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特定口座の譲渡損失は配当所得と損益通算・繰越できる?条件を解説

目次
  1. 特定口座の譲渡損失と配当所得の損益通算とは
  2. 損益通算の仕組みとメリット
  3. 特定口座(源泉徴収あり)での自動通算
  4. 確定申告が必要になるケース
  5. 譲渡損失を翌年以降に繰り越す繰越控除のルール
  6. 最大3年間の繰越控除が可能
  7. 繰越控除には毎年確定申告が必要
  8. 損益通算と繰越控除を活用する際の注意点
  9. NISA口座での損失は対象外
  10. 国民健康保険料などへの影響
  11. 配当所得の課税方式の選択
  12. 損益通算には申告分離課税を選択
  13. 手続きの流れと必要なもの
  14. 特定口座年間取引報告書の活用
  15. まとめ
  16. 参考文献
  17. 特定口座の譲渡損失と配当所得に関するよくある質問まとめ

特定口座で株式の取引をしていて損失が出てしまった場合、受け取った配当金と相殺して税金の負担を減らせるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。実は、譲渡損失と配当所得は損益通算することが可能です。さらに、その年に引ききれなかったマイナス分は翌年以降に繰り越すこともできます。この記事では、損益通算の仕組みから、翌年以降への繰越控除のルール、そして注意点まで、分かりやすく丁寧に解説していきます。

特定口座の譲渡損失と配当所得の損益通算とは

株式投資で発生したマイナス(譲渡損失)と、受け取ったプラス(配当所得)を相殺することを損益通算と呼びます。まずは、この基本的な仕組みについて見ていきましょう。

損益通算の仕組みとメリット

通常、株式の売却益や配当金には、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかります。しかし、ある銘柄で損失が出てしまった場合、他の銘柄の利益や配当金と相殺することで、本来支払うべき税金を減らすことができます。たとえば、配当金を20万円受け取り、株式の譲渡損失が80万円あった場合、損益通算をすると利益はゼロとなり、配当金からあらかじめ引かれていた約4万円の税金が手元に戻ってくるのです。これが損益通算の大きなメリットです。

特定口座(源泉徴収あり)での自動通算

証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を開設しており、さらに「配当金の受け入れ」を選択している場合、とても便利な仕組みがあります。配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」にしておけば、年末に自動的に同じ口座内での譲渡損失と配当所得が損益通算されます。つまり、ご自身で面倒な計算をしたり、確定申告をしたりしなくても、翌年の初めに払いすぎた税金が自動的に口座へ還付されます。

確定申告が必要になるケース

自動で通算されるのは便利ですが、ご自身で確定申告を行わなければならないケースもあります。たとえば、複数の証券会社で特定口座を持っており、A社で50万円の損失、B社で30万円の配当金が出ている場合です。異なる金融機関どうしの利益と損失は自動では相殺されないため、確定申告を行うことで初めて損益通算が可能になります。以下の表に確定申告の要否をまとめました。

目的・条件 確定申告の要否
同一の特定口座(源泉徴収あり)内での通算 不要(自動通算)
複数の特定口座間での損益通算 必要
一般口座の損失との損益通算 必要
譲渡損失の翌年以降への繰越控除 必要(毎年)

譲渡損失を翌年以降に繰り越す繰越控除のルール

その年の配当所得と損益通算しても、まだ譲渡損失が残ってしまった場合には、翌年以降にそのマイナスを引き継ぐことができます。これを繰越控除と呼びます。

最大3年間の繰越控除が可能

引ききれなかった譲渡損失は、翌年以降最大3年間にわたって繰り越すことができます。たとえば、今年100万円の損失が残り、翌年に40万円の配当所得、翌々年に60万円の配当所得があった場合、それぞれの年の配当所得と相殺して、税金をゼロにすることができます。長期的な視点で税金の負担を軽くできる、とてもありがたい制度です。

繰越控除には毎年確定申告が必要

譲渡損失を繰り越すためには、大きな注意点があります。それは、損失が発生した年に確定申告を行うだけでなく、損失を繰り越している期間中は、株式の取引が一切なかった年でも毎年継続して確定申告をしなければならないということです。もし一度でも申告を忘れてしまうと、その時点で繰り越していた損失は無効になってしまうため、十分気をつけましょう。

