ご家族が亡くなられた際に受け取る生命保険金や死亡退職金は、残されたご家族の生活を支える大切なお金ですよね。実は、これらのお金には相続税がかかる可能性があることをご存知でしょうか。でも、安心してください。生命保険金と死亡退職金には、税金の負担を軽くするための「非課税枠」という特別な制度が用意されています。この制度を上手に活用することで、相続税を大きく節税できるんです。この記事では、生命保険金と死亡退職金の非課税枠について、具体的な計算方法や賢い使い方、注意点などを、誰にでも分かりやすく丁寧にご説明しますね。
生命保険金と死亡退職金は「みなし相続財産」
相続というと、亡くなった方(被相続人)が持っていた預貯金や不動産などを思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、相続税の計算では、それ以外にも「みなし相続財産」と呼ばれるものが含まれます。生命保険金や死亡退職金は、この「みなし相続財産」の代表的なものなんです。
なぜ「みなし相続財産」になるの?
生命保険金や死亡退職金は、法律上は亡くなった方の財産ではなく、契約に基づいて受取人が受け取る「受取人固有の財産」とされています。ですが、もしこれらのお金に全く税金がかからないとすると、すべての財産を生命保険に変えてしまえば相続税を払わなくて済む、ということになってしまいますよね。そうなると、現金や不動産を相続する人との間で不公平が生じてしまいます。そこで、税金の公平性を保つために、これらは「相続によって得た財産とみなして」相続税の課税対象とされているのです。
「みなし相続財産」の大きなメリット
「相続税の対象になるならデメリットでは?」と思われるかもしれませんが、実は大きなメリットがあります。それは、遺産分割協議の対象にならないという点です。受取人があらかじめ指定されていれば、他の相続人との話し合いや同意がなくても、受取人が単独で手続きを進めてスムーズに現金を受け取ることができます。葬儀費用や当面の生活費など、急な出費が必要になる相続の場面では、これはとても心強いメリットと言えるでしょう。
生命保険金の非課税枠とは?
それでは、ここからが本題です。まずは生命保険金の非課税枠について詳しく見ていきましょう。この制度を正しく理解することが、賢い相続税対策の第一歩になりますよ。
非課税限度額の計算方法
生命保険金の非課税限度額は、とてもシンプルな計算式で求めることができます。その計算式とは、「500万円 × 法定相続人の数」です。この計算式で算出された金額までは、相続人が受け取った生命保険金に相続税はかかりません。
| 項 目 | 説 明 |
| 計算式 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 例:法定相続人が3人(妻、子2人)の場合 | 500万円 × 3人 = 1,500万円 |
「法定相続人」の数え方の注意点
計算式で使う「法定相続人の数」には、いくつか大切なルールがあります。ここは間違えやすいポイントなので、しっかり確認しておきましょう。
- 相続放棄をした人がいても、その人を含めて数えます。
- 養子がいる場合、法定相続人の数に含められる人数には制限があります。実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までとなります。
例えば、相続人が妻、子、そして相続放棄をした兄の3人だった場合、法定相続人の数は3人として計算します。
非課税枠を使えるのは「相続人」だけ
ここが最も重要なポイントです。この非課税枠という特典を使えるのは、財産を相続する「相続人」に限られます。先ほどの例で、相続放棄をした兄が生命保険金を受け取ったとしましょう。非課税限度額を計算するときの「法定相続人の数」には兄も含まれますが、兄自身はこの非課税枠を使うことができません。つまり、兄が受け取った生命保険金は全額が相続税の課税対象になってしまうのです。このルールは必ず覚えておいてくださいね。
死亡退職金の非課税枠とは?
次に、死亡退職金の非課税枠についてです。亡くなった方が会社に残した功績に対して支払われるこのお金にも、遺族の生活を守るために税金の優遇措置が設けられています。
計算方法は生命保険金とまったく同じ
死亡退職金の非課税限度額の計算方法は、生命保険金の場合と全く同じです。こちらも「500万円 × 法定相続人の数」で計算します。法定相続人の数え方のルールも同じです。
| 項目 | 説明 |
| 計算式 | 500万円 × 法定相続人の数 |
| 例:法定相続人が2人(妻、子1人)の場合 | 500万円 × 2人 = 1,000万円 |
生命保険金と死亡退職金、両方ある場合は別々に使える!
