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電子申告から紙申告に!税務署から紙の用紙を送ってもらう方法

2025-10-31
目次

毎年、税務署から届く紙の用紙を使って確定申告をしていた方が、一度でも電子申告(e-Tax)を利用すると、翌年からはご自宅に紙の用紙が届かなくなってしまいます。パソコンやスマートフォンの操作が難しく、「やっぱり今まで通りの紙申告に戻したい」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。この記事では、電子申告から紙申告に戻すために、税務署から紙の用紙を送ってもらう方法や、ご自身で用紙を用意する手順、そして紙申告に戻す際の注意点について詳しく解説いたします。

電子申告をすると紙の用紙が届かなくなる理由

一度でも電子申告を経験すると、なぜ紙の用紙が届かなくなるのでしょうか。その理由や、届かなくなる書類の範囲について分かりやすくお伝えします。

e-Tax利用の翌年からは申告書の送付が停止される

国税庁は行政の手間やコストを削減し、ペーパーレス化を進めています。そのため、e-Taxを利用して確定申告を行った翌年分からは、自動的に申告書や法定調書などの紙の用紙の送付が停止されるルールになっています。これは個人の方だけでなく、法人の方も同様の扱いとなります。決して税務署の手違いではなく、電子申告へ移行したと判断されるためです。

メッセージボックスにお知らせが届くようになる

紙の用紙が送付されなくなる代わりに、翌年からはe-Taxのメッセージボックスに申告に関するお知らせが届くようになります。個人の方であれば1月下旬頃に、法人の方であれば決算月の翌月中旬頃に、予定納税額や申告の注意事項が記載されたメッセージが格納されます。事前にメールアドレスを登録しておけば、メッセージが届いた旨の通知を受け取ることも可能です。

対象者 お知らせが届く時期
個人の方 1月下旬頃
法人の方 決算月の翌月中旬頃

予定納税通知書など一部の書類は引き続き届く

すべての書類が完全に届かなくなるわけではありません。たとえば、個人の所得税の予定納税額の通知書や、法人の消費税の中間申告書については、電子申告を利用したことがある方であっても従来通りご自宅や会社へ郵送されます。重要な通知は紙で届く仕組みが残されていますので、その点はご安心ください。

税務署から紙の用紙を送ってもらうための具体的な方法

手元に用紙がなくて困っている場合、どのようにすれば再び税務署から紙の申告書を送ってもらえるのでしょうか。ここでは具体的な解決策をご紹介します。

管轄の税務署へ電話で郵送を依頼する

一番確実な方法は、ご自身のお住まいを管轄する税務署へ直接お電話をして、紙の確定申告書用紙を郵送してほしいと伝えることです。お電話の際は、お手元にマイナンバーカードや過去の申告書の控えをご用意いただくと、整理番号などの確認がスムーズに進みます。「今年は紙で申告したいので用紙を送ってください」とお伝えいただければ、数日程度でご自宅へ郵送してもらえます。

紙の申告書を一度提出すれば翌年から再び届く

今年度分を紙の用紙で記入し、税務署へ提出して申告を終えると、税務署側は「この方は紙での申告を希望している」と認識します。そのため、翌年分からは再び自動的に紙の確定申告書用紙がご自宅に送付されるようになります。用紙を送ってもらう手続きは初めの一度だけで済みますので、来年以降は安心してお待ちいただけます。

用紙の郵送を待たずに自分で準備する方法

お電話での依頼からご自宅に用紙が届くまでには数日かかります。もし申告期限が迫っていて急いでいる場合には、ご自身で用紙を準備する方法をおすすめします。

国税庁のホームページからダウンロードして印刷する

インターネット環境とプリンターがあれば、国税庁のホームページから確定申告書のPDFファイルをダウンロードして印刷することができます。ご自宅にプリンターがない場合でも、PDFファイルをスマートフォンなどに保存し、コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機を利用して、1枚20円程度で印刷することが可能です。白黒印刷でも問題なく税務署に提出できます。

税務署の窓口で直接用紙を受け取る

お近くの税務署へ足を運べる場合は、窓口で直接紙の申告書用紙を受け取ることができます。窓口には確定申告書だけでなく、医療費控除の明細書や収支内訳書、青色申告決算書など、必要な書類がすべて揃っています。予約などは不要で、開庁時間内(平日の午前8時30分から午後5時まで)であれば、どなたでも無料で持ち帰ることができます。

