株式投資で得られる配当金、税金が引かれているから何もしなくてもいいと思っていませんか?実は、確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくるかもしれません。そして、「A社の配当は申告して、B社の配当は申告しない」といった選択ができるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。この記事では、配当金の課税方法について、銘柄ごとに選択できるのか、そしてどの方法があなたにとって一番お得なのかを、わかりやすく解説していきますね。
配当金の税金、基本の3つの選択肢
まず、株式の配当金を受け取ったとき、税金の納め方には大きく分けて3つの方法があります。それぞれの特徴を理解することが、最適な選択をするための第一歩ですよ。
申告不要制度とは?
上場株式の配当金は、受け取る際にすでに税金が差し引かれています。これを源泉徴収といいます。税率は所得税・復興特別所得税が15.315%、住民税が5%の合計20.315%です。この源泉徴収だけで納税が完了するのが「申告不要制度」です。特に手続きは必要なく、確定申告をしなくても良いので、一番シンプルな方法ですね。
総合課税とは?
「総合課税」は、配当所得を給与所得や事業所得など、他の所得と合算して税額を計算する方法です。所得税は、所得が多いほど税率が高くなる累進課税が適用されます。この方法の最大のメリットは、「配当控除」という税額控除が使えることです。これにより、税金の負担を軽減できる可能性があります。
申告分離課税とは?
「申告分離課税」は、他の所得とは合算せず、配当所得だけで独立して税額を計算する方法です。税率は源泉徴収と同じ一律20.315%です。こちらの大きなメリットは、株式の売買で出た損失(譲渡損失)と配当所得を相殺(損益通算)できる点です。もし株の取引で損が出てしまった場合に、この方法を選ぶと税金が還付されることがあります。
結論:銘柄ごとに課税方法を選べるの?
さて、ここからが本題です。複数の銘柄から配当金を受け取っている場合、銘柄ごとに有利な課税方法を選びたいですよね。結論から言うと、条件付きで可能です。
具体的な選択のルール
上場株式等の配当金は、1回に支払いを受ける配当ごとに、確定申告をするかしないか(申告不要制度を選ぶか)を自由に選択できます。つまり、以下のような選択が可能です。
- A社の配当金は、確定申告をせずに「申告不要制度」を適用する。
- B社の配当金は、確定申告をして「総合課税」または「申告分離課税」を適用する。
- C社の配当金も、確定申告をして「総合課税」または「申告分離課税」を適用する。
このように、申告するグループと申告しないグループに銘柄を分けることができるんです。
注意点:申告する配当は課税方式を統一
ここで一つ、とても大切な注意点があります。確定申告をすると決めた配当金(上記の例ではB社とC社)については、すべて同じ課税方法を選ばなければなりません。つまり、「B社の配当は総合課税で、C社の配当は申告分離課税で」というように、申告する配当金の中で課税方法を分けることはできません。申告すると決めた配当金は、すべて総合課税か、すべて申告分離課税のどちらかに統一する必要があります。
どの課税方法を選ぶのがお得?ケース別シミュレーション
「じゃあ、結局自分はどの方法を選べばいいの?」と思いますよね。ご自身の状況に合わせて、どの方法が有利になるか見ていきましょう。
「総合課税」が有利なケース
総合課税を選ぶと、所得税率が累進課税になります。そのため、課税される所得金額が比較的少ない方に有利です。具体的には、課税総所得金額が695万円以下の方であれば、所得税と住民税を合わせた税率が、申告分離課税の20.315%より低くなる可能性があります。配当控除も適用されるため、税負担を大きく減らせるチャンスです。
| 課税所得金額 | 総合課税の実質的な税率(所得税+住民税-配当控除) |
| 195万円以下 | 約7.2% |
| 195万円超 330万円以下 | 約7.2% |
| 330万円超 695万円以下 | 約17.4% |
| 695万円超 900万円以下 | 約20.4% |
※上記は所得税率と住民税率から配当控除率を引いた目安の税率です。所得の種類や他の控除額によって変動します。
「申告分離課税」が有利なケース
この方法が最も効果を発揮するのは、同じ年に株式等の売却で損失(譲渡損失)が出ている場合です。例えば、A株の売却で50万円の損失が出て、B株から30万円の配当金を受け取ったとします。この配当金を申告分離課税で確定申告すれば、損失と利益を相殺(損益通算)できます。その結果、30万円の配当金にかかっていた税金(約6万円)が還付されます。さらに、損失が残った場合は、翌年以降3年間繰り越して控除(繰越控除)することも可能です。
「申告不要制度」が有利なケース
以下のような方は、あえて確定申告をしない「申告不要制度」が有利になることが多いです。
