ご家族が亡くなられた後、相続税の負担はとても大きな心配事ですよね。特に、ご自宅などの土地を相続した場合、その評価額によっては高額な相続税がかかることがあります。そんなときに心強い味方となるのが「小規模宅地等の特例」です。この特例を使えると、土地の評価額を最大で80%も減額できることがあるんですよ。今回は、この特例の中でも少し分かりにくい「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」という要件について、一緒に詳しく見ていきましょう。
小規模宅地等の特例ってどんな制度?
まずはじめに、「小規模宅地等の特例」がどのような制度なのか、基本から押さえておきましょう。この特例は、亡くなられた方(被相続人)やそのご家族の生活基盤となっていた土地について、相続税の負担を軽減することで、残されたご家族が安心して生活を続けられるように設けられた制度です。もしこの特例がなければ、相続税を支払うために自宅を売却しなければならない…なんてことにもなりかねません。そうした事態を防ぐための、大切な制度なんです。
特例の対象になる宅地等の種類
小規模宅地等の特例は、土地の使われ方によっていくつかの種類に分かれています。それぞれ減額される割合や面積の上限が異なりますので、下の表で確認してみましょう。
| 宅地等の区分 | 主な内容 |
| 特定居住用宅地等 | 亡くなった方やご家族が住んでいたご自宅の敷地です。最大330㎡まで評価額を80%減額できます。 |
| 特定事業用宅地等 | 亡くなった方やご家族が事業を営んでいた土地です。最大400㎡まで評価額を80%減額できます。 |
| 貸付事業用宅地等 | 亡くなった方やご家族がアパート経営などで貸し付けていた土地です。最大200㎡まで評価額を50%減額できます。 |
今回は、この中でも特に利用されることの多い「特定居住用宅地等」のうち、「被相続人と生計を一にしていた親族」が住んでいたケースに焦点を当てて解説していきますね。
「生計を一にしていた」ってどういう意味?
さて、ここが一番大切なポイントです。「生計を一にしていた」と聞くと、なんだか難しく感じますよね。簡単に言うと、「お財布が一緒だった」という意味合いになります。つまり、生活費を共有して、お互いに助け合いながら暮らしていた関係を指します。必ずしも同居している必要はなく、その実態が重視されるのが特徴です。
同居している場合
ご家族が同じ家で暮らしていた場合、基本的には「生計を一にしていた」と認められやすいです。ただし、例外もあります。例えば、完全に分離された二世帯住宅にお住まいで、水道光熱費や食費などを完全に別々で支払っていた場合は、「生計は別々」と判断されてしまう可能性があります。大切なのは、一緒に暮らしていたという事実だけでなく、経済的なつながりがあるかどうかという点です。
別居している場合
別居していても「生計を一にしていた」と認められるケースもあります。例えば、次のような場合が考えられます。
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- 仕送りがあった場合:親が大学進学で一人暮らしをしている子に、生活費や学費を毎月送金している。
- 勤務の都合の場合:お父さんが単身赴任中で、残された家族に毎月生活費を送っている。
– 療養などの場合:親御さんが高齢で、ご自身の年金だけでは生活が難しいため、離れて暮らす子が毎月生活費を援助している。
このように、離れて暮らしていても、常に生活費のやり取りがあるなど、経済的に一体と認められる関係であれば、「生計を一にしていた」と判断されるのです。
生計を一にしていた親族が住んでいた宅地の要件
それでは、亡くなった方が所有していた土地に、その方と「生計を一にしていた親族」が住んでいた場合、小規模宅地等の特例を受けるための具体的な要件を見ていきましょう。この特例を適用するには、土地を相続した方が誰なのか、そしてその後の状況がどうなっているかが重要になります。
土地を相続する人(取得者)の要件
このケースで特例を受けるためには、土地を相続した親族が、以下の要件を満たす必要があります。
| 土地を相続した方 | 満たすべき要件 |
| 亡くなった方の配偶者 | 特にありません。配偶者が相続すれば、この要件はクリアできます。 |
| 生計を一にしていた親族 | 次の2つの要件を両方満たす必要があります。 1. 相続が始まる前から相続税の申告期限まで、その家に住み続けていること。 2. その土地を相続税の申告期限まで所有し続けていること。 |
つまり、生計を共にしていた親族が土地を相続した場合、すぐに売却したり引っ越したりすると特例が使えなくなってしまうので注意が必要ですね。
どんなケースが当てはまる?具体例でチェック
ここまでのお話を踏まえて、どのような状況なら特例が適用できるのか、具体例で確認してみましょう。ご自身の状況と照らし合わせてみてくださいね。
特例が認められやすいケース
