ご家族が亡くなられて不動産を相続することになったとき、「相続登記」という手続きが必要になります。でも、「費用は一体いくらかかるんだろう?」「専門家の司法書士さんにお願いしないとダメなのかな?」「自分でできるなら挑戦してみたい」など、たくさんの疑問が湧いてきますよね。この記事では、そんな相続登記の費用から手続きの方法、自分でやる場合と司法書士に依頼する場合の違いまで、一つひとつ丁寧に、そしてわかりやすく解説していきます。
相続登記って何?なぜ必要なの?
まずは、相続登記の基本について知っておきましょう。不動産を相続したときに、なぜこの手続きが大切なのか、その理由をご説明しますね。
相続登記とは?
相続登記とは、亡くなった方(被相続人)の名義になっている土地や建物などの不動産を、相続した方(相続人)の名義に変更するための手続きのことです。この手続きは、不動産の所在地を管轄する法務局で行います。登記をすることで、その不動産が誰のものであるかを公的に証明できるようになるんですよ。
2024年4月1日から義務化!放置するとどうなる?
これまで任意だった相続登記ですが、2024年4月1日から義務化されました。これはとても大きな変更点です。具体的には、「自分が相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。もし、正当な理由なくこの義務を怠ってしまうと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、登記をしないまま放置してしまうと、以下のような困ったことが起こるかもしれません。
- 不動産を売却できない:ご自身の名義になっていないと、不動産を売ったり、担保に入れて融資を受けたりすることができません。
- 権利関係が複雑になる:相続人が亡くなって次の相続(二次相続)が発生すると、関係者がどんどん増えてしまい、話し合いがまとまりにくくなることがあります。
大切な資産を守るためにも、早めに手続きを済ませることが重要です。
相続登記が必要になる主なケース
相続登記は、不動産を相続したすべての場合に必要となります。例えば、以下のようなケースが考えられます。
- お父様が亡くなり、実家の土地と建物を相続した。
- 配偶者が亡くなり、一緒に住んでいたマンションの所有権を相続した。
- 遺言書によって、親族から不動産を譲り受けた。
こうしたケースでは、必ず相続登記の手続きを行いましょう。
相続登記にかかる費用は大きく分けて2つ
気になる相続登記の費用ですが、大きく「実費」と「司法書士への報酬」の2つに分けられます。自分で手続きをする場合でも「実費」は必ずかかりますので、詳しく見ていきましょう。
必ずかかる実費「登録免許税」
登録免許税は、登記を申請する際に国に納める税金です。これは、自分で手続きをしても、司法書士に依頼しても必ず発生します。税額の計算方法は以下の通りです。
登録免許税 = 不動産の固定資産税評価額 × 0.4%
例えば、固定資産税評価額が2,000万円の土地を相続した場合、登録免許税は「2,000万円 × 0.4% = 8万円」となります。固定資産税評価額は、毎年市区町村から送られてくる「固定資産税・都市計画税納税通知書」に同封されている「課税明細書」で確認できますよ。
書類集めにかかる費用
相続登記の手続きには、様々な公的書類が必要になります。これらの書類を取得する際にも手数料がかかります。
| 書類の種類 | 費用の目安(1通あたり) |
| 戸籍謄本 | 450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円 |
| 住民票の写し(または戸籍の附票) | 300円前後 |
| 印鑑証明書 | 300円前後 |
| 固定資産評価証明書 | 300円前後 |
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本など、集める書類の数が多くなると、合計で数千円から1万円以上かかることもあります。
司法書士に依頼する場合の報酬
相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合、上記の実費に加えて司法書士への報酬が必要になります。報酬額は事務所や案件の複雑さによって異なりますが、一般的な相場は5万円~15万円程度です。
この報酬には、戸籍謄本の収集、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成・提出代行などが含まれていることが多いです。どこまでの作業を依頼するかによって費用は変わってきますので、事前に見積もりを取って確認することをおすすめします。
相続登記は自分でできる?司法書士に頼むべき?
