皆さん、こんにちは!相続について調べていると、「公衆用道路」という言葉を目にすることがありますよね。
普段何気なく通っている道路も、相続の際には評価が必要になる場合があるんです。
今回は、この公衆用道路の評価について、わかりやすく解説していきますね。
公衆用道路ってどんな道路?
「公衆用道路」と聞くと、なんだか難しそうに感じるかもしれませんが、実は私たちの身近にある道路のことなんです。
公衆用道路の定義
公衆用道路とは、簡単に言うと、誰でも自由に通行できる道路のことです。
具体的には、国道、都道府県道、市町村道などの「公道」はもちろん、特定の個人や団体が所有している「私道」でも、不特定多数の人が利用している場合は公衆用道路として扱われます。
私道と公衆用道路の違い
「私道」は、個人や企業が所有している土地に作られた道路です。
しかし、私道であっても、近所の人たちが日常的に利用していたり、通り抜けできる状態になっていたりする場合は、「公衆用道路」とみなされることがあります。
例えば、特定の人が所有している土地に作られた道でも、その道を通らないとお店や公共施設に行けない場合など、不特定多数の人が利用する場合は公衆用道路となります。
公衆用道路の具体例
具体的には、以下のような道路が公衆用道路に該当します。
- 通り抜けできる私道: 公道と公道を結んでいて、誰でも自由に通行できる私道。
- 行き止まりの私道: 行き止まりの私道でも、その先に公園や学校、お店などがあり、多くの人が利用する場合は公衆用道路になります。
- 商店街の道路: 商店街の中を通る道路も、多くの人が利用するため公衆用道路です。
相続税評価における公衆用道路の取り扱い
相続税を計算する際、土地の評価は非常に重要です。
公衆用道路は、その利用状況によって評価方法が変わってきます。
原則は評価しない
不特定多数の人が利用する公衆用道路は、所有者が自由に利用したり売却したりすることが難しいですよね。
そのため、相続税の評価では、原則として「評価しない」、つまり0円として扱われます。
これにより、相続税の負担を軽減することができます。
例外的に評価する場合(特定の人しか利用しない私道)
ただし、私道の中には、特定の人しか利用しない「行き止まり私道」などもあります。
このような私道は、利用者が限定されているため、一定の評価が必要になります。
具体的には、「自用地としての評価額」の30%で評価します。
自用地とは、その土地を自分で利用する場合の評価額のことです。
例えば、その土地が1,000万円で評価される場合、その30%、つまり300万円が私道の評価額となります。
なぜ評価額が低くなるの?
特定の人しか利用しない私道は、その土地を自由に利用することができません。
そのため、通常の宅地(自分で自由に使える土地)に比べて価値が低いと考えられるため、評価額も低く設定されているのです。
固定資産税との関係
公衆用道路は、固定資産税においても特別な取り扱いがあります。
固定資産税も非課税になることが多い
相続税と同様に、固定資産税においても、公衆用道路は非課税となることが多いです。
これは、公衆用道路が公共の利益のために利用されているため、税金を課すのが適切ではないと考えられているからです。
非課税にならない場合もあるので注意!
ただし、すべての公衆用道路が固定資産税非課税になるわけではありません。
例えば、私道の所有者が、その道路を通行する人から通行料を徴収しているような場合は、固定資産税が課税されることがあります。
お住まいの地域の自治体に確認することが大切です。
公衆用道路の評価方法を具体的に計算してみよう!
実際に、公衆用道路の評価額を計算してみましょう。
路線価方式による評価
路線価方式とは、道路に面する宅地の1平方メートルあたりの価格(路線価)に基づいて評価する方法です。
特定の人しか利用しない私道の場合、以下の計算式で評価額を求めます。
評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 面積 × 30%
- 路線価: 路線価図で確認できます。
- 奥行価格補正率: 土地の奥行きに応じて評価額を補正するための数値です。国税庁のホームページで確認できます。
- 面積: 私道の面積です。
倍率方式による評価
倍率方式とは、固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価する方法です。
路線価が定められていない地域で用いられます。
評価額 = 固定資産税評価額 × 倍率 × 30%
- 倍率: 評価倍率表で確認できます。
評価の際に注意すべきポイント
公衆用道路の評価は、専門的な知識が必要となる場合があります。
以下の点に注意して、慎重に進めましょう。
専門家への相談がおすすめ
公衆用道路の評価は、判断が難しいケースも少なくありません。
ভুলった評価をしてしまうと、後々トラブルになる可能性もあります。
相続税に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
必要書類の準備
公衆用道路の評価には、以下のような書類が必要になります。
- 登記事項証明書(全部事項証明書): 法務局で取得できます。
- 公図: 法務局で取得できます。
- 固定資産税評価証明書: 市区町村役場で取得できます。
- 路線価図・評価倍率表: 国税庁のホームページで確認できます。
これらの書類を事前に準備しておくと、スムーズに評価を進めることができます。
まとめ
今回は、相続時の公衆用道路の評価について解説しました。
公衆用道路は、その利用状況によって評価方法が異なり、注意が必要です。
今回の内容をまとめると以下のようになります。
- 不特定多数の人が利用する公衆用道路は、原則として相続税評価額は0円。
- 特定の人のみが利用する私道は、自用地評価額の30%で評価。
- 固定資産税も非課税になることが多いが、例外もある。
- 評価の際は、専門家への相談がおすすめ。
今回の記事を参考に、ご自身の状況に合わせて、適切に公衆用道路の評価を行ってくださいね。
少しでも皆さんのお役に立てれば嬉しいです。
公衆用道路の相続税評価、ここが知りたい!よくある質問まとめ
Q. 公衆用道路ってそもそも何ですか?
A. 不特定多数の人が通行のために利用している道路のことです。私道であっても、通り抜けできるなど、公共性がある場合は公衆用道路とみなされます。
Q. 相続した土地が公衆用道路の場合、評価額はどうなりますか?
A. 原則として、評価額はゼロになります。ただし、私道で特定の人のみが利用している場合など、例外もあります。
Q. 公衆用道路の評価がゼロになるのはなぜですか?
A. 利用制限が大きく、自由に利用・売却などができないため、財産としての価値が低いと考えられるからです。
Q. どのような道路が公衆用道路として評価されますか?
A. 行き止まりでない、不特定多数が日常的に利用している、といった点がポイントになります。
Q. 公衆用道路の評価で注意することはありますか?
A. 自治体によって取り扱いが異なる場合があるので、事前に確認することが大切です。
Q. 公衆用道路の評価について、誰に相談すればいいですか?
A. 税理士や不動産鑑定士などの専門家に相談することをおすすめします。