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相続税の納付書はA4用紙でOK?ダメな理由と正しい入手方法

2025-07-07
目次

ご家族が亡くなられて、相続税の申告準備を進めていると、「納付書」という書類が必要になります。この納付書、「手元にあるA4用紙に印刷して使えないかな?」と考えたことはありませんか?結論からお伝えすると、相続税の納付書はA4用紙を自分で印刷して使用することはできません。この記事では、なぜA4用紙ではダメなのか、そして正しい納付書の入手方法から書き方、納付方法まで、わかりやすく解説していきますね。

相続税の納付書、A4用紙ではなぜダメ?

相続税の納付に使う用紙は、税務署や金融機関で処理するために、サイズや紙質が厳密に決められています。普段私たちが使っているA4のコピー用紙とは違う、特別な様式なんです。まずは、その理由と正式なサイズについて見ていきましょう。

専用様式でないと受理されない理由

相続税の納付書が専用様式でなければならない主な理由は、機械での読み取りと複写式の構造にあります。納付書は通常3枚綴りなどの複写式になっていて、金融機関や税務署、そしてご自身の控えとして、一度の記入で同じ内容が記録される仕組みです。また、金融機関の窓口で専用の機械を使って処理するため、紙のサイズや厚み、印字されているバーコードなどが規格に合っていないと、正しく読み取ることができません。そのため、ご自身でA4用紙に印刷したものでは、窓口で受付を断られてしまうのです。

公式の納付書のサイズは?

国税の納付書は、特定のサイズで定められています。市区町村の税金納付書ではB5横サイズなどが使われることもありますが、国税である相続税の納付書は、税務署で配布されている専用の複写式の用紙を使用する必要があります。サイズが違うだけでなく、紙質や様式そのものが特殊であると覚えておいてくださいね。

もし間違った用紙で提出しようとしたら?

もしA4用紙に印刷したものや、サイズの違う用紙で納付しようとしても、金融機関や税務署の窓口で受理してもらえません。納付期限が迫っているときに「用紙が違うので納付できません」と言われてしまうと、慌ててしまいますよね。相続税の納付期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内と決まっています。期限を過ぎないためにも、必ず事前に正しい納付書を準備しましょう。

正しい相続税の納付書はどこで手に入る?

では、その専用の納付書はどこで手に入れればよいのでしょうか。入手方法は主に2つあります。どちらも難しくないので、ご自身が行きやすい方法を選んでくださいね。

一番確実なのは「税務署の窓口」

最も確実な方法は、税務署の窓口で直接もらうことです。相続税の申告・納税は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄する税務署で行いますが、納付書をもらうだけであれば、お近くのどの税務署でも大丈夫です。窓口で「相続税の納付書をください」と伝えれば、必要枚数をもらえます。書き損じに備えて、相続人の人数分より少し多めにもらっておくと安心ですよ。

金融機関の窓口にもある?

ゆうちょ銀行を含む一部の金融機関の窓口にも、国税の納付書が備え付けられている場合があります。ただし、すべての店舗に必ず置いてあるわけではありませんし、在庫が切れている可能性もあります。税務署に行く時間がない場合に、給与の振込などで銀行へ行くついでに確認してみるのは良いですが、確実性を求めるなら税務署へ行くことをおすすめします。

【見本あり】相続税納付書の正しい書き方

無事に納付書を手に入れたら、次は記入です。少し項目が多く感じるかもしれませんが、一つひとつ確認しながら書けば大丈夫です。黒のボールペンで、はっきりと丁寧に書きましょう。

各項目の記入内容一覧

納付書に記入する主な項目と内容をまとめました。相続税申告書の内容を見ながら記入するとスムーズです。

項目 記入内容
年度 納付する日の属する会計年度を記入します。(例:令和6年4月1日~令和7年3月31日に納付なら「06」)
税目番号 相続税の番号である「050」を記入します。
税務署名 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する税務署名を記入します。ご自身の住所地の管轄ではないので注意してください。
税目 「相続」と記入します。
納期等の区分 (自)の欄に、被相続人が亡くなった年月日を記入します。(例:令和6年5月1日なら「060501」)
申告区分 「確定申告」を示す「4」に〇をつけます。
本税 ご自身が納付する相続税の金額を記入します。
合計額 本税と同じ金額を記入し、先頭に「¥」マークをつけます。
住所・氏名 上段に被相続人の住所・氏名、下段に相続人(ご自身)の住所・氏名・電話番号を記入します。

特に注意したいポイント

記入で特に間違えやすいのが「税務署名」です。これは、納付する相続人自身の住所地を管轄する税務署ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署を書く必要があるので、間違えないようにしましょう。また、「合計額」の欄は訂正ができないため、最後に慎重に記入するのがおすすめです。

書き間違えた時の訂正方法

丁寧に書いていても、うっかり間違えてしまうこともありますよね。その場合の訂正方法を知っておきましょう。

二重線で訂正、修正テープはNG

もし金額以外の場所を書き間違えた場合は、間違えた箇所に二重線を引き、その上や近くに正しい内容を記入します。このとき、修正液や修正テープは使えませんので注意してください。

「合計額」の欄は訂正不可!

