「相続税って、なんだか難しそう…」
「ウチはそんなにお金持ちじゃないから関係ないわ」
そう思っていませんか?
実は、相続税は、誰もが関係する可能性のある税金なんです。
特に、ご自宅を相続する場合には、「小規模宅地等の特例」という制度を知っておくことで、相続税を大幅に減らせるかもしれません!
今回は、この「小規模宅地等の特例」について、優しく、分かりやすく解説していきますね。
「小規模宅地等の特例」って、一体なに?
「小規模宅地等の特例」とは、亡くなった方(被相続人)が住んでいた土地や、事業に使っていた土地を相続する際に、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を大幅に減額できる制度なんです。
なぜ、土地の評価額が下がるの?
亡くなった方が住んでいた家や、事業に使っていた土地は、残された家族にとって、生活の基盤となる大切な財産ですよね。
もし、これらの土地が通常の評価額で相続税の対象になってしまうと、税金が高額になり、家や土地を手放さなければならない…なんてことにもなりかねません。
そこで、この特例を使うことで、土地の評価額を最大80%も減額し、相続税の負担を軽くすることができるんです。
そうすれば、残された家族は安心して住み続けたり、事業を継続したりできますよね。
どんな土地が対象になるの?
この特例の対象となる土地は、大きく分けて4つの種類があります。
- 特定居住用宅地等: 亡くなった方が住んでいた土地
- 特定事業用宅地等: 亡くなった方が事業(アパート経営などを除く)に使っていた土地
- 貸付事業用宅地等: 亡くなった方がアパート経営などに使っていた土地
- 特定同族会社事業用宅地等: 亡くなった方が経営していた会社(同族会社)が事業に使っていた土地
それぞれ、減額される割合や、適用される土地の面積の上限が異なります。
どれくらい減額されるの?
土地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
特定事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
特定同族会社事業用宅地等 | 400㎡ | 80% |
例えば、亡くなった方が住んでいた土地(特定居住用宅地等)の場合、330㎡までの部分について、評価額が80%も減額されるんです!
特例を受けるための条件は?
この特例、誰でも受けられるわけではありません。
土地の種類ごとに、いくつかの要件を満たす必要があるんです。
特定居住用宅地等(亡くなった方が住んでいた土地)の場合
このケースが一番多いと思いますので、詳しく解説しますね。
- 配偶者が相続する場合:
特に細かい要件はありません。 - 同居していた親族が相続する場合:
相続開始から申告期限まで、引き続きその家に住み続け、土地を所有していることが条件です。 - 同居していない親族(家なき子)が相続する場合:
少し複雑ですが、主な要件は以下の通りです。- 亡くなった方に配偶者や同居していた相続人がいないこと
- 相続開始前3年以内に、自分や配偶者、3親等内の親族などが所有する家に住んでいないこと
- 申告期限まで引き続きその宅地等を所有していること
その他の土地の場合
特定事業用宅地等、貸付事業用宅地等、特定同族会社事業用宅地等にも、それぞれ要件があります。
例えば、事業を継続することや、申告期限まで土地を所有し続けることなどが条件になります。
詳細な要件は、国税庁のホームページなどで確認してくださいね。
特例を受けるための手続きは?
この特例を受けるためには、相続税の申告が必要になります。
申告書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、税務署に提出しましょう。
どんな書類が必要なの?
- 共通して必要な書類
- 被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍謄本
- 遺言書の写し、または遺産分割協議書の写し
- 相続人全員の印鑑証明書 など
- 土地の種類や、相続人の状況によって必要な書類
- 住民票の写し
- 戸籍の附票の写し
- 賃貸借契約書の写し など
必要書類は、ケースによって異なりますので、税理士さんなどの専門家に相談することをおすすめします。
申告期限はいつ?
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
この期限までに申告と納税を済ませないと、延滞税などがかかる可能性があるので、注意しましょう。
特例を使う上での注意点
遺産分割協議がまとまらないと…
相続人同士で遺産分割協議がまとまらず、申告期限までに誰が土地を相続するのか決まらない場合は、原則として、この特例を受けることができません。
ただし、「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出しておけば、3年以内に分割協議がまとまった場合に、特例を適用できる可能性があります。
土地を売却してしまうと…
相続税の申告期限までに、相続した土地を売却してしまうと、特例を受けることができません。(配偶者が相続した場合は例外あり)
相続時精算課税制度を利用していると
相続時精算課税制度を使って贈与された土地は、小規模宅地等の特例の適用対象外です。
具体的な計算例を見てみよう!
例えば、評価額が5,000万円、面積が300㎡の土地(特定居住用宅地等)を相続した場合で考えてみましょう。
この特例を適用すると、300㎡全てが特例の対象となり、評価額は80%減額されます。
- 5,000万円 × (1 – 0.8) = 1,000万円
なんと、評価額が5,000万円から1,000万円に!
これにより、相続税額も大幅に減額されることになります。
まとめ
「小規模宅地等の特例」は、相続税の負担を大きく軽減できる可能性のある、非常に重要な制度です。
しかし、要件や手続きが複雑なため、専門家である税理士に相談することをおすすめします。
- 自分が特例の対象になるのか?
- どんな書類が必要なのか?
- どのように手続きを進めれば良いのか?
など、疑問や不安な点があれば、早めに相談して、スムーズな相続手続きを行いましょう。
相続税に強い税理士さんなら、きっと力になってくれますよ!
相続税対策の切り札!小規模宅地等の特例のよくある質問まとめ
Q. 小規模宅地等の特例って何ですか?
A. 一定の要件を満たす宅地等の評価額を最大80%減額できる、相続税の特例です。
Q. どんな土地が対象になりますか?
A. 被相続人(亡くなった方)や生計を同じくする親族が住んでいた土地、事業に使っていた土地などです。
Q. 特例を受けるための要件は?
A. 相続開始直前に誰がどのように使っていたか、誰が相続するか等で細かく要件が異なります。
Q. 賃貸アパートの敷地も対象になりますか?
A. はい、一定の要件を満たせば「貸付事業用宅地等」として特例の対象になります。
Q. 二世帯住宅の場合はどうなりますか?
A. 内部で行き来できる完全同居型なら、建物全体の敷地が特例の対象になる可能性があります。
Q. 特例を適用すると、どれくらい相続税が安くなりますか?
A. 土地の評価額や他の財産状況によりますが、数百万円~数千万円単位で変わることもあります。