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相続税の納付書はどこでもらえる?書き方や納付方法を解説

2025-09-04
目次

「相続税の計算が終わったけれど、納付書はどこでもらえるの?」「書き方や納付方法が分からない」と不安に感じていませんか。相続税の納付は、ご自身で納付書を用意して手続きを行う必要があります。この記事では、相続税の納付書の入手場所や具体的な書き方、期限までにスムーズに納めるための方法について、優しく分かりやすく解説します。

相続税の納付書はどこでもらえる?入手方法を解説

相続税の納付書は、ご自宅に自動的に送られてくるわけではありません。インターネットからのダウンロードもできないため、ご自身で取得しに行く必要があります。おもな入手場所は以下の3つです。

税務署の窓口でもらう方法

一番確実なのは、お近くの税務署の窓口でもらう方法です。被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する税務署に行けば、最初から税務署名と税務署番号が印字された納付書をもらえます。管轄外の最寄りの税務署でも無地の納付書をもらうことができ、窓口の方に管轄の税務署名を伝えれば、印字して発行してくれます。

税務署へ郵送で依頼する方法

平日の日中に窓口へ行くのが難しい場合は、税務署に郵送で送付依頼をすることも可能です。送付依頼書(必要枚数や納付先の税務署名、ご連絡先を記入したもの)と、切手を貼った返信用封筒を同封して税務署へ送りましょう。ただし、対応状況は税務署によって異なる場合があるため、事前に電話で確認すると安心です。

銀行などの金融機関でもらう方法

みずほ銀行、三菱UFJ銀行、三井住友銀行などのメガバンクの窓口でも納付書をもらうことができます。地方銀行や郵便局には置いていないことが多いので注意してください。また、金融機関でもらった納付書には、その金融機関の地域を管轄する税務署名が印字されていることがあるため、その場合は二重線で消して正しい税務署名を書き直す必要があります。

相続税の納付書とは?必要な枚数や基本情報

相続税の納付書の役割や、手続きに必要な枚数について確認していきましょう。

相続税の納付書の役割

納付書は、正式には領収済通知書といい、国に税金を納めるために使う用紙のことです。相続税申告書は相続人全員で連名にして1部だけ提出できますが、納付書は税金を納める人ごとに分けて作成する必要があります。

納付書は何枚必要?

納付書は、相続税を納める人1人につき1枚必要です。たとえば、相続税を納める人が3人いる場合は、最低でも3枚の納付書を用意します。書き損じてしまったときのために、必要枚数よりも2〜3枚多めにもらっておくと安心ですよ。

相続税の納付書の正しい書き方と記入例

納付書の記入は決して難しくありません。黒のボールペンを用意して、以下の手順で落ち着いて書いていきましょう。

年度・税目番号・税務署名の記入方法

まずは納付書の左側にある基本情報を記入します。年度の欄には、実際に納付する日の属する国の会計年度(4月1日〜翌年3月31日)を書きます。たとえば令和6年5月1日に納付するなら「06」です。税目番号には、相続税を表す「050」を記入します。税務署名税務署番号は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署のものを記入してください。

納期等の区分と申告区分の選び方

次に右側の欄を記入します。納期等の区分の上段「(自)年月日」には、被相続人が亡くなった日を書きます。令和6年5月1日なら「060501」です。下段は空欄で構いません。申告区分の欄は、期限内に申告して納付する場合、「4 確定申告」の数字に丸をつけます。

住所・氏名・本税・合計額の書き方と注意点

左下の住所(所在地)氏名(法人名)の欄には、上段に被相続人の情報、下段に相続人(あなた)の情報を書きます。フリガナや電話番号も忘れずに記入しましょう。本税の欄には、ご自身が納める相続税額を書きます。最後に合計額の欄にも同じ金額を書き、頭に「¥」マークをつけます。本税以外の欄は書き間違えても二重線で訂正できますが、合計額の欄は訂正できないため、間違えたら新しい用紙に書き直してください。

相続税の具体的な納付方法6選

相続税の納付方法は、窓口での現金納付からキャッシュレス決済まで、ご自身の都合に合わせて選ぶことができます。一覧表で確認してみましょう。

納付方法 特徴と注意点
金融機関の窓口 銀行や郵便局の窓口で現金納付。平日の営業時間内のみ対応。手数料なし。
税務署の窓口 管轄の税務署窓口で現金納付。平日8時30分〜17時まで。手数料なし。
クレジットカード 専用サイトから納付。1回1,000万円未満。決済手数料がかかる。
コンビニエンスストア 納付額30万円以下のみ。QRコードが必要。手数料なし。現金払いのみ。
スマホアプリ決済 PayPayなどで納付。納付額30万円以下のみ。手数料なし。
インターネットバンキング e-Taxの利用開始手続きが必要。自宅から納付可能。手数料なし。

