「生命保険金を受け取ったけど、税金ってどうなるの…?」
大切な人を亡くされた悲しみの中、慣れない手続きや税金のことで、さらに不安を感じていらっしゃるかもしれません。
でも、大丈夫!生命保険金と税金の関係は、実はそんなに複雑ではありません。
このブログでは、生命保険金にかかる税金について、誰にでもわかるように優しく解説していきます。一緒に、不安を解消していきましょう!
生命保険金ってどんな種類があるの?税金は必ずかかる?
生命保険金には、いくつかの種類があります。そして、すべての生命保険金に税金がかかるわけではありません。
税金がかからない生命保険金もある!
実は、以下の生命保険金や給付金には、基本的に税金はかかりません。
- 入院給付金: 入院したときなどに受け取れる給付金
- 手術給付金: 手術を受けたときに受け取れる給付金
- 通院給付金: 通院したときに受け取れる給付金
- がん診断給付金: がんと診断されたときに受け取れる給付金
- 高度障害保険金: 所定の高度障害状態になったときに受け取れる保険金
- リビング・ニーズ特約保険金: 余命6か月以内と判断されたときに、生前に受け取れる保険金
これらの給付金は、「もしものときの出費に備える」という目的で支払われるため、税金はかからないとされています。
税金がかかる生命保険金は?
一方、以下のような生命保険金には、税金がかかる可能性があります。
- 死亡保険金: 被保険者が亡くなったときに受け取れる保険金
- 満期保険金: 保険期間が満了したときに受け取れる保険金
- 解約返戻金: 保険を途中で解約したときに受け取れるお金
- 個人年金保険の年金: 個人年金保険で、毎年受け取る年金
これらの保険金は、「お金が増える」という側面があるため、税金がかかる可能性があるのです。
税金の種類は3つ!誰が受け取るかで変わる?
生命保険金にかかる税金には、「所得税」「相続税」「贈与税」の3種類があります。
そして、どの税金がかかるかは、
- 契約者(保険料を払っていた人)
- 被保険者(保険の対象となっていた人)
- 受取人(保険金を受け取る人)
この3人の関係によって変わってきます。少しややこしいので、次の章で詳しく見ていきましょう。
死亡保険金と税金の関係は?3つのパターンを解説!
死亡保険金は、誰が契約者、被保険者、受取人かによって、かかる税金の種類が変わります。
契約者=被保険者の場合:相続税
例えば、夫が契約者で、被保険者も夫、受取人が妻や子どもの場合、相続税の対象となります。
相続税には、「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。
法定相続人とは、法律で定められた相続人のことで、配偶者や子どもなどが該当します。
例えば、妻と子ども2人が法定相続人の場合、500万円 × 3人 = 1500万円までは、死亡保険金に相続税はかかりません。
契約者=受取人の場合:所得税
例えば、夫が契約者で、被保険者が妻、受取人が夫の場合、所得税の対象となります。
所得税の場合、受け取った保険金から、それまでに支払った保険料を差し引いた金額が、課税対象となります。さらに、そこから50万円の特別控除を差し引くことができます。
具体的に計算してみましょう。
- 死亡保険金:1000万円
- 支払った保険料の総額:300万円
この場合、
- 1000万円(死亡保険金) – 300万円(支払った保険料の総額) = 700万円
- 700万円 – 50万円(特別控除) = 650万円
- 650万円 ÷ 2 = 325万円
325万円が、所得税の課税対象となります。
契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合:贈与税
例えば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子どもの場合、贈与税の対象となります。
贈与税は、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して課税されます。
贈与税は、相続税や所得税に比べて税率が高くなる傾向があるので注意が必要です。
満期保険金と税金の関係は?
満期保険金は、保険期間が満了したときに受け取れるお金です。
契約者=受取人の場合:所得税
満期保険金の場合も、死亡保険金と同様に、契約者と受取人が同じであれば、所得税の対象となります。
計算方法も、死亡保険金と同じで、受け取った満期保険金から、それまでに支払った保険料を差し引いた金額が課税対象となります。そこから、さらに50万円の特別控除を差し引くことができます。
契約者≠受取人の場合:贈与税
契約者と受取人が異なる場合は、贈与税の対象となります。
贈与税の計算方法は、死亡保険金の場合と同じです。
解約返戻金と税金の関係は?
解約返戻金は、保険を途中で解約したときに受け取れるお金です。
契約者=受取人の場合:所得税
解約返戻金も、契約者と受取人が同じであれば、所得税の対象となります。
計算方法は、満期保険金と同じです。
契約者≠受取人の場合:贈与税
契約者と受取人が異なる場合は、贈与税の対象となります。
贈与税の計算方法は、死亡保険金の場合と同じです。
個人年金保険と税金の関係は?
個人年金保険は、将来、年金形式でお金を受け取れる保険です。
契約者=年金受取人の場合:所得税(雑所得)
契約者と年金受取人が同じ場合は、毎年受け取る年金が 所得税(雑所得)の対象となります。
契約者≠年金受取人の場合:贈与税、所得税(雑所得)
契約者と年金受取人が異なる場合は、年金を受け取る権利に対して 贈与税がかかり、さらに、2年目以降に毎年受け取る年金は 所得税(雑所得)の対象となります。
まとめ:生命保険金と税金、早めに確認して安心を!
生命保険金と税金の関係は、少し複雑ですが、
- 税金がかからない保険金もある
- 税金の種類は、契約者、被保険者、受取人の関係で決まる
- 相続税には非課税枠がある
- 所得税には特別控除がある
ということを覚えておけば、大丈夫です!
もし、ご自身の生命保険について、税金がどうなるか不安な場合は、保険会社や税理士などの専門家に相談してみるのがおすすめです。
早めに確認して、安心を手に入れましょう!
生命保険金の税金、いくらかかる?損しないための受取時のよくある質問まとめ
Q. 生命保険金を受け取ったら、必ず税金はかかる?
A. いいえ、必ずしもかかりません。契約形態(誰が保険料を払い、誰が受取人か)によって、かかる税金の種類(相続税、所得税、贈与税)や、そもそも税金がかからない場合があります。
Q. 契約者=被保険者、受取人が相続人の場合、税金の種類は何になる?
A. この場合は「相続税」の対象です。ただし、生命保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。
Q. 契約者と受取人が同じで、被保険者が別の人の場合は?
A. この場合は「所得税」の対象となり、一時所得として計算されます。一時所得には50万円の特別控除があります。
Q. 契約者、被保険者、受取人が全て異なる場合は、税金の種類は何?
A. この場合は「贈与税」の対象になります。贈与税には年間110万円の基礎控除があります。
Q. 生命保険金にかかる税金を計算する上で、他に注意すべきことは?
A. 他の相続財産との合計額、配偶者控除や未成年者控除など、各種控除の適用も考慮して計算する必要があります。
Q. 生命保険金の税金について、誰に相談すれば正確にわかる?
A. 税理士や税務署に相談するのが最も確実です。保険会社でも一般的な説明は受けられますが、個別の状況に応じた詳細な計算は専門家に依頼しましょう。