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遺留分制度とは?相続トラブルを防ぐための基本ポイントを解説

2026-05-28
目次

ご家族が亡くなった後の相続は、誰にでも起こりうることです。故人が遺言書を残している場合、基本的にはその内容に従って遺産が分けられます。しかし、「全財産を特定の一人に」といった内容の遺言書があった場合、他の家族は何も受け取れないのでしょうか?実は、そうではありません。法律では、一定の相続人に最低限保障される遺産の取り分として「遺留分(いりゅうぶん)」という制度が定められています。この制度を知らないと、本来もらえるはずの財産を受け取れなかったり、逆に思わぬトラブルに巻き込まれたりする可能性があります。この記事では、遺留分制度の基本的なポイントを、優しく分かりやすく解説していきますね。

遺留分とは?相続の基本を優しく解説

まずは「遺留分」という言葉の意味から見ていきましょう。少し難しい言葉に聞こえるかもしれませんが、相続を考える上ではとても大切なキーワードです。ここでは、遺留分制度の基本的な考え方や、遺言書との関係についてご説明します。

遺留分の基本的な意味

遺留分とは、配偶者や子どもなど、法律で定められた一部の相続人が、最低限受け取ることが保障されている遺産の割合のことです。故人が遺言書で「愛人に全財産を遺す」「長男にすべての財産を相続させる」といった内容を指定していたとしても、他の相続人(例えば、配偶者や次男など)の生活が困窮してしまわないように、法律が「これだけは必ず受け取れますよ」と権利を保障してくれている、いわば「相続のセーフティーネット」のような制度です。

なぜ遺留分制度があるの?

遺留分制度が設けられている主な理由は2つあります。
1つ目は、残された家族の生活を保障するためです。故人に生活を支えられていた家族が、遺言によって突然収入の道を絶たれてしまうと、生活が立ち行かなくなる恐れがあります。そうした事態を防ぐのが大きな目的です。
2つ目は、相続人間の公平性を保つためです。遺産は、故人が一代で築いたものだけでなく、家族の協力があってこそ形成されたという側面もあります。そのため、特定の相続人だけに財産が集中しすぎないよう、他の相続人にも一定の取り分を保障することで、公平性を図っているのです。

遺言書があっても遺留分は優先される?

「遺言書と遺留分、どちらが強いの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。結論から言うと、遺言書の内容が遺留分を侵害していても、その遺言書自体が無効になるわけではありません。故人の意思は尊重されます。
しかし、遺留分を侵害された相続人は、遺産を多く受け取った人に対して「私の遺留分を返してください」と請求する権利があります。これを「遺留分侵害額請求」と呼びます。つまり、請求されて初めて遺留分が優先される、という関係になります。何もしなければ、遺言書通りの相続が行われますので、注意が必要ですよ。

誰がどれくらい遺留分をもらえるの?

遺留分は、すべての相続人に認められているわけではありません。誰が権利を持っているのか、そして、どれくらいの割合を受け取れるのかは法律で決められています。ここでは、具体的なケースを見ながら、遺留分の割合について詳しく解説します。

遺留分が認められる人(遺留分権利者)

遺留分を受け取る権利があるのは、以下の人たちです。これを「遺留分権利者(いりゅうぶんけんりしゃ)」と呼びます。

  • 配偶者
  • 子、またはその代襲相続人(孫など)
  • 直系尊属(父母や祖父母など)※子がいない場合に相続人となります

大切なポイントは、故人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないという点です。これは、兄弟姉妹は配偶者や子に比べて、故人との生活上の結びつきが弱いと考えられるためです。

ケース別!遺留分の具体的な割合

遺留分の割合は、まず「全体の遺留分(総体的遺留分)」があり、それを各相続人の法定相続分に応じて分け合います。全体の遺留分は、相続人が直系尊属(父母など)のみの場合は遺産全体の1/3、それ以外の場合(配偶者や子がいる場合)は遺産全体の1/2です。

具体的な割合を、分かりやすく表にまとめました。

相続人の組み合わせ 各自の遺留分割合(遺産全体に対する割合)
配偶者と子1人 配偶者:1/4、子:1/4
配偶者と子2人 配偶者:1/4、子:それぞれ1/8
子2人のみ それぞれ1/4
配偶者と父母 配偶者:1/3、父母:合わせて1/6
父母のみ 合わせて1/3

