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非居住者の確定申告で所得控除が制限される理由とは?

2026-03-03
目次

海外に赴任したり、移住したりして日本の「非居住者」となった場合でも、日本国内で収入があれば日本の確定申告が必要になることがあります。しかし、居住者だったときと同じようにすべての所得控除が受けられるわけではありません。この記事では、非居住者が確定申告をする場合に所得控除が制限される理由や、受けられる控除と受けられない控除の違いについて、具体的な要件や金額を交えてわかりやすく解説していきます。

非居住者とはどのような人のこと?

まずは、日本の税金における「非居住者」とはどのような人を指すのかを確認しましょう。税法上の扱いは、国籍ではなく、生活の拠点がどこにあるかによって決まります。

居住者と非居住者の違い

所得税法では、個人を「居住者」と「非居住者」の2つに分けています。居住者は日本国内および国外のすべての所得に対して税金がかかりますが、非居住者は日本国内で発生した所得に対してのみ税金がかかります。

区分 課税される所得の範囲
居住者 国内および国外で生じたすべての所得
非居住者 日本国内で生じた所得(国内源泉所得)のみ

非居住者になる具体的な要件

非居住者とは、「日本国内に住所を持たず、かつ、現在まで引き続き1年以上日本国内に居所を持たない個人」のことをいいます。たとえば、会社員が海外の支店に転勤し、1年以上の滞在が予定されている場合、日本を出国した翌日から非居住者として扱われます。

非居住者が日本の確定申告をするケース

海外に住んでいても、日本で確定申告が必要になる場合があります。どのようなケースで申告が必要になるのかを見ていきましょう。

日本国内で生じた所得がある場合

非居住者であっても、日本国内で発生した所得には日本の所得税がかかります。これを国内源泉所得と呼びます。たとえば、日本国内にある不動産の賃貸収入や売却益、日本国内の企業から支払われる役員報酬などが該当します。

不動産収入や給与収入がある場合

日本の企業から支払われる配当金や一部の給与などは、支払われる際に20.42%(所得税20%、復興特別所得税0.42%)の税金が天引きされる仕組みで手続きが完了することが多いです。しかし、日本の不動産を貸し出して得た家賃収入や不動産の売却益などは総合課税となるため、自分で確定申告をして税額を計算し、納める必要があります。

所得控除が制限される理由

非居住者が確定申告をする際、配偶者控除や医療費控除など、多くの所得控除が受けられません。その理由について詳しく解説します。

日本での生活基盤がないため

所得控除は、納税者の個人的な事情(病気になった、養う家族がいるなど)を考慮して税負担を軽くする制度です。非居住者は生活の基盤が海外にあるため、日本がその生活費や個人的な事情に配慮して税金を減らす必要性が低いと考えられています。これが所得控除が制限される最大の理由です。

国際的な二重控除を防ぐため

海外に住んでいる方は、通常、現在住んでいる国(居住国)で税金を納めており、その国の税制に基づいて扶養控除や医療費控除などに相当する優遇を受けています。日本でも同じような控除を認めてしまうと、両方の国で二重に控除を受けることになってしまうため、日本の税制では制限が設けられています。

非居住者が受けられる所得控除と受けられない所得控除

非居住者でも適用される所得控除はありますが、非常に限定的です。具体的にどの控除が受けられて、どれが受けられないのかを表で整理しました。

受けられる所得控除

非居住者が日本国内の所得から差し引くことができるのは、基本的に以下の3つのみです。合計所得金額が2,400万円以下であれば、基礎控除として48万円を差し引くことができます。

控除の種類 具体的な要件・金額
基礎控除 合計所得金額2,400万円以下の場合、一律48万円
雑損控除 日本国内にある資産が災害や盗難に遭った場合の損失額
寄附金控除 日本の国や地方公共団体、特定の公益法人等への寄附額

受けられない所得控除

生活費や個人的な事情に関する控除は、すべて適用対象外となります。たとえ日本国内で支払ったものであっても控除されませんので注意しましょう。

控除の種類 具体例
人的控除 配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦控除など
個人的な支出 医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除

非居住者の確定申告の手続きと注意点

最後に、非居住者が日本で確定申告をする際の手続き方法や、期限についての注意点を解説します。

納税管理人の選任

非居住者は自分で日本の税務署に出向いたり、書類のやり取りをしたりするのが難しいため、日本国内に住んでいる納税管理人を選任する必要があります。納税管理人は、親族や友人、または税理士などに依頼することができます。出国前に「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を所轄の税務署に提出してください。

申告期限と提出先

確定申告の期限は、居住者と同じく原則として翌年の2月16日から3月15日までです。提出先は、日本国内に不動産がある場合でもその不動産の所在地を管轄する税務署ではなく、納税管理人の住所地、または本人が日本に住んでいた時の最後の住所地を管轄する税務署となります。

まとめ

非居住者が日本で確定申告をする場合、生活の拠点が海外にあることや、居住国での二重控除を防ぐという理由から、所得控除が大幅に制限されます。適用されるのは基礎控除(最大48万円)、雑損控除、寄附金控除の3つに限られ、配偶者控除や医療費控除などは受けられません。日本国内に家賃収入などの収入源がある方は、出国前に納税管理人を選任するなど、事前の準備をしっかりと行い、スムーズな申告を心がけましょう。

参考文献

国税庁 No.2873非居住者等に対する課税のしくみ

国税庁 海外転勤中の不動産所得などの確定申告

国税庁 基礎控除

非居住者の確定申告に関するよくある質問まとめ

Q.非居住者とは具体的にどのような人ですか?

A.日本国内に住所を持たず、かつ、現在まで引き続き1年以上日本国内に居所を持たない個人のことを指します。たとえば1年以上の予定で海外赴任した方が該当します。

Q.非居住者でも基礎控除は受けられますか?

A.はい、受けられます。合計所得金額が2,400万円以下であれば、居住者と同様に48万円の基礎控除を差し引くことができます。

Q.非居住者は医療費控除を受けられますか?

A.いいえ、受けられません。非居住者は生活の基盤が日本にないため、医療費控除や社会保険料控除などの生活事情に関する控除は対象外となります。

Q.納税管理人とは何ですか?

A.非居住者に代わって日本の確定申告書の提出や税金の納付、還付金の受け取りなどを行う人のことです。親族や友人、税理士などを選任します。

Q.非居住者の確定申告の期限はいつですか?

A.原則として、居住者と同じく所得が生じた翌年の2月16日から3月15日までです。手続きは納税管理人が代行します。

Q.非居住者が日本で不動産を売却した場合は確定申告が必要ですか?

A.はい、必要です。日本国内にある不動産の売却益は国内源泉所得となるため、日本の税務署への確定申告と納税が必要になります。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
電話番号
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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