03-6773-5295 受付 全日 9:00〜19:00 無料相談会 土日開催・オンライン可

相続人が海外にいても大丈夫!手続きと必要書類を分かりやすく解説

目次
  1. 相続人が海外にいても手続きはできる?
  2. 遺産分割協議への参加は必須
  3. 日本在住者との一番の違いは「必要書類」
  4. 海外在住の相続人が用意する必要書類
  5. 署名証明書(サイン証明書)
  6. 在留証明書
  7. 外国籍を取得している場合
  8. 海外在住者がいる相続手続きの注意点
  9. 書類の準備や郵送に時間がかかる
  10. 話し合いの機会を設けるのが難しい
  11. 遺産の受け取り方法を確認しておく
  12. 海外在住の相続人と相続税
  13. 相続税の納税義務があるのは誰?
  14. 相続税の申告と納税はどうする?
  15. まとめ
  16. 参考文献
  17. 海外在住の相続人向け|相続手続きのよくある質問まとめ

ご家族やご親族が海外にお住まいというケースは、今や珍しくありません。もしもの時に「相続手続きはどうなるの?」「どんな書類が必要なの?」と不安に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。ご安心ください。相続人が海外にいても、きちんと手順を踏めば手続きは進められます。この記事では、相続人が海外にいる場合の手続きの流れや、日本在住の方とは異なる必要書類について、一つひとつ丁寧に解説していきますね。

相続人が海外にいても手続きはできる?

結論から言うと、相続人が海外にお住まいでも、もちろん財産を相続することは可能です。ただし、日本にお住まいの方とは少し異なる点があり、いくつか注意が必要です。特に大切なのは、相続人全員が参加しなければならない「遺産分割協議」です。海外にいるからといって、手続きに参加しないわけにはいかないんですよ。

遺産分割協議への参加は必須

遺産の分け方を決める話し合いを「遺産分割協議」といいます。この協議は、相続人全員が参加し、全員が合意することで初めて成立します。一人でも欠けていたり、内容に納得していない人がいたりすると、その協議は無効になってしまうんです。そのため、海外にお住まいの相続人の方も、必ずこの協議に参加する必要があります。直接会うのが難しくても、電話やオンライン会議、手紙やメールのやり取りなどで意思疎通を図りながら進めていくのが一般的です。

日本在住者との一番の違いは「必要書類」

海外在住の相続人と日本在住の相続人で、手続きにおける最も大きな違いは「必要書類」です。日本の相続手続きでは、実印を押した書類と「印鑑証明書」、そして住所を証明する「住民票」がセットで求められる場面がたくさんあります。しかし、海外に住んでいて日本に住民登録がない場合、これらの書類を発行してもらうことができません。そのため、印鑑証明書や住民票の代わりとなる特別な書類を、お住まいの国の日本領事館などで取得する必要があるのです。これが、国際的な相続手続きの最も重要なポイントになります。

海外在住の相続人が用意する必要書類

それでは、具体的にどのような書類が必要になるのか見ていきましょう。海外在住の相続人が、日本の金融機関での手続きや不動産の名義変更などを行うためには、主に「署名証明書」と「在留証明書」という2つの書類を準備する必要があります。

署名証明書(サイン証明書)

署名証明書(サイン証明書)は、日本の「実印」と「印鑑証明書」の代わりになる、とても大切な書類です。海外では印鑑の代わりにサイン(署名)で本人確認を行いますが、そのサインが「間違いなく本人のものですよ」ということを公的に証明してもらうためのものです。

取得場所 お住まいの国にある日本の大使館や領事館などの在外公館
取得方法 遺産分割協議書など、署名が必要な書類を持参し、領事の目の前で本人が署名(サイン)します。代理人による申請は認められていないので、必ずご本人が出向く必要があります。

