「孫の教育資金を援助したいけど、贈与税がかかるのはちょっと…」とお悩みではありませんか?実は、教育資金贈与には、一定の条件を満たせば贈与税が非課税になる特例があるんです。今回は、この特例を上手に活用するためのポイントを、わかりやすく解説していきますね。
教育資金贈与の非課税制度ってどんなもの?
教育資金贈与の非課税制度は、祖父母など(贈与者)が、30歳未満の子や孫(受贈者)の教育資金のために一括で贈与した場合、1,500万円まで贈与税が非課税になる制度です。
制度の目的
この制度は、子育て世代の経済的負担を軽減し、将来を担う子どもたちの教育を支援することを目的としています。
制度のメリット
最大のメリットは、なんといっても贈与税が非課税になることです。通常、年間110万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、この制度を利用すれば、最大1,500万円まで非課税で贈与できます。
制度の注意点
この制度は、令和8年3月31日までの時限措置です。また、贈与された資金は、教育資金として使い切る必要があります。使い切れなかった場合は、贈与税や相続税の課税対象となる場合があります。
教育資金贈与の適用要件をチェック!
この制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要があります。
贈与者と受贈者の関係
贈与者は、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)である必要があります。受贈者は、贈与を受ける年の1月1日時点で30歳未満である必要があります。
受贈者の所得制限
受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この制度を利用できません。
資金の使い道
贈与された資金は、学校等に直接支払われる入学金、授業料、施設設備費、学用品費、修学旅行費、給食費などに使えます。また、塾や習い事などの学校等以外に支払われる費用にも使えますが、こちらは500万円が上限です。
教育資金管理契約の締結
この制度を利用するには、金融機関と教育資金管理契約を結び、専用の口座を開設する必要があります。
教育資金の範囲を詳しく知ろう!
「教育資金」と一口に言っても、具体的に何に使えるのか気になりますよね。
学校等に支払う費用
幼稚園、小・中学校、高校、大学、専門学校などの入学金、授業料、施設設備費などが対象です。
学校等以外に支払う費用
学習塾、そろばん、ピアノ、水泳、英会話などの習い事の月謝や教材費も対象です。ただし、500万円が上限です。
その他の費用
通学定期券代、留学渡航費なども対象となります。
詳細については、文部科学省のホームページで確認できます。
教育資金贈与の手続きの流れ
手続きは、以下の流れで行います。
金融機関を選ぶ
まずは、教育資金贈与を取り扱っている金融機関を選びましょう。
専用口座を開設
金融機関で専用の口座を開設し、教育資金管理契約を結びます。
資金を一括で贈与
贈与者は、受贈者の専用口座に教育資金を一括で振り込みます。
教育資金非課税申告書を提出
金融機関を通じて、税務署に「教育資金非課税申告書」を提出します。
領収書等を提出
受贈者は、教育資金を使った際に、金融機関に領収書等を提出します。
教育資金を使い切れなかったらどうなる?
使い切れなかった場合は、注意が必要です。
受贈者が30歳になった場合
原則として、残額に贈与税がかかります。ただし、学校等に在学中や教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受けている場合は、40歳になるまで契約を継続できます。
贈与者が亡くなった場合
原則として、残額は相続財産として相続税の対象となります。ただし、受贈者が23歳未満である場合や、学校等に在学している場合などは、相続税の対象とならない場合があります。
詳細については、国税庁のホームページで確認できます。
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
まとめ
教育資金贈与の非課税制度は、上手に活用すれば、子や孫の教育を経済的に支援できるだけでなく、相続税対策にもなります。
しかし注意点も多いので、この記事を参考に、制度の内容をしっかり理解した上で利用を検討してくださいね。
ご自身の状況に合った活用方法を、専門家(税理士など)に相談してみるのもおすすめです。
教育資金贈与の非課税措置、徹底活用!よくある質問まとめ
Q. 教育資金の一括贈与って何歳までが対象ですか?
A. 30歳未満の子や孫が対象です。
Q. 教育資金贈与の非課税枠はいくらですか?
A. 受贈者1人あたり最大1,500万円まで非課税です。
Q. 贈与されたお金は、どんな費用に使えますか?
A. 学校の授業料や塾の費用、習い事の月謝など、教育に関する幅広い費用に使えます。
Q. 贈与の手続きはどうすればいいですか?
A. 金融機関で専用口座を開設し、教育資金非課税申告書を提出する必要があります。
Q. 使い切れなかった贈与金はどうなりますか?
A. 30歳になった時点で残額がある場合は、贈与税の課税対象となります。
Q. 贈与者が途中で亡くなった場合はどうなりますか?
A. 原則、残額は相続財産として扱われますが、一定の要件を満たせば非課税となる場合があります。