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特約還付金は相続人のもの?遺産分割で揉めないための知識

2025-11-11
目次

ご家族が亡くなられた後、生命保険会社から死亡保険金が支払われることがあります。その際、「特約還付金」という名目のお金が一緒に振り込まれることがあるのをご存知でしょうか?
「これも死亡保険金と同じように、受け取った人のものになるのかな?」と考えてしまいがちですが、実はその扱いは全く異なります。この違いを知らないと、後々ご家族の間でトラブルになったり、相続税の申告で間違いが起きたりする可能性も…。
そこで今回は、特約還付金が相続人固有の財産なのか、それとも遺産分割が必要な財産なのか、死亡保険金との違いや相続税の扱いについて、わかりやすく解説していきます。

特約還付金とは?死亡保険金との違いを解説します

まず、特約還付金がどのようなお金なのか、そしてなぜ死亡保険金と扱いが違うのかを理解することが大切です。見た目は同じように保険会社から支払われるお金でも、法律上の性質は大きく異なります。

特約還付金は「本来の相続財産」です

結論からお伝えすると、特約還付金は相続人固有の財産ではなく、亡くなった方(被相続人)が本来持っていた「本来の相続財産」に分類されます。
特約還付金とは、生命保険の主契約(死亡保障など)に付け加えられた特約部分について、払い込んだ保険料のうち、積立部分が返還されるお金のことです。例えば、かんぽ生命の保険などで見られます。
これは、もともと契約者である被相続人が受け取る権利を持っていた財産と考えられるため、預貯金や不動産などと同じように扱われるのです。

死亡保険金は「受取人固有の財産」です

一方、死亡保険金は、保険契約に基づいて指定された受取人が受け取る「固有の財産」とされています。これは、被相続人の財産を相続するという形ではなく、保険契約の効果として受取人が直接取得するものだからです。
そのため、死亡保険金は原則として遺産分割の対象にはならず、受取人が単独で受け取ることができます。

なぜ扱いが違うの?契約上の「権利者」がポイントです

この二つの扱いの違いは、「誰がそのお金を受け取る権利を持っているか」という点にあります。
特約還付金は、保険の約款上、保険契約者(多くの場合、亡くなった被相続人)が請求権者とされているため、被相続人の財産となります。
それに対して死亡保険金は、保険契約によって「受取人」が明確に指定されており、その受取人が請求権者となるため、受取人個人の財産になるのです。この根本的な違いを理解しておきましょう。

特約還付金は遺産分割の対象になります

特約還付金が「本来の相続財産」であるということは、相続においてどのような影響があるのでしょうか。最も重要なポイントは、遺産分割の対象になるという点です。

遺産分割協議で分け方を決める必要があります

特約還付金は、預貯金や不動産と同じように、相続人全員の共有財産となります。そのため、誰がいくら受け取るのかを遺産分割協議で話し合って決める必要があります。
特定の相続人が代表して受け取った場合でも、そのお金はあくまで相続財産の一部を預かっている状態です。勝手に使ってしまうことはできません。

勝手に使うと相続トラブルの原因になります!

もし死亡保険金と同じ口座に特約還付金が振り込まれたとしても、安易にご自身のものとして使ってはいけません。他の相続人から「遺産を隠しているのではないか」「勝手に使った分を返すように」と主張され、大きなトラブルに発展する可能性があります。
必ず相続人全員で話し合い、合意の上で分配するようにしましょう。

相続税の扱いはどうなる?生命保険金の非課税枠は使える?

特約還付金は相続財産なので、相続税の課税対象になります。ここで注意したいのが、死亡保険金に適用される「非課税枠」が使えるかどうかです。

特約還付金に生命保険金の非課税枠は適用できません

とても大切なことなので強調しますが、特約還付金には、生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を適用することはできません。
この非課税枠は、あくまで「みなし相続財産」である死亡保険金や死亡退職金に対して認められた特別な制度です。特約還付金は「本来の相続財産」であるため、この特例の対象外となります。相続税を計算する際は、非課税枠を使わずに全額を相続財産に含めて計算する必要があります。

死亡保険金と一緒に入金されるお金の相続税早見表

死亡保険金が支払われる際には、特約還付金以外にも様々なお金が一緒に振り込まれることがあります。それぞれ相続税の扱いや非課税枠の適用可否が異なりますので、下の表で確認しておきましょう。

