「お父さんの遺言を見たら、お兄さんに全部の財産を相続させるって書いてあった…」「私には全く遺産がもらえないの?」そんな時、知っておきたいのが「遺留分」という権利です。遺留分は、法律で定められた相続人が最低限の遺産を受け取ることを保証する大切な制度です。この記事では、「遺留分は誰までもらえるの?」という疑問にお答えするため、遺留分をもらえる人の範囲やその割合、具体的な計算方法まで、わかりやすく解説していきますね。
そもそも遺留分って何?
遺留分とは、かんたんに言うと「相続人に最低限保障されている遺産の取り分」のことです。亡くなった方(被相続人)は、遺言書によって誰に財産を渡すか自由に決めることができます。しかし、例えば「全財産を愛人に譲る」といった内容の遺言書があった場合、残された家族の生活が成り立たなくなってしまうかもしれません。そうした事態を防ぎ、相続人の生活を保障するために、遺留分という制度が設けられているんです。
遺留分は「最低限もらえる遺産」のこと
遺留分は、たとえ遺言書に自分に不利な内容が書かれていたとしても、法律に基づいて「これだけは受け取れますよ」と保証された権利です。遺言書の内容に納得がいかない場合、遺産を多く受け取った人に対して、この遺留分に相当する金額を請求することができます。これを「遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)」と言います。
法定相続分との違いは?
遺留分とよく似た言葉に「法定相続分」があります。この2つは全く異なるものなので、違いをしっかり理解しておきましょう。法定相続分は「遺言書がない場合に、法律で定められた相続の目安となる割合」のことです。一方で、遺留分は「遺言書があっても、最低限もらえることが保障された割合」です。強制力があるのが遺留分の特徴ですね。
| 種 類 | 内 容 |
| 遺留分 | 遺言書の内容に関わらず、法律で保障された最低限の遺産の取り分。権利を侵害された場合は請求できる。 |
| 法定相続分 | 遺言書がない場合に、法律で定められた遺産分割の目安となる割合。相続人全員の合意があれば、この割合と違う分け方も可能。 |
遺留分は誰がもらえるの?【遺留分権利者の範囲】
では、具体的に遺留分は誰がもらえるのでしょうか。この権利を持つ人のことを「遺留分権利者」と呼びます。法律で、遺留分権利者になれる人の範囲ははっきりと決められています。
遺留分がもらえる人
遺留分が認められているのは、亡くなった方(被相続人)の配偶者、子、そして親(直系尊属)です。具体的には以下の通りです。
- 配偶者:常に遺留分権利者になります。
- 子や孫(直系卑属):子がいる場合は子が遺留分権利者です。子が既に亡くなっている場合は、孫が代わって権利を持ちます(詳しくは後述します)。
- 親や祖父母(直系尊属):子がいない場合に限り、遺留分権利者になります。親が既に亡くなっている場合は、祖父母が権利者となります。
【例外】孫やひ孫ももらえる「代襲相続」
もし、亡くなった方の子どもが既に亡くなっている場合、その子ども、つまり孫が代わりに相続人になることができます。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と言います。この場合、孫は亡くなった親が持っていたはずの遺留分の権利も引き継ぐことになります。さらに孫も亡くなっている場合は、ひ孫が代襲相続することもあります。
遺留分がもらえない人
一方で、法定相続人であっても遺留分が認められていない人もいます。それは、亡くなった方の兄弟姉妹や、その子どもである甥・姪です。兄弟姉妹は、亡くなった方の生活に直接関わっている度合いが低いと考えられるため、遺留分の保護の対象外とされています。
遺留分の割合はどれくらい?
