法定相続人が生前に暦年贈与を受けていた場合、相続時にその贈与分を相続財産に加えて計算する「持ち戻し(生前贈与加算)」というルールがあります。では、もしその法定相続人が遺産を一切受け取らなかった場合、持ち戻しは発生するのでしょうか。この記事では、具体的な要件や注意点についてわかりやすく解説いたします。
暦年贈与と持ち戻し(生前贈与加算)の基本ルール
まずは、暦年贈与の基本的な仕組みと、相続が発生した際の持ち戻しのルールについて確認しておきましょう。
暦年贈与とは?年間110万円の基礎控除
暦年贈与とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った財産の合計額が110万円以下であれば、贈与税がかからないという制度です。この基礎控除の枠を活用することで、生前に少しずつ財産を移転させることができます。
持ち戻し(生前贈与加算)の対象期間
亡くなる前の一定期間に行われた贈与は、相続税の計算をする際に、相続財産に足し戻して計算する必要があります。これを生前贈与加算と呼びます。2024年1月1日以降の贈与からは、この加算される期間が亡くなる前3年間から7年間へと段階的に延長されています。なお、基礎控除である110万円以下の贈与であっても、この期間内のものは持ち戻しの対象となります。
相続財産がゼロの場合、持ち戻しは発生するのか?
ここからが本題です。生前に贈与を受けていた法定相続人が、実際に相続する財産がゼロだった場合の扱いについて解説します。
原則として持ち戻しの対象にはならない
結論から申し上げますと、法定相続人であっても、相続や遺贈によって財産を1円も取得しなかった場合、原則として税務上の持ち戻し(生前贈与加算)は発生しません。法律上、生前贈与加算の対象となるのは「相続または遺贈により財産を取得した人」と定められているためです。
例外として持ち戻しが発生するケース
ただし、預貯金や不動産といった一般的な遺産を受け取っていなくても、例外的に持ち戻しが発生するケースがあります。それは、生命保険金や死亡退職金などのみなし相続財産を受け取った場合です。これらを受け取ると「相続により財産を取得した」と扱われるため、過去の贈与分が加算されます。
| 取得した財産の内容 | 持ち戻し(生前贈与加算)の有無 |
|---|---|
| 現金や不動産などを取得した | 発生する |
| 財産を一切取得していない | 発生しない |
| 生命保険金や死亡退職金を受け取った | 発生する |
相続財産を受け取らない場合の注意点
遺産を受け取らないことで持ち戻しを回避できたとしても、いくつか注意しなければならないポイントがあります。
贈与税の申告義務について
相続税の生前贈与加算が行われないからといって、贈与税そのものが免除されるわけではありません。生前に受け取った金額が年間110万円を超えていた場合は、贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の申告と納税を正しく行う必要があります。
相続放棄をした場合の扱い
相続放棄の手続きをして初めから相続人でなくなった場合も、遺産を受け取らないため原則として持ち戻しは発生しません。しかし、相続放棄をしても生命保険金の受取人に指定されていて保険金を受け取った場合は、みなし相続財産を取得したことになり、持ち戻しの対象となってしまいます。
生前贈与加算の対象になる人・ならない人の具体例
もう少しイメージしやすいように、具体的なケースで対象になるかどうかを分類してみましょう。
持ち戻しの対象になる人
対象になるのは、遺産分割協議で500万円の預金を取得した長男や、遺言書によって300万円の株式を譲り受けた次男などです。また、遺産はゼロでも1,000万円の死亡保険金を受け取った配偶者も対象になります。
持ち戻しの対象にならない人
対象にならないのは、生前に多額の援助を受けていたものの、今回の相続では遺産を全く受け取らず、生命保険金の受取人にもなっていない法定相続人です。また、法定相続人ではないお孫さんが生前贈与を受けており、遺言書での財産分与や生命保険金の指定がない場合も対象外となります。
民法上の「特別受益の持ち戻し」との違い
ここまで税金(相続税)のお話をしてきましたが、遺産分けの話し合い(民法)においては少しルールが異なりますので注意が必要です。
相続税法と民法での目的の違い
相続税の計算上は財産を取得しなければ持ち戻しは発生しません。しかし、民法上の遺産分割においては、住宅購入資金や開業資金など特定の相続人が受けた多額の贈与は特別受益として扱われます。不公平をなくすため、遺産を一切受け取らなくても、過去の贈与分を計算に含めて財産を分けるよう求められることがあります。
遺留分侵害額請求への影響
また、特定の法定相続人だけが多額の生前贈与を受けていて、他の相続人が最低限受け取れる権利(遺留分)を侵害している場合は、遺産を受け取っていなくても遺留分侵害額請求の対象となる可能性があります。相続開始前の10年間に行われた贈与などが対象となるため、税金の計算とは分けて考える必要があります。
まとめ
法定相続人が生前に暦年贈与を受けていた場合、実際に相続する財産額がゼロであれば、原則として税務上の生前贈与加算(持ち戻し)は発生しません。ただし、生命保険金などを受け取った場合は対象となる点や、民法上の特別受益とは扱いが異なる点には十分注意してください。ご自身の状況に合わせて、正しいルールを把握しておくことが大切です。
参考文献
国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)
暦年贈与と持ち戻しに関するよくある質問まとめ
Q.法定相続人が遺産を1円も受け取らなかった場合、生前贈与の持ち戻しは発生しますか?
A.原則として発生しません。相続税の生前贈与加算は、相続や遺贈によって財産を取得した人が対象となるためです。
Q.遺産はゼロですが、生命保険金を受け取った場合はどうなりますか?
A.生命保険金はみなし相続財産となるため、これを受け取った場合は生前贈与の持ち戻しの対象となります。
Q.相続放棄をすれば、生前贈与の持ち戻しは防げますか?
A.遺産や生命保険金などを一切受け取らなければ防げますが、相続放棄をしても生命保険金を受け取ると持ち戻しの対象になります。
Q.持ち戻しの対象となる期間は何年間ですか?
A.2024年1月1日以降の贈与については、亡くなる前3年間から段階的に7年間へと延長されています。
Q.年間110万円以下の贈与でも持ち戻しの対象になりますか?
A.はい、対象期間内に行われた贈与であれば、基礎控除である110万円以下の非課税贈与であっても持ち戻しの対象となります。
Q.相続税の持ち戻しがなければ、贈与税も払わなくて良いのですか?
A.いいえ、贈与税は別です。受け取った金額が年間110万円を超えていれば、贈与税の申告と納税が必要になります。