例えば、遺産が6,000万円で、相続人が配偶者と子1人の場合を考えてみましょう。全体の遺留分は1/2なので、3,000万円です。これを配偶者と子が半分ずつ分けるので、それぞれの遺留分は1,500万円(遺産全体の1/4)となります。

兄弟姉妹に遺留分はない?その理由

先ほども少し触れましたが、故人の兄弟姉妹には遺留分がありません。たとえ遺言書で「全財産を第三者に遺贈する」と書かれていて、相続人である兄弟姉妹が何ももらえなかったとしても、遺留分を請求することはできないのです。
これは、民法が遺留分制度の目的を「被相続人と緊密な生活関係にあった遺族の生活保障」と考えているためです。配偶者や子は故人と生計を共にしている場合が多いですが、兄弟姉妹は独立して生活していることが多いため、保護の必要性が低いと判断されています。

遺留分の計算方法と対象になる財産

「私の遺留分は具体的にいくらになるの?」と気になりますよね。遺留分を計算するためには、まずその基礎となる財産の価額を正確に把握する必要があります。亡くなった時に残っていた財産だけでなく、生前の贈与も関係してくるので注意が必要です。

遺留分を計算する基礎となる財産とは?

遺留分を計算する際の基礎となる財産は、以下のものを合計して算出します。

相続開始時(亡くなった時)のプラスの財産 - 相続開始時のマイナスの財産(借金など) + 一定の条件を満たす生前贈与

プラスの財産には、預貯金、不動産、有価証券などが含まれます。ここから借金や未払金などのマイナスの財産を差し引いた金額に、次に説明する「生前贈与」の一部を加えたものが、遺留分を計算するためのベースになります。

生前贈与も計算に含まれる?注意すべきポイント

故人が生前に行った贈与も、遺留分の計算に含める必要があります。これは、亡くなる直前に財産を贈与して、意図的に遺留分を減らすような行為を防ぐためです。計算に含める生前贈与には、主に以下のルールがあります。

贈与の相手 計算に含める期間
相続人に対する贈与(特別受益※) 原則として相続開始前10年以内に行われたもの
相続人以外への贈与 原則として相続開始前1年以内に行われたもの

※特別受益とは、結婚資金や住宅購入資金など、特定の相続人だけが受けた特別な援助のことです。

ただし、贈与した側(故人)と受け取った側の両方が「この贈与は他の相続人の遺留分を侵害する」と知っていた場合は、10年や1年といった期間に関係なく、それより前の贈与も計算の対象になります。このルールは少し複雑なので、心当たりがある場合は専門家に相談するのが安心ですね。

遺留分が侵害されたらどうする?請求手続きの流れ

もし、遺言書や生前贈与によって自分の遺留分が侵害されていることが分かったら、どうすればよいのでしょうか。泣き寝入りする必要はありません。法律で認められた権利として、侵害された分を取り戻すための手続きがあります。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)とは、遺留分を侵害された相続人が、遺産を多く受け取った人(受遺者や受贈者)に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを求めることです。
2019年7月の民法改正以前は「遺留分減殺請求」と呼ばれ、不動産などの遺産そのものを取り戻す権利でした。しかし、共有不動産が増えるなどの問題があったため、現在は侵害額を金銭で請求する権利に変わっています。これにより、より柔軟な解決が可能になりました。

請求手続きの具体的なステップ

遺留分侵害額請求は、いきなり裁判になるわけではありません。一般的には、以下のステップで進められます。

  1. 相手方への意思表示
    まずは、内容証明郵便などを使って、相手方に「遺留分侵害額を請求します」という意思を明確に伝えます。口頭でも可能ですが、後々のトラブルを防ぐために書面で証拠を残しておくことが大切です。
  2. 当事者間での話し合い(協議)
    意思表示をした後、当事者同士で支払い金額や支払い方法について話し合います。ここで合意できれば、一番スムーズに解決できます。
  3. 家庭裁判所での調停
    話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。調停委員という中立な第三者を交えて、解決を目指します。
  4. 訴訟
    調停でも合意に至らない場合は、最終的に地方裁判所に訴訟を提起して、裁判所の判断を仰ぐことになります。

