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知って安心!非上場株式、中会社(大)の株価評価をやさしく解説

2025-07-07
目次

「自社株の評価ってどうすればいいの?」「中会社(大)ってどんな会社?」

非上場株式の評価、特に中会社(大)の評価は、少し複雑に感じるかもしれません。でも、大丈夫!この記事では、非上場株式の評価方法について、優しく、わかりやすく解説していきます。自社株の評価が必要な方、中会社(大)の評価について知りたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

非上場株式の評価って?まずは基本から!

非上場株式とは、証券取引所に上場していない株式のこと。上場株式のように、市場で決まる客観的な価格がないため、相続や贈与、M&Aなどの際には、株価を適切に評価する必要があります。

なぜ非上場株式の評価が必要なの?

相続税や贈与税を計算するためには、財産の価値を正しく評価する必要があります。非上場株式も財産の一つなので、その価値を評価する必要があるんです。また、M&Aなどで会社を売買する際にも、適正な価格で取引するために株価評価が必要になります。

誰が株価を評価するの?

基本的には、会社の顧問税理士や、株価評価に詳しい専門家(税理士、公認会計士など)に依頼することが多いです。専門家は、国税庁が定めた「財産評価基本通達」に基づいて、客観的に株価を評価してくれます。

(参考:国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」

評価方法は一つじゃない!

非上場株式の評価方法は、会社の規模や状況によって異なります。大きく分けて、「原則的評価方式」と「特例的評価方式(配当還元方式)」の2つがあります。

会社の規模で評価方法が変わる!中会社(大)はどこに分類される?

非上場株式の評価では、まず会社を「大会社」「中会社」「小会社」の3つに分類します。中会社はさらに「大」「中」「小」に分けられるので、全部で5つの区分があります。

中会社(大)ってどんな会社?

中会社(大)は、中会社の中でも比較的規模の大きい会社です。具体的には、従業員数、総資産額、取引金額の3つの要素で判定します。

中会社(大)の判定基準(卸売業の場合)

  • 従業員数:35人超
  • 総資産額(帳簿価額):4億円以上
  • 年間取引金額:7億円以上30億円未満

中会社(大)の判定基準(小売・サービス業の場合)

  • 従業員数:35人超
  • 総資産額(帳簿価額):5億円以上
  • 年間取引金額:5億円以上20億円未満

中会社(大)の判定基準(卸売業、小売・サービス業以外の場合)

  • 従業員数:35人超
  • 総資産額(帳簿価額):5億円以上
  • 年間取引金額:4億円以上15億円未満

判定の際の注意点!

  • 従業員数は、原則として継続勤務従業員(1年間を通じて勤務し、週30時間以上勤務)の数で判定します。
  • 総資産額は、決算書上の帳簿価額を使います。
  • 取引金額は、直前期の事業上の収入金額(売上高)です。

(参考:国税庁「取引相場のない株式(出資)の評価明細書)

中会社(大)の株価評価方法を詳しく解説!

中会社(大)の株価評価は、原則として「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」を組み合わせて計算します。

類似業種比準方式って?

類似業種比準方式は、評価する会社と事業内容が似ている上場企業の株価を参考にして、株価を評価する方法です。具体的には、上場企業の「配当」「利益」「純資産」の3つの要素と、評価する会社のそれぞれの要素を比較して計算します。

純資産価額方式って?

純資産価額方式は、会社の純資産の価値に基づいて株価を評価する方法です。会社の資産から負債を差し引いた金額が純資産です。相続税評価額で計算するため、土地などの含み益も反映されます。

中会社(大)の評価方法の計算式

中会社(大)の評価額は、以下の計算式で求めます。

評価額 = 類似業種比準価額 × 0.9 + 純資産価額 × 0.1

つまり、類似業種比準方式で計算した金額の90%と、純資産価額方式で計算した金額の10%を足し合わせた金額が、中会社(大)の評価額になります。

純資産価額方式を選ぶこともできる?

中会社(大)の場合、原則は上記の併用方式で評価しますが、納税者の選択により、純資産価額方式で評価することも可能です。ただし、一般的には、併用方式の方が評価額が低くなる傾向があります。

同族株主以外の株主の場合は?

同族株主以外の株主が株式を取得した場合は、「特例的評価方式(配当還元方式)」で評価します。配当還元方式は、過去の配当実績に基づいて株価を評価する方法で、計算が比較的簡単です。

配当還元方式の計算式

配当還元方式の評価額は、以下の計算式で求めます。

評価額 = (年間の配当金額 ÷ 10%) × (資本金 ÷ 50円)

まとめ

非上場株式、特に中会社(大)の株価評価は、少し複雑ですが、ポイントを押さえれば理解できます。

  • 中会社(大)は、従業員数、総資産額、取引金額で判定する
  • 原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式を組み合わせて評価する
  • 純資産価額方式を選ぶこともできる
  • 同族株主以外の株主は、配当還元方式で評価する

自社株の評価は、専門的な知識が必要な場合も多いので、困ったときは、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

非上場株式の中会社(大)の評価方法のよくある質問まとめ

Q. 非上場株式の評価で「中会社の大」とは何ですか?

A. 会社の規模を表す区分の一つです。純資産額や従業員数など、一定の基準で大会社、中会社(大・中・小)、小会社に分類されます。中会社(大)は、大会社に次ぐ規模の会社を指します。

Q. 中会社(大)の株式評価方法は、具体的にどのように決まるのですか?

A. 原則として、「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」の併用方式で評価します。ただし、会社の状況によっては、どちらか一方の方式のみで評価することもあります。

Q. 類似業種比準価額方式とは何ですか?

A. 類似する上場企業の株価を参考に、配当、利益、純資産の3つの要素を比較して評価額を算出する方法です。

Q. 純資産価額方式とは何ですか?

A. 会社の純資産額(資産から負債を差し引いた額)を基に評価額を算出する方法です。相続税評価額を基に計算します。

Q. 中会社(大)の評価で、併用方式の割合はどうなりますか?

A. 併用割合は、L=0.9となります。
  評価額=類似業種比準価額×0.9+純資産価額×(1-0.9)

Q. 非上場株式の評価は、なぜ専門家に依頼した方が良いのですか?

A. 評価方法が複雑で、税法上の特例なども考慮する必要があるため、専門的な知識がないと適切な評価が難しいからです。税理士などの専門家に依頼することで、適正な評価額を算出し、税務リスクを回避できます。

事務所概要
社名
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住所
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東京都港区赤坂5丁目2−33
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電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

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