税理士法人プライムパートナーズ

非上場の大会社ってどう評価するの?
株価の決まり方を徹底解説!

2025-08-03
目次

皆さん、こんにちは!今回は、非上場株式、特に「大会社」の評価方法についてお話ししたいと思います。

非上場株式って、上場株式と違って市場価格がないから、どうやって価値を評価するのか分かりにくいですよね。

特に大会社ともなると、評価方法も複雑になってきます。

でも大丈夫!この記事を読めば、非上場の大会社の株式評価について、すっきり理解できますよ!

非上場株式の評価って、そもそもどういうこと?

非上場株式の評価は、相続税や贈与税を計算する際に必要になります。

上場株式なら市場価格があるけど、非上場株式にはそれがありません。

そこで、会社の規模や状況に応じて、適切な評価方法を使って株価を算定するんです。

なぜ非上場株式の評価が必要なの?

相続税や贈与税は、財産の価値に基づいて課税されますね。

非上場株式も財産の一部なので、その価値を評価して税額を計算する必要があるんです。

評価方法にはどんな種類があるの?

非上場株式の評価方法には、大きく分けて「原則的評価方式」「特例的評価方式(配当還元方式)」の2つがあります。

原則的評価方式は、さらに「類似業種比準方式」「純資産価額方式」に分かれます。

大会社・中会社・小会社ってどうやって区分するの?

非上場株式の評価では、まず会社を「大会社」「中会社」「小会社」の3つに区分します。

この区分は、会社の規模(従業員数、総資産価額、取引金額)によって決まります。

大会社は、上場会社に匹敵する規模の会社を指します。

大会社の評価方法:類似業種比準方式がメイン!

大会社の評価は、原則として「類似業種比準方式」を使います。

これは、上場している同業種の会社の株価を参考にして評価する方法です。

類似業種比準方式ってどんな計算方法?

類似業種比準方式では、評価する会社と似た業種の会社の「配当金額」「利益金額」「純資産価額」の3つの要素を比較して株価を計算します。

具体的な計算式はちょっと複雑ですが、国税庁のホームページに計算上の業種目や業種目別の株価などが掲載されているので、参考にしてくださいね。

参考:国税庁「令和7年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について」

なぜ類似業種比準方式を使うの?

大会社は、上場会社に近い規模なので、上場会社の株価を参考にすることで、より実態に近い評価ができると考えられているからです。

純資産価額方式を使うこともある?

大会社でも、「純資産価額方式」を選択することもできます。

これは、会社の資産から負債を差し引いた純資産額に基づいて株価を計算する方法です。

一般的には、類似業種比準方式の方が評価額が低くなることが多いですが、会社の状況によっては純資産価額方式の方が有利な場合もあります。

大会社の判定基準:具体的な数字でチェック!

大会社かどうかを判定する基準は、以下の通りです。

  1. 従業員数:70人以上
  2. 総資産価額(帳簿価額)と年間取引金額
       
          卸売業:総資産価額20億円以上 かつ 年間取引金額30億円以上
  3. 小売・サービス業:総資産価額15億円以上 かつ 年間取引金額20億円以上
  4. その他の業種:総資産価額15億円以上 かつ 年間取引金額15億円以上

上記のいずれかに該当すれば大会社となります。

従業員数が70人以上の場合は、総資産価額や取引金額に関係なく大会社になります。

従業員数の数え方は?

従業員数には、正社員だけでなく、パートやアルバイトも含まれます。

ただし、役員(社長、専務、常務など)は従業員数には含めません。

1年を通じて勤務し、週の労働時間が30時間以上の従業員は1人としてカウントします。

1年間の合計労働時間が1,800時間未満の従業員は、合計労働時間を1,800時間で割った数値を人数としてカウントします。

総資産価額の注意点は?

総資産価額は、帳簿上の価額で判定します。

貸倒引当金は控除しません。

年間取引金額の注意点は?

年間取引金額は、直前期末以前1年間の金額で判定します。

株主の区分も重要!同族株主とそれ以外で評価方法が変わる?

非上場株式の評価では、株式を取得する人が「同族株主」か、それ以外の株主かによって評価方法が変わることがあります。

同族株主ってどんな人?

同族株主とは、会社の議決権の30%以上を持っている株主、または、その株主と親族関係など特別な関係にある人たちのことです。

会社の経営に大きな影響力を持っていると考えられる人たちですね。

同族株主以外の株主の評価方法は?

同族株主以外の株主が株式を取得した場合は、「特例的評価方式(配当還元方式)」で評価することができます。

これは、1年間の配当金額を基に株価を計算する方法で、原則的評価方式よりも評価額が低くなることが多いです。

特定の評価会社って?

特定の評価会社とは、資産の保有状況や営業の状態などが一般の会社とは異なる会社のことです。

例えば、土地や株式を多く保有している会社や、開業して間もない会社、休業中の会社などです。

これらの会社は、通常の評価方法では実態に合わないことがあるため、特別な評価方法が適用されます。

土地保有特定会社

総資産に占める土地の割合が高い会社は、純資産価額方式で評価します。

株式等保有特定会社

総資産に占める株式の割合が高い会社は、原則として純資産価額方式で評価しますが、特例として、「S1+S2」方式とよばれる評価方式により評価をすることもできます。

比準要素数1の会社

類似業種比準方式で評価する際の3つの要素(配当金額、利益金額、純資産価額)のうち、2つがゼロである会社は、純資産価額または類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75で評価します。

開業後3年未満の会社または比準要素数Oの会社

純資産価額方式で評価します。

開業前または休業中の会社

純資産価額方式で評価します。

清算中の会社

原則として、清算分配見込額によるが、実務上は純資産価額による評価も可能です。

まとめ:非上場の大会社の評価は専門家に相談するのが安心!

非上場株式、特に大会社の評価は、計算方法が複雑で、会社の状況によっても評価方法が変わってきます。

また税法は頻繁に改正されるため、最新の情報に基づいて評価することが重要です。

自分で評価するのが難しいと感じたら、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

専門家なら、会社の状況を詳しく分析して、最適な評価方法を提案してくれますよ!

非上場の大企業株、どう評価する?評価方法のよくある質問まとめ

Q. 非上場株式の評価方法にはどんな種類がありますか?

A. 主に、「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」、そしてこれらを組み合わせた方式があります。

Q. 大会社の株式評価では、どの評価方法が使われますか?

A. 原則として、「類似業種比準価額方式」が用いられます。ただし、一定の要件に該当する場合は、「純資産価額方式」や、両者を併用する方式が用いられることもあります。

Q. 類似業種比準価額方式とはどんな計算方法ですか?

A. 業種が類似する上場企業の株価を参考に、配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素を比較して評価額を算出する方法です。

Q. 純資産価額方式とはどんな計算方法ですか?

A. 会社の純資産額(資産から負債を差し引いた金額)を基に、1株あたりの評価額を算出する方法です。

Q. 大会社の株式評価は、中小企業と比べて何が違いますか?

A. 大会社は、原則として類似業種比準価額方式で評価されるため、中小企業(主に純資産価額方式)とは評価方法が異なります。また、計算に用いる要素も異なる場合があります。

Q. 非上場株式の評価は誰に依頼すればいいですか?

A. 税理士や公認会計士などの専門家に依頼するのが一般的です。特に大会社の株式評価は複雑になる場合が多いため、専門的な知識と経験を持つ専門家に依頼することを推奨します。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
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電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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