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相続の相談は司法書士にできる?業務範囲から費用まで徹底解説!

2026-03-19
目次

ご家族が亡くなられて相続が発生したとき、「何から手をつければいいの?」「誰に相談すればいいんだろう?」と不安に思いますよね。そんなとき、司法書士は相続手続きにおける頼れる専門家の一人です。この記事では、司法書士に相談できる相続業務の範囲や、気になる報酬の目安、弁護士や税理士といった他の専門家との違いについて、わかりやすく解説していきます。あなたの相続に関するお悩みを解決するヒントがきっと見つかりますよ。

司法書士に依頼できる相続手続きの範囲

司法書士は、相続に関するさまざまな手続きをサポートしてくれます。特に、不動産が関わる相続では、その専門性を大いに発揮してくれる、とても心強い存在です。具体的にどんなことができるのか、詳しく見ていきましょう。

相続人調査と相続財産調査

相続が始まると、まず「誰が相続人になるのか」「どんな財産が残されているのか」を正確に把握する必要があります。司法書士は、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて集めて相続人を確定させたり、預貯金や不動産、有価証券などの相続財産を調査したりするお手伝いができます。戸籍の収集は、本籍地が各地に点在していると時間も手間もかかってしまうので、専門家に任せるとスムーズに進みます。

遺産分割協議書の作成

相続人が複数いる場合、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」を行います。その話し合いで決まった内容を法的に有効な書面としてまとめたものが「遺産分割協議書」です。司法書士に依頼すれば、この遺産分割協議書の作成をしてもらえます。きちんと書面にしておくことで、後々のトラブルを防ぐことにもつながりますので、とても大切な手続きです。

不動産の名義変更(相続登記)

相続財産に土地や建物などの不動産がある場合、亡くなった方から相続人へ名義を変更する「相続登記」の手続きが必要です。これは司法書士が最も得意とする専門分野です。2024年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請しないと、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、忘れずに行いましょう。

相続放棄の手続きサポート

亡くなった方に借金が多く、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合には、財産を一切受け継がない「相続放棄」という選択もできます。この手続きは、原則としてご自身のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。司法書士は、この相続放棄に必要な申述書の作成をサポートしてくれます。

遺言書の作成支援や遺言執行

「自分の財産を誰にどう遺したいか」という意思を形にするのが遺言書です。司法書士は、生前の相続対策として、法的に有効な遺言書を作成するためのアドバイスやサポートをしてくれます。また、遺言の内容をスムーズに実現するために、遺言執行者として手続きを行うことも可能です。将来の「争族」を防ぐためにも、遺言書の作成はとても有効な手段です。

司法書士にはできない相続手続き

司法書士は相続の専門家ですが、残念ながらできないこともあります。業務範囲を正しく理解し、ご自身の状況に応じて、他の専門家にも相談することが大切です。

相続税の申告

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告と納税が必要になります。この税金の計算や申告書の作成といった税務に関する手続きは、税理士の独占業務です。そのため、司法書士が行うことはできません。相続税が発生しそうな場合は、税理士への相談が必要になります。

相続トラブルの代理交渉

遺産の分け方を巡って相続人同士の意見が対立し、話し合いがまとまらない…といったケースもあるかもしれません。このような相続トラブルや紛争に発展した場合、司法書士が代理人として他の相続人と交渉することはできません。遺産分割調停や審判など、裁判所での手続きも含め、紛争案件の代理交渉は弁護士の独占業務となります。

司法書士と他の専門家(弁護士・税理士・行政書士)との違い

相続手続きには、司法書士以外にも弁護士、税理士、行政書士といった専門家が関わることがあります。それぞれの役割の違いを理解して、最適な相談先を選びましょう。

専門家 主な役割
司法書士 不動産の相続登記、遺産分割協議書作成、相続放棄の書類作成など、手続き・書類作成が中心。相続トラブルがない場合に頼りになります。
弁護士 相続人間のトラブル解決、遺産分割調停・審判の代理人など、紛争案件の対応が中心。揉め事になってしまった場合の最終的な砦です。
税理士 相続税の計算と申告、生前の節税対策など、税金に関する業務が中心。相続財産が多い場合は必須の専門家です。
行政書士 遺産分割協議書の作成や、自動車の名義変更など、許認可申請や権利義務に関する書類作成を行います。ただし、登記申請の代理はできません。

このように、専門家ごとに得意分野がはっきりと分かれています。「トラブルなく手続きを進めたい、特に不動産がある」なら司法書士、「相続人同士で揉めている」なら弁護士、「相続税が心配」なら税理士、というように状況に合わせて相談先を選ぶのがポイントです。