遺留分がもらえる範囲がわかったところで、次に気になるのは「どれくらいの割合をもらえるのか」ですよね。遺留分の割合は、相続人の構成によって変わります。
全体で確保される遺留分(総体的遺留分)
まず、相続人全体で確保される遺留分の合計割合(総体的遺留分)が決まっています。これは2パターンしかありません。
- 相続人が親や祖父母(直系尊属)のみの場合:遺産全体の3分の1
- 上記以外の場合(配偶者や子が含まれる場合):遺産全体の2分の1
相続人ごとの遺留分割合(個別的遺留分)
個々の相続人がもらえる遺留分(個別的遺留分)は、上記の「総体的遺留分」に、それぞれの「法定相続分」を掛け合わせて計算します。少し複雑に聞こえますが、パターンは限られているので下の表で確認してみましょう。
| 相続人の組み合わせ | 各相続人の遺留分割合 |
| 配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
| 子のみ | 子:1/2(複数いる場合は人数で均等に割る) |
| 配偶者 と 子 | 配偶者:1/4、子:1/4(複数いる場合は1/4を人数で割る) |
| 親のみ | 親:1/3(複数いる場合は人数で均等に割る) |
| 配偶者 と 親 | 配偶者:1/3、親:1/6(複数いる場合は1/6を人数で割る) |
| 兄弟姉妹 | 遺留分なし |
遺留分の計算方法を具体例で見てみよう
それでは、具体的な例を使って遺留分侵害額の計算方法を見ていきましょう。計算は3つのステップで行います。
【例】
・亡くなった人:父(遺産総額6,000万円)
・相続人:母(配偶者)、長男、長女
・遺言書の内容:「長男に全財産6,000万円を相続させる」
この場合、母と長女は遺留分を侵害されています。いくら請求できるか計算してみましょう。
ステップ1:遺留分の基礎となる財産を計算する
まず、遺留分を計算する元となる財産の価額を確定します。これには、亡くなった時に持っていた預貯金や不動産などのプラスの財産から、借金などのマイナスの財産を差し引きます。さらに、相続人への特別な生前贈与は相続開始前10年以内のもの、相続人以外への贈与は相続開始前1年以内のものが加えられます。今回の例では、生前贈与はなかったとして、遺産総額の6,000万円が基礎となります。
ステップ2:自分の遺留分額を計算する
次に、基礎となる財産に自分の遺留分割合を掛けて、遺留分額を計算します。今回の相続人は「配偶者と子2人」なので、遺留分割合は以下のようになります。
- 母(配偶者):1/4
- 長女:1/8 (子の合計分1/4を2人で分けるため)
これを基に、それぞれの遺留分額を計算します。
- 母の遺留分額:6,000万円 × 1/4 = 1,500万円
- 長女の遺留分額:6,000万円 × 1/8 = 750万円
ステップ3:侵害額を計算する
最後に、本来もらえるはずだった遺留分額から、実際に遺言や贈与で受け取った財産額を差し引きます。これが請求できる「遺留分侵害額」です。今回の例では、母と長女は1円ももらっていないので、計算した遺留分額がそのまま侵害額になります。
- 母が請求できる額:1,500万円 – 0円 = 1,500万円
- 長女が請求できる額:750万円 – 0円 = 750万円
この結果、母は長男に対して1,500万円、長女は長男に対して750万円を請求することができます。
遺留分を請求するにはどうすればいい?
遺留分が侵害されていることがわかったら、権利を行使するために行動を起こす必要があります。ただし、いくつか注意点があります。
遺留分侵害額請求の期限に注意!
遺留分を請求できる権利には時効があります。期限を過ぎると請求できなくなってしまうので、非常に重要です。
- 相続の開始と遺留分侵害の事実を知った時から1年
- 上記を知らなくても、相続開始から10年
このどちらか早い方が到来すると、時効で権利が消滅してしまいます。遺言書の内容を知ったら、迅速に行動することが大切です。
請求手続きの流れ
遺留分侵害額請求は、まず当事者同士の話し合いから始めるのが一般的です。もし話し合いで解決しない場合は、法的な手続きに進みます。
- 話し合い(協議):まずは遺産を多く受け取った相手に、遺留分を請求したい旨を伝えて話し合います。
- 内容証明郵便での請求:話し合いが難しい場合や、時効が迫っている場合は、「請求した」という証拠を残すために内容証明郵便で請求書を送ります。
- 家庭裁判所での調停:当事者だけでは解決しない場合、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。調停委員が間に入り、話し合いでの解決を目指します。
- 訴訟:調停でも合意に至らない場合は、地方裁判所で訴訟を起こして、裁判所に判断を委ねることになります。
まとめ
今回は、「遺留分は誰までもらえるのか」というテーマで、遺留分の基本的な知識から、権利者の範囲、割合、計算方法、請求手続きまでを解説しました。遺留分は、法律で認められた相続人の正当な権利です。配偶者、子(または孫)、親(子がいない場合)がその権利を持っています。もし、遺言書の内容によってご自身の遺留分が侵害されているかもしれないと感じたら、まずは自分の遺留分がどれくらいあるのかを確認し、1年という短い時効に注意しながら、専門家などに相談することも検討してみてくださいね。
参考文献
遺留分に関するよくある質問まとめ
Q. そもそも遺留分とは何ですか?
A. 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上保障された、最低限相続できる遺産の取り分のことです。
Q. 遺留分は誰がもらえますか?兄弟姉妹は含まれますか?
A. 遺留分が認められているのは、配偶者、子(またはその代襲相続人である孫など)、直系尊属(父母など)です。被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
Q. 遺留分はどのくらいの割合でもらえますか?
A. 原則として、本来の法定相続分の半分です。ただし、相続人が直系尊属(父母など)のみの場合は、法定相続分の3分の1となります。
Q. 遺言書で「遺産はすべて長男に」と書かれていても遺留分は請求できますか?
A. はい、請求できます。遺留分は法律で保障された権利のため、遺言書の内容よりも優先されます。遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く受け取った人に対して遺留分侵害額請求を行うことができます。
Q. 遺留分を請求するのに期限はありますか?
A. はい、あります。遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始の時から10年が経過すると時効によって消滅します。
Q. 内縁の妻や孫にも遺留分はありますか?
A. 法律上の配偶者ではない内縁の妻には、遺留分はありません。孫については、親(被相続人の子)が既に亡くなっている場合に、親の代わりに相続人(代襲相続人)となり、遺留分の権利も引き継ぎます。