「相続時精算課税制度を使って親から3,000万円の贈与を受けて、贈与税もきちんと納めた。でも、いざ相続が発生したら、遺産が想像より少なくて相続税が基礎控除以下になったみたい。この場合、前に支払った贈与税ってどうなるんだろう?もしかして還付されるの?」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
結論から言うと、支払った贈与税は還付されます。この記事では、なぜ還付されるのか、その仕組みと具体的な手続きについて、わかりやすく解説していきますね。
相続時精算課税制度の基本をおさらい
まず、今回のポイントとなる「相続時精算課税制度」がどんな制度なのか、簡単におさらいしておきましょう。この制度は、贈与と相続を一体として考える、という特徴があります。
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、原則として60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ財産を贈与する際に選択できる制度です。この制度を選ぶと、贈与者ごとに生涯で2,500万円までの贈与が非課税になります。暦年贈与の年間110万円の非課税枠とは別に使える、大きな非課税枠が特徴ですね。
贈与税の計算方法
2,500万円の特別控除額を超えた部分については、一律20%の贈与税がかかります。今回のケースのように3,000万円の贈与を受けた場合、以下のように計算されます。
(贈与された金額 3,000万円 - 特別控除額 2,500万円) × 税率 20% = 贈与税額 100万円
この100万円を、贈与を受けた年の翌年に申告して納付した、ということになります。
相続発生時の取り扱いが重要ポイント
この制度の最も重要なポイントは、相続が発生したときに、「相続時精算課税制度で贈与された財産(贈与時の価額)を、相続財産にすべて足し戻して相続税を計算する」というルールです。つまり、贈与税は「相続税の前払い」という位置づけになるんですね。この仕組みが、贈与税の還付につながるカギとなります。
支払った贈与税は還付されます【結論】
冒頭でもお伝えした通り、ご質問のケースでは、支払った贈与税100万円は全額還付されます。なぜなら、相続税を計算した結果、納めるべき相続税額が「0円」になったからです。前払いした贈与税額が、本来納めるべき相続税額を上回った分は、きちんと戻ってくる仕組みになっています。
還付の仕組みをシミュレーションで確認
還付されるまでの流れを、具体的なシミュレーションで見てみましょう。
【前提条件】
- 贈与された財産:3,000万円(相続時精算課税適用)
- 支払った贈与税:100万円
- 相続発生時の財産:500万円
- 法定相続人:子1人
ステップ1:相続税の課税対象額を計算する
まず、相続財産に、相続時精算課税で贈与された財産を加算します。
500万円(相続財産)+ 3,000万円(贈与財産)= 3,500万円
ステップ2:基礎控除額を計算する
相続税には「これ以下なら税金がかからない」という基礎控除があります。
3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数1人)= 3,600万円
ステップ3:相続税額を計算する
ステップ1の金額から基礎控除額を引きます。
3,500万円 - 3,600万円 = -100万円
課税対象額が基礎控除額を下回ったため、納めるべき相続税額は0円となります。
ステップ4:還付額を計算する
本来納めるべき相続税額(0円)から、すでに支払った贈与税額(100万円)を差し引きます。この制度を「贈与税額控除」といいます。
納めるべき相続税額 0円 - 支払った贈与税額 100万円 = -100万円
このマイナスになった100万円が、還付金として戻ってくるのです。もし、計算した相続税額が40万円だった場合は、100万円から40万円を差し引いた60万円が還付されます。
贈与税の還付を受けるための手続き
「よかった、全額戻ってくるんだ!」と安心されたかもしれませんが、一つだけ大切な注意点があります。この還付金は、何もしなくても自動的に振り込まれるわけではありません。還付を受けるためには、必ず相続税の申告が必要になります。
相続税が0円でも申告は必須です
「相続財産が基礎控除以下だから、相続税の申告はしなくてもいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、相続時精算課税制度を利用して贈与を受けている場合、相続税額が0円であっても、贈与税の還付を受けるためには必ず相続税の申告をしなければなりません。この申告をしないと、せっかく戻ってくるはずだった贈与税を受け取れなくなってしまいます。
申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。忘れないように注意しましょう。
申告に必要な主な書類
相続税の還付申告には、以下のような書類が必要になります。税務署や税理士に相談しながら準備を進めると安心です。
書類の種類 | 主な内容 |
相続税の申告書 | 第1表、贈与税額控除を記載する第8表など |
戸籍謄本など | 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本など |
遺産分割協議書の写し | 相続人全員の合意内容を記した書類(遺言書がない場合) |
印鑑証明書 | 相続人全員のもの |
贈与関係の書類 | 過去に提出した贈与税申告書の控え、相続時精算課税選択届出書の控えなど |
【2024年改正】相続時精算課税制度の新ルール
2024年1月1日から、この相続時精算課税制度に新しいルールが追加され、さらに使いやすくなりました。これから制度の利用を検討する方は、ぜひ知っておいてください。
年間110万円の基礎控除が新設
新しいルールでは、2,500万円の特別控除とは別に、毎年110万円の基礎控除が創設されました。この年間110万円までの贈与については、贈与税の申告が不要で、さらに相続財産に加算する必要もありません。
新ルールのメリットとは?