損益通算と繰越控除を活用する際の注意点

税金を減らせる便利な制度ですが、活用する際にはいくつか気をつけておきたいポイントがあります。場合によっては、かえって負担が増えてしまうこともあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

NISA口座での損失は対象外

投資信託や株式の利益が非課税になるNISA口座ですが、NISA口座内で発生した損失は、税務上「なかったもの」として扱われます。そのため、特定口座や一般口座で受け取った配当金と損益通算をすることはできません。もちろん、翌年への繰越控除も不可能です。NISA口座は利益が出たときには有利ですが、損失が出たときには他の口座と相殺できない点に注意が必要です。

国民健康保険料などへの影響

複数の証券口座をまたいで損益通算したり、繰越控除の適用を受けたりするために確定申告を行うと、その申告した所得は「合計所得金額」に含まれることになります。その結果、ご自身の所得額が上がったと判定され、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料が値上がりする可能性があります。また、配偶者控除や扶養控除の対象から外れてしまうケースもあるため、還付される税金と増える保険料のどちらがお得か、慎重に判断することが大切です。

配当所得の課税方式の選択

配当金を受け取った際の税金の計算方法には、いくつかの種類があります。損益通算を行うためには、正しい課税方式を選ぶことが必須となります。

損益通算には申告分離課税を選択

配当所得を確定申告する際、「総合課税」と「申告分離課税」のどちらかを選択します。株式の譲渡損失と損益通算ができるのは、申告分離課税を選択した場合のみです。総合課税を選んでしまうと、給与所得などと合算して計算され、配当控除という別のメリットは受けられますが、譲渡損失との相殺はできなくなります。目的が損益通算であれば、必ず申告分離課税を選んでください。

手続きの流れと必要なもの

それでは、実際に確定申告を行う際の手続きや必要な書類について確認しておきましょう。

特定口座年間取引報告書の活用

確定申告の際には、証券会社から1月中旬ごろに交付される特定口座年間取引報告書を使用します。ここには1年間の譲渡損益や受け取った配当金の金額、すでに引かれた税額がすべて記載されています。国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用すれば、この報告書の内容を画面の案内に沿って入力するだけで、必要な計算を自動で行ってくれるため、とても簡単です。
関連コラム複数の証券会社の特定口座の損益通算|確定申告の方法を税理士が解説▸

まとめ

特定口座で発生した株式の譲渡損失は、同じ年の配当所得と損益通算することで、引かれすぎた税金を取り戻すことができます。また、相殺しきれなかった損失は、確定申告を行うことで翌年以降3年間にわたって繰越控除が可能です。特定口座(源泉徴収あり)の口座内であれば自動で処理されますが、複数の口座の通算や繰越控除には毎年の確定申告が欠かせません。ただし、確定申告をすることで国民健康保険料などが上がるリスクもあるため、ご自身の状況に合わせて上手に制度を活用していきましょう。

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参考文献

国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除

国税庁 No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度

国税庁 No.1476 特定口座制度

特定口座の譲渡損失と配当所得に関するよくある質問まとめ

Q.特定口座で発生した譲渡損失は、配当所得と損益通算できますか?

A.はい、可能です。特定口座(源泉徴収あり)で配当金の受け入れを選択していれば、年末に自動的に損益通算されます。

Q.複数の証券会社の口座間で損益通算はできますか?

A.自動では通算されないため、ご自身で確定申告を行うことで複数の特定口座間の利益や配当金と損失を損益通算できます。

Q.譲渡損失を繰り越した場合、翌年の配当所得と通算できますか?

A.はい、通算できます。確定申告を行うことで、引ききれなかった損失を翌年以降最大3年間にわたって繰り越すことが可能です。

Q.損失を繰り越すための確定申告は一度だけでよいですか?

A.いいえ、損失を繰り越している期間中は、株式の取引がなかった年でも毎年継続して確定申告を行う必要があります。

Q.NISA口座で発生した損失は、他の口座の配当金と損益通算できますか?

A.NISA口座での損失は税務上なかったものとされるため、特定口座や一般口座の利益や配当金と損益通算することはできません。

Q.損益通算のために確定申告をするとデメリットはありますか?

A.確定申告を行うと申告した所得が合計所得金額に算入されるため、国民健康保険料などの社会保険料が上がったり、扶養を外れたりする可能性があります。

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