ご自身の想いを確実に家族へ残すために、遺言公正証書の作成を考えていらっしゃるのですね。でも、「作成するのに一体どれくらいの費用がかかるんだろう?」と、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。遺言公正証書の作成費用は、財産の金額や内容によって変わってきます。この記事では、作成にかかる費用の内訳から具体的な計算例まで、分かりやすく丁寧にご説明しますので、ぜひ参考にしてくださいね。
遺言公正証書を作成するのにかかる費用の内訳
遺言公正証書を作成する際にかかる費用は、大きく分けて3つの種類があります。まずは、どのような費用が必要になるのか、全体像を把握しておきましょう。
公証役場に支払う手数料
遺言公正証書は、国の機関である「公証役場」で、公証人に作成してもらう法的な書類です。そのため、公証人へ支払う手数料が必ずかかります。この手数料は国が定めた「公証人手数料令」という決まりに基づいており、どの公証役場で作成しても金額は同じです。基本的には、遺言で渡す財産の金額に応じて手数料が決まる仕組みになっています。
専門家(弁護士・司法書士など)に依頼する場合の報酬
遺言公正証書の作成を、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家にサポートしてもらう場合に発生する費用です。専門家に依頼すると、書類の収集や公証人との打ち合わせ、遺言内容の相談など、複雑な手続きを代行してもらえます。将来の相続トラブルを防ぐための的確なアドバイスももらえるので安心です。報酬額は事務所によって異なりますが、一般的には10万円から20万円程度が目安とされています。
その他にかかる実費
上記の手数料や報酬のほかに、いくつか実費が必要になります。例えば、遺言者本人であることを証明するための印鑑証明書や、相続関係を明らかにするための戸籍謄本などを取得する費用です。また、公正証書を作成する際には2名の証人が必要となり、適当な人が見つからない場合に専門家や公証役場に手配を依頼すると、その日当(1人あたり1万円前後)がかかることもあります。
公証役場の手数料はいくら?財産額別の基本手数料
それでは、費用の中心となる公証役場の手数料について、もっと詳しく見ていきましょう。この手数料は、遺言書に記載する財産の価額によって決まります。
基本手数料の計算方法
ここで少し注意したいのが、手数料の計算方法です。手数料は、遺産の総額に対してかかるのではなく、「財産を受け取る人ごと」に、その人が受け取る財産の価額を基準にして計算します。そして、それぞれ計算した手数料を最後に合算する、という流れになります。例えば、妻と長男に財産を渡す場合は、妻の分と長男の分、それぞれの手数料を計算して足し合わせるのです。
基本手数料一覧表
財産を受け取る人1人あたりの価額に応じた基本手数料は、以下の表のとおり定められています。
| 目的の価額 | 手数料 |
| 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
| 500万円を超え1,000万円以下 | 17,000円 |
| 1,000万円を超え3,000万円以下 | 23,000円 |
| 3,000万円を超え5,000万円以下 | 29,000円 |
| 5,000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
※1億円を超える財産についても手数料は定められていますが、ここでは一般的なケースを中心に紹介しています。
基本手数料以外に加算される費用
公証役場で支払う費用は、先ほどの基本手数料だけではありません。状況に応じて、いくつかの費用が加算されることがあります。
遺言加算
遺言公正証書を作成する場合、特別な加算料金があります。遺産全体の総額が1億円以下の場合には、基本手数料の合計額に11,000円が加算されます。これは「遺言加算」と呼ばれるもので、ほとんどのケースで必要になる費用だと考えておくとよいでしょう。
出張してもらう場合の費用
病気や高齢で公証役場まで行くのが難しい場合は、公証人に病院やご自宅、施設などへ出張してもらうことができます。その際には、追加の費用がかかります。
- 出張手数料:基本手数料が50%加算されます。
- 日当:公証人の日当として、4時間までなら1万円、1日であれば2万円が必要です。
- 交通費:公証役場から目的地までの実費がかかります。
その他の費用(用紙代・証人日当など)
ほかにも、作成した遺言公正証書の正本(遺言者が保管する分)と謄本(法務局で登記手続きなどに使う分)の交付手数料として、紙の枚数に応じた費用(1枚250円)がかかります。また、前述のとおり、証人を公証役場に紹介してもらう場合は、証人1人あたり1万円前後の日当が必要になるのが一般的です。
【ケース別】遺言公正証書の費用シミュレーション
ここまでの情報を元に、具体的なケースで費用がいくらになるのかシミュレーションしてみましょう。※用紙代などの実費は除いて計算しています。
ケース1:財産3,000万円を妻1人に相続させる場合
最もシンプルなケースです。
| 基本手数料(3,000万円) | 23,000円 |
| 遺言加算 | 11,000円 |
| 合計 | 34,000円 |
ケース2:財産5,000万円を妻に3,000万円、長男に2,000万円相続させる場合
財産を受け取る人が複数いる場合は、それぞれの手数料を合算します。
| 妻の基本手数料(3,000万円) | 23,000円 |
| 長男の基本手数料(2,000万円) | 23,000円 |
| 遺言加算 | 11,000円 |
| 合計 | 57,000円 |
ケース3:財産3,000万円を妻1人に相続させる(公証人が病院に出張)場合
出張してもらうと、手数料が加算されます。
| 基本手数料(3,000万円) | 23,000円 |
| 出張による手数料加算(基本手数料の50%) | 11,500円 |
| 遺言加算 | 11,000円 |
| 日当(4時間以内と仮定) | 10,000円 |
| 合計 | 55,500円 + 交通費実費 |
費用を抑えたい場合はどうすればいい?
