ご家族から土地を相続したとき、「この土地は特定用途制限区域にあります」と聞かされたら、多くの方は「それって何?相続税が高くなるの?」と不安に感じてしまうかもしれませんね。聞き慣れない言葉ですし、何だか厳しい制限がありそうなイメージです。でも、ご安心ください。実は、特定用途制限区域にあることで、土地の相続税評価額が下がる可能性があるんですよ。この記事では、特定用途制限区域とは何か、そして土地の相続税評価額にどのような影響を与えるのかを、わかりやすく解説していきます。
特定用途制限区域とは?
まずは、「特定用途制限区域」がどのようなものなのか、基本から見ていきましょう。少し専門的な言葉も出てきますが、できるだけかみ砕いてご説明しますね。
特定用途制限区域の基本的な意味
特定用途制限区域とは、都市計画法に基づいて市町村が定めるエリアの一つです。主に、用途地域が定められていない土地(「非線引き区域」や「準都市計画区域」と呼ばれます)において、地域の良好な環境を守るために「特定の用途の建物を建ててはいけませんよ」と制限をかける区域のことを指します。
例えば、静かな住宅地や学校の近くに、騒音や風紀上の問題となりうる大規模な店舗や遊興施設(パチンコ店など)が建つのを防ぐ、といった目的で指定されます。すべての建物の建築が禁止されるわけではなく、あくまで「特定の建物」の建築だけが制限されるのが特徴です。
なぜこのような区域が定められているの?
都市計画では、街を「住宅地」「商業地」「工業地」といった「用途地域」に分けて、それぞれに合った建物が建つようにルールを定めています。しかし、すべての土地がこの用途地域に分類されているわけではありません。
用途地域が定められていない土地では、比較的自由に建物を建てられるため、無秩序な開発が進み、地域の環境が悪化してしまう可能性があります。そこで、特定用途制限区域を設けることで、地域の特性に合わない建物の建築を防ぎ、計画的なまちづくりを進める目的があるのです。
自分の土地が該当するか調べる方法
ご自身の土地が特定用途制限区域に該当するかどうかは、その土地がある市区町村の役所で確認できます。多くの場合、「都市計画課」や「まちづくり推進課」といった部署が担当しています。
窓口で相談するほか、自治体のホームページで公開されている「都市計画図」を閲覧することでも確認が可能です。「〇〇市 都市計画図」のように検索してみてくださいね。図面を見るのが難しい場合は、電話で問い合わせてみるのも良いでしょう。
特定用途制限区域が相続税評価額に与える影響
では、本題である相続税評価額への影響についてです。土地に制限があるということは、その価値、つまり評価額にも関わってきます。
建築できる建物に制限がかかる
特定用途制限区域の最大のポイントは、建築できる建物の用途に制限があることです。どのような建物が制限されるかは、自治体の条例によって異なりますが、一般的には以下のようなものが対象となります。
| 制限される建物の例 | 制限内容 |
|---|---|
| 店舗・飲食店 | 床面積が500㎡を超えるものなど、大規模なものは建築不可 |
| 遊興施設 | パチンコ店、カラオケボックスなどの建築が原則不可 |
| 工場 | 環境に影響を与える可能性のある特定の種類の工場は建築不可 |
このように、土地の活用方法が限定されてしまうため、周辺の制限がない土地と比べると、どうしても使い勝手が悪くなってしまいます。
利用価値が低くなり評価額が下がる可能性
土地の価値は、その土地をどれだけ有効に活用できるかで決まります。建築できる建物に制限があるということは、土地の利用価値が低いと判断されることにつながります。
例えば、広い土地を持っていても、大規模な商業施設やマンションを建てられないとなると、土地から得られる収益は限られてしまいますよね。こうした利用上の制約は、売買価格だけでなく、相続税評価額を計算する上でも考慮されるべき重要な要素となるのです。
特定用途制限区域にある土地の相続税評価額の計算方法
土地の相続税評価額は、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づいて計算します。特定用途制限区域にある土地は、どのように評価されるのでしょうか。
評価の基本は路線価方式と倍率方式
相続税の土地評価は、その土地が面する道路に「路線価」が設定されているかどうかで、計算方法が異なります。
| 評価方式 | 概 要 |
|---|---|
| 路線価方式 | 道路に設定された1㎡あたりの価格(路線価)を基に、土地の形状などに応じて補正を加えて評価額を計算する方法。主に市街地で用いられます。 |
| 倍率方式 | 路線価が定められていない地域で用いられ、土地の固定資産税評価額に国税庁が定める一定の倍率を掛けて評価額を計算する方法です。 |
特定用途制限区域は、用途地域が定められていないエリアに多いため、倍率方式で評価されるケースも少なくありません。
利用価値が著しく低下している場合の評価減
ここが最も重要なポイントです。財産評価基本通達には、「特定用途制限区域だから〇%減額する」という明確な規定はありません。
