相続税の納税は、原則として現金一括払いが基本です。しかし、相続した財産が不動産ばかりで手元に現金が少ない場合など、期限内に全額を納めるのが難しいこともありますよね。そんなときに頼りになるのが「相続税の延納」という制度です。この制度を利用すれば、相続税を分割で納めることができます。この記事では、延納制度の基本的な仕組みから、利用するための条件、申請に必要なもの、具体的な進め方まで、わかりやすく丁寧にご説明します。納税でお困りの方は、ぜひ参考にしてくださいね。
相続税の延納とは?
まずは、「相続税の延納」がどのような制度なのか、基本的なところから見ていきましょう。急に大きな税金を納めるのが難しい方にとって、とても大切な選択肢の一つになります。
延納制度の概要
相続税の延納とは、相続税を一度に現金で納めるのが難しい場合に、税務署長の許可を得て、何年かに分けて分割で納付できる制度のことです。相続税の申告・納付期限は、原則として「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内」と定められていますが、この期限内に一括で納めるのが困難な方のための救済措置と考えると分かりやすいでしょう。ただし、延納する期間中は、ローンの利息のように「利子税」という税金が別途かかりますので、その点は注意が必要です。
延納と物納の違い
延納と似た制度に「物納」があります。この二つは納税方法が根本的に異なります。延納が「お金の分割払い」であるのに対し、物納は「相続した財産そのもの(不動産など)で税金を納める」方法です。物納は、延納を使ってもなお金銭での納付が困難な場合にのみ認められる、いわば最終手段です。まずは延納が可能かどうかを検討するのが一般的です。
項目 | 延納 |
---|---|
納付方法 | 金銭による分割払い |
利用の優先順位 | 先に検討される方法 |
項目 | 物納 |
納付方法 | 相続財産(不動産など)そのもの |
利用の優先順位 | 延納によっても納付が困難な場合の最終手段 |
延納を利用するケース
具体的にどのような状況で延納が利用されるのでしょうか。典型的なケースとしては、以下のような場合が挙げられます。
- 相続財産の大部分が実家の土地や建物で、納税に充てられる預貯金が少ない。
- 納税資金を準備するために不動産を売却しようと考えているが、申告期限である10か月以内に買い手が見つかりそうにない。
- 相続財産に非上場株式が多く、すぐに現金化することが難しい。
このように、財産はあるけれどすぐに現金化できない、という場合に延納は有効な手段となります。
相続税の延納が認められる4つの要件
相続税の延納は、誰でも自由に利用できるわけではありません。税務署に申請し、許可を得るためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。一つずつ詳しく確認していきましょう。
相続税額が10万円を超えること
まず、納付すべき相続税の額が10万円を超えていることが絶対条件です。相続税額が10万円以下の場合は、延納制度を利用することはできません。
金銭で納付することが困難な金額の範囲内であること
「金銭で納付することが困難」であると認められる必要があります。これは、相続によって得た預貯金や、ご自身がもともと持っている預貯金などから、当面の生活費や事業に必要な経費を差し引いても、なお納税額に足りない部分を指します。つまり、手元にある資金で支払える分はきちんと納付した上で、どうしても足りない金額についてのみ延納が認められる、ということです。全額を延納できるわけではない点に注意しましょう。
延納税額に相当する担保を提供すること
原則として、延納を申請する税額に見合う担保を提供する必要があります。これは、万が一納税が滞った場合に備えるためのものです。ただし、例外として「延納税額が100万円以下で、かつ、延納期間が3年以下」である場合には、担保を提供する必要はありません。担保にできる財産の種類については、後ほど詳しくご説明します。
期限内に延納申請書と担保提供関係書類を提出すること
延納を希望する場合、相続税の申告・納付期限(相続開始を知った日の翌日から10か月以内)までに、「相続税延納申請書」と担保に関する書類を、所轄の税務署に提出しなければなりません。書類の準備には時間がかかることもあるため、早めに行動を開始することが大切です。
延納申請の手続きの流れ
ここからは、実際に延納を申請する場合の具体的な手続きの流れを3つのステップに分けて解説します。全体の流れを把握しておくと、スムーズに進めやすくなりますよ。
ステップ1:必要書類の準備
まずは、申請に必要な書類を揃えることから始めます。主に以下の書類が必要となります。
- 相続税延納申請書
- 金銭納付を困難とする理由書
- 担保目録及び担保提供書
- 不動産等の財産の明細書
- 担保提供関係書類(担保にする財産によって異なります。例えば土地なら登記事項証明書や固定資産税評価証明書などが必要です。)
これらの書類の様式は、国税庁のホームページからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。
ステップ2:所轄税務署へ期限内に申請
書類の準備が整ったら、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ提出します。提出期限は、相続税の申告期限と同じく、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。もし、期限までに担保関係の書類がどうしても間に合わない場合は、「担保提供関係書類提出期限延長届出書」を提出することで、最長6か月まで提出期限を延長してもらうことが可能です。ただし、延納申請書自体の提出期限は延長できないので注意してください。
ステップ3:税務署による審査と許可・却下
申請書を提出すると、税務署で審査が行われます。この審査には、通常3か月程度の時間がかかります(内容によっては最長6か月に延長されることもあります)。審査の結果、要件を満たしていると判断されれば「相続税延納許可通知書」が届き、正式に延納が認められます。もし要件を満たしていないと判断されると、「延納申請却下通知書」が届きます。許可が下りた後は、不動産を担保にする場合は法務局で抵当権設定登記の手続きなどを行うことになります。
延納できる期間と利子税について
延納を利用する上で最も気になるのが、「どのくらいの期間で分割できるのか」そして「利子税はいくらかかるのか」という点だと思います。この2つは密接に関係していますので、セットで理解しておきましょう。
延納期間はどう決まる?
