えられます。

  • 年金や給与から所得税が源泉徴収されていたが、年末調整を受けていない
  • 亡くなるまでに高額な医療費を支払っていた(医療費控除)
  • 生命保険料や地震保険料などを支払っていた(各種保険料控除)
  • ふるさと納税などの寄付をしていた(寄附金控除)

準確定申告の還付申告の期限はいつまで?

ここが一番大切なポイントです。準確定申告の期限は、納税が必要かどうかで大きく異なります。「義務」である納税と、「権利」である還付では、法律上の期限の考え方が違うんですね。

納税が必要な場合の申告期限【4か月以内】

準確定申告の結果、所得税を納める必要がある場合は、申告期限が厳密に定められています。期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」です。例えば、6月10日に亡くなり、その日にご家族がその事実を知った場合、申告期限は4か月後の10月10日となります。この期限を過ぎるとペナルティが発生する可能性があるので注意が必要です。

還付申告のみの場合の申告期限【5年以内】

一方、納税義務はなく、医療費控除などを適用して税金の還付だけを受けたい場合(還付申告)の期限は、ぐっと長くなります。この場合の期限は、亡くなられた年の翌年1月1日から5年間です。つまり、準確定申告の本来の期限である4か月を過ぎてしまっても、5年以内であれば、いつでも還付申告を行うことができるのです。諦めていた方も、まだ間に合うかもしれません。

なぜ納税と還付で期限が違うの?

納税は国民の「義務」であるため、法律で定められた期限内に申告・納税を済ませる必要があります。これに対し、還付は払い過ぎた税金を取り戻す納税者の「権利」です。そのため、権利を行使できる期間として、納税の期限よりも長い5年間という期間が設けられているのです。

申告期限を過ぎてしまった場合の注意点

「うっかり期限を過ぎてしまった!」という場合でも、状況によって対応が異なります。落ち着いてご自身のケースを確認してみましょう。

納税義務があるのに4か月を過ぎた場合

納税が必要な準確定申告を期限の4か月以内に行わなかった場合、ペナルティとして附帯税が課されることがあります。

無申告加算税 期限内に申告しなかったことに対するペナルティ。納付すべき税額に対し、原則として15%または20%の税率が課されます。(税務調査前に自主的に申告した場合は5%に軽減)
延滞税 法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される利息のような税金です。

これらのペナルティは、申告が遅れるほど増えてしまう可能性があるため、気づいた時点ですぐに申告・納税手続きを行いましょう。

還付申告の5年を過ぎてしまった場合

残念ながら、還付申告の権利は5年で時効となり消滅してしまいます。5年の期限を過ぎてしまうと、払い過ぎた税金があったとしても取り戻すことはできなくなりますので、還付を受けられる可能性がある方は、早めに手続きをすることをおすすめします。

相続税申告との関係も忘れずに

準確定申告で戻ってきた還付金は、亡くなられた方の財産とみなされ、相続財産の一部となります。そのため、相続税の課税対象になる点に注意が必要です。相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。この期限までに還付申告を済ませ、還付金の額を確定させておくと、相続税の計算をスムーズに進めることができます。

前年分の確定申告前に亡くなった場合の期限

もし、亡くなられたのが1月1日から3月15日の間だった場合、少し注意が必要です。この時期は、前年分の確定申告期間と重なるためです。

2回分の申告が必要になるケース

亡くなられた方が、前年分の確定申告書を提出しないまま、翌年の1月1日から3月15日までの間に亡くなられた場合、相続人は「前年分」と「亡くなった年分」の2回分の準確定申告を行う必要があります。例えば、令和6年2月20日に亡くなられた場合、令和5年分(1月1日~12月31日)と、令和6年分(1月1日~2月20日)の両方の申告が必要です。

2回分の申告期限はどちらも同じ

この場合、2回分の申告期限は、どちらも「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」となります。通常の確定申告期限である3月15日とは異なるので、混同しないようにしましょう。例えば、2月20日に亡くなった場合、前年分と当年分のどちらも、6月20日が申告期限となります。

還付申告の手続きの簡単な流れ

実際に還付申告を行う際の、大まかな流れをご紹介します。

必要書類を準備する

まずは申告に必要な書類を集めます。主に以下のようなものが必要になります。

  • 確定申告書(表題に「準」と書き加えます)
  • 死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(相続人全員の情報を記載)
  • 亡くなられた方の源泉徴収票(給与や年金)
  • 医療費の領収書や、生命保険料・地震保険料の控除証明書など
  • 申告する相続人の本人確認書類(マイナンバーカードなど)

申告書を作成し税務署へ提出する

書類がそろったら申告書を作成します。作成した申告書は、亡くなられた方の死亡当時の住所地を管轄する税務署に提出します。税務署の窓口に直接持っていく方法のほか、郵送やe-Tax(電子申告)での提出も可能です。

まとめ

今回は、準確定申告の還付申告の期限について解説しました。ポイントをもう一度おさらいしましょう。

  • 納税が必要な準確定申告の期限は、相続開始を知った翌日から4か月以内
  • 還付申告のみであれば、期限は亡くなった年の翌年から5年以内。4か月を過ぎても大丈夫!
  • 納税義務があるのに期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税がかかる可能性があります。
  • 受け取った還付金は相続財産になるため、相続税の申告に含める必要があります。

還付申告は「権利」です。期限が長いからと後回しにせず、相続税の申告なども考慮して、計画的に手続きを進めることをおすすめします。もし手続きに不安がある場合は、税務署や専門家に相談してみてくださいね。

参考文献

No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁

確定申告|国税庁

準確定申告の期限に関するよくある質問まとめ

Q.準確定申告の還付申告期限はいつですか?

A.還付申告のみであれば、亡くなった年の翌年1月1日から5年以内です。ただし、納税も必要な場合は相続開始を知った翌日から4か月以内です。

Q.準確定申告の期限(4か月)を過ぎたら、もう還付は受けられませんか?

A.いいえ、還付申告だけであれば、4か月を過ぎても5年以内であれば申告して還付を受けることができます。

Q.なぜ納税と還付で申告期限が違うのですか?

A.納税は法律上の「義務」であり、期限が厳格に定められています。一方、還付は払い過ぎた税金を取り戻す「権利」のため、権利を行使できる期間が長く設定されています。

Q.準確定申告で受け取った還付金に税金はかかりますか?

A.はい、還付金は亡くなった方の財産(相続財産)とみなされるため、相続税の課税対象になります。

Q.1月や2月に亡くなった場合、申告はどうなりますか?

A.前年分の確定申告が終わっていない場合、前年分と亡くなった年分の2回分の準確定申告が必要です。期限はどちらも相続開始を知った翌日から4か月以内です。

Q.準確定申告はどこに提出すればいいですか?

A.亡くなった方(被相続人)の死亡当時の住所地を管轄する税務署に提出します。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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