大切な方が亡くなられて、相続の手続きを進める中で「相続税っていつまでに、どうやって納付すればいいの?」と不安に思っていませんか?相続税の申告や納付は、人生で何度も経験することではないため、戸惑う方がほとんどです。しかし、納付には期限が決められており、遅れるとペナルティが発生してしまうことも。この記事では、相続税の納付期限から具体的な納付方法、注意点、そして困ったときの対処法まで、わかりやすく丁寧にご説明しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
相続税の納付期限はいつまで?
相続税の手続きで最も重要なのが「期限」です。まずは、いつまでに何をしなければならないのか、基本をしっかり押さえましょう。
納付期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」
相続税の申告と納付の期限は、「被相続人(亡くなった方)が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内」と定められています。例えば、1月15日に亡くなった場合、その年の11月15日が申告と納付の期限日となります。この10ヶ月という期間は、長いようで意外とあっという間です。相続財産の調査や評価、遺産分割協議など、やるべきことはたくさんありますので、計画的に進めることが大切ですよ。もし期限の日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
申告と納付の期限は同じ
ここで注意したいのが、「申告」と「納付」の期限は同じ日だということです。「とりあえず申告書だけ期限内に出しておいて、支払いは後で…」ということはできません。期限内に申告書の提出と、計算された相続税の納税の両方を完了させる必要があります。どちらか一方でも遅れてしまうと、期限を守らなかったことになってしまいますので、くれぐれもご注意ください。
期限を過ぎるとペナルティが!
もし、うっかり期限を過ぎてしまった場合、残念ながらペナルティが課せられます。本来納めるべきだった相続税に加えて、「延滞税」という利息のような税金が発生します。延滞税は、納付が遅れた日数に応じて計算され、時間が経つほど増えていってしまいます。また、申告自体が遅れた場合には「無申告加算税」、意図的に財産を隠していたなど悪質と判断されるとさらに重い「重加算税」が課されることもあります。余計な税金を支払うことにならないよう、期限は必ず守りましょう。
相続税の納付方法はこの4つ
相続税の納付方法は、主に4つの選択肢があります。ご自身の状況に合わせて、最も便利な方法を選びましょう。それぞれのメリット・デメリットを下の表にまとめました。
納付方法 | メリット・デメリット |
---|---|
金融機関・郵便局の窓口 | 【メリット】最も一般的で安心感がある。高額でも安全に納付できる。手数料無料。 【デメリット】平日の営業時間内しか利用できない。 |
税務署の窓口 | 【メリット】申告と同時に納付できる。不明点をその場で確認できる。手数料無料。 【デメリット】現金を持ち運ぶ必要がある。管轄の税務署が遠いと不便。平日のみ。 |
コンビニ納付 | 【メリット】24時間いつでも納付できて便利。 【デメリット】納付額が30万円以下に限られる。専用のバーコード付き納付書が必要。 |
クレジットカード納付 | 【メリット】自宅のPCやスマホから24時間いつでも納付可能。ポイントが貯まる場合も。 【デメリット】決済手数料がかかる。納付額は1,000万円未満まで。領収書が発行されない。 |
金融機関・郵便局の窓口で現金納付
最も多くの方が利用するのが、銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)などの金融機関の窓口で納付する方法です。相続した預金を引き出してそのまま納税手続きができるため、高額な現金を持ち歩くリスクがなく安全です。納付書と現金(または小切手)を持って窓口へ行けば手続きしてもらえます。ただし、金融機関の窓口は平日の日中しか開いていないため、お仕事などで忙しい方は時間の確保が必要です。
税務署の窓口で現金納付
相続税の申告書を提出する税務署の窓口で、直接現金で納付することもできます。申告書の提出と納税を一度に済ませられるのがメリットです。手続きについてわからないことがあれば、その場で職員の方に質問できる安心感もあります。ただし、納付する税務署は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署と決まっています。ご自身の自宅から遠い場合は少し不便かもしれません。また、高額な現金を税務署まで持ち運ぶ必要があります。
コンビニで納付
