税理士法人プライムパートナーズ

相続対策の新常識?
資産管理会社が果たす役割とは

2025-02-18
目次

「相続」と聞くと、なんだか難しそうで、自分にはまだ関係ないと思っていませんか? でも、実は早めの対策がとっても大切なんです。今回は、相続対策の新しい選択肢として注目されている「資産管理会社」について、その役割やメリット、注意点などを分かりやすく解説していきます。「うちには関係ない」と思っている方も、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

資産管理会社って何? 相続との関係は?

資産管理会社とは、その名の通り、ご自身の資産を管理するための会社のことです。不動産や株式、預貯金などを個人で管理するのではなく、会社を設立して、その会社に資産を移転・管理させるんです。なんだか難しそう…と感じるかもしれませんが、相続対策として様々なメリットがあるんですよ。

資産管理会社の基本的な役割

資産管理会社の主な役割は、資産の所有・管理・運用です。個人で所有していると、相続が発生した時に、誰がどの資産を相続するのか、手続きはどうするのか…など、色々と大変ですよね。でも、資産管理会社に資産を移しておけば、相続の際の手続きがスムーズになるんです。

相続税対策としての効果

資産管理会社は、相続税対策としても有効です。例えば、会社に資産を移すことで、相続税評価額を下げられる可能性があります。また、親族を役員にして役員報酬を支払うことで、生前に資産を移転させ、相続税の対象となる財産を減らすこともできます。

遺産分割対策にもなる

相続が発生した時、一番心配なのが「争族」ですよね。遺産分割で家族が揉めてしまう…なんてことは避けたいものです。資産管理会社があれば、会社の株式を相続人に分配することで、公平な遺産分割がしやすくなります。

資産管理会社設立のメリット

資産管理会社を設立するメリットは、相続対策だけではありません。ここでは、主なメリットを3つご紹介します。

所得税・住民税の節税効果

個人の所得税は累進課税といって、所得が増えるほど税率が高くなります。しかし、資産管理会社に所得を移すことで、法人税率が適用され、結果的に所得税や住民税を抑えられる場合があるんです。

経費計上の範囲が広がる

個人で事業を行う場合、経費として認められる範囲は限られています。しかし、資産管理会社では、個人では経費にできないものも、会社の経費として計上できる場合があります。例えば、自宅を社宅として扱い、家賃の一部を経費にすることも可能です。

経営の安定化・事業承継対策

もし、ご自身で事業をされている場合、資産管理会社に事業用資産を移転することで、経営の安定化にも繋がります。また、後継者にスムーズに事業を承継するための対策としても有効です。

資産管理会社の注意点

メリットがたくさんある資産管理会社ですが、注意点もいくつかあります。

設立・維持に費用がかかる

資産管理会社を設立するには、登記費用や税理士への報酬など、ある程度の費用がかかります。また、会社を維持していくためにも、税務申告や社会保険料の支払いなど、継続的な費用が発生します。

資産の自由な利用が制限される

資産管理会社の資産は、あくまで会社のものです。たとえ設立者であっても、個人的な目的で自由に使うことはできません。会社からお金を引き出すには、役員報酬や配当といった形にする必要があります。

税務上の注意点

資産管理会社を設立・運営する際には、税務上の注意点もいくつかあります。例えば、役員報酬の金額が不相当に高額だと、税務署から指摘を受ける可能性があります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な運営を心がけましょう。

資産管理会社の種類

資産管理会社には、いくつかの種類があります。ここでは、主な2つの種類をご紹介します。

株式保有型

株式保有型は、主に株式や投資信託などの金融資産を管理する会社です。配当収入や売却益などを会社で受け取り、そこから役員報酬を支払う形になります。

不動産保有型

不動産保有型は、主に不動産を管理する会社です。不動産を会社に所有させ、賃料収入を会社で受け取ります。不動産を多く所有している方に適しています。

資産管理会社設立の流れ

資産管理会社を設立するには、どのような手続きが必要なのでしょうか?

専門家への相談

まずは、税理士や司法書士などの専門家に相談しましょう。ご自身の状況に合わせて、最適な会社の種類や設立方法、注意点などをアドバイスしてくれます。

定款作成・認証

会社の基本ルールを定めた「定款」を作成します。株式会社の場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。

登記申請

必要書類を揃えて、法務局に会社設立の登記申請を行います。登記が完了すれば、晴れて資産管理会社が設立されます。

まとめ

資産管理会社は、相続対策だけでなく、節税や経営の安定化など、様々なメリットがあります。しかし、設立・運営には注意点もありますので、専門家と相談しながら、ご自身に合った方法を検討することが大切です。早めの対策で、大切な資産を未来へ繋いでいきましょう。

相続対策の新常識?資産管理会社が果たす役割とは

「相続」と聞くと、なんだか難しそうで、自分にはまだ関係ないと思っていませんか? でも、実は早めの対策がとっても大切なんです。今回は、相続対策の新しい選択肢として注目されている「資産管理会社」について、その役割やメリット、注意点などを分かりやすく解説していきます。「うちには関係ない」と思っている方も、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

資産管理会社って何? 相続との関係は?

