税理士法人プライムパートナーズ

相続税法での平均余命と生命表の種類について

2025-10-07
目次

相続税の計算や生前対策において、「平均余命」や「生命表」という言葉を耳にしたことはありませんか。実は、残されたご家族の住まいを守るための配偶者居住権や、年金として受け取る定期金に関する権利などを計算する際、この平均余命がとても重要な役割を果たします。この記事では、相続税法での平均余命と生命表の種類について、どのような場面で使われるのか、具体的な金額や計算式を交えながら分かりやすく解説していきます。

相続税法における平均余命とは

相続税法における平均余命とは、ある年齢の方が平均してあと何年生きられるかを示す統計上の期待値のことです。相続税の申告においては、将来にわたって受け取る権利や利益の価値を現在の金額に換算するために、この平均余命の年数が使われます。

平均余命が使われる具体的な場面

相続税の計算において平均余命が直接関わってくるのは、主に将来にわたって長く続く権利を評価する場面です。代表的なものとして、配偶者が自宅に住み続けられる権利である配偶者居住権や、生命保険の年金受け取りや退職年金などに関する定期金給付契約に関する権利の評価が挙げられます。また、令和7年度の法改正によって、相続税を物で納める「物納」の延納年数を計算する際にも平均余命が用いられることになりました。

配偶者居住権の評価での活用法

配偶者居住権を「終身(亡くなるまで)」の条件で設定した場合、その権利が何年続くかを予測するために平均余命が使われます。たとえば、夫が亡くなり、70歳の妻が配偶者居住権を取得したとします。このとき、妻の平均余命(たとえば約20年)を存続年数として設定し、法定利率の3パーセントを用いて、将来の価値を現在の価値に割り引いて相続税の評価額を計算します。

定期金に関する権利(年金など)の評価

個人年金保険や退職年金などを、終身(亡くなるまで)受け取る契約になっている場合、これを終身定期金と呼びます。終身定期金の相続税評価額を計算する際にも、年金を受け取る方の平均余命を基準にします。「1年間に受け取る平均額」に、平均余命に応じた予定利率の複利年金現価率を掛け合わせて評価額を算出します。

生命表とは?相続税で使われる種類

平均余命を知るために国が作成している統計データが生命表です。生命表には、ある年齢の人が1年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるかといったデータが男女別にまとめられています。日本の生命表には大きく分けて2つの種類があります。

完全生命表と簡易生命表の違い

生命表には「完全生命表」と「簡易生命表」という2種類があり、作成される頻度や元になるデータが異なります。以下の表にそれぞれの特徴をまとめました。

種類 特徴と作成頻度
完全生命表 国勢調査の正確なデータをもとに5年に1度作成される確定版データ
簡易生命表 推計人口をもとに毎年作成され、短期的な変化を把握するための概算データ

たとえば、85歳の男性の平均余命を比較した場合、最新のデータでは完全生命表が6.59年、簡易生命表が6.31年となるなど、集計方法の違いからわずかな差が生じることがあります。

相続税法で採用されるのは「完全生命表」

相続税法や財産評価基本通達において、平均余命を確認する際に使用するよう定められているのは完全生命表です。権利を取得した年(相続が開始した年など)の1月1日現在で公表されている最新の完全生命表を使用するルールになっています。5年に1度の更新となるため、相続が発生したタイミングによって参照するデータが変わる点に注意が必要です。

配偶者居住権の相続税評価の具体的な計算例

ここでは、平均余命を使った配偶者居住権の評価方法について、具体的な金額をあてはめて計算してみましょう。少し複雑に見えるかもしれませんが、順を追って計算していくことで、どのように評価額が決まるのかが分かります。

配偶者居住権の計算に必要な要素

配偶者居住権の評価には、以下の要素が必要になります。

必要な要素 内容と確認方法
建物の時価 固定資産税評価額を使用します
建物の耐用年数と経過年数 構造ごとの法定耐用年数の1.5倍から、新築時からの経過年数を引きます
存続年数 終身の場合は完全生命表による配偶者の平均余命(6か月以上は切り上げ)
複利現価率 法定利率3パーセントに基づく、存続年数に応じた国税庁の複利表の数値