司法書士への相談を検討すべきケース

では、具体的にどのような場合に司法書士へ相談するのが良いのでしょうか。代表的なケースをいくつかご紹介します。

相続財産に不動産が含まれている

これは最も典型的なケースです。先述の通り、相続登記は司法書士の専門分野であり、2024年4月からは義務化もされています。不動産を相続した場合は、まず司法書士に相談することをおすすめします。手続きをスムーズかつ正確に進めてくれますよ。

相続人同士でトラブルがない

相続人同士の関係が良好で、遺産の分け方について争いがない場合は、司法書士に手続きを依頼するのが適しています。必要な書類作成や手続きを効率よく進めてくれますし、一般的に弁護士に依頼するよりも費用を抑えられることが多いです。

平日に手続きをする時間がない

戸籍謄本の収集で役所を回ったり、法務局へ登記申請に行ったりするのは、基本的に平日の日中となります。お仕事などで忙しく、ご自身で手続きを進めるのが難しい方は、司法書士に代行を依頼することで、時間や手間の負担を大きく減らすことができます。

面倒な手続きをまとめて任せたい

相続人の調査から財産調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約手続きまでをまとめてお願いできる「遺産整理業務」というサービスを扱っている司法書士もいます。相続に関する煩雑な手続きをワンストップで任せたい場合に非常に便利です。

司法書士に依頼した場合の報酬の目安

専門家に依頼するとなると、やはり費用が気になりますよね。司法書士の報酬は事務所や依頼内容によって異なりますが、一般的な目安をまとめました。ただし、これとは別に、登録免許税(不動産評価額の0.4%など)や戸籍謄本の取得費用といった実費が必要になることを覚えておいてください。

依頼内容 報酬の目安
相続登記(不動産の名義変更) 5万円~15万円程度
遺産分割協議書の作成 3万円~8万円程度
相続人調査(戸籍収集) 2万円~5万円程度
相続放棄申述書の作成 3万円~5万円程度
遺産整理業務(一式) 遺産総額の1%~2%程度(最低報酬額として30万円~が一般的)

これはあくまで目安の金額です。不動産の数や評価額、相続人の人数などによって変動しますので、正式に依頼する前には必ず見積もりをもらい、報酬体系や実費の内訳について詳しく説明を受けましょう。初回相談を無料で行っている事務所も多いので、まずは気軽に相談してみるのがおすすめです。

まとめ

相続の相談は、司法書士が幅広く対応してくれます。特に、相続人同士で揉めておらず、不動産の名義変更(相続登記)が必要な場合には、最適な相談相手と言えるでしょう。一方で、相続税の申告は税理士、相続トラブルの解決は弁護士と、業務には範囲があることを知っておくのが大切です。ご自身の状況を一度整理してみて、どの専門家に相談するのが一番良いかを見極めることが、スムーズな相続手続きへの第一歩です。わからないことや不安なことがあれば、まずは司法書士の無料相談などを活用して、専門家のアドバイスを受けてみてはいかがでしょうか。

参考文献

国税庁 No.2801 司法書士等に支払う報酬・料金

日本司法書士会連合会

法務省 相続登記の申請の義務化について

相続と司法書士に関するよくある質問まとめ

Q.司法書士に相続の相談はできますか?

A.はい、できます。特に不動産の名義変更(相続登記)は司法書士の専門分野です。その他、遺産分割協議書の作成や戸籍収集、相続放棄の手続きなど、相続に関する幅広い相談が可能です。

Q.相続の相談で、司法書士と弁護士、税理士の違いは何ですか?

A.司法書士は不動産の相続登記や書類作成の専門家です。弁護士は相続人間のトラブルや紛争解決を、税理士は相続税の申告を専門としています。相続の状況に応じて相談先を選ぶことが重要です。

Q.司法書士に相続手続きを依頼した場合、費用はどのくらいかかりますか?

A.依頼内容によって異なりますが、例えば不動産の名義変更(相続登記)だけであれば10万円前後が目安です。これに加えて、戸籍収集や遺産分割協議書の作成などを依頼すると追加で費用がかかります。また、登録免許税などの実費が別途必要です。

Q.司法書士にできない相続手続きはありますか?

A.相続人間で争いがある場合の代理交渉や裁判(調停・審判)は弁護士の業務範囲となります。また、相続税の申告は税理士の独占業務であり、司法書士は行えません。

Q.不動産(土地・家)の相続手続きは自分でもできますか?

A.ご自身でも手続きは可能ですが、多くの戸籍謄本を集めたり、法務局に提出する専門的な書類を作成したりする必要があり、非常に手間と時間がかかります。ミスなくスムーズに進めたい場合は司法書士への依頼をおすすめします。

Q.相続の相談はどのタイミングでするのが良いですか?

A.相続が発生したら、できるだけ早い段階で相談することをおすすめします。特に相続放棄(3ヶ月以内)や相続税の申告(10ヶ月以内)には期限があるため、速やかに専門家に相談することで、余裕を持った対応が可能になります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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