「親が亡くなったら、相続税って必ず払わないといけないの?」「うちはそんなにお金持ちじゃないから関係ないかな?」そんな風に思っている方も多いかもしれませんね。実は、相続税は財産を相続したすべての方が支払うわけではないんです。その鍵を握るのが「基礎控除」という仕組み。今回は、相続税の基礎控除について、誰にでもわかるようにやさしく解説していきますね。
そもそも相続税ってどんな税金?
相続税とは、亡くなった方(被相続人といいます)が遺した預貯金や不動産などの財産を受け継いだときにかかる税金のことです。でも、先ほどお伝えしたように、財産を相続した人全員が払うわけではありません。遺産の総額が、法律で定められた非課税の枠、つまり「基礎控除額」を超えた場合にだけ、その超えた部分に対して相続税が課税されます。まずは、ご自身のケースで相続税がかかるのかどうか、この基礎控除の仕組みを理解することから始めてみましょう。
相続税のキホン!基礎控除のカンタンな仕組み
相続税を考える上で、この「基礎控除」が最も大切なポイントになります。これは、いわば「ここまでの金額の財産なら相続税はかかりませんよ」というボーダーラインのことです。遺産の総額がこの基礎控除額以下であれば、原則として相続税の申告も納税も必要ありません。
基礎控除の計算式
基礎控除額は、次のシンプルな計算式で求めることができます。
【基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)】
この式を見るとわかるように、基礎控除額は「3,000万円」という固定の金額に、「法定相続人」の数に応じた金額を足して計算します。つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど、非課税になる金額(基礎控除額)が大きくなります。
誰が「法定相続人」になるの?
では、計算式に出てきた「法定相続人」とは誰のことでしょうか。これは、民法で定められた、亡くなった方の財産を相続する権利がある人のことです。誰が法定相続人になるかは、家族構成によって決まっています。
常に相続人 | 配偶者(夫または妻) |
第1順位 | 子(子が亡くなっている場合は、その子である孫) |
第2順位 | 父母(父母が亡くなっている場合は、その親である祖父母) |
第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子である甥・姪) |
相続人には優先順位があり、上の順位の人がいる場合、下の順位の人は法定相続人にはなれません。例えば、亡くなった方に配偶者と子どもがいれば、法定相続人は「配偶者と子ども」だけで、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。子どもがいない場合は、第2順位の父母が相続人になります。
法定相続人の数で基礎控除額はこう変わる!
法定相続人の数がわかれば、基礎控除額がいくらになるか具体的に計算できます。いくつか例を見てみましょう。
法定相続人の数 | 基礎控除額 |
1人(例:配偶者のみ) | 3,000万円 + (600万円 × 1人) = 3,600万円 |
2人(例:配偶者と子1人) | 3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円 |
3人(例:配偶者と子2人) | 3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円 |
4人(例:配偶者と子3人) | 3,000万円 + (600万円 × 4人) = 5,400万円 |
このように、法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額が600万円ずつ増えていく仕組みです。
法定相続人を数えるときの注意点
基礎控除額を正しく計算するためには、法定相続人の数を正確に把握することがとても重要です。間違いやすいポイントがいくつかあるので、確認しておきましょう。
相続放棄した人がいる場合
相続人の中に「私は財産を一切受け継ぎません」と相続放棄をした人がいたとしても、基礎控除の計算では、その人は法定相続人の数に含めて計算します。例えば、法定相続人が3人いて、そのうち1人が相続放棄をしても、基礎控除の計算上の法定相続人の数は「3人」のままです。基礎控除額が減ることはないので、安心してくださいね。
養子がいる場合
養子も実子と同じように法定相続人になります。ただし、相続税の計算においては、法定相続人の数に含めることができる養子の数に制限があります。
- 亡くなった方に実子がいる場合:法定相続人に含められる養子は1人まで
- 亡くなった方に実子がいない場合:法定相続人に含められる養子は2人まで
この人数を超えて養子がいても、超えた分の人数は基礎控除の計算には含められないので注意が必要です。
代襲相続がある場合
本来、相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が、亡くなった方より先に亡くなっている場合、その人の子ども(亡くなった方から見ると孫や甥・姪)が代わりに相続人になることがあります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。例えば、子が先に亡くなっていて孫が2人いる場合、その孫2人が相続人となり、法定相続人の数は増えることになります。