紙申告に戻すことで影響が出る注意点

電子申告から紙の申告へ戻す場合、いくつかの注意点があります。特に税金の計算に直接関わる部分もありますので、事前によく確認しておきましょう。

青色申告特別控除の金額が減る可能性がある

個人事業主などで青色申告を行っている方は、控除額の変更に注意が必要です。電子申告(e-Tax)を利用した場合は最大65万円の青色申告特別控除を受けることができますが、紙の申告書を提出した場合は要件を満たせず、最大55万円の控除へと10万円分減額されてしまいます。この控除額の差によって最終的に納める税金が高くなる可能性があるため、慎重にご判断ください。

申告方法 青色申告特別控除の上限額
電子申告(e-Tax) 最大65万円
紙の申告書を提出 最大55万円

納付書の送付も停止されている点に注意する

電子申告を利用した方や、過去に口座振替などのキャッシュレス納付を利用した方は、申告書の用紙だけでなく納付書の事前送付も取りやめとなっています。もし窓口などで現金で税金を納めたい場合は、納付書も手元に必要になります。用紙の郵送を税務署へ依頼する際には、必ず「納付書も一緒に送ってください」と忘れずにお伝えください。

書類を準備する際に知っておきたいポイント

紙の申告書を作成して提出するにあたり、申告書本体以外にも気をつけておくべきポイントがあります。

申告書以外の添付書類も紙で用意する必要がある

電子申告の場合は、生命保険料控除の証明書や寄附金の受領証(ふるさと納税など)の提出を省略できる特例があります。しかし、紙の申告書を提出する場合は、これらの添付書類もすべて紙で用意し、申告書と一緒に提出しなければなりません。なくしてしまった場合は再発行の手続きが必要になりますので、早めに手元に揃えておきましょう。

マイナンバーカード等の本人確認書類の写しが必要

紙の申告書を提出する際には、ご自身のマイナンバー(個人番号)の記載と、本人確認書類の写しの添付が義務付けられています。マイナンバーカードをお持ちの方は、表面と裏面の両方のコピーを添付台紙に貼り付けます。マイナンバーカードをお持ちでない場合は、通知カードなどの番号確認書類のコピーと、運転免許証や健康保険証などの身元確認書類のコピーの2点が必要になりますのでご注意ください。

まとめ

一度電子申告を利用すると、翌年からは税務署からの用紙送付が停止されますが、管轄の税務署へ電話で連絡すれば紙の用紙を送ってもらうことが可能です。また、お急ぎの場合は国税庁のホームページからダウンロードして印刷するか、税務署の窓口へ直接取りに行く方法もあります。一度紙の申告書を提出すれば、来年からは再び自動で用紙が届くようになりますのでご安心ください。ただし、青色申告の控除額が65万円から55万円に減額される点や、納付書や添付書類もご自身で用意する必要がある点には十分ご注意いただき、スムーズに確定申告を終わらせましょう。

参考文献

国税庁 申告手続・用紙
国税庁 国税庁からのおしらせ

税務署から紙の用紙を送ってもらう方法のよくある質問まとめ

Q.一度電子申告をすると、なぜ紙の用紙が届かなくなるのですか?

A.e-Taxを利用して確定申告を行った翌年分からは、行政コストの削減やペーパーレス化の推進のため、税務署からの紙の申告書用紙の送付が自動的に停止される仕組みになっているからです。

Q.税務署から紙の用紙を送ってもらうにはどうすればよいですか?

A.ご自身の住所を管轄する税務署へ直接電話をし、紙の確定申告書用紙を郵送してほしい旨を伝えることで送ってもらえます。

Q.紙の申告書を一度提出すれば、来年からは自動で届きますか?

A.はい、今年度分を紙の申告書で税務署に提出すれば、翌年分からは再び自動的に紙の用紙がご自宅に送付されるようになります。

Q.紙申告に戻すと、青色申告特別控除の金額は変わりますか?

A.はい、e-Taxによる電子申告の場合は最大65万円の控除が受けられますが、紙申告に戻すと最大55万円の控除に減額されますのでご注意ください。

Q.確定申告書以外の納付書も送ってもらえますか?

A.電子申告を利用した方やキャッシュレス納付を利用した方は、納付書の事前送付も取りやめられています。必要な場合は税務署に連絡して送付を依頼するか、窓口で受け取る必要があります。

Q.インターネットから紙の用紙を印刷することは可能ですか?

A.可能です。国税庁のホームページから確定申告書のPDFファイルをダウンロードし、ご自宅のプリンターやコンビニのマルチコピー機等で印刷して使用することができます。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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