この改正により、毎年110万円以下の少額な贈与であれば、相続税を気にすることなく、非課税で行えるようになりました。例えば、生活費の援助などを毎年少しずつ行いたい場合に、とても利用しやすくなったと言えますね。2,500万円の大きな枠を使い切った後でも、この年間110万円の非課税枠は利用できます。
知っておきたい注意点とQ&A
相続時精算課税制度はメリットも大きいですが、いくつか注意点もあります。利用する前にしっかり確認しておきましょう。
一度選択したら暦年課税には戻れない?
はい、その通りです。特定の贈与者(例えば父)からの贈与について一度この制度を選択すると、その後、同じ贈与者(父)からの贈与について暦年課税(年間110万円の非課税枠)に戻すことはできません。これは最も重要な注意点ですので、慎重に判断する必要があります。
贈与された土地に小規模宅地等の特例は使える?
いいえ、使えません。相続税の負担を大幅に軽減できる「小規模宅地等の特例」は、あくまで相続または遺贈によって取得した宅地が対象です。生前贈与で受け取った土地には適用できないので注意が必要です。
贈与された財産の価値が下がったら損をする?
その可能性があります。相続財産に加算されるのは、「贈与を受けた時点の価額」です。例えば、3,000万円で贈与された土地が、相続時には2,000万円に値下がりしていたとしても、相続税の計算では3,000万円として加算されます。そのため、結果的に相続税の負担が重くなってしまうケースもあります。
まとめ
最後に、今回の内容をまとめます。
- 相続時精算課税で支払った贈与税は、相続税の前払いという位置づけです。
- 相続財産が基礎控除以下で、納めるべき相続税が0円になった場合、支払った贈与税は全額還付されます。
- 贈与税の還付を受けるためには、相続税が0円でも必ず相続税の申告が必要です。申告期限は10か月以内です。
- 一度選択すると暦年課税に戻れないなど、デメリットもあるため制度の利用は慎重に検討しましょう。
相続税の計算や申告はとても複雑です。特に還付申告となると、正確な手続きが求められます。もし少しでも不安な点があれば、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考文献
国税庁 No.4103 相続時精算課税の選択
国税庁 令和5年度 相続税及び贈与税の税制改正のあらまし
相続時精算課税と贈与税還付のよくある質問まとめ
Q.相続時精算課税で支払った贈与税は、相続税がゼロの場合、還付されますか?
A.はい、全額還付されます。相続時精算課税制度で支払った贈与税は、相続税の前払いのようなものです。相続税がゼロ円なら、支払った贈与税は全額戻ってきます。
Q.なぜ支払った贈与税が戻ってくるのですか?
A.この制度では、生前贈与された財産を相続財産に合算して相続税を計算し、そこから支払い済みの贈与税額を差し引くためです。結果として相続税がゼロなら、差額(支払った贈与税全額)が還付される仕組みです。
Q.贈与税の還付を受けるには、どのような手続きが必要ですか?
A.相続税の申告が必要です。遺産総額が基礎控除以下で相続税がゼロの場合でも、贈与税の還付を受けるためには、相続税の申告書を税務署に提出する必要があります。
Q.還付申告の期限はいつまでですか?
A.相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限は相続税の申告期限と同じです。期限を過ぎないように注意してください。
Q.3000万円の贈与の場合、支払った贈与税はいくらですか?
A.100万円です。相続時精算課税制度には2500万円の特別控除があるため、超えた500万円に対して20%の税率がかかり、(3000万円 – 2500万円)× 20% = 100万円となります。
Q.還付を受けるために、相続税の申告は必須ですか?
A.はい、必須です。相続財産が基礎控除以下で相続税がかからない場合でも、支払い済みの贈与税の還付を受けるためには、必ず相続税の申告(還付申告)を行わなければなりません。