基礎控除を超えたらどうなる?相続税の計算ステップ
もし、遺産の総額が基礎控除額を上回ってしまった場合は、相続税の申告と納税が必要になります。計算は少し複雑ですが、簡単な流れをご紹介します。
ステップ1:課税遺産総額を計算する
まず、遺産の総額から基礎控除額を差し引いて、税金の計算対象となる金額(課税遺産総額)を求めます。
【遺産の総額 - 基礎控除額 = 課税遺産総額】
ステップ2:相続税の総額を計算する
次に、課税遺産総額を、いったん法定相続分で分けたと仮定して、それぞれの金額に相続税の税率をかけて税額を計算します。そして、全員分の税額を合計して「相続税の総額」を出します。
ステップ3:実際に納める税額を計算する
最後に、ステップ2で計算した「相続税の総額」を、実際に財産を受け取った割合に応じて分け合います。そこから、それぞれの状況に応じた税額控除などを適用して、一人ひとりが最終的に納める税額が決まります。
基礎控除以外にもある!相続税の負担を軽くする控除・特例
基礎控除のほかにも、相続税の負担を軽くしてくれる制度があります。代表的なものをいくつかご紹介しますね。これらの制度を使うと、納税額がゼロになることもあります。
配偶者の税額軽減
亡くなった方の配偶者が財産を相続した場合に使える、非常に大きな控除です。配偶者が相続した財産が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分」のどちらか多い金額までは、相続税がかからないという制度です。ただし、この制度を利用するためには、たとえ納税額がゼロになっても相続税の申告が必要です。
小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいたご自宅の土地などを相続した場合に、その土地の評価額を最大で80%も減額できる特例です。適用できるかどうかには細かい条件がありますが、土地の評価額を大幅に下げられるため、相続税を大きく減らす効果が期待できます。こちらも、適用を受けるためには相続税の申告が必要です。
未成年者控除・障害者控除
相続人の中に未成年者や障害のある方がいる場合に、税額から一定額を差し引くことができる制度です。
- 未成年者控除:その相続人が満18歳になるまでの年数1年につき10万円が控除されます。
- 障害者控除:その相続人が満85歳になるまでの年数1年につき10万円(特別障害者の場合は20万円)が控除されます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。「相続税は誰でも払うの?」という疑問について、その答えは「NO」です。遺産の総額が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
ご自身の家庭では相続税がかかるのかどうか、まずは遺産の総額がどのくらいあるかを把握し、法定相続人が何人いるかを確認して、基礎控除額を計算してみることから始めてみてください。
もし遺産総額が基礎控除額を超える場合でも、今回ご紹介したような様々な控除や特例を活用することで、納税額を抑えられる可能性があります。
相続税の計算は複雑で、ご自身で判断するのが難しいと感じることも多いと思います。少しでも不安な点があれば、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
参考文献
相続税と基礎控除のよくある質問まとめ
Q.相続税は誰でも払うのですか?
A.いいえ、亡くなった方の遺産総額が「基礎控除」という非課税枠を超えた場合のみかかります。多くの場合は相続税を払う必要はありません。
Q.相続税がかかるのは、遺産がいくらからですか?
A.遺産総額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除額を超えた場合にかかります。例えば、相続人が2人なら4,200万円が非課税枠です。
Q.基礎控除の計算で使う「法定相続人」とは誰のことですか?
A.法律で定められた遺産を相続する権利のある人のことです。亡くなった方の配偶者は常に法定相続人となり、それに加えて子、親、兄弟姉妹の順で優先順位が高い人がなります。
Q.借金も相続財産に含まれますか?
A.はい、含まれます。相続税を計算する際は、預貯金や不動産などのプラスの財産から、借金や未払金などのマイナスの財産を差し引いて計算します。
Q.相続税の申告はいつまでに必要ですか?
A.相続の開始があったことを知った日(通常は亡くなった日)の翌日から10か月以内です。この期限内に申告と納税の両方を行う必要があります。
Q.基礎控除以外に税金を安くする方法はありますか?
A.はい、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」など、条件を満たせば利用できる特例があります。これらを使うと、相続税が大幅に安くなる、あるいはゼロになることもあります。