最も重要な注意点が、「合計額」の欄です。この欄だけは、いかなる理由があっても訂正が認められていません。もし合計額を書き間違えてしまったら、その納付書は使えなくなります。お手数ですが、新しい納付書に最初からすべて書き直す必要があります。だからこそ、予備の納付書をもらっておくと安心なのです。

納付書を使わないキャッシュレス納付という選択肢

「平日に金融機関や税務署に行く時間がない…」という方もいらっしゃるかもしれません。実は、相続税は納付書を使わずに納付する方法もあります。ご自身のライフスタイルに合わせて便利な方法を選びましょう。

キャッシュレス納付の種類と特徴

最近では、様々なキャッシュレス納付が利用できます。ただし、それぞれに利用上限額や手数料などの条件があるので、事前に確認が必要です。

納付方法 特徴・注意点
コンビニ納付(QRコード) 納付額が30万円以下の場合に利用できます。事前に国税庁のサイトなどでQRコードを作成し、コンビニのレジで現金で支払います。
クレジットカード納付 専用サイトから24時間いつでも納付可能です。ただし、納付額に応じた決済手数料がかかります。領収書は発行されません。
スマホアプリ納付 Pay払いなどのスマホ決済アプリで納付できます。納付額の上限が30万円で、領収書は発行されません。
ダイレクト納付・インターネットバンキング e-Taxを利用した納付方法です。事前にe-Taxの利用開始手続が必要なため、準備に時間がかかる場合があります。

まとめ

今回は、相続税の納付書がA4用紙でダメな理由と、正しい入手方法や書き方について解説しました。大切なポイントを最後におさらいしましょう。

  • 相続税の納付書は、機械処理や複写式のためA4用紙での自作・印刷はできません
  • 専用の納付書は、お近くの税務署の窓口で無料でもらうのが最も確実です。
  • 記入する際は、被相続人の管轄税務署を正しく書き、「合計額」の欄は間違えないよう特に注意しましょう。
  • 納付方法は、金融機関の窓口だけでなく、条件によってはコンビニ納付やクレジットカード納付などのキャッシュレス決済も選べます。
  • 相続税の納付期限は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。期限を守って、計画的に準備を進めましょう。

相続税の手続きは、初めて経験する方がほとんどです。もし、納付書の書き方や申告手続きで不安なことがあれば、税理士などの専門家に相談するのも一つの方法ですよ。

参考文献

国税庁

納税・納税証明書手続|国税庁

相続税の申告のしかた(令和7年分用)|国税庁

相続税の納付書と用紙サイズに関するよくある質問

Q.相続税の納付書は、自宅のプリンターでA4用紙に印刷して使えますか?

A.いいえ、原則として使用できません。相続税の納付には、税務署から送付される専用の納付書(複写式)を使用する必要があります。金融機関での処理のため、規格が定められています。

Q.税務署から送付された納付書をなくしてしまいました。どうすればいいですか?

A.管轄の税務署に連絡し、再発行を依頼してください。税務署の窓口で直接受け取ることも可能です。

Q.なぜ専用の納付書でないとダメなのですか?

A.専用の納付書は、金融機関や税務署での機械処理をスムーズに行うためのバーコードやOCR(光学文字認識)用の様式が備わっているためです。A4用紙に印刷したものでは、これらの処理ができません。

Q.相続税の納付書はいつ、どこで手に入りますか?

A.相続税の申告書を税務署に提出した後、通常は数週間から1ヶ月程度で税務署から郵送されてきます。

Q.e-Taxで相続税の申告をした場合、納付書は送られてきますか?

A.はい、e-Taxで申告した場合でも、後日、税務署から紙の納付書が郵送されます。ただし、ダイレクト納付やクレジットカード納付など、納付書を使わない方法も選択できます。

Q.コンビニで相続税を納付できますか?その場合もA4用紙はダメですか?

A.はい、納付額が30万円以下であれば、バーコード付きの納付書を使ってコンビニで納付できます。この場合も、税務署が発行した専用のバーコード付き納付書が必要となり、A4用紙に印刷したものは使用できません。

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