延納できる期間は、相続財産に占める「不動産などの割合」によって決まり、最長で20年となります。不動産など現金化しにくい財産の割合が高いほど、長い期間の延納が認められる仕組みです。
相続財産に占める不動産等の割合 | 延納期間(最高) |
---|---|
75%以上 | 20年 |
50%以上75%未満 | 15年 |
50%未満 | 5年 |
※上記は不動産等に係る相続税額に対する期間です。動産等に係る税額は期間が異なります。
利子税の割合と計算方法
延納期間中は、元金となる相続税に加えて利子税を納める必要があります。この利子税の割合も、延納期間と同様に、相続財産の内容によって変わります。現在の低金利を反映した「特例割合」が適用されますが、この割合は毎年変動する可能性があります。参考として、近年の特例割合の一部をご紹介します。
不動産等の割合 | 利子税の対象となる相続税 |
---|---|
75%以上 | 不動産等に係る相続税額 |
50%以上75%未満 | 不動産等に係る相続税額 |
50%未満 | 一般の延納相続税額 |
不動産等の割合 | 利子税の年割合(令和6年時点の特例割合の目安) |
75%以上 | 0.4% |
50%以上75%未満 | 0.4% |
50%未満 | 0.7% |
利子税の計算式は「延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合 ÷ 7.3%」で算出されます。銀行からの借り入れで納税した方が有利になるケースもあるため、どちらが良いか慎重に検討することが重要です。
延納申請で注意すべきポイント
最後に、延納申請を行う上で知っておきたい注意点をいくつかご紹介します。スムーズに手続きを進めるために、ぜひ押さえておいてください。
担保にできる財産・できない財産
延納の担保として提供できる財産は、法律で定められています。換金しやすく、価値が安定しているものが望ましいとされています。
【担保にできる財産の例】
- 国債、地方債
- 土地、建物
- 税務署長が確実と認める有価証券
- 税務署長が確実と認める保証人の保証
一方で、以下のような財産は担保として不適格とされる可能性が高いです。
【担保に不適格な財産の例】
- 共有者間で所有権を争っているなど、係争中の財産
- 違法建築の建物や、その敷地
- 売却できる見込みのない財産
延納のメリット・デメリット
延納制度には、良い点と注意すべき点の両方があります。両方を理解した上で、利用するかどうかを判断しましょう。
メリット | デメリット |
---|---|
現金一括での納付を避けられる | 利子税がかかり、総支払額は増える |
手元に生活資金などを残すことができる | 原則として担保の提供が必要になる |
無理に財産を安く売却せずに済む可能性がある | 申請手続きが複雑で、時間と手間がかかる |
専門家への相談も検討しよう
ここまで見てきたように、延納の申請は要件の判断や書類の準備が非常に複雑です。ご自身で進めるのが不安な場合や、そもそも延納が最善の策かどうかわからない場合は、相続税に詳しい税理士などの専門家に相談することをおすすめします。財産評価を見直すことで納税額そのものが下がり、延納の必要がなくなるケースもあります。早めに相談することで、より良い選択肢を見つけられる可能性が高まります。
まとめ
今回は、相続税の延納制度について、その仕組みから申請方法、注意点までを詳しく解説しました。延納は、相続税の現金一括納付が難しい場合に非常に頼りになる制度ですが、利用するには厳しい要件をクリアし、利子税や担保の負担も覚悟しなければなりません。手続きも複雑なため、相続が発生し、納税資金に不安がある場合は、できるだけ早くから準備を始めることが重要です。ご自身での判断が難しいと感じたら、迷わず専門家の力を借りて、最適な納税方法を見つけてくださいね。
参考文献
相続税の延納に関するよくある質問まとめ
Q.相続税が高額で払えません。延納という制度があると聞きましたが、誰でも利用できますか?
A.延納は、相続税を一括で納付するのが難しい場合に、一定の利子税を払うことで分割払いを認めてもらう制度です。利用するには、①相続税額が10万円を超える、②金銭で一括納付が困難な事情がある、③担保を提供する、④申告期限までに申請書を提出する、という4つの要件をすべて満たす必要があります。
Q.相続税の延納をしたいのですが、申請はいつまでに行えばよいのでしょうか?
A.相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに、税務署へ「延納申請書」と「担保提供関係書類」を提出する必要があります。期限を過ぎると延納は認められないため注意が必要です。
Q.延納の申請には担保が必要と聞きました。具体的にどのようなものが担保になりますか?
A.延納の担保として認められるのは、国債や地方債、土地や建物などの不動産、上場株式、税務署長が確実と認める保証人の保証などです。相続した財産を担保にすることも可能です。ただし、延納税額が100万円以下で、かつ延納期間が3年以下の場合は担保は不要です。
Q.延納すると利子税がかかるとのことですが、利率はどのくらいですか?
A.利子税の割合は、延納する税額のうち不動産などが占める割合や、その時の基準金利によって変動します。利率は毎年見直されるため、国税庁のホームページで最新の情報を確認することをおすすめします。
Q.相続税の延納申請には、どのような書類が必要ですか?
A.主に「延納申請書」「金銭納付を困難とする理由書」「担保提供関係書類」が必要です。担保の種類によって追加で必要な書類(不動産の登記事項証明書など)が異なりますので、事前に税務署や税理士に確認するとスムーズです。
Q.相続税には延納のほかに物納もあると聞きました。違いは何ですか?
A.延納は「分割で金銭を納付する」制度であるのに対し、物納は「金銭の代わりに不動産や株式などの財産そのもので納付する」制度です。物納は、延納によっても金銭での納付が困難な場合にのみ認められる、最終手段と位置づけられています。