- 課税所得金額が高い方(目安として695万円超):総合課税を選ぶと税率が高くなり、かえって納税額が増えてしまう可能性があります。
- 国民健康保険に加入している方:確定申告をすると、その所得が「合計所得金額」に含まれ、国民健康保険料が上がってしまうことがあります。
- 配偶者控除や扶養控除を受けている方:申告によって合計所得金額が48万円を超えると、扶養から外れてしまう可能性があります。
申告不要制度を使えば、配当所得が合計所得金額に算入されないため、これらの影響を避けることができます。
課税方法の選択方法と確定申告の流れ
実際に確定申告をする際の流れを簡単にご紹介します。
必要な書類
確定申告には、証券会社から送られてくる「特定口座年間取引報告書」が主に必要になります。この書類には、1年間の譲渡損益や配当金の額、源泉徴収された税額などがすべて記載されているので、申告書作成がスムーズに進みます。
確定申告書の書き方(ポイント)
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従って入力するだけで申告書が作成できます。配当所得の入力画面で、「総合課税」または「申告分離課税」を選択する項目が出てきますので、ご自身が選んだ方法にチェックを入れて進めましょう。総合課税の場合は申告書第一表・第二表、申告分離課税の場合は第三表(分離課税用)に金額が反映されます。
注意!所得税と住民税の課税方式統一
最後に、とても重要な税制改正についてお伝えします。これは、申告方法を選ぶ上で大きな判断材料になります。
以前は可能だった「所得税と住民税で異なる課税方式」
以前は、所得税では損益通算のために「申告分離課税」を選び、住民税では国民健康保険料への影響を避けるために「申告不要」を選ぶ、といったように、所得税と住民税で別々の課税方式を選択することができました。
令和5年分(令和6年度)からは選択不可に
しかし、税制改正により、令和5年分の確定申告(令和6年に行う申告)から、所得税と住民税の課税方式を一致させることになりました。つまり、所得税の確定申告で「申告分離課税」や「総合課税」を選択した場合、住民税でも自動的に同じ課税方式が適用されます。これにより、住民税側のメリット・デメリットも一緒に考慮して、確定申告をするかどうかをより慎重に判断する必要が出てきました。
まとめ
株式の配当金に関する課税方法の選択は、少し複雑に感じるかもしれませんが、ポイントを押さえれば大丈夫です。
- 上場株式の配当金は、銘柄ごと(1回の支払いごと)に申告するかしないかを選択できます。
- ただし、確定申告をすると決めた配当金は、すべて「総合課税」か「申告分離課税」のどちらかに統一する必要があります。
- どの方法が有利かは、ご自身の所得額、株の譲渡損失の有無、社会保険への影響などを総合的に考えて判断しましょう。
- 令和5年分からは所得税と住民税の課税方式が統一されたため、申告による住民税への影響も考慮することが大切です。
ご自身の状況をよく確認し、最適な方法を選択して、賢く資産形成を進めていきましょう。
参考文献
国税庁 No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
国税庁 No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
配当所得の確定申告と課税方式選択のよくある質問まとめ
Q.複数の銘柄の配当金がありますが、銘柄ごとに総合課税か申告分離課税かを選べますか?
A.いいえ、選べません。確定申告をする場合、その年に受け取った全ての上場株式等の配当金を、総合課税か申告分離課税のどちらか一方に統一して申告する必要があります。
Q.銘柄ごとに「申告する」か「申告しない(申告不要)」かを選ぶことはできますか?
A.はい、できます。申告不要制度は銘柄ごとに適用できるため、A社の配当は総合課税で申告し、B社の配当は申告不要にする、といった選択が可能です。
Q.総合課税と申告分離課税は、どちらが得ですか?
A.課税される所得金額によります。一般的に、課税所得金額が695万円以下であれば配当控除が適用できる総合課税が有利になることが多いです。株式の譲渡損失と相殺したい場合は申告分離課税を選択します。
Q.配当を総合課税で申告する場合の注意点は何ですか?
A.総合課税を選ぶと配当所得が合計所得金額に含まれます。その結果、合計所得金額が判定基準となる配偶者控除や扶養控除が受けられなくなったり、国民健康保険料が上がったりする可能性があるので注意が必要です。
Q.NISA口座で受け取った配ト当はどうすればよいですか?
A.NISA口座内の配当は非課税のため、確定申告は不要です。また、他の課税口座の配当と合算して申告したり、譲渡損失と損益通算したりすることはできません。
Q.すでに源泉徴収されているのに、なぜ確定申告するのですか?
A.確定申告をすることで、総合課税を選んで配当控除を受けたり、申告分離課税を選んで株式の譲渡損失と損益通算したりすることで、源泉徴収された税金が還付される可能性があるためです。