具体的な金額を用いた計算シミュレーション

たとえば、建物の固定資産税評価額が1,000万円(木造、築8年)で、70歳の妻が終身の配偶者居住権を取得した場合で計算します。木造の耐用年数は22年の1.5倍で33年となり、そこから築8年を引くと建物の残存耐用年数は25年です。70歳女性の平均余命を20年とし、20年に応じた法定利率3パーセントの複利現価率を0.554とします。
計算式は、「建物の時価1,000万円 - 1,000万円 ×(25年-20年)÷ 25年 × 0.554」となり、配偶者居住権の評価額は約889万2,000円と計算されます。

定期金給付契約に関する権利の評価方法

生命保険の年金や退職年金など、定期的に金銭を受け取る権利の評価方法も、受け取る期間が定まっているかどうかによって計算の仕方が異なります。

有期定期金と無期定期金

期間が10年などと決まっているものを有期定期金、期間の定めのないものを無期定期金と呼びます。これらは、解約返戻金の額や、定期金の代わりに一時金として受け取れる金額、あるいは1年当たりの平均額をもとに予定利率を使って計算した金額のうち、いずれか一番多い金額を相続税の評価額とします。ここには平均余命は関係しません。

終身定期金と平均余命の関係

亡くなるまで一生涯受け取り続ける終身定期金の場合は、いつまで受け取るかがあらかじめ決まっていないため、完全生命表の平均余命を「残り何年受け取るか」の目安として使用します。「1年間に受け取る平均額」に対して、平均余命の年数に応じた予定利率の複利年金現価率を掛け合わせて、将来受け取る年金の現在の価値を計算します。こちらも、解約返戻金や一時金の金額と比較して一番多い金額が評価額となります。

令和7年度改正による物納制度への影響

相続税は原則として現金で一括納付しますが、どうしても現金が用意できない場合には、不動産などの「物」で納める物納制度が用意されています。この物納制度に関するルールも、平均余命と深く関わるように改正が行われました。

物納の延納年数と平均余命

令和7年度の改正により、物納の許可限度額を計算する際に用いられる「延納年数」の算定方法が見直されました。具体的には、相続税を納める申請者の完全生命表に基づく平均余命を上限として、延納年数が設定されることになりました。これにより、申請者の年齢に応じた、より実態に即した物納の限度額計算が行われるようになります。

まとめ

相続税の申告において、平均余命や生命表は、将来にわたって続く権利や価値を客観的かつ正確に計算するために欠かせない基準です。毎年更新される簡易生命表ではなく、5年に1度の国勢調査に基づいた完全生命表が用いられる点や、配偶者居住権や終身定期金など、具体的な計算でどのように使われるのかをご理解いただけたかと思います。ご自身の状況に合わせたより正確な計算や生前対策を検討される際は、専門知識が必要となりますので、ぜひ早めに準備を進めてみてください。

参考文献

国税庁 No.4666 配偶者居住権等の評価

厚生労働省 完全生命表

相続税法における平均余命のよくある質問まとめ

Q. 相続税法で使われる生命表の種類は何ですか?

A. 相続税法では、国勢調査をもとに厚生労働省が5年ごとに公表する「完全生命表」が使用されます。毎年公表される「簡易生命表」ではありません。

Q. 配偶者居住権の評価に平均余命はどう関係しますか?

A. 配偶者居住権の存続期間を終身と定めた場合、完全生命表に基づく配偶者の平均余命の年数を用いて、将来の権利の価値を現在の金額に割り引いて計算します。

Q. 完全生命表と簡易生命表の主な違いは何ですか?

A. 完全生命表は国勢調査の正確なデータに基づき5年ごとに作成される確定版ですが、簡易生命表は推計人口に基づき毎年作成される概算データという違いがあります。

Q. 年金などの終身定期金を評価する際の基準を教えてください。

A. 終身定期金の評価額を計算する際は、権利を取得した年の1月1日現在で公表されている最新の完全生命表の平均余命を基準として使用します。

Q. 令和7年度の物納制度の改正で平均余命はどう使われますか?

A. 相続税の物納許可限度額を算定する際に必要な延納年数の上限を決定するため、申請者の完全生命表に基づく平均余命が基準として採用されます。

Q. 平均余命の端数はどのように処理されますか?

A. 配偶者居住権の評価では平均余命の6か月以上の端数は切り上げ、6か月未満は切り捨てます。定期金の評価では1年未満の端数は切り捨てて計算します。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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