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類似業種比準価額の計算方法を解説!非上場株式の相続税評価がわかる

2024-11-11
目次

ご家族が経営していた会社の株式を相続することになった時、「この株式、一体いくらの価値があるんだろう?」と不安になりますよね。上場している会社の株と違って、非上場株式には市場価格がありません。そのため、相続税などを計算するためには、ルールに沿って株式の価値を評価する必要があります。その代表的な評価方法が「類似業種比準価額方式」です。少し難しそうに聞こえるかもしれませんが、この記事では、その計算方法をステップごとに、できるだけ分かりやすく解説していきますね。

類似業種比準価額方式ってどんなもの?

まずは、類似業種比準価額方式がどのような評価方法なのか、基本的な考え方から見ていきましょう。この方法がなぜ必要なのかを知ることで、計算のステップも理解しやすくなりますよ。

なぜ非上場株式の評価が必要なの?

上場株式は、証券取引所で毎日売買されているため、誰でも株価を知ることができます。しかし、非上場株式は市場で取引されていないため、客観的な価格が存在しません。だからといって「価値はゼロ」というわけにはいきませんよね。会社の財産や利益に応じて、株式には財産的な価値があります。そのため、相続税や贈与税を公平に計算するために、国が定めたルールに基づいて非上場株式の価値を評価する必要があるのです。

類似業種比準価額方式の基本的な考え方

この方式の考え方は、「自分の会社と事業内容が似ている上場企業の株価を参考にしよう」というものです。同じような事業をしていれば、会社の成績も似てくるだろう、という発想ですね。具体的には、事業内容が似ている上場企業(類似業種)の株価をベースに、あなたの会社(評価会社)の次の3つの要素を比較して、株価を調整していきます。

  • 配当金額:株主にどれだけ配当を支払っているか
  • 利益金額:会社がどれだけ利益を上げているか
  • 純資産価額:会社の財産がどれだけあるか

これらの要素を比べることで、より実態に合った株価を算出する仕組みになっています。

どんな会社で使われる評価方法?

非上場株式の評価方法は、会社の規模によって使い分けるのが基本です。会社の規模は「大会社」「中会社」「小会社」に分けられ、それぞれ原則となる評価方法が決められています。類似業種比準価額方式は、特に規模の大きな会社で主に使われます。

会社規模 原則的な評価方法
大会社 類似業種比準価額方式
中会社 類似業種比準価額方式と純資産価額方式の併用
小会社 純資産価額方式

中会社の場合は、会社の規模(大・中・小)に応じて、類似業種比準価額方式を使う割合が変わってきます。一般的に、会社規模が大きくなるほど、この方式の比重が高くなります。

類似業種比準価額の計算4ステップ

それでは、実際に類似業種比準価額を計算する手順を4つのステップに分けて見ていきましょう。一つひとつ順番に進めていけば、全体の流れが掴めるはずです。

ステップ1:自社の会社規模を判定する

最初に、評価する会社が「大会社」「中会社」「小会社」のどれにあたるのかを判定します。これは、従業員数、総資産価額、取引金額の3つの基準で決まります。

まず、従業員数が70人以上であれば、その時点で「大会社」と判定されます。70人未満の場合は、下の表を使ってさらに詳しく判定していきます。

判定要素 具体的な基準
従業員数 直前期末以前1年間の継続勤務従業員数などから計算します。
総資産価額(帳簿価額) 直前期末の貸借対照表に記載されている資産の合計額です。
取引金額 直前期末以前1年間の売上高などの収入金額の合計額です。

これらの基準を業種ごとに定められた判定表に当てはめて、最終的な会社規模を決定します。この判定は少し複雑なので、国税庁の資料を確認しながら慎重に行う必要があります。

ステップ2:類似業種の株価や比準要素を調べる

次に、参考にする上場企業(類似業種)のデータを集めます。これは自分で探すのではなく、国税庁が毎年公表している「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」という資料を使います。

まず、自分の会社がどの業種目に分類されるかを確認し、その業種目の以下の4つの数値を資料から探し出します。

  • A:類似業種の株価
  • B:類似業種の1株当たりの配当金額
  • C:類似業種の1株当たりの利益金額
  • D:類似業種の1株当たりの純資産価額(簿価)

特に株価(A)については、課税時期の月、前月、前々月の株価、前年平均株価など複数の選択肢があり、その中で最も低い金額を選ぶことができるので、節税に繋がる重要なポイントです。

ステップ3:自社の3つの比準要素を計算する

今度は、自分の会社の数値を計算します。ステップ2で調べた類似業種の3つの要素(配当、利益、純資産)に対応する、自社の1株あたりの数値を算出します。

  • Ⓑ:自社の1株当たりの配当金額
  • Ⓒ:自社の1株当たりの利益金額
  • Ⓓ:自社の1株当たりの純資産価額(簿価)

