遺言書作成を考える際に出てくる「遺言執行者」という言葉。具体的に何をする人なのか、自分には必要なのか、疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、遺言執行者の役割から選び方、手続きの流れ、気になる費用まで、わかりやすく解説します。あなたの想いを確実に実現するための大切な知識を一緒に学んでいきましょう。
遺言執行者とは?その役割と権限
遺言執行者とは、簡単に言うと「遺言書の内容をその通りに実現する手続きを行う人」のことです。遺言者が亡くなった後、その意思を法的に実現する責任と権限を持ちます。相続手続きは複雑なことが多く、相続人同士で意見が対立することもありますが、遺言執行者がいれば、中立的な立場で手続きを進めてくれるため、スムーズな相続が期待できます。
遺言執行者の基本的な役割
遺言執行者の主な役割は、遺言書に書かれた内容を実現することです。具体的には、相続財産の調査や管理、財産目録の作成、預貯金の解約や名義変更、不動産の相続登記など、相続に関するあらゆる手続きを行います。相続人を代表して、これらの手続きを単独で行うことができるのです。
遺言執行者が持つ強い権限
遺言執行者は、遺言の執行に必要な一切の行為をする権利を持っています(民法第1012条)。この権限は非常に強く、相続人であっても遺言執行者の業務を妨害することはできません。例えば、遺言執行者がいるにもかかわらず、相続人が勝手に遺産を処分したり、預金を引き出したりすることはできないのです。これにより、遺言者の意思が確実に守られます。
権限の例 | 具体的な内容 |
相続財産の調査・管理 | 預貯金、不動産、有価証券など全ての財産を調査し、管理します。 |
財産目録の作成・交付 | 調査した財産の一覧(財産目録)を作成し、相続人全員に渡します。 |
預貯金の解約・払い戻し | 故人名義の預金口座を解約し、遺言の内容に従って分配します。 |
不動産の相続登記 | 不動産の名義を相続人へ変更する手続き(登記申請)を行います。 |
株式等の名義変更 | 証券会社で株式などの名義変更手続きを行います。 |
遺言執行者が必ず守るべき義務
強い権限を持つ一方で、遺言執行者にはいくつかの義務も課せられています。最も重要なのが、相続人への通知義務です。2019年の民法改正で新設されたもので、就任した際には、遅滞なく相続人全員に「自分が遺言執行者になったこと」と「遺言書の内容」を通知しなければなりません。また、任務が完了した際にも、その結果を報告する義務があります。これにより、手続きの透明性が保たれ、相続人も安心できる仕組みになっています。
遺言執行者は必ず必要?選任すべきケース
「遺言書を作るなら、必ず遺言執行者を選ばないといけないの?」と疑問に思うかもしれませんね。実は、遺言執行者の選任は必須ではありません。しかし、遺言の内容によっては、遺言執行者がいなければ手続きができない、または非常に困難になるケースがあります。
【必須】遺言執行者がいないと手続きできないケース
以下の2つのケースでは、法律上、遺言執行者でなければ手続きができません。もし遺言書でこれらの内容を指定したい場合は、必ず遺言執行者を選任しましょう。
必須ケース | 内 容 |
子の認知 | 婚姻関係にない男女間に生まれた子を、遺言で自分の子として認める場合。この認知の届出は遺言執行者しかできません。 |
相続人の廃除・廃除の取消し | 故人への虐待などがあった相続人から相続権を奪う「廃除」や、一度行った廃除を取り消す手続きを遺言で行う場合。家庭裁判所への申立ては遺言執行者が行います。 |
【推奨】遺言執行者がいるとスムーズに進むケース
法律上必須ではなくても、遺言執行者を選任しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、相続手続きを円滑に進められるケースが多くあります。具体的には以下のような場合です。
- 相続人の仲が良くない、または疎遠である場合
- 相続人が多忙で手続きをする時間がない、または遠方に住んでいる場合
- 相続財産の種類が多い、または手続きが複雑な場合(不動産や非上場株式など)
- 特定の相続人だけに多くの財産を遺すなど、相続人間で不満が出そうな遺言の場合
- 相続人以外の人や団体に財産を遺贈(寄付)する場合
遺言執行者の選び方と選任方法
では、実際に遺言執行者はどのように選べばよいのでしょうか。選ぶ人から具体的な選任方法まで解説します。
誰を遺言執行者に選ぶべき?