署名証明書には、遺産分割協議書などの書類と一体化させて発行する形式と、日本の印鑑証明書のように単独の書類として発行される形式の2種類があります。どちらの形式が必要になるかは手続き先によって異なるため、事前に金融機関や法務局などに確認しておくと安心です。

在留証明書

在留証明書は、日本の「住民票」の代わりになる書類です。海外のどこに住所(生活の拠点)があるのかを証明するもので、特に不動産の相続登記(名義変更)の際に必要となります。

取得場所 署名証明書と同じく、お住まいの国にある日本の在外公館
主な取得要件 ・日本国籍を持っていること
・現地に3か月以上滞在しており、現在もそこに住んでいること

申請の際には、パスポートのほかに、現地の住所や滞在期間が確認できる書類(例:公共料金の請求書、賃貸契約書など)の提示を求められますので、事前に準備しておきましょう。

外国籍を取得している場合

相続人の方が、国際結婚などで日本国籍ではなく外国籍を取得しているケースもあります。その場合、日本の「戸籍謄本」が取得できないため、相続人であることを証明する別の書類が必要です。一般的には、その国の公的機関が発行する「出生証明書」や「婚姻証明書」などが、戸籍謄本の代わりとして使われます。どの書類が必要になるかはケースバイケースなので、手続き先に確認しながら進めることが大切です。

海外在住者がいる相続手続きの注意点

特別な書類を準備する以外にも、海外在住の相続人がいることで気をつけたい点がいくつかあります。時間やコミュニケーションに関わる部分が多いので、事前に知っておくだけで、手続きがずっとスムーズになりますよ。

書類の準備や郵送に時間がかかる

在外公館での書類取得には、まずご本人が出向くための予約や準備が必要です。また、作成した遺産分割協議書などを国際郵便でやり取りする場合、国内での郵送に比べてどうしても日数がかかります。相続税の申告と納税には、「相続の開始を知った日の翌日から10か月以内」という期限がありますので、全ての手続きは余裕を持って、早め早めに開始することを心がけましょう。書類をPDFで送って内容を確認してもらうなど、郵送の回数を減らす工夫も有効です。

話し合いの機会を設けるのが難しい

日本と海外では時差があるため、全員が都合の良い時間に連絡を取り合うのはなかなか大変です。また、すぐに帰国して顔を合わせて話し合うことも難しいでしょう。お互いのスケジュールを尊重しながら、定期的にオンライン会議の時間を設けたり、メールでこまめに進捗を報告し合ったりと、円滑なコミュニケーションを保つ工夫がとても大切になります。

遺産の受け取り方法を確認しておく

遺産分割協議がまとまったら、次は財産の分配です。預貯金を海外在住の相続人に送金する場合、海外送金の手数料は比較的高額で、手続きも少し複雑です。もし、その相続人の方が日本国内に銀行口座をお持ちであれば、その口座に振り込むのが最も簡単で確実な方法です。もし口座がない場合は、この機会に開設してもらうか、預貯金以外の財産(例えば不動産や有価証券など)を相続してもらう、といった遺産の分け方を検討するのも一つの手です。

海外在住の相続人と相続税

「海外に住んでいれば日本の税金は関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、日本の被相続人から財産を受け取った場合、原則として日本の相続税が課税されます。ただし、誰に、どの範囲の財産が課税されるのかは、いくつかのルールによって決まります。

相続税の納税義務があるのは誰?

相続人が海外に住んでいる場合でも、基本的には日本の相続税の申告・納税義務が発生します。課税対象となる財産の範囲は、亡くなった方(被相続人)と相続人、両方の国籍や日本での居住期間などによって変わってきます。

被相続人・相続人の状況(一例) 課税対象となる財産
相続人が日本国籍で、相続開始前10年以内に日本に住所があった場合 日本国内の財産 + 海外の財産すべて
被相続人と相続人の両方が、相続開始前10年以上海外に住んでいる場合 日本国内にある財産のみ

これはあくまで一例で、ルールはもう少し複雑です。ご自身のケースがどれに当てはまるか不安な場合は、税理士などの専門家に確認することをおすすめします。

相続税の申告と納税はどうする?

