遺言書によって選ばれた遺言執行人は、ご自身の判断で不動産の名義変更(移転登記)の手続きを進めなければならない場面があります。その際、「専門家ではない一般の人が手続きをして良いのだろうか?」と不安に思う方もいらっしゃるでしょう。結論からお伝えしますと、遺言執行人は司法書士でなくても不動産移転登記を行うことができます。この記事では、遺言執行人の権限や、自分で登記申請を行う際の手続き方法、注意点などをわかりやすく解説いたします。
遺言執行人の基本と不動産移転登記の権限
遺言執行者とは、亡くなった方(被相続人)の遺言書に書かれた内容を実現するために、財産の管理や各種手続きを行う人のことです。不動産移転登記も重要な役割の一つとなります。
司法書士などの専門家でなくても遺言執行人になれる?
遺言執行人は、特別な資格を持っていなくても就任することができます。法律上、未成年者と破産者以外の人物であれば、配偶者や子ども、ご友人でも遺言執行人になることが認められています。ただし、不動産の名義変更や預貯金の解約など、法的な知識が求められる複雑な手続きが多いため、結果的に司法書士や弁護士などの専門家が選ばれるケースが多いのも事実です。
法改正により単独での相続登記が可能に
2019年7月1日に施行された民法(相続法)の改正により、遺言執行者の権限が大きく強化されました。以前は、「長男に不動産を相続させる」といった特定財産承継遺言があった場合、遺言執行者は単独で相続登記を申請することができませんでした。しかし改正後は、このような遺言がある場合、遺言執行者が単独で法務局へ不動産移転登記を申請できるようになりました。これにより、他の相続人の協力を得ることなく手続きがスムーズに進められるようになっています。
遺言の種類によって異なる登記の手続き方法
遺言書の内容によって、不動産移転登記の手続き方法や申請する権限を持つ人が異なります。主な3つのケースについて具体的に見ていきましょう。
特定の相続人に不動産を相続させる場合
「自宅の土地建物を妻に相続させる」といった特定財産承継遺言の場合、遺言執行者は単独で相続登記の手続きを行うことができます。この際、登記に必要な登録免許税は、不動産の固定資産評価額の0.4%(1000分の4)となります。例えば、評価額が2,000万円の不動産であれば、8万円の登録免許税を国に納める必要があります。
第三者へ不動産を遺贈する場合
法定相続人ではない第三者(お世話になった知人や団体など)に不動産を譲ることを遺贈と呼びます。この場合、不動産を受け取る人(受遺者)と遺言執行者が共同で所有権移転登記を申請しなければなりません。法定相続人以外への遺贈による移転登記の登録免許税は、不動産の固定資産評価額の2.0%(1000分の20)となり、相続登記よりも税率が高く設定されていますので注意が必要です。
不動産を売却して代金を分ける場合(清算型遺贈)
遺言の中に「不動産を売却し、その代金から諸経費を差し引いた残りを相続人で等分する」といった内容がある場合を清算型遺贈と呼びます。このケースでは、まず遺言執行者が単独で「法定相続人名義への相続登記」を行い、その後に不動産の買主と遺言執行者が共同で「買主名義への所有権移転登記」を行うという、2段階の手続きが必要になります。
自分で登記手続きを行う場合の注意点と費用
司法書士に依頼せず、遺言執行人がご自身で登記手続きを行うことも可能です。その場合のメリットとデメリット、必要な費用について確認しておきましょう。
司法書士に依頼せず自分で行うメリット・デメリット
自分で手続きを行う最大のメリットは、専門家への報酬を節約できる点です。一般的な司法書士報酬の相場は7万円から15万円程度ですので、この費用が浮くことになります。一方で、平日の日中に法務局へ何度も足を運ぶ必要があるなどのデメリットもあります。以下の表にメリットとデメリットをまとめました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| メリット | 司法書士に支払う報酬(約7万円~15万円)を節約できる |
| デメリット | 平日に役所や法務局へ行く手間がかかり、書類に不備があると何度もやり直しになる |
登記手続きに必要な書類と収集にかかる費用
不動産移転登記を行うには、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本など、膨大な書類を集める必要があります。戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍謄本は1通750円の手数料が役所でかかります。被相続人の年齢によっては、戸籍関係の書類だけで数千円から1万円程度の費用がかかることも珍しくありません。さらに、登記事項証明書(1通600円)や印鑑証明書(1通300円)なども必要となり、手続きには正確な書類の準備が不可欠です。
まとめ
遺言執行人は司法書士などの資格がなくても、不動産移転登記を行うことができます。特に法改正後は、特定の相続人に相続させる遺言において、遺言執行者が単独で手続きできるようになり権限が明確化されました。しかし、清算型遺贈のように2段階の登記が必要なケースや、戸籍謄本などの複雑な書類収集を伴うため、ご自身で行うには時間と労力がかかります。ご自身の状況やかけられる時間を考慮し、難しいと感じた場合は無理をせず専門家を頼ることも検討してみてください。
参考文献
法務省:民法等の一部を改正する法律(相続法の改正)について
国税庁:No.7191 登録免許税の税額表
遺言執行人と不動産移転登記に関するよくある質問まとめ
Q.遺言執行人は司法書士でなくてもなれますか?
A.はい、未成年者と破産者でなければ、ご家族やご友人など誰でも遺言執行人になることができます。
Q.遺言執行人は単独で不動産の名義変更ができますか?
A.特定の相続人に不動産を相続させる内容の遺言であれば、2019年の法改正により遺言執行者が単独で登記申請できるようになりました。
Q.遺贈の場合の登記手続きはどうなりますか?
A.法定相続人以外への遺贈の場合、不動産を受け取る方と遺言執行者が共同で所有権移転登記を申請する必要があります。
Q.清算型遺贈とはどのような手続きですか?
A.不動産を売却してその代金を分配する遺言のことで、まず相続人への相続登記を行い、その後に買主への移転登記を行う2段階の手続きとなります。
Q.不動産の相続登記にかかる登録免許税はいくらですか?
A.相続登記の場合、登録免許税は不動産の固定資産評価額の0.4%(1000分の4)として計算されます。
Q.自分で登記手続きをする最大のデメリットは何ですか?
A.平日の日中に法務局や役所へ何度も足を運ぶ必要があることや、書類に不備があると手続きが滞るなど、時間と労力が大きくかかる点です。