もし、生命保険金と死亡退職金の両方を受け取る場合、それぞれの非課税枠を別々に、ダブルで使うことができます。これは相続税対策において非常に大きなメリットです。例えば、法定相続人が3人いるご家庭の場合、生命保険金で1,500万円、死亡退職金で1,500万円、合計で最大3,000万円もの非課税枠が利用できることになるのです。
非課税枠の上手な使い方【具体例】
では、実際にこの非課税枠をどのように活用すればよいのか、具体的なケースを想定して見ていきましょう。
ケース1:受け取る金額が非課税枠に収まる場合
法定相続人が妻と子2人(合計3人)で、妻が1,200万円の生命保険金を受け取ったとします。この場合の非課税限度額は「500万円 × 3人 = 1,500万円」となります。妻が受け取った保険金は1,200万円で、非課税枠の1,500万円の中に収まっています。そのため、この1,200万円の生命保険金に相続税は一切かかりません。
ケース2:受け取る金額が非課税枠を超える場合
同じく法定相続人が3人(非課税枠1,500万円)のケースで、妻が2,000万円、長男が1,000万円の生命保険金を受け取ったとします。相続人が受け取った保険金の合計額は3,000万円となり、非課税枠の1,500万円を超えています。この場合、超えた1,500万円にそのまま課税されるわけではありません。非課税枠の1,500万円を、各相続人が受け取った保険金の金額の割合に応じて分け合います。
【各相続人の非課税額の計算】
- 妻の非課税額:1,500万円 × (2,000万円 ÷ 3,000万円) = 1,000万円
- 長男の非課税額:1,500万円 × (1,000万円 ÷ 3,000万円) = 500万円
【各相続人の課税対象額】
- 妻の課税対象額:2,000万円 – 1,000万円 = 1,000万円
- 長男の課税対象額:1,000万円 – 500万円 = 500万円
このように、非課税枠を按分し、それを超えた部分だけが相続税の課税対象となります。
非課税枠を使う際の注意点
非課税枠はとても有利な制度ですが、使い方を間違えると効果がなくなってしまうこともあります。最後に、大切な注意点を2つお伝えします。
相続人以外が受け取ると非課税枠は使えない
生命保険金は、相続人ではないお孫さんなどを自由に受取人に指定できます。しかし、相続人ではない人が受け取った場合、この非課税枠は一切適用されません。受け取った金額の全額が課税対象となるうえ、原則として相続税が2割加算されてしまうため、税負担が非常に重くなる可能性があります。特別な理由がない限りは、受取人を相続人に指定しておくのが賢明です。
「弔慰金」との違いを理解しておこう
会社から受け取るお金には、死亡退職金のほかに「弔慰金(ちょういきん)」というものがあります。これは故人を弔い、遺族を慰めるために支払われるもので、死亡退職金とは別に、それ自体に非課税のルールが設けられています。
| 弔慰金の非課税限度額 | |
| 業務上の死亡の場合 | 死亡当時の普通給与の3年分相当額 |
| 業務外の死亡の場合 | 死亡当時の普通給与の半年分相当額 |
会社から支払われたお金がこの弔慰金の非課税限度額を超える場合、その超えた部分が死亡退職金として扱われ、相続税の課税対象となります。会社から「弔慰金」という名目で支払われた場合でも、実質が退職金であれば課税対象になるので注意しましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。生命保険金と死亡退職金には、それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」という、とても強力な非課税枠が用意されています。この二つの制度をしっかりと理解し、計画的に活用することで、相続税の負担を大きく軽減し、残された大切なご家族の生活をしっかりと守ることにつながります。生前に生命保険の契約内容を見直す際や、相続対策を考える際には、誰を受取人にするか、非課税枠を最大限に活用できているかをぜひ確認してみてください。ご自身の状況に合わせて、賢く制度を利用していきましょうね。
参考文献
生命保険金と退職金の非課税枠に関するよくある質問まとめ
Q.生命保険金の非課税枠とは何ですか?いくらまで非課税になりますか?
A.被相続人の死亡によって取得した生命保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」で計算される相続税の非課税枠があります。この金額までは相続税がかかりません。
Q.死亡退職金にも非課税枠はありますか?生命保険金と併用できますか?
A.はい、死亡退職金にも「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。これは生命保険金の非課税枠とは別枠ですので、それぞれで適用することが可能です。
Q.非課税枠の計算に使う「法定相続人の数」には誰が含まれますか?
A.法定相続人とは民法で定められた相続人のことです。一般的には配偶者や子供などが該当します。相続放棄をした人がいても、その人を含めて人数を計算します。
Q.生命保険金の受取人が相続人でない場合、非課税枠は使えますか?
A.いいえ、この非課税枠が適用されるのは、保険金の受取人が法定相続人である場合に限られます。相続人以外の人が受け取った場合は適用されません。
Q.非課税枠を超える生命保険金を受け取った場合はどうなりますか?
A.非課税枠を超えた部分の金額が、他の相続財産と合算されて相続税の課税対象となります。保険金の全額が課税対象になるわけではありません。
Q.生命保険金と退職金の非課税枠を最大限活用するポイントは?
A.生命保険金と死亡退職金の非課税枠はそれぞれ別々に使えるため、両方の制度をうまく活用することがポイントです。また、受取人を法定相続人に指定しておくことが適用の前提条件となります。