しかし、建築制限によって、その土地の周辺にある他の土地と比べて利用価値が著しく低下していると認められる場合には、評価額を減額できる可能性があります。これは「利用価値が著しく低下している宅地の評価」という考え方に基づきます。
例えば、周囲は商業地として発展しているのに、自分の土地だけが特定用途制限区域に指定されていて店舗が建てられない、といったケースでは、その不利益を考慮して評価額を下げることが妥当だと判断されることがあります。ただし、この評価減を適用するには、なぜ利用価値が低いのかを具体的に証明する必要があり、専門的な知識が不可欠です。
相続税評価で考慮されるその他の減額要因
特定用途制限区域の土地は、他の制限と重なっていることもあります。併せて確認することで、さらに評価額を下げられるかもしれません。
市街化調整区域との違い
よく混同されがちなのが「市街化調整区域」です。市街化調整区域は、市街化を抑制する区域であるため、原則として建物を建てることができません。これに対し、特定用途制限区域は、あくまで「特定の建物」が制限されるだけで、住宅などの建築は可能な場合がほとんどです。制限の厳しさが全く違うので、間違えないようにしましょう。
都市計画道路予定地などの制限
もし相続した土地が、将来道路になる計画がある「都市計画道路予定地」にも指定されている場合、これは明確な評価減の対象となります。建物の階数や構造に厳しい制限がかかるため、その分を補正率で減額することができるのです。特定用途制限区域の制限と併せて、このような他の制限がないかも必ず確認しましょう。
特定用途制限区域の土地を相続するときの注意点
最後に、特定用途制限区域の土地を相続する際に、知っておいていただきたい注意点をまとめました。
土地評価に詳しい専門家への相談が不可欠
これまでご説明したように、特定用途制限区域による評価減は、自動的に適用されるものではありません。利用価値がどれだけ低下しているかを客観的に示し、税務署に認めてもらう必要があります。これは非常に専門的な判断を伴うため、ご自身で行うのは困難です。
相続税申告を行う際は、必ず土地の評価に詳しい税理士に相談しましょう。現地の状況をしっかり調査し、適用できる減額要因を漏れなく見つけてくれる専門家のサポートが、適正な相続税額の算出には欠かせません。
小規模宅地等の特例は使える?
ご自宅の敷地や事業用の土地を相続した場合に、評価額を最大で80%も減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。この特例は、土地が特定用途制限区域にあっても、適用要件を満たしていれば問題なく利用できます。土地の利用用途(居住用か事業用かなど)が重要であり、特定用途制限区域であるかどうかは問われませんので、ご安心ください。
まとめ
今回は、特定用途制限区域の土地の相続税評価額への影響について解説しました。ポイントを振り返ってみましょう。
- 特定用途制限区域は、良好な環境を守るために特定の建物の建築を制限する区域です。
- 建築制限により土地の利用価値が下がるため、相続税評価額が減額される可能性があります。
- ただし、明確な減額規定はなく、「利用価値が著しく低下している」ことを個別に判断する必要があります。
- 正確な評価のためには、土地評価に精通した税理士への相談が不可欠です。
「制限」という言葉に不安を感じるかもしれませんが、相続税の観点からは有利に働くこともあります。まずはご自身の土地がどのような状況にあるのかを正しく把握し、専門家と相談しながら、適切な相続税申告を進めていきましょう。
参考文献
特定用途制限区域の土地の相続税評価に関するよくある質問まとめ
Q.特定用途制限区域とは何ですか?相続税評価に影響しますか?
A.地域の良好な環境を保つため、特定の建物の建築を制限する区域です。この制限は土地の利用価値に影響するため、相続税評価額が減額される可能性があります。
Q.特定用途制限区域内の土地は、相続税評価額が必ず下がりますか?
A.必ず下がるわけではありません。制限の内容や周辺地域の状況によって評価額は変わります。専門家による適切な評価が必要です。
Q.相続税評価額の減額は、どのくらい見込めますか?
A.減額割合は一律ではありません。土地の利用制限の度合いによって個別に判断されます。国税庁の財産評価基本通達に基づき、斟酌(しんしゃく)割合が決定されます。
Q.特定用途制限区域の指定はどこで確認できますか?
A.土地が所在する市区町村の役所(都市計画課など)で確認できます。自治体のウェブサイトで都市計画図を公開している場合もあります。
Q.相続税申告で特定用途制限区域の評価減を適用するにはどうすればいいですか?
A.相続税申告書に、特定用途制限区域内にあることを示す資料(都市計画図など)や、評価額の減額に関する意見書を添付して提出する必要があります。
Q.特定用途制限区域以外にも、土地の相続税評価額が下がる要因はありますか?
A.はい。例えば、無道路地、不整形地、高圧線下の土地、騒音や悪臭がある土地なども、利用価値が低いと判断されれば評価額が減額される対象となります。