金融機関や税務署での窓口納付

納付書と現金を持って、銀行や郵便局、または税務署の窓口で支払う最も一般的な方法です。納付額に上限がなく、手数料も無料ですが、平日しか受け付けていない点に注意が必要です。領収証書がその場で発行されるため、確実に支払った証明が手元に残ります。

クレジットカードやスマホアプリでの納付

自宅にいながら24時間いつでも納付できるのがメリットです。クレジットカード納付は1回の決済上限が1,000万円未満で、納付額に応じた決済手数料がかかります。スマホアプリ納付は手数料無料ですが、納付額が30万円以下の場合しか利用できません。どちらも領収証書は発行されません。

コンビニエンスストアでの納付

納付額が30万円以下であれば、コンビニで時間を気にせず現金納付ができます。ただし、手書きの納付書は使えず、事前に国税庁のサイトなどで納付用QRコードを作成して持参する必要があります。

相続税の納付期限と払えないときの対処法

相続税には厳格な期限が設けられています。万が一、期限までに現金で払えない場合の救済措置についても知っておきましょう。

納付期限は相続開始から10ヶ月以内

相続税の申告と納付の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。この期限を1日でも過ぎてしまうと、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティが課されるため、必ず期限を守りましょう。期限の最終日が土日祝日の場合は、翌平日が期限となります。

現金で一括納付できない場合の延納制度

相続税は現金一括払いが原則ですが、どうしても現金が足りない場合は延納制度を利用できます。相続税額が10万円を超え、現金納付が困難な理由があるなどの条件を満たせば、最長20年にわたって分割で納めることができます。ただし、延納期間中は利子税がかかることや、原則として担保の提供が必要になる点に注意してください。

延納も難しい場合に検討する物納制度

延納制度を利用しても現金で納めることが不可能な場合に限り、不動産や国債などの財産そのもので税金を納める物納制度が認められます。物納できる財産には優先順位があり、抵当権が設定されているなど管理処分に不適格な財産は認められません。申請手続きが非常に複雑なため、早めの準備が必要です。

相続税の納付書に関するまとめ

相続税の納付書は、税務署や一部のメガバンクで取得できます。書き損じに備えて多めにもらい、記入する際は合計額の訂正ができない点に気をつけましょう。納付方法は窓口での現金払いのほか、クレジットカードやスマホアプリなどさまざまな選択肢があります。相続開始から10ヶ月以内という期限に遅れないよう、ご自身に合った方法で余裕を持って手続きを進めてくださいね。

参考文献

国税庁 No.4205 相続税の申告と納税

相続税の納付書に関するよくある質問まとめ

Q.相続税の納付書は自宅に送られてきますか?

A.自動的に送られてくることはありません。ご自身で最寄りの税務署や一部の金融機関の窓口でもらうか、税務署へ郵送で送付依頼をして取得する必要があります。

Q.納付書の合計額を書き間違えてしまったらどうすればいいですか?

A.合計額の欄は二重線での訂正が認められていません。書き間違えてしまった場合は、新しい納付書を用意して最初から書き直してください。

Q.相続人が複数いる場合、納付書は1枚にまとめられますか?

A.まとめることはできません。相続税は各人が納めるものなので、相続税を納付する人1人につき1枚ずつ納付書を作成する必要があります。

Q.土日や祝日が納付期限の場合、期限はどうなりますか?

A.納付期限の最終日が土曜日、日曜日、国民の祝日・休日にあたる場合は、その翌日の平日が納付期限となります。

Q.ほかの相続人の相続税を立て替えて支払ってもいいですか?

A.立て替え払いは可能ですが、後できちんと精算しないと、肩代わりした分が贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性があるため注意が必要です。

Q.コンビニで相続税を納付する際に手書きの納付書は使えますか?

A.コンビニ納付では手書きの納付書は使用できません。国税庁のウェブサイトや税務署で、専用の納付用QRコードを発行して持参する必要があります。また、納付できる金額は30万円以下に限られます。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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