ここでとても大切な注意点があります。これらの計算で使う「1株あたり」の株式数は、実際に発行されている株式数ではなく、「直前期末の資本金等の額 ÷ 50円」で計算した株式数を使う、というルールです。これは、比較対象である類似業種のデータが「1株50円」を基準に作られているため、条件を揃えるためなんです。

ステップ4:計算式にあてはめて評価額を算出する

最後に、集めた数値をすべて計算式にあてはめて、株価を算出します。計算式は少し複雑に見えますが、各項目にこれまで準備した数値を入れていくだけです。

類似業種比準価額の計算式:

A × ( (Ⓑ/B + Ⓒ/C + Ⓓ/D) / 3 ) × 斟酌率 × (1株当たりの資本金等の額 / 50円)

この式の中の「斟酌率(しんしゃくりつ)」とは、非上場株式であることを考慮した割引率のようなものです。会社の規模に応じて、以下のように率が決まっています。

会社規模 斟酌率
大会社 0.7
中会社 0.6
小会社 0.5

この計算を行うことで、最終的な1株あたりの評価額が算出されます。

評価額が決まった後の手続きは?

無事に株価を計算できたら、その評価額を使って相続税の申告手続きを進めます。計算内容を証明するための書類も作成する必要があります。

「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の作成

類似業種比準価額方式で計算した場合は、その計算過程を「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」という書類にまとめて、相続税申告書に添付して税務署に提出します。この明細書は第1表から第8表までありますが、類似業種比準価額の計算については主に「第4表」に記載します。ここまで解説してきたステップの内容を、順番に記入していく形式になっています。

計算が複雑な場合は税理士に相談を

ここまで読んでいただいて、「なんだか複雑で難しそう…」と感じた方も多いかもしれません。実際、会社規模の判定や比準要素の計算には細かいルールが多く、どの数値を選ぶかによって評価額が大きく変わることもあります。もし評価額を間違えてしまうと、後から税務署に指摘されて追加の税金が発生するリスクもあります。不安な点や分からないことがあれば、相続税に詳しい税理士などの専門家に相談するのが安心ですよ。

まとめ

今回は、非上場株式の評価方法である「類似業種比準価額の計算方法」について解説しました。ポイントをまとめると以下のようになります。

  • 非上場株式は市場価格がないため、相続税申告などの際に国のルールで価値を評価する必要がある。
  • 類似業種比準価額方式は、事業内容が似ている上場企業の株価を参考に、配当・利益・純資産を比較して評価する方法。
  • 計算は「①会社規模の判定 → ②類似業種のデータ調査 → ③自社のデータ計算 → ④計算式への代入」の4ステップで進める。
  • 計算は専門的で複雑な部分も多いため、正確な評価のためには専門家への相談がおすすめ。

非上場株式の評価は、相続手続きの中でも特に専門知識が求められる部分です。この記事が、少しでも皆さんのご理解の助けになれば嬉しいです。

参考文献

類似業種批准価格の計算方法に関するよくある質問まとめ

Q. 類似業種批准価格とは何ですか?

A. 類似業種批准価格とは、非上場株式の相続税評価額を計算する方法の一つです。事業内容が似ている上場企業の株価を基に、評価対象会社の「配当」「利益」「純資産」の3つの要素を比較して株価を算出します。

Q. 類似業種批准価格の計算式はどのようになりますか?

A. 計算式は、類似業種の株価 × (評価会社の配当比 + 評価会社の利益比 + 評価会社の簿価純資産比) ÷ 3 × 斟酌率 となります。各要素を類似業種の数値と比較して比率を求め、平均して株価を算出します。

Q. 計算に必要な「配当」「利益」「純資産」とは具体的に何ですか?

A. 「配当」は1株あたりの年配当金額、「利益」は1株あたりの年利益金額、「純資産」は1株あたりの純資産価額(簿価)を指します。これらは会社の財務諸表を基に計算されます。

Q. 類似業種批准価格の「斟酌率」とは何ですか?

A. 斟酌率とは、会社の規模に応じて評価額を調整するための係数です。会社の規模が大きいほど斟酌率が高く(最大0.7)、小さいほど低く(最小0.5)設定されており、評価額を実態に近づける役割があります。

Q. どのような会社が類似業種批准価格方式で評価されますか?

A. 主に、比較的規模の大きい「大会社」や「中会社」の株式評価で原則的に用いられます。会社の規模は、総資産価額、従業員数、取引金額の3つの基準で判定されます。

Q. 類似業種批准価格方式のメリットは何ですか?

A. メリットは、会社の収益性や財政状態が客観的な市場データ(上場企業の株価)を基に評価されるため、純資産価額方式よりも株価が低く抑えられる傾向がある点です。これにより、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

事務所概要
社名
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