納税額が30万円以下の場合に限られますが、コンビニエンスストアで納付することも可能です。24時間営業しているコンビニならいつでも支払えるので、日中忙しい方にはとても便利です。ただし、コンビニで納付するためには、あらかじめ税務署でバーコード付きの専用納付書を発行してもらうか、国税庁のウェブサイトでQRコードを作成してコンビニの端末で読み取る必要があります。通常の納付書では支払えないので注意しましょう。
クレジットカードで納付
インターネットの「国税クレジットカードお支払いサイト」を通じて、クレジットカードで相続税を納付する方法です。パソコンやスマートフォンがあれば24時間いつでも、どこからでも手続きができます。クレジットカードのポイントが付く場合があるのも嬉しい点ですね。ただし、納税額に応じて決済手数料がかかる点には注意が必要です(納税額1万円ごとに83円(税込)程度)。また、納付できる金額は1,000万円未満で、ご自身のカード利用限度額の範囲内となります。領収書は発行されず、利用明細での確認となる点も覚えておきましょう。
相続税納付までの流れをチェック
相続が発生してから実際に相続税を納付するまでには、いくつかのステップを踏む必要があります。全体の流れを把握しておくと、10ヶ月という限られた時間の中でも落ち着いて手続きを進めることができますよ。
STEP1: 相続人と相続財産を確定させる
まず最初に行うのが、誰が相続人になるのかを確定させることです。亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本などを集めて、法的に相続する権利のある人(法定相続人)を全員確認します。同時に、亡くなった方が遺した財産(預貯金、不動産、有価証券など)と、借金などのマイナスの財産をすべてリストアップし、財産の全体像を把握します。
STEP2: 遺産分割協議で分け方を決める
相続人が複数いる場合、相続人全員で「誰が、どの財産を、どれだけ受け継ぐか」を話し合います。これを「遺産分割協議」と呼びます。この話し合いで決まった内容は、後のトラブルを防ぐためにも「遺産分割協議書」という書類にまとめて、全員が署名・捺印します。誰がいくら相続するかによって、各自が納める相続税の金額も変わってくるため、非常に重要なステップです。
STEP3: 相続税額を計算して申告書を作成・提出する
遺産の分け方が決まったら、いよいよ相続税の計算です。財産一つひとつの価値を評価し、相続財産の総額を算出します。そこから基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)などを差し引き、課税対象となる金額を求めます。最終的に、各相続人が実際に納める税額を計算し、「相続税の申告書」を作成して、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ提出します。
STEP4: 納付書を準備して納税する
申告書の作成と同時に、納付書も準備します。納付書には、自分で計算した税額を記入し、先ほどご紹介した4つの方法の中からご自身に合った方法を選んで、期限内に納税します。この納付手続きが完了して、ようやく一連の相続税手続きが終わりとなります。
相続税を納付するときの3つの注意点
相続税の納付は、ただお金を払えばよいというわけではありません。知らずにいると、後から思わぬトラブルにつながりかねない注意点があります。ここでしっかり確認しておきましょう。
納付書は税務署から送られてこない
固定資産税や自動車税のように、時期が来たら役所から納付書が送られてくる、というイメージをお持ちの方もいるかもしれませんが、相続税の納付書は待っていても届きません。納税者である相続人自身が、金融機関や税務署の窓口で納付書をもらい、自分で税額などを記入して準備する必要があります。税理士に申告を依頼した場合は、税理士が作成してくれますのでご安心ください。
他の相続人の税金を肩代わりすると贈与税がかかるかも?
「納税資金に困っているみたいだから、代わりに払ってあげよう」という親切心から、他の相続人の相続税を代わりに支払うと、その行為が「贈与」とみなされてしまう可能性があります。贈与と判断されると、税金を支払ってもらった側に高額な贈与税が課せられることがあるのです。もし一時的に立て替える場合は、必ず後で精算し、金銭のやり取りがあったことを証明できる記録(振込明細など)を残しておくようにしましょう。
全員で責任を負う「連帯納付義務」がある
相続税には「連帯納付義務」という重要なルールがあります。これは、相続人のうち誰か一人が相続税を納めなかった場合、他の相続人たちがその未納分を代わりに支払わなければならない、という制度です。「自分はちゃんと自分の分を払ったから関係ない」とはならないのです。遺産分割協議の際には、全員が納税資金を確保できるような分け方を考えるなど、協力し合うことが大切です。
どうしても期限内に現金で納付できないときは?