資産管理会社とは、その名の通り、ご自身の資産を管理するための会社のことです。不動産や株式、預貯金などを個人で管理するのではなく、会社を設立して、その会社に資産を移転・管理させるんです。なんだか難しそう…と感じるかもしれませんが、相続対策として様々なメリットがあるんですよ。

資産管理会社の基本的な役割

資産管理会社の主な役割は、資産の所有・管理・運用です。個人で所有していると、相続が発生した時に、誰がどの資産を相続するのか、手続きはどうするのか…など、色々と大変ですよね。でも、資産管理会社に資産を移しておけば、相続の際の手続きがスムーズになるんです。

相続税対策としての効果

資産管理会社は、相続税対策としても有効です。例えば、会社に資産を移すことで、相続税評価額を下げられる可能性があります。また、親族を役員にして役員報酬を支払うことで、生前に資産を移転させ、相続税の対象となる財産を減らすこともできます。

遺産分割対策にもなる

相続が発生した時、一番心配なのが「争族」ですよね。遺産分割で家族が揉めてしまう…なんてことは避けたいものです。資産管理会社があれば、会社の株式を相続人に分配することで、公平な遺産分割がしやすくなります。

資産管理会社設立のメリット

資産管理会社を設立するメリットは、相続対策だけではありません。ここでは、主なメリットを3つご紹介します。

所得税・住民税の節税効果

個人の所得税は累進課税といって、所得が増えるほど税率が高くなります。しかし、資産管理会社に所得を移すことで、法人税率が適用され、結果的に所得税や住民税を抑えられる場合があるんです。

経費計上の範囲が広がる

個人で事業を行う場合、経費として認められる範囲は限られています。しかし、資産管理会社では、個人では経費にできないものも、会社の経費として計上できる場合があります。例えば、自宅を社宅として扱い、家賃の一部を経費にすることも可能です。

経営の安定化・事業承継対策

もし、ご自身で事業をされている場合、資産管理会社に事業用資産を移転することで、経営の安定化にも繋がります。また、後継者にスムーズに事業を承継するための対策としても有効です。

資産管理会社の注意点

メリットがたくさんある資産管理会社ですが、注意点もいくつかあります。

設立・維持に費用がかかる

資産管理会社を設立するには、登記費用や税理士への報酬など、ある程度の費用がかかります。また、会社を維持していくためにも、税務申告や社会保険料の支払いなど、継続的な費用が発生します。

資産の自由な利用が制限される

資産管理会社の資産は、あくまで会社のものです。たとえ設立者であっても、個人的な目的で自由に使うことはできません。会社からお金を引き出すには、役員報酬や配当といった形にする必要があります。

税務上の注意点

資産管理会社を設立・運営する際には、税務上の注意点もいくつかあります。例えば、役員報酬の金額が不相当に高額だと、税務署から指摘を受ける可能性があります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な運営を心がけましょう。

資産管理会社の種類

資産管理会社には、いくつかの種類があります。ここでは、主な2つの種類をご紹介します。

株式保有型

株式保有型は、主に株式や投資信託などの金融資産を管理する会社です。配当収入や売却益などを会社で受け取り、そこから役員報酬を支払う形になります。

不動産保有型

不動産保有型は、主に不動産を管理する会社です。不動産を会社に所有させ、賃料収入を会社で受け取ります。不動産を多く所有している方に適しています。

資産管理会社設立の流れ

資産管理会社を設立するには、どのような手続きが必要なのでしょうか?

専門家への相談

まずは、税理士や司法書士などの専門家に相談しましょう。ご自身の状況に合わせて、最適な会社の種類や設立方法、注意点などをアドバイスしてくれます。

定款作成・認証

会社の基本ルールを定めた「定款」を作成します。株式会社の場合は、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。

登記申請

必要書類を揃えて、法務局に会社設立の登記申請を行います。登記が完了すれば、晴れて資産管理会社が設立されます。

まとめ

資産管理会社は、相続対策だけでなく、節税や経営の安定化など、様々なメリットがあります。しかし、設立・運営には注意点もありますので、専門家と相談しながら、ご自身に合った方法を検討することが大切です。早めの対策で、大切な資産を未来へ繋いでいきましょう。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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