03-6773-5295 受付 全日 9:00〜19:00 無料相談会 土日開催・オンライン可

相続税の更正の請求とは?税務署内の手続きや期限を解説

目次
  1. 相続税の更正の請求とは?基本的な仕組み
  2. 払いすぎた相続税が戻ってくる手続き
  3. 更正の請求ができる原則的な期限
  4. 特例による期限延長
  5. 更正の請求の特則が認められる具体的なケース
  6. 未分割だった遺産が分割された場合
  7. 認知や廃除で相続人の数に変更があった場合
  8. 遺留分侵害額請求により支払額が確定した場合
  9. 後から遺言書が見つかった場合
  10. 更正の請求に必要な書類と書き方
  11. 相続税の更正の請求書
  12. 事実を証明する添付書類
  13. 税務署内での手続きと還付までの流れ
  14. 必要書類の準備と税務署への提出
  15. 税務署内での審査
  16. 更正通知書と国税還付金振込通知書の受け取り
  17. 更正の請求が認められない場合の対処法
  18. 国税不服申立制度の利用
  19. 税務訴訟
  20. まとめ
  21. 参考文献
  22. 相続税の更正の請求に関するよくある質問まとめ

大切なご家族が亡くなり、悲しみのなかで頑張って相続税の申告を終えた後、「もしかして税金を多く払いすぎてしまったかも?」と気づくことがあるかもしれません。実は、本来納めるべき金額よりも多くの相続税を納付してしまった場合、相続税の更正の請求という手続きを行うことで、払いすぎた税金を返してもらえる可能性があります。この記事では、更正の請求の仕組みから、税務署内でどのような審査が行われるのか、具体的な手続きの流れまでを優しく丁寧に解説します。

相続税の更正の請求とは?基本的な仕組み

相続税の計算は評価額の算出などがとても複雑なため、計算間違いをしてしまったり、使える特例を見落としてしまったりすることがよくあります。そんなときに納税者を救済してくれるのが更正の請求です。

払いすぎた相続税が戻ってくる手続き

相続税の更正の請求とは、すでに税務署へ申告と納税を済ませた後に、税金が高すぎたことを税務署に伝えて正しい金額に直してもらう手続きのことです。税務署の審査で認められれば、納めすぎた差額分が還付金として指定の口座に振り込まれます。ただし、ご自身で請求の手続きをしなければ、税務署の方から「払いすぎていますよ」と教えてくれることはありませんので、気づいた時点で早めに行動することが大切ですよ。

更正の請求ができる原則的な期限

更正の請求には、いつでもできるわけではなく厳格な期限が設けられています。原則的な期限は、相続税の法定申告期限から5年以内です。相続税の申告期限自体が「ご家族が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」ですので、実質的には亡くなった日から起算して5年10ヶ月以内ということになります。

起算日 期限
相続税の法定申告期限から 5年以内
ご家族が亡くなった日から 5年10ヶ月以内

特例による期限延長

原則の5年を過ぎてしまった場合でも、後から特別な事情(後発的理由)が発生した場合には更正の請求の特則が適用されます。この特則にあてはまる場合、その特別な事情が生じた日の翌日から4ヶ月以内であれば、例外的に更正の請求が可能です。

対象となるケース 期限の起算と期間
特則(特別な事情)に該当する場合 事由が生じた日の翌日から4ヶ月以内

更正の請求の特則が認められる具体的なケース

では、どのような事情があれば期限を過ぎても特則が認められるのでしょうか。ここでは代表的な4つのケースを具体的に見ていきましょう。

未分割だった遺産が分割された場合

申告期限の10ヶ月以内にご家族間での話し合い(遺産分割協議)がまとまらず、とりあえず法定相続分で分けて申告・納税することがあります。その後、無事に話し合いがまとまり遺産が正式に分割された結果、配偶者の税額軽減(1億6,000万円または法定相続分まで非課税)や小規模宅地等の特例(土地の評価額を最大80%減額)などの有利な制度が使えるようになり、税金が安くなった場合は更正の請求ができます。ただし、当初の申告時に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していることが条件となります。

