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誰でもできる相続税の基礎知識!4つの節税対策をわかりやすく解説

2026-01-02
目次

「相続税って、お金持ちだけの話でしょ?」と思っていませんか?実は、法改正によって相続税は以前よりも身近なものになりました。でも、難しく考える必要はありません。基本的な対策を知っておくだけで、大切な家族の負担を大きく減らすことができるんです。この記事では、誰にでもできる相続税の節税対策の基礎を、4つのポイントに絞って優しく解説していきますね。

相続税の基本!まずは「基礎控除」を知りましょう

相続税対策の第一歩は、「そもそも自分に相続税がかかるのか?」を知ることから始まります。そのカギを握るのが「基礎控除」です。相続する財産の総額がこの基礎控除の金額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要もありません。

基礎控除額の計算方法

基礎控除額は、次の簡単な式で計算できます。

「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」

たとえば、お父さんが亡くなり、相続人が奥さんと子ども2人の合計3人だった場合、基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円」となります。つまり、相続財産が4,800万円以下なら相続税は0円ということです。まずはご自身の家族構成で、基礎控除額がいくらになるか計算してみてくださいね。

養子縁組で基礎控除額を増やす方法

法定相続人が1人増えるごとに、基礎控除額は600万円増えます。そこで活用できるのが「養子縁組」です。例えば、お子さんの配偶者(お嫁さんやお婿さん)やお孫さんを養子に迎えることで、法定相続人を増やし、基礎控除額を増やすことができます。

ただし、節税目的での無制限な養子縁組を防ぐため、相続税法には人数の制限が設けられています。

被相続人の状況 法定相続人に含められる養子の数
実子がいる場合 1人まで
実子がいない場合 2人まで

この人数制限を超えて養子縁組をしても、民法上の親子関係は成立しますが、相続税の計算上は法定相続人の数にカウントされないので注意が必要です。

養子縁組の注意点

養子縁組は節税効果が期待できる一方、注意も必要です。他の相続人との関係が悪化し、思わぬトラブルに発展する可能性もゼロではありません。また、お孫さんを養子にした場合、そのお孫さんが相続する財産にかかる相続税は2割加算されるというルールもあります。節税メリットだけでなく、家族の関係性やデメリットもしっかりと考えた上で、慎重に検討することが大切です。

生命保険の「非課税枠」をフル活用しましょう

生命保険金は、亡くなった方の財産ではなく、「受取人固有の財産」と考えられています。そのため、遺産分割協議の対象にならず、受取人がスムーズに受け取れるのが大きなメリットです。さらに、相続税の計算上、一定額までが非課税になるという嬉しい特典もあります。

生命保険金の非課税限度額

生命保険金の非課税枠は、次の式で計算します。

「500万円 × 法定相続人の数」

先ほどの例(相続人3人)で考えると、「500万円 × 3人 = 1,500万円」までが非課税になります。もし3,000万円の保険金を受け取ったとしても、課税対象となるのは1,500万円分だけで済むのです。現金のまま3,000万円を残すよりも、生命保険に変えておくだけで大きな節税につながります。

現金で残すより保険が有利な理由

生命保険のメリットは非課税枠だけではありません。相続が発生すると、故人の銀行口座は凍結されてしまい、葬儀費用や当面の生活費を引き出すのが難しくなることがあります。しかし、生命保険金は手続き後、比較的すぐに受け取れるため、納税資金の確保当面の生活資金としても非常に役立ちます。「このお金は、この子に確実に渡したい」という想いを形にできるのも、生命保険の大きな魅力ですね。

自宅は「小規模宅地等の特例」で評価額を大幅ダウン

相続財産の中でも、ご自宅の土地は特に金額が大きくなりがちです。もし、相続税のせいで住み慣れた家を手放さなくてはならなくなったら…と考えると、とても悲しいですよね。そんな事態を防ぐために用意されているのが「小規模宅地等の特例」という、非常に強力な制度です。

特例の対象となる宅地と減額割合

この特例を適用できれば、ご自宅の敷地の評価額を最大で80%も減額することができます。例えば、5,000万円の価値がある土地でも、1,000万円として計算できるのですから、その効果は絶大です。

宅地の種類 限度面積と減額割合
自宅の敷地(特定居住用宅地等) 330㎡まで80%減額

適用できれば相続税額が0円になるケースも少なくない、とても重要な特例です。

誰が相続するかが重要!主な適用要件

ただし、この強力な特例には厳しい要件があります。特に大切なのが「誰がその土地を相続するか」という点です。主なケースは以下の通りです。

土地を相続する人 主な適用要件
配偶者 特に厳しい要件はなく、最も適用されやすいです。
亡くなった方と同居していた親族 相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月後)まで、その土地を持ち続け、その家に住み続けることが必要です。