遺言執行者は、未成年者と破産者でなければ誰でもなることができます。信頼できる家族や親族を相続人の中から指定することも可能ですが、他の相続人との間で感情的なしこりが生まれる可能性も否定できません。そのため、公平な立場で手続きを進められる専門家に依頼するのが一般的です。
- 弁護士:相続トラブルが発生した場合でも代理人として対応可能です。
- 司法書士:不動産の相続登記手続きの専門家です。
- 税理士:相続税申告まで見据えた財産評価や手続きができます。
- 信託銀行:財産管理や運用を含めた総合的なサービスを提供しています。
遺言書で指定する方法
最も一般的な方法が、遺言書の中で遺言執行者を指定することです。「遺言執行者として、次の者を指定する。住所、氏名、生年月日」といった形で記載します。専門家に依頼する場合は、事前に相談し、就任の承諾を得ておくことが大切です。
家庭裁判所で選任してもらう方法
遺言書で遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人がすでに亡くなっていたり、就任を辞退したりした場合は、相続人などの利害関係人が家庭裁判所に申し立てをして、遺言執行者を選任してもらうことができます。
項 目 | 内 容 |
申立先 | 故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
費用 | 収入印紙800円分(遺言書1通あたり)、連絡用の郵便切手代 |
必要書類 | 申立書、故人の死亡が記載された戸籍謄本、遺言書の写しなど |
遺言執行者の具体的な仕事の流れ
遺言執行者に就任すると、どのような流れで仕事を進めるのでしょうか。大まかなステップを見ていきましょう。
- 就任の承諾と通知:相続人全員に就任したことと遺言内容を通知します。
- 相続人の調査確定:戸籍謄本等を取り寄せ、相続人を確定させます。
- 相続財産の調査:預貯金、不動産、借金などプラス・マイナス全ての財産を調査します。
- 財産目録の作成・交付:調査結果をまとめた財産目録を作成し、相続人全員に交付します。
- 遺言の執行:預貯金の解約、不動産の名義変更、株式の移管など、遺言書の内容に従って手続きを進めます。
- 任務完了の報告:全ての手続きが完了したら、相続人に完了報告書を提出して任務終了です。
遺言執行者にかかる費用・報酬の相場
専門家に遺言執行者を依頼する場合、気になるのが費用ですよね。報酬は法律で決まっているわけではなく、依頼先によって異なります。
専門家に依頼した場合の報酬相場
報酬の決め方は様々ですが、一般的には遺産総額の1%~3%程度が目安とされています。ただし、最低報酬額が設定されていることが多く、例えば「最低30万円」のように決められています。財産の内容が複雑な場合は、追加料金がかかることもありますので、依頼する前に必ず見積もりを確認しましょう。
遺産総額 | 報酬額の目安 |
3,000万円まで | 30万円~60万円 |
5,000万円まで | 遺産総額の約1.0%~1.5% |
1億円まで | 遺産総額の約0.8%~1.2% |
※上記はあくまで目安です。最低報酬額や業務内容により変動します。
報酬は誰がいつ支払うのか
遺言執行者の報酬は、相続財産の中から支払われるのが一般的です。相続人が自分の財産から持ち出す必要はありません。支払うタイミングは、すべての相続手続きが完了し、任務が終了したときが通常です。
まとめ
遺言執行者は、あなたの最後の想いを確実に形にするための、とても重要な役割を担う人です。遺言書を作成する際には、誰に何を遺したいかだけでなく、その内容を誰に託すかという視点で遺言執行者の選任もぜひ検討してみてください。特に、相続トラブルが予想される場合や手続きが複雑になりそうな場合は、専門家を遺言執行者に指定することで、残されたご家族の負担を大きく減らすことができます。ご自身の状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。
参考文献
遺言執行者のよくある質問まとめ
Q.遺言執行者とは何ですか?
A.遺言書に書かれた内容を実現するために、相続財産の管理や名義変更などの手続きを行う人のことです。遺言の内容をスムーズに実現する役割を担います。
Q.遺言執行者には誰がなれますか?
A.未成年者や破産者でなければ、相続人や友人、専門家(弁護士、司法書士、信託銀行など)など、誰でもなることができます。複数人でも可能です。
Q.遺言執行者は必ず必要ですか?
A.法律上、必ずしも必要ではありません。しかし、遺言執行者がいると、相続手続きがスムーズに進み、相続人間のトラブルを防ぎやすくなるというメリットがあります。特に、認知や相続人の廃除などが遺言にある場合は必須となります。
Q.遺言執行者はどうやって決めるのですか?
A.遺言書で指定するのが一般的です。遺言書で指定されていない場合や、指定された人が辞退した場合は、利害関係者(相続人など)が家庭裁判所に申し立てて選任してもらうこともできます。
Q.遺言執行者への報酬はどのくらいかかりますか?
A.報酬は遺言書で定めることができます。定めがない場合は、家庭裁判所が財産額や手続きの複雑さを考慮して決定します。専門家に依頼する場合は、その専門家の報酬基準に従います。
Q.遺言執行者に指定されたら断ることはできますか?
A.はい、断ることができます。遺言執行者になることを承諾するかどうかは自由です。断る場合は、速やかに相続人にその意思を伝える必要があります。