海外にお住まいの方が、ご自身で日本の税務署とやり取りをして申告・納税手続きを完結させるのは、非常に手間がかかります。そこで、こうしたケースでは「納税管理人」を選任するのが一般的です。納税管理人とは、ご本人に代わって、相続税申告書の提出や納税、税務署からの書類の受け取りなど、一連の税務手続きを行ってくれる代理人のことです。日本の親族や、税理士に依頼することができます。納税管理人を決めたら、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に「納税管理人届出書」を提出する必要があります。

まとめ

相続人の中に海外にお住まいの方がいらっしゃる場合でも、一つひとつポイントを押さえていけば、心配することなく手続きを終えることができます。
一番のポイントは、日本での印鑑証明書と住民票の代わりに、「署名証明書」と「在留証明書」を現地の在外公館で取得することです。
また、書類の国際的なやり取りや時差を越えたコミュニケーションには時間がかかることを念頭に置き、相続税の申告期限に間に合うよう、できるだけ早く準備を始めることが大切です。
もし、ご自身たちだけで手続きを進めることに不安を感じたり、複雑で難しいと感じたりした場合は、国際相続の実績が豊富な司法書士や税理士などの専門家に相談してみるのも、円満な相続を実現するための賢い選択肢ですよ。

この記事を読んだ方へ

Inheritance Tax 相続税申告は、相続専門の税理士法人へ 公認会計士・税理士が担当し、全国オンラインで対応します。初回のご相談は無料です。 相続税申告のサービスを見る Price 相続税申告の料金を確認する 遺産総額に応じた明朗な料金体系です。加算報酬の考え方も掲載しています。 料金体系を見る

参考文献

国税庁 No.4138 相続人が外国に居住しているとき

海外在住の相続人向け|相続手続きのよくある質問まとめ

Q.海外に住んでいる相続人がいる場合、手続きはどう進めればいいですか?

A.基本的な流れは国内と同じですが、必要書類が異なります。遺産分割協議はメールや国際郵便、オンライン会議などで進め、書類は国際郵便でやり取りするのが一般的です。

Q.海外在住で住民票がありません。代わりに何が必要ですか?

A.現地の日本大使館や領事館で発行される「在留証明書」が、住民票の代わりとなります。不動産の相続登記などで必要になります。

Q.印鑑証明書がありません。どうすればいいですか?

A.「サイン証明書(署名証明)」を現地の日本大使館や領事館で取得します。これが印鑑証明書の代わりとなり、遺産分割協議書などに添付します。

Q.海外在住の相続人が日本で集めるべき書類以外に、特別に準備するものは何ですか?

A.主に「在留証明書」と「サイン証明書」の2つです。これらは海外にある日本の在外公館(大使館・領事館)で取得手続きを行います。

Q.遺産分割協議書には、どうやって署名・捺印すればよいですか?

A.実印の代わりに、在外公館の担当官の面前で遺産分割協議書へ署名し、その署名が本人のものであることを証明する「サイン証明書」を発行してもらいます。

Q.海外在住だと手続きに時間がかかりますが、相続の期限は延長されますか?

A.延長されません。相続税の申告・納付期限(10ヶ月以内)や相続放棄の期限(3ヶ月以内)は国内在住者と同じです。早めに手続きを開始することが重要です。

Office

税理士法人プライムパートナーズ

相続税申告・生前対策に特化した税理士法人です。大手監査法人出身の公認会計士・税理士が、東京・赤坂から全国のご相談をお受けしています。

  • オフィスが入居する IsaI AkasakA の外観
  • 税理士法人プライムパートナーズの相談スペース
  • 代表 税理士 島本 雅史
事務所名
税理士法人プライムパートナーズ
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2-33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5295(受付 全日 9:00〜19:00)
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。