この他にも、別居していた親族が適用を受けられる「家なき子特例」というものもありますが、こちらはさらに要件が厳しくなります。ご自宅を誰に残したいか、そしてその方が特例の要件を満たせるかを、生前のうちに確認しておくことがとても重要です。

生前にできる非課税財産の準備

相続税は、亡くなった時点での財産に対してかかります。ということは、生前のうちに課税対象とならない財産に形を変えておけば、相続財産そのものを減らすことができるのです。その代表的なものが「祭祀財産(さいしざいさん)」です。

墓地・仏壇・仏具は非課税財産

お墓や墓地、仏壇、仏具といったご先祖様を祀るための財産を「祭祀財産」と呼びます。これらは故人を偲び、供養するための大切なものであり、課税の対象にはなじまないという考えから、相続税が非課税とされています。

もし、将来お墓を建てようと考えているのであれば、相続が起きてから遺された家族が財産の中から支払うよりも、ご自身が生前のうちに現金で購入しておく方が節税になります。例えば、300万円のお墓を生前に購入すれば、その分だけ課税対象の財産を減らすことができるのです。

生前購入のポイントと注意点

この対策を行う上でのポイントは「生前に支払いを完了させておくこと」です。もしローンを組んで購入し、亡くなった時点でローンが残っている場合、そのローン残高は借金として財産から差し引くこと(債務控除)はできません。

また、節税目的だからといって、純金製の仏像など、社会一般の感覚から見てあまりに高価なものを購入した場合は、税務署から非課税財産として認められない可能性もありますので、常識の範囲内で行うことが大切です。

誰でもできる相続税節税の基礎対策まとめ

ここまでご紹介した4つの基本的な対策を、改めて表で確認してみましょう。

対策 内容・メリット
基礎控除の枠内へ 「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」以下なら相続税は0円。養子縁組で法定相続人を増やすと、控除額が増えます。
生命保険の活用 「500万円 × 法定相続人の数」まで非課税で受け取れます。現金で持つより有利で、納税資金の確保にもなります。
小規模宅地等の特例 自宅の土地評価額を最大80%減額できる制度です。誰が相続するかの要件が重要で、適用できれば効果は絶大です。
墓・仏壇の購入 生前に買ったお墓や仏壇は非課税財産(祭祀財産)です。現金をこれらに変えておくと、その分相続財産が減ります。

まとめ

相続税対策というと、専門的で難しいイメージがあるかもしれませんが、今回ご紹介した4つのポイントは、誰にでもできる基本的な対策ばかりです。まずはご自身の財産や家族構成を把握し、「基礎控除額はいくらか?」「生命保険は活用できているか?」といった点から確認を始めてみてはいかがでしょうか。相続対策は、早く始めるほど選択肢が広がります。大切なご家族が困らないように、元気なうちから少しずつ準備を進めていきましょう。

参考文献

国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分

国税庁 No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金

国税庁 No.4105 相続税がかかる財産

相続税の節税対策に関するよくある質問

Q.相続税は誰でも払う必要があるのですか?

A.いいえ、必ずしも全員が払うわけではありません。遺産総額が「3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)」という基礎控除額以下であれば、相続税はかからず、申告も不要です。

Q.養子縁組をすると相続税が安くなるというのは本当ですか?

A.はい、本当です。養子縁組で法定相続人が増えると、基礎控除額や生命保険の非課税枠が増加し、節税につながります。ただし、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までといった制限があります。

Q.死亡保険金にも相続税はかかりますか?

A.はい、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。しかし、「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税で受け取れるため、現金で遺すよりも税制上有利になる場合があります。

Q.親が住んでいた実家の土地の相続税を安くする方法はありますか?

A.はい、「小規模宅地等の特例」という制度を使える可能性があります。この特例を適用できれば、自宅の土地の評価額を最大で80%も減額できるため、相続税を大幅に抑えることができます。

Q.小規模宅地等の特例は誰でも利用できますか?

A.いいえ、誰でも利用できるわけではありません。配偶者や同居していた親族が相続するなど、法律で定められた要件を満たす必要があります。適用できるか事前に確認することが重要です。

Q.生前にできる手軽な相続税対策はありますか?

A.生前にお墓や仏壇を購入する方法があります。これらは「祭祀財産」とよばれ、相続税の対象外です。そのため、現金を祭祀財産に変えておくことで、その分だけ相続財産を減らし、節税につなげることができます。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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