ケース1:お父さん名義の家に、お父さんと生計を共にしていた長男家族が住んでいた。お父さんが亡くなり、長男がその家と土地を相続し、そのまま住み続けている。
→この場合、長男は「生計を一にしていた親族」として、小規模宅地等の特例の適用を受けられる可能性が高いです。
ケース2:お母さん名義の土地の上に、息子が家を建てて住んでいる。息子はまだ収入が少なく、お母さんから毎月生活費の援助を受けていた。お母さんが亡くなり、息子がその土地を相続した。
→この場合も、息子は「生計を一にしていた親族」と認められ、特例の対象となる可能性があります。
特例が認められない可能性のあるケース
ケース:お父さん名義の家に長男が住んでいるが、長男は経済的に完全に自立しており、お父さんとの間で生活費のやり取りは一切なかった。お父さんは別の場所で一人暮らしをしていた。
→この場合、長男は「生計を一にしていた親族」とは認められず、特例の適用は難しいかもしれません。
特例を使うための手続きと注意点
小規模宅地等の特例は、自動的に適用されるものではありません。相続税の申告の際に、ご自身で「この特例を使います」と意思表示をする必要があります。忘れてしまうと大きな損をしてしまう可能性があるので、しっかり確認しておきましょう。
相続税申告書に添付が必要な書類
特例の適用を受けるためには、相続税の申告書と一緒に、以下のような書類を税務署に提出する必要があります。
- 小規模宅地等に係る計算の明細書
- 遺産分割協議書の写し(または遺言書の写し)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 亡くなった方と生計を一にしていたことを証明する資料(必要に応じて)
申告期限までに遺産分割を終えることが原則
この特例を使うためには、原則として、相続税の申告期限である「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」に、誰がその土地を相続するのかを遺産分割協議で決めておく必要があります。もし期限までに分割が決まらない場合は、一旦特例を適用せずに申告し、「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出しておくことで、後から特例を適用できる道が残されています。
まとめ
今回は、「被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の居住の用に供されていた宅地等」について、小規模宅地等の特例の観点から解説しました。ポイントは、「生計を一にしていた」かどうかは、同居か別居かという形式だけでなく、お財布が一緒だったかという経済的なつながりの実態で判断されるという点です。この判断は非常に専門的で難しい場合も多いので、少しでも不安に感じたら、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。大切な財産を守るためにも、使える制度はしっかりと活用していきましょう。
参考文献
国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
「生計を一にする親族の宅地」の小規模宅地等の特例に関するよくある質問まとめ
Q.「生計を一にする親族」が住んでいた宅地とは、具体的にどのような土地ですか?
A.被相続人が亡くなる前から、その生活費で暮らしていた親族が住んでいた宅地のことです。相続税の「小規模宅地等の特例」の対象となり、評価額を最大80%減額できる可能性があります。
Q.「生計を一にする」とは、具体的にどのような状態を指しますか?
A.必ずしも同居している必要はなく、仕送りや学費・療養費の援助など、生活費の大部分を被相続人に頼っていた状態を指します。同居していれば、通常は生計を一にしているとみなされます。
Q.二世帯住宅の場合も、この特例の対象になりますか?
A.建物の内部で自由に行き来できる構造であれば、全体を一つの家屋とみなし、特例の対象となる可能性があります。区分登記されている場合は、親族が住んでいる部分のみが対象となるなど、条件が異なります。
Q.その土地を相続した後、すぐに売却しても特例は使えますか?
A.いいえ、原則として相続税の申告期限まで、その宅地を所有し、かつ居住し続ける必要があります。申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月です。
Q.特例の対象となる「親族」とは、どこまでの範囲ですか?
A.民法で定められた6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族が該当します。この特例では、被相続人と同居していたなどの一定の要件を満たす親族が対象となります。
Q.「生計を一にしていた」ことを証明するにはどうすればよいですか?
A.同居の場合は住民票で証明できます。別居の場合は、生活費の送金記録(預金通帳など)や、健康保険の扶養に入っている事実などが証明資料となります。