「相続した財産が実家の土地と建物だけで、現金がほとんどない…」「税額が高額で、とても一括では払えない…」そんな状況に陥ることも考えられます。現金での一括納付が困難な場合には、国が定めた救済措置を利用できる可能性があります。
分割で支払う「延納」
「延納」とは、一定の条件を満たす場合に、相続税を分割で納めることを認めてもらう制度です。延納が許可されると、最長で20年にわたって分割払いをすることができます。ただし、誰でも利用できるわけではなく、以下のような要件があります。
- 相続税額が10万円を超えていること
- 金銭で一括納付することが困難であること
- 延納税額に見合う担保(不動産や国債など)を提供すること
また、延納期間中は利息にあたる「利子税」がかかります。手続きも複雑なため、利用を検討する場合は早めに税務署や専門家へ相談しましょう。
財産で納める「物納」
「物納」とは、延納によっても金銭での納付が難しい場合に、相続した財産そのもの(不動産や株式など)で税金を納める制度です。これは延納でも支払えない場合の最終手段であり、要件はさらに厳しくなります。物納できる財産には優先順位があり、不動産や国債などが第一順位とされています。管理や処分がしにくい財産は認められないなど、国の審査をクリアする必要があり、実際に物納が許可されるケースは非常に少ないのが現状です。
まずは税理士に相談するのが安心
延納や物納は、納税者にとっての救済措置ではありますが、申請手続きは非常に複雑で、提出する書類も多岐にわたります。要件を満たしているかどうかの判断も専門知識が必要です。「現金で払えないかもしれない」と感じたら、まずは自己判断で進めずに、相続に強い税理士などの専門家に相談することを強くおすすめします。財産を売却して納税資金を作る方法など、延納や物納以外にもっと良い選択肢が見つかるかもしれませんよ。
まとめ
今回は、相続税をいつ、どのように納付するのかについて解説しました。最後に大切なポイントを振り返りましょう。
- 相続税の申告と納付の期限は「相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」です。
- 納付方法は、金融機関、税務署、コンビニ、クレジットカードなどがあり、ご自身の状況に合わせて選べます。
- 納付書は自動的に送られてくるものではなく、自分で準備する必要があります。
- 期限内に現金一括での納付が原則ですが、難しい場合は「延納」や「物納」という制度もあります。
相続税の手続きは、期限も短く、専門的な知識も必要となるため、不安を感じることも多いと思います。少しでも手続きに不安がある方や、何から手をつけていいかわからないという方は、一人で抱え込まずに、ぜひお早めに相続専門の税理士にご相談くださいね。
(参考文献)
国税庁 No.4205 相続税の申告と納税
国税庁 [手続名]国税の納付手続(納期限・振替日・納付方法)
国税庁 No.4211 相続税の延納
国税庁 No.4214 相続税の物納
相続税の納付に関するよくある質問まとめ
Q. 相続税の申告・納付はいつまでに行う必要がありますか?
A. 相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限が土日祝日にあたる場合は、その翌日が期限となります。
Q. 相続税はどのように納付すればよいですか?
A. 金融機関や税務署の窓口で現金納付するのが基本です。その他、一定の条件でコンビニ納付(30万円以下)、クレジットカード納付、スマホアプリ納付なども利用できます。
Q. 相続税を一括で支払えない場合、分割払いはできますか?
A. はい、「延納」という制度を利用できます。一定の要件を満たし、税務署に申請して許可されれば、年単位での分割払いが可能です。
Q. 現金の代わりに不動産などで相続税を納めることはできますか?
A. はい、「物納」という制度があります。延納でも納付が困難な場合に、不動産や株式などで納めることが認められる場合がありますが、許可の条件は非常に厳しいです。
Q. 相続税はどこに申告・納付するのですか?
A. 被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する税務署に申告し、金融機関や所轄の税務署の窓口などで納付します。e-Taxを利用した電子納税も可能です。
Q. 納付期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?
A. 納付期限の翌日から、納付する日までの日数に応じて延滞税というペナルティが課されます。無申告の場合はさらに無申告加算税もかかることがあるため、一日でも早く手続きしましょう。