法定相続人がいない場合、故人と親しかった方が財産を受け取れる「特別縁故者」という制度があります。しかし、誰でもなれるわけではなく、家庭裁判所での手続きが必要です。この記事では、特別縁故者になるための要件や手続きの流れ、必要書類、相続財産分与について、わかりやすく解説します。
そもそも特別縁故者とは?
特別縁故者とは、亡くなった方(被相続人)に法定相続人が一人もいない場合に、家庭裁判所に申し立てることで、特別に相続財産を受け取ることができる人のことを指します。通常、相続人がいない方の財産は最終的に国のもの(国庫に帰属)となります。しかし、故人と非常に親しい関係にあった方が財産を受け取れないのは不公平だという考えから、この制度が設けられています。
法定相続人がいない場合の財産の行方
亡くなった方に配偶者や子、親、兄弟姉妹といった法定相続人がいれば、その方たちが財産を相続します。しかし、法定相続人が誰もいない、または全員が相続放棄をした場合、財産を相続する人がいなくなります。遺言書があれば、そこに記された人が財産を受け取れますが、遺言書もない場合は、財産は最終的に国のものになります。この「国のものになる」のを防ぐための制度が、特別縁故者への財産分与なのです。
特別縁故者になれる人の3つの要件
誰でも特別縁故者になれるわけではありません。民法で定められた、以下の3つのうち、いずれかの要件を満たしていることが必要です。家庭裁判所が、故人との関係性を総合的に判断して決定します。
被相続人と生計を同じくしていた人
故人と一緒に暮らし、生活費などを共有していた方が該当します。具体的には、事実婚のパートナー(内縁の妻や夫)や、正式な養子縁組はしていないけれど親子同然に暮らしていた方などが考えられます。同居していた親族(例:叔父と甥)なども、生計が同一であれば認められる可能性があります。
被相続人の療養看護に努めた人
故人が病気や高齢で介護が必要だった際に、献身的に介護や看護をしていた人が当てはまります。同居していなくても、頻繁に通って身の回りのお世話をしていた友人や親族などが該当します。ただし、仕事として報酬を得ていた介護ヘルパーや看護師の方は、報酬以上の特別な貢献があったと認められない限り、通常は該当しにくいとされています。
その他、被相続人と特別な縁故があった人
上記の2つに当てはまらなくても、それに準ずるほど故人と深い関わりがあった方も対象になります。例えば、長年にわたって経済的な支援をしていたり、身元保証人になっていたり、親子同然の親密な交流があった方などです。法人(例えば、故人が長年支援していた施設など)が特別縁故者として認められたケースもあります。
特別縁故者の手続きの流れ【相続財産分与まで】
特別縁故者として財産分与を受けるまでの道のりは長く、複雑です。亡くなってすぐに申し立てができるわけではなく、いくつかの段階を踏む必要があります。全体の流れを把握しておきましょう。
STEP1: 相続財産清算人の選任申立て
まず、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に「相続財産清算人(そうぞくざいさんせいさんにん)の選任申立て」を行います。これは、相続人がいない財産を管理・清算する人を選んでもらうための手続きです。以前は「相続財産管理人」と呼ばれていましたが、法改正により名称が変わりました。
STEP2: 相続人の捜索(官報公告)
相続財産清算人が選任されると、家庭裁判所は「本当に相続人はいないか」を公式に探すため、官報(国が発行する新聞のようなもの)に公告を出します。この期間は6か月以上です。この間に「私が相続人です」という方が現れれば、その方が財産を相続することになり、特別縁故者の手続きは終了します。
STEP3: 債権者・受遺者への弁済
相続人を探すのと並行して、相続財産清算人は故人の借金(債務)の返済や、遺言で財産をもらうことになっていた人(受遺者)への支払いを済ませます。この清算手続きで財産がすべてなくなってしまった場合も、特別縁故者が受け取れる財産はなくなるため、手続きは終了します。
STEP4: 特別縁故者への財産分与の申立て
相続人捜索の公告期間(6か月以上)が終了し、相続人が現れなかった場合、「相続人の不存在」が確定します。ここからが本番です。相続人不存在が確定してから3か月以内に、家庭裁判所へ「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を行う必要があります。この期間を過ぎると申し立てができなくなるので、注意が必要です。
申立てに必要な書類と費用
特別縁故者への財産分与を申し立てる際には、決められた書類と費用が必要です。事前にしっかり準備しましょう。
必要書類一覧
申立てに必要な主な書類は以下の通りです。事案によっては、これ以外にも追加の書類提出を求められることがあります。
| 書類名 | 内 容 |
| 相続財産分与申立書 | 裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。 |