認知や廃除で相続人の数に変更があった場合

亡くなったお父様に認知していないお子様がいて、亡くなった後で裁判などにより認知された場合、相続人の人数が増えることになります。相続人の数が増えると、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)が増加するため、一人あたりの相続税額が安くなります。このように、相続人の廃除やその取り消しなどによって相続人の異動があった場合も対象となります。

遺留分侵害額請求により支払額が確定した場合

「全財産を長男に譲る」といった遺言書があった場合でも、配偶者や他のお子様には最低限の財産をもらう権利(遺留分)があります。この権利を主張して長男に金銭を請求することを遺留分侵害額請求と呼びます。話し合いや裁判によって長男が他のお子様へ金銭を支払うことが確定した場合、長男の取得財産が減るため、長男は払いすぎた相続税の更正の請求を行うことができます。

後から遺言書が見つかった場合

ご家族で話し合って財産を分け、相続税を納めた後になって、亡くなった方の遺品の中から遺言書が発見されることがあります。遺言書の内容が優先されるため、遺言通りに財産を分け直した結果、取得する財産が減ってしまった方は、更正の請求をして税金を返してもらうことができます。

更正の請求に必要な書類と書き方

更正の請求を行うためには、税務署に対して「なぜ税金が安くなるのか」をしっかりと証明する書類を提出しなければなりません。必要な書類は主に以下の2つです。

必要書類 役 割
相続税の更正の請求書 返還を求める税額と理由を記載するメインの申告書
事実を証明する書類 請求の根拠となる証拠書類(遺産分割協議書など)

相続税の更正の請求書

まずは、国税庁のホームページや税務署で取得できる相続税の更正の請求書を作成します。ここには、請求者の氏名やマイナンバー、更正の請求をする理由などを記載します。また、「次葉(申告に係る課税価格、税額等及び更正の請求による課税価格、税額等)」という別紙もセットで提出します。この次葉には、当初申告した金額と、今回正しい計算で算出した金額を並べて書き、どれくらい税金が変わるのかを一目でわかるように記載します。

事実を証明する添付書類

請求書だけでは税務署は本当に税金が安くなるのか判断できないため、客観的な証拠となる書類が必要です。例えば、未分割だった財産が分割されたことが理由なら、全員の実印が押され印鑑証明書が添付された「遺産分割協議書」が必要です。また、計算過程をわかりやすくするために、「修正後の相続税申告書」を参考資料として一緒に提出するのが実務上一般的となっています。

税務署内での手続きと還付までの流れ

書類を準備してから、実際に手元に還付金が振り込まれるまでには、いくつかのステップがあります。税務署内でどのような審査が行われているのかも含めて見ていきましょう。

ステップ 内 容
1. 書類提出 税務署の窓口または郵送・e-Taxで提出
2. 税務署での審査 担当官が内容を確認(おおむね2〜3ヶ月)
3. 還付金の入金 通知書が届いた後、指定口座に振り込まれる

必要書類の準備と税務署への提出

更正の請求書や添付書類がすべて揃ったら、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署へ提出します。提出方法は、直接窓口へ持っていくほか、郵送やインターネットを利用したe-Taxでも可能です。複数人で同時に更正の請求をする場合でも、書類は各相続人がそれぞれ個別に作成して提出する必要があります。

税務署内での審査

提出された書類は、税務署の資産課税部門などで担当官によって詳細に審査されます。審査期間の目安はおおむね2〜3ヶ月程度です。この間、税務署内で「本当にこの特例が適用できる要件を満たしているか」「計算に誤りはないか」などが厳密にチェックされます。疑問点があれば、担当官から電話で質問されたり、追加の資料提出を求められたりすることもありますよ。

更正通知書と国税還付金振込通知書の受け取り

無事に税務署の審査を通過し、更正の請求が認められると、ご自宅に「相続税の更正通知書」が届きます。さらにその後、「国税還付金振込通知書」というハガキが送られてきます。このハガキが届いてから約1〜2週間以内に、請求書に記載したご自身の銀行口座に払いすぎた税金が還付金として振り込まれます。

