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財産債務調書の省略と簡略化!家庭用動産や未収入金のルール

目次
  1. 財産債務調書とは?提出が必要な方の条件
  2. 所得と財産の金額による提出基準
  3. 財産のみの金額による新しい提出基準
  4. 記載を省略できる財産のルール
  5. 家庭用動産の省略ルール
  6. 預貯金口座の省略ルール
  7. 記載を簡略化できる財産と債務のルール
  8. 事業用の少額な未収入金
  9. 借入金や未払金などの債務
  10. 減価償却資産の総額記載
  11. 提出期限とペナルティに関する注意点
  12. まとめ
  13. 参考文献
  14. 財産債務調書の省略や簡略化に関するよくある質問まとめ

財産債務調書の作成は、記載する項目が多くて大変だと感じていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。実は、令和5年分以降の提出から、記載を省略できたり、簡略化できたりするルールが新しくなりました。ご自身の負担を少しでも減らすために、どのような財産が省略・簡略化の対象になるのか、具体的なルールをわかりやすく解説いたします。

財産債務調書とは?提出が必要な方の条件

財産債務調書とは、お持ちの財産や債務の状況を税務署にお知らせするための書類です。すべての方が提出するわけではなく、具体的な金額の基準を満たした方のみが対象となります。令和5年分からは、提出義務のルールが拡大されましたので、ご自身が当てはまるかどうか、まずは確認してみましょう。

提出義務の基準 具体的な金額と条件
所得と財産の基準 所得2000万円超かつ財産3億円以上(または対象財産1億円以上)
財産のみの基準(新設) 所得に関わらず財産の合計額が10億円以上

所得と財産の金額による提出基準

一つ目の基準は、所得と財産の両方の金額によるものです。具体的には、その年の退職所得を除く各種所得の合計金額が2000万円を超えており、かつ、12月31日時点での財産の合計額が3億円以上、または国外転出特例対象財産が1億円以上ある方が対象となります。

財産のみの金額による新しい提出基準

二つ目の基準は、令和5年分から新しく追加されたルールです。所得の金額に関わらず、その年の12月31日時点において、お持ちの財産の合計額が10億円以上ある方は、財産債務調書の提出が必要となりました。所得がゼロであっても、財産額だけで判断されるため注意が必要です。

記載を省略できる財産のルール

財産債務調書を作成する際、すべての財産を一つひとつ細かく記載するのはとても手間がかかります。そこで、具体的な金額を満たす一部の財産については、記載をまるごと省略することが認められています。ここでは、省略できる具体的な財産と金額のルールをご紹介します。

省略対象の財産 省略できる金額の基準
家庭用動産 取得価額300万円未満
預貯金口座 一口の預入高50万円未満

家庭用動産の省略ルール

ご自宅にある家具や家電などの家庭用動産については、取得したときの価額が300万円未満であれば、記載を省略することができます。令和4年分までは100万円未満が対象でしたが、範囲が広がり負担が減りました。ただし、現金や、絵画、骨董品、美術工芸品、貴金属類などは省略の対象外となりますのでご注意ください。

預貯金口座の省略ルール

預貯金についても、記載を省略できる新しいルールができました。その年の12月31日時点における一口の預入高が50万円未満の預貯金口座については、具体的な預入高の金額を記載しなくてもよいことになりました。ただし、金額の記載は省略できますが、財産債務調書の所在欄または備考欄に、銀行名や支店名、口座番号などの情報を記載する必要があります。

記載を簡略化できる財産と債務のルール

完全に省略することはできなくても、一つひとつの明細を書く代わりに、まとめて件数や総額だけで記載できる簡略化のルールがあります。対象となるのは、事業で使っている未収入金や、個人的な借入金などです。具体的な内容を順番に見ていきましょう。

簡略化の対象 簡略化できる金額と条件
事業用の未収入金 12月31日時点の価額が300万円未満
借入金や未払金などの債務 用途を問わず12月31日時点の金額が300万円未満

事業用の少額な未収入金

事業を行っている方の売掛金や受取手形などの未収入金については、その年の12月31日時点における価額が300万円未満のものは、個別に細かく書く必要はありません。所在別に分けることなく、まとめて件数や総額だけを記載する簡略化が可能です。こちらも以前は100万円未満でしたが、300万円未満へと範囲が拡大されています。

借入金や未払金などの債務

借入金や未払金、支払手形といった債務についても簡略化のルールが適用されます。用途を問わず、その年の12月31日時点における金額が300万円未満の債務であれば、所在別に分けることなく件数と総額のみで記載することができます。事業用に限らず、個人的な借入金にも適用されるため、とても便利になりました。

減価償却資産の総額記載

事業用の建物や機械などの減価償却資産については、青色申告決算書や収支内訳書の減価償却費の計算欄に記載されているものであれば、資産ごとに一つひとつ分けて記載する手間を省くことができます。これらはまとめて総額で記載することが認められています。

提出期限とペナルティに関する注意点

最後に、財産債務調書の提出期限と、提出しなかった場合のペナルティについてお伝えします。令和5年分以降の調書から、提出期限が翌年の6月30日に延長されました。以前は確定申告と同じ3月15日でしたが、準備のための時間が長く確保できるようになっています。もし提出義務があるのに期限までに提出しなかった場合や、記載内容に漏れがあった場合にはペナルティがあります。その財産や債務に関連して所得税や相続税の申告漏れが発覚した際、通常かかる加算税に加えて、さらに5パーセントの加算税が上乗せされてしまいます。期限を守って正しく提出することが大切です。

まとめ

財産債務調書は、令和5年分からのルール変更により、提出義務の対象者が広がった一方で、記載の手間を減らすための省略や簡略化のルールも拡充されました。取得価額300万円未満の家庭用動産や、一口50万円未満の預貯金、そして300万円未満の未収入金や債務など、具体的な基準を正しく理解して活用することで、書類作成の負担を大きく減らすことができます。提出期限である翌年6月30日までに、ゆとりを持って準備を進めていきましょう。

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参考文献

国税庁:財産債務調書制度に関するFAQ

国税庁:国外財産調書の提出義務

財産債務調書の省略や簡略化に関するよくある質問まとめ

Q.財産債務調書の提出義務があるのはどんな人ですか?

A.所得の合計が2000万円を超え、かつ財産が3億円以上(または国外転出特例対象財産が1億円以上)の方、もしくは所得に関係なく財産の合計額が10億円以上ある方が対象となります。

Q.家庭用動産はすべて財産債務調書に記載する必要がありますか?

A.取得価額が300万円未満の家具や家電などの家庭用動産は記載を省略できます。ただし、現金や貴金属類、絵画などは省略できません。

Q.預貯金口座の記載を省略することはできますか?

A.12月31日時点の一口の預入高が50万円未満の預貯金は金額の記載を省略できます。ただし、所在欄や備考欄に口座番号などの情報を記載する必要があります。

Q.事業用の未収入金について簡略化できるルールはありますか?

A.12月31日時点の価額が300万円未満の事業用未収入金は、個別に記載せず、まとめて件数と総額だけで簡略化して記載することができます。

Q.個人の借入金などの債務も簡略化して記載できますか?

A.用途を問わず、12月31日時点の金額が300万円未満の借入金や未払金であれば、個別に分けず件数と総額のみで記載することが可能です。

Q.財産債務調書の提出期限はいつですか?

A.令和5年分以降の財産債務調書から提出期限が延長され、対象となる年の翌年の6月30日が提出期限となっています。

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