| 申立人の住民票または戸籍附票 | 申立人の現在の住所を証明する書類です。 |
| 故人との関係を証明する資料 | 手紙、メール、写真、日記、戸籍謄本、介護記録、送金の記録など、故人との特別な関係を示す客観的な証拠をできるだけ多く集めます。 |
申立てにかかる費用
申立て自体にかかる費用はそれほど高額ではありませんが、注意点もあります。
| 費用項目 | 金額の目安 |
| 収入印紙 | 申立書に貼付するもので、800円分です。 |
| 連絡用の郵便切手 | 裁判所からの連絡に使われます。金額は各裁判所によって異なるため、申立て先の家庭裁判所に確認が必要です。数千円程度が一般的です。 |
| 予納金(相続財産清算人の選任申立て時) | これは財産分与の申立て費用ではありませんが、最初の「相続財産清算人」の選任申立ての際に、財産が少ない場合に必要となることがあります。数十万円から100万円程度かかる場合もあり、注意が必要です。 |
特別縁故者の相続税に関する注意点
特別縁故者として財産を受け取った場合、その財産は「遺贈」によって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。通常の相続とは異なる点がいくつかあるので、しっかり理解しておきましょう。
基礎控除額は3,000万円のみ
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除があります。しかし、特別縁故者の場合は法定相続人がいないことが前提のため、法定相続人の数に応じた加算はありません。したがって、基礎控除額は一律3,000万円となります。受け取った財産の価値が3,000万円を超えると、相続税の申告と納税が必要になります。
相続税額の2割加算が適用される
故人の配偶者や一親等の血族(子や親)以外が財産を受け取った場合、相続税額が2割増しになる「相続税の2割加算」という制度があります。特別縁故者はこの対象となるため、計算された相続税額が2割多くなります。
配偶者控除などは使えない
通常の相続で利用できる「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった税負担を大きく軽減する特例は、特別縁故者には適用されません。たとえ内縁の配偶者であっても、法律上の配偶者ではないため利用できない点に注意が必要です。
相続税の申告期限
通常の相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」ですが、特別縁故者の場合は異なります。申告期限は「財産分与があったことを知った日の翌日から10か月以内」となります。家庭裁判所の審判で分与が確定した日などが起算点になるため、間違えないようにしましょう。
まとめ
特別縁故者は、法定相続人がいない故人の財産を、生前親しかった方が受け取れる重要な制度です。しかし、認められるためには厳格な要件があり、手続きも1年以上かかるなど、時間と労力が必要です。ご自身が特別縁故者に該当する可能性がある場合は、故人との関係性を証明する資料をしっかり集め、期限内に家庭裁判所へ申し立てることが大切です。相続税の負担が大きくなる可能性もあるため、財産を受け取った後のことも見据えて、専門家への相談も検討すると良いでしょう。
参考文献
特別縁故者に関するよくある質問まとめ
Q.特別縁故者とは何ですか?
A.亡くなった方に相続人がいない場合、故人と生計を同じくしていた人や、療養看護に努めた人など、特別に縁のあった人が家庭裁判所に申し立てることで、相続財産の一部または全部を受け取れる制度です。
Q.どのような人が特別縁故者として認められますか?
A.主に、(1)被相続人と生計を同じくしていた人(内縁の配偶者など)、(2)被相続人の療養看護に努めた人(親族や友人など)、(3)その他、被相続人と特別な縁故があった人が対象となります。
Q.特別縁故者になるための手続きの流れを教えてください。
A.相続人がいないことを確認後、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。その後、相続人捜索の公告期間が満了してから3ヶ月以内に、「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を行います。
Q.申立てに必要な主な書類は何ですか?
A.申立書、被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)、申立人の住民票、被相続人との関係を証明する資料(手紙、写真、通帳の写しなど)が一般的に必要です。詳細は管轄の家庭裁判所にご確認ください。
Q.相続財産は全額もらえるのでしょうか?
A.必ずしも全額もらえるとは限りません。故人との関係性や貢献度などを家庭裁判所が総合的に判断し、分与する財産の額を決定します。一部のみが認められる場合もあります。
Q.申立てに期限はありますか?
A.はい、あります。相続人捜索の公告期間が満了した後、「3ヶ月以内」に申し立てる必要があります。この期限を過ぎると権利がなくなるため注意が必要です。