更正の請求が認められない場合の対処法

更正の請求を出せば必ず税金が戻ってくるわけではありません。たとえば、「小規模宅地等の特例を適用する土地を別の土地に変えたい」といった、あとからの選択のやり直しは原則として認められません。もし税務署の審査で却下されてしまった場合はどうすればよいのでしょうか。

国税不服申立制度の利用

税務署から「更正すべき理由がない旨の通知書」が届き、その結果に納得ができない場合は、国税不服申立制度を利用して争うことができます。具体的には、処分をした税務署長に対してもう一度審査をやり直してほしいと求める「再調査の請求」や、国税不服審判所長という別の機関に客観的な判断を求める「審査請求」があります。これらは、通知書を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に行う必要があります。

申立の種類 申立先
再調査の請求 処分をした所轄の税務署長
審査請求 国税不服審判所長

税務訴訟

国税不服審判所で審査請求を行っても、やはり自分の主張が認められなかった場合、最終手段として裁判所に対して取消訴訟(税務訴訟)を起こすことができます。この裁判は、国税不服審判所の裁決があったことを知った日から6ヶ月以内に提起しなければなりません。裁判となると専門的な知識と時間が必要になるため、慎重な判断が求められます。

まとめ

相続税の更正の請求は、納めすぎた税金を取り戻すための大切で正当な権利です。基本的には申告期限から5年以内というルールがありますが、遺産分割が後からまとまったり、遺言書が見つかったりした場合には特別な期限が設けられています。税務署内での審査は厳格に行われますので、正しい請求書と根拠となる証拠書類をしっかりと準備することが成功の鍵となります。もし「払いすぎているかもしれない」と不安に思われたら、まずは期限が過ぎてしまう前に必要書類の確認から始めてみてくださいね。

この記事を読んだ方へ

Inheritance Tax 相続税申告は、相続専門の税理士法人へ 公認会計士・税理士が担当し、全国オンラインで対応します。初回のご相談は無料です。 相続税申告のサービスを見る Price 相続税申告の料金を確認する 遺産総額に応じた明朗な料金体系です。加算報酬の考え方も掲載しています。 料金体系を見る

参考文献

国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
国税庁 No.2026 確定申告を間違えたとき
国税庁 No.4208 相続財産が分割されていないときの申告

相続税の更正の請求に関するよくある質問まとめ

Q. 相続税の更正の請求の期限はいつまでですか?

A. 原則として、相続税の申告期限(亡くなった日から10ヶ月後)から5年以内です。特別な事情がある場合はその事由が生じた日から4ヶ月以内となります。

Q. 更正の請求書と一緒に提出するものはありますか?

A. 更正の請求書のほか、次葉や、請求の理由を証明する事実確認書類(遺産分割協議書や遺言書など)が必要です。

Q. 税務署の審査にはどれくらいの期間がかかりますか?

A. 税務署での審査期間の目安は、おおむね2ヶ月から3ヶ月程度です。問題がなければその後還付金が振り込まれます。

Q. 遺産分割がまとまらなかった場合でも後から更正の請求はできますか?

A. 当初の申告で「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出していれば、分割成立後に更正の請求を行い、配偶者の税額軽減などの特例を適用できます。

Q. 更正の請求が認められなかった場合はどうすればいいですか?

A. 結果に納得できない場合、通知を受け取ってから3ヶ月以内に国税不服申立制度を利用して再調査の請求や審査請求を行うことができます。

Q. 還付金はどのように受け取るのですか?

A. 審査が通り「国税還付金振込通知書」が届いた後、1週間から2週間程度で、ご自身が指定した銀行口座に直接振り込まれます。

Office

税理士法人プライムパートナーズ

相続税申告・生前対策に特化した税理士法人です。大手監査法人出身の公認会計士・税理士が、東京・赤坂から全国のご相談をお受けしています。

  • オフィスが入居する IsaI AkasakA の外観
  • 税理士法人プライムパートナーズの相談スペース
  • 代表 税理士 島本 雅史
事務所名
税理士法人プライムパートナーズ
所在地
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2-33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
03-6773-5295(受付 全日 9:00〜19:00)
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。