「費用を少しでも抑えたいから、自分で挑戦してみたい」と考える方もいらっしゃるでしょう。もちろん、相続登記を自分でできる可能性はあります。ここでは、自分で手続きする場合と司法書士に依頼する場合のメリット・デメリットを比較してみましょう。
自分で相続登記を行うメリット・デメリット
| メリット | 司法書士への報酬(約5万円~15万円)を節約できる。 |
| デメリット | ・必要書類の収集や作成に多くの時間と手間がかかる。 ・書類に不備があると、法務局に何度も足を運ぶ必要がある。 ・手続きが複雑で、途中で挫折してしまう可能性がある。 ・登記すべき不動産を見落とす「登記漏れ」のリスクがある。 |
司法書士に依頼するメリット・デメリット
| メリット | ・面倒な書類の収集や作成をすべて任せられる。 ・正確かつ迅速に手続きを進めてもらえる。 ・法的なアドバイスをもらいながら、安心して進められる。 |
| デメリット | 実費に加えて、司法書士への報酬がかかる。 |
こんなケースは司法書士への依頼がおすすめ
ご自身の状況に合わせて選ぶのが一番ですが、特に以下のようなケースでは、司法書士に相談することをおすすめします。
- 相続人がたくさんいる、または連絡が取りにくい相続人がいる。
- 亡くなった方が何度も転籍しており、戸籍集めが大変。
- 相続する不動産が遠方にある。
- 平日の日中に役所や法務局へ行く時間がなかなか取れない。
- 相続した不動産をすぐに売却する予定がある。
少しでも不安な点があれば、一度無料相談などを利用して話を聞いてみるのも良い方法ですよ。
自分で相続登記を行う場合の手続きの流れ
もし自分で相続登記に挑戦するなら、大まかな流れを知っておくとスムーズです。ここでは、基本的な4つのステップをご紹介します。
ステップ1:必要書類を集める
まずは、手続きに必要な書類をすべて集めます。これは最も時間のかかる作業かもしれません。主に必要な書類は以下の通りです。
- 亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など
- 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を相続する方の住民票
- 不動産の固定資産評価証明書
- 相続関係説明図(作成すると戸籍謄本などの原本を返してもらえます)
遺言書があるか、遺産分割協議を行うかによっても必要書類は変わってきます。
ステップ2:遺産分割協議書を作成する(遺言がない場合)
遺言書がなく、法定相続分とは異なる割合で不動産を分ける場合は、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)を行い、その内容をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。この書類には、相続人全員が署名し、実印を押印する必要があります。また、全員分の印鑑証明書も添付します。
ステップ3:登記申請書を作成する
必要書類がそろったら、登記申請書を作成します。申請書の様式や記載例は、法務局のウェブサイトで確認できます。不動産の情報を登記簿謄本(登記事項証明書)の通りに正確に記入し、登録免許税の金額も計算して記載します。
ステップ4:法務局へ申請する
作成した登記申請書と集めた必要書類一式を、不動産の所在地を管轄する法務局に提出します。提出方法は、窓口に直接持参する方法と、郵送で提出する方法があります。申請後、書類に不備がなければ1~2週間ほどで登記が完了し、「登記識別情報通知書(いわゆる権利証)」が発行されます。
相続登記に関する事案
費用を安く抑える方法
一番効果的なのは、自分でできる範囲は自分で行うことです。例えば、戸籍謄本などの書類収集だけ自分で行い、申請書の作成と提出を司法書士に依頼すると、報酬を少し抑えられる場合があります。また、複数の司法書士事務所に見積もりを依頼して、料金を比較検討するのも良いでしょう。
遺言書がある場合
遺言書で不動産を相続する人が指定されている場合、相続人全員での遺産分割協議が不要になるため、手続きは比較的スムーズに進むことが多いです。ただし、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)の場合、法務局で保管されていないものは、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になることがありますので注意してくださいね。
住宅ローンが残っている場合
相続登記とは別に、金融機関での手続きが必要になります。多くの場合、団体信用生命保険(団信)に加入しているためローンは完済されますが、その手続きが必要です。団信に加入していない場合は、ローンの返済義務も相続することになるため、速やかに金融機関に連絡して相談しましょう。
まとめ
相続登記は、2024年4月から義務化され、不動産を相続した方にとって避けては通れない大切な手続きです。費用の内訳は、必ずかかる「登録免許税」などの実費と、専門家に依頼する場合の「司法書士報酬」から成り立っています。
相続関係がシンプルで、時間に余裕がある方であれば、自分でできる可能性もあります。しかし、手続きは専門的で手間がかかるため、少しでも不安がある方や、忙しい方は、無理をせずに司法書士に相談するのが安心で確実な方法と言えるでしょう。ご自身の状況に合わせて最適な方法を選び、大切な資産をしっかりと次の世代へ引き継いでいきましょう。
参考文献
相続登記の費用に関するよくある質問まとめ
Q.相続登記は自分でできますか?
A.はい、ご自身で手続きすることも可能です。ただし、戸籍謄本の収集や登記申請書の作成など専門的な知識が必要な場面も多いため、時間と手間がかかります。不明点があれば法務局で相談もできます。
Q.相続登記を自分で行う場合の費用はどれくらいですか?
A.ご自身で行う場合、主な費用は登録免許税(不動産の固定資産税評価額の0.4%)と、戸籍謄本などの必要書類の取得費用(数千円~数万円程度)です。司法書士への報酬はかかりません。
Q.司法書士に相続登記を依頼した場合の費用相場は?
A.司法書士への報酬は、不動産の数や評価額、相続人の数などによって異なりますが、一般的には10万円前後が相場です。これに加えて、登録免許税などの実費が別途必要になります。
Q.相続登記にはどんな書類が必要ですか?
A.主に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と住民票、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などが必要です。事案によって必要書類は異なります。
Q.相続登記をしないとどうなりますか?
A.2024年4月1日から相続登記が義務化され、正当な理由なく期限内(相続を知った日から3年以内)に登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。また、不動産の売却ができないなどのデメリットもあります。
Q.司法書士に相続登記を依頼するメリットは何ですか?
A.複雑で時間のかかる書類の収集や申請書の作成をすべて任せられるため、手間と時間を大幅に節約できます。また、法的な知識に基づき、正確かつスムーズに手続きを進めてもらえるという安心感があります。