請求できる期間には限りがある!時効に注意

遺留分侵害額請求権には時効があり、いつまでも請求できるわけではありません。この期限を過ぎてしまうと、権利が消滅してしまうので注意が必要です。

  • 相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間
  • 上記を知らなかった場合でも、相続開始の時から10年間

このどちらか早い方が到来すると、請求権は時効によって消滅します。「まだ時間があるから」と先延ばしにせず、早めに行動することが大切です。

遺留分トラブルを避けるための生前対策

相続が「争続」にならないためには、生前からの準備がとても重要です。遺産を残す側も、受け取る側も、遺留分についての知識を持って対策を講じることで、円満な相続を実現しやすくなります。

遺留分に配慮した遺言書の書き方

遺言書を作成する際は、特定の相続人に財産を多く残したいという気持ちがあったとしても、他の相続人の遺留分をできるだけ侵害しないような内容にすることが、トラブルを避けるための最大のポイントです。
もし、どうしても遺留分を侵害する内容にしたい場合は、遺言書の「付言事項」という部分に、なぜそのような財産分けにしたのか、その理由や他の家族への感謝の気持ちなどを書き記しておくことをお勧めします。法的な効力はありませんが、残された家族の感情的な対立を和らげ、遺言者の想いを理解してもらう助けになることがあります。

生前から家族で話し合うことの大切さ

一番の対策は、やはり生前から家族間でコミュニケーションを取っておくことです。財産の話は切り出しにくいかもしれませんが、親が元気なうちに、将来の相続についてどのように考えているのかを伝え、子どもたちの意向も聞いておくことが大切です。お互いの気持ちや考えを理解し合っておけば、いざ相続が起こった時にも、故人の意思を尊重し、円満に話し合いを進めやすくなります。オープンに話し合う場を持つことが、家族の絆を守ることにも繋がります。

まとめ

今回は、遺留分制度の基本的なポイントについて解説しました。遺留分は、遺言書の内容にかかわらず、法律によって残された家族の生活を守るために保障された大切な権利です。遺産を残す側は、トラブルを避けるために遺留分に配慮した遺言書を作成することが重要ですし、相続する側は、自分の権利が侵害されていないかを確認するために、遺留分の知識を持っておくことが不可欠です。相続は法律や税金が複雑に絡み合う難しい問題です。もし少しでも不安なことや分からないことがあれば、一人で悩まずに、弁護士や司法書士などの専門家に相談してみてくださいね。

参考文献

遺留分制度のよくある質問まとめ

Q. 遺留分とは何ですか?

A. 遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に法律上最低限保障されている遺産の取り分のことです。たとえ遺言書に「全財産を特定の人に譲る」と書かれていても、遺留分を請求することで、一定の割合の遺産を受け取ることができます。

Q. 遺留分は誰が請求できますか?

A. 遺留分を請求できるのは、亡くなった方の配偶者、子(またはその代襲相続人)、直系尊属(父母や祖父母など)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

Q. 遺留分の割合はどのくらいですか?

A. 遺留分の総額は、直系尊属のみが相続人の場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1です。この総額を法定相続分に応じて各相続人が分け合います。例えば、配偶者と子2人が相続人の場合、遺留分の総額は遺産の2分の1で、配偶者がその半分(遺産の4分の1)、子がそれぞれ4分の1(遺産の8分の1)ずつとなります。

Q. 遺留分を請求するにはどうすればいいですか?

A. 遺留分を請求するには、まず内容証明郵便などで「遺留分侵害額請求」の意思表示を相手方(遺産を多く受け取った人)に行うのが一般的です。当事者間の話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

Q. 遺留分の請求に期限はありますか?

A. はい、あります。遺留分の請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効で消滅します。また、知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると権利がなくなります。

Q. 遺言書で「遺留分を渡さない」と書かれていても請求できますか?

A. はい、請求できます。遺留分は法律で保障された権利なので、遺言書で遺留分を侵害する内容が書かれていても、その部分については無効となり、遺留分を請求することが可能です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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