項目 相続税の扱いや非課税枠の適用
特約還付金 適用不可(本来の相続財産)
死亡保険金 適用可(みなし相続財産)
配当金・割戻金 適用可(死亡保険金に付随するもの)
前納保険料・未経過保険料 適用可(死亡保険金に付随するもの)
生存保険金 適用不可(本来の相続財産・未収金)
入院給付金 原則適用不可(受取人が誰かによります)

特約還付金と混同しやすいお金の扱い

先ほどの表でご紹介したお金について、もう少し詳しく見ていきましょう。特に非課税枠が使えないものは、申告漏れにつながりやすいので注意が必要です。

非課税枠が使えるお金(みなし相続財産)

配当金・割戻金前納保険料・未経過保険料は、保険料の運用益の分配金や、将来のために前払いしていた保険料の返還分です。これらは死亡保険金に付随して支払われるものとして、死亡保険金と同様に扱われ、非課税枠の対象に含めることができます。

非課税枠が使えないお金(本来の相続財産など)

生存保険金は、被相続人が生前に受け取るはずだったお祝い金などが、手続きをしないまま亡くなられたことで、死亡後に支払われるケースです。これは単なる「未収金」であり、本来の相続財産として扱われるため、非課税枠は使えません。
また、入院給付金は、受取人が誰かによって扱いが変わります。受取人が被相続人本人に指定されていた場合は、本来の相続財産となります。もし受取人が配偶者やお子様など被相続人以外の方であれば、その方の財産となり、相続税の課税対象にはなりません。

特約還付金を受け取ったときの手続きと注意点

実際に特約還付金が発生した場合、どのような点に注意して手続きを進めればよいのでしょうか。3つのステップで確認しましょう。

まずは保険会社に内訳を確認しましょう

保険会社から死亡保険金が支払われると、「支払明細書」などの書類が送られてきます。まずはその書類をよく確認し、振り込まれた金額の内訳(死亡保険金、特約還付金、配当金など)を正確に把握することが第一歩です。もし不明な点があれば、保険会社に問い合わせてみましょう。

遺産分割協議書にきちんと明記しましょう

特約還付金の存在を確認したら、他の預貯金などと一緒に財産目録に記載します。そして、遺産分割協議で誰が取得するかを話し合い、その結果を遺産分割協議書に「特約還付金 ○○円は、相続人△△が取得する」といった形で明確に記載しておきましょう。これにより、後のトラブルを防ぐことができます。

相続税申告での計上漏れに注意しましょう

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。その際、特約還付金を「本来の相続財産」として申告書に正しく計上してください。
死亡保険金と混同して非課税枠を誤って適用したり、申告から漏れてしまったりすると、税務調査で指摘され、本来納めるべき税金に加えて延滞税や過少申告加算税といったペナルティが課される可能性がありますので、十分注意が必要です。

まとめ

今回は、特約還付金の相続における扱いについて解説しました。最後に大切なポイントを振り返っておきましょう。

  • 特約還付金は、相続人固有の財産ではなく、被相続人の「本来の相続財産」です。
  • そのため、必ず遺産分割協議の対象となり、相続人全員で分け方を決める必要があります。
  • 相続税を計算する上で、生命保険金の非課税枠を使うことはできません

特約還付金は、死亡保険金と一緒に振り込まれるため混同しがちですが、法律上も税務上も全くの別物です。この違いをしっかりと理解し、適切な手続きを行うことが、円満な相続の鍵となります。もし手続きにご不安な点があれば、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

参考文献

国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

特約還付金の相続に関するよくある質問まとめ

Q.そもそも特約還付金とは何ですか?

A.特約還付金とは、生命保険の主契約(死亡保障など)に付け加えられた特約部分について、払い込んだ保険料のうち、積立部分が返還されるお金のことです。

Q.特約還付金は相続財産になりますか?

A.はい。特約還付金は相続財産なので、相続税の課税対象になります。

Q.死亡保険金は遺産分割の対象になりますか?

A.原則として遺産分割の対象にはなりません。受取人固有の財産であるため、他の相続人と分ける必要はありません。

Q.特約還付金に相続税はかかりますか?

A.はい、相続税の課税対象にはなります。税法上「みなし相続財産」として扱われ、死亡保険金などと同様に相続税の計算に含まれます。

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