「思ったより費用がかかるな」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。費用を抑えるための方法もいくつかありますが、注意点もあわせて確認しておきましょう。
専門家に依頼せず自分で手続きする
弁護士などの専門家に依頼せず、ご自身で直接公証役場とやり取りをすれば、専門家報酬の10万円~20万円を節約できます。ただし、遺言の内容をご自身で考え、必要な書類をすべて自分で集める手間がかかります。また、法的に有効でも、ご家族の状況によっては将来トラブルの火種になるような内容になってしまうリスクもあります。
証人を自分で手配する
公正証書遺言には2名の証人が必要ですが、友人や知人に依頼すれば、公証役場に手配してもらう日当を節約できる可能性があります。ただし、推定相続人(配偶者や子など)や財産を受け取る人は証人になれないという決まり(欠格事由)があるので、人選には注意が必要です。
費用だけで判断しないことの重要性
費用を抑えることは大切ですが、安さだけで判断するのは少し待ってください。特に、専門家への依頼費用を惜しんだ結果、内容に不備があって遺言が無効になったり、かえって家族間で争いが起きてしまったりしては本末転倒です。専門家への報酬は、ご自身の想いを確実に実現し、残されたご家族の円満を守るための「安心料」と考えることもできます。ご自身の状況に合わせて、どこまで専門家のサポートを受けるか検討するのがおすすめです。
まとめ
遺言公正証書の作成費用は、主に公証役場の手数料、専門家への報酬、そして各種実費で構成されています。公証役場の手数料は、財産を受け取る人ごとの価額で計算され、財産の総額や遺言の内容によって変動します。シミュレーションで見たように、数万円から十数万円程度が目安になることが多いです。費用を抑える方法もありますが、大切なのは、費用と安心のバランスを考えることです。ご自身の想いをしっかりと形にし、ご家族が困らないようにするためにも、この記事を参考に、納得のいく形で遺言公正証書の作成を進めてくださいね。
参考文献
日本公証人連合会 Q7.公正証書遺言の作成手数料は、どれくらいですか?
遺言公正証書の費用に関するよくある質問まとめ
Q.遺言公正証書の作成費用は総額でどれくらいかかりますか?
A.財産の価額に応じた「公証人手数料」と、必要に応じて専門家(弁護士など)に支払う報酬の合計です。専門家に依頼した場合、総額で10万円~30万円程度が目安となります。
Q.公証人手数料はどのように決まりますか?
A.遺言によって財産を受け取る人ごと、その財産の価額に応じて法律で定められた手数料がかかります。財産額が多いほど手数料も高くなります。
Q.専門家(弁護士、司法書士など)に依頼するメリットは何ですか?
A.法律的に不備のない、ご自身の希望に沿った遺言内容の作成をサポートしてもらえます。また、必要書類の収集や証人の手配なども代行してくれるため、手続きがスムーズに進みます。
Q.費用を安く抑える方法はありますか?
A.専門家に依頼せず、ご自身で遺言の文案を作成し、必要書類の収集や証人の手配を行えば、費用は公証人手数料だけで済みます。ただし、内容に不備がないか注意が必要です。
Q.証人を依頼する場合も費用がかかりますか?
A.友人などに依頼する場合は謝礼程度で済みますが、公証役場や専門家に紹介を依頼すると、証人1人あたり1万円~1万5千円程度の日当が必要になるのが一般的です。証人は2名必要です。
Q.費用はいつ、どのように支払いますか?
A.公証人手数料は、作成当日に公証役場で現金で支払うのが一般的です。専門家への報酬は、契約時や業務完了時など、事務所の規定に従って支払います。