2024年から贈与のルールが新しくなり、「相続時精算課税制度」という言葉をよく聞くようになりましたね。「110万円の贈与をした年に、後から相続時精算課税を申請すれば、その110万円は相続財産に加算されなくて済むの?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。実は、この新しい制度には知っておくべき大切なポイントがいくつかあります。このページでは、新しくなった相続時精算課税制度の仕組みと、110万円の控除が将来の相続財産にどう影響するのかを、わかりやすく解説していきます。
結論:相続時精算課税の110万円控除は相続財産に加算されません
まず結論からお伝えしますと、相続時精算課税制度を選択した場合、年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかからず、将来の相続財産にも加算されません。これは、2024年1月1日以降の贈与から適用されるようになった、とても大きなメリットです。これまでのように「亡くなる前の数年間の贈与は相続財産に戻される」という心配が、この110万円の範囲内ではなくなりました。ただし、このお得な制度を利用するためには、いくつかの要件を満たし、決められた手続きをきちんと行う必要があります。
相続時精算課税制度とは?
そもそも「相続時精算課税制度」がどのような制度か、簡単におさらいしましょう。この制度は、原則として親や祖父母から子や孫へ生前贈与をするときに選択できる制度です。この制度には、2つの大きな非課税枠があります。
- 特別控除枠:生涯にわたって、累計2,500万円までの贈与が非課税になります。
- 基礎控除枠:毎年、110万円までの贈与が非課税になります。(2024年から新設!)
名前の通り、贈与した人が亡くなった時(相続の時)に、この制度を使って贈与した財産を相続財産に加えて「精算」し、相続税を計算するのが基本的な仕組みです。
新設された「年110万円の基礎控除」が最大のポイント
今回の疑問の答えの鍵を握るのが、2024年から新しく設けられた「年110万円の基礎控除」です。この基礎控除の一番のポイントは、この枠内で行われた贈与は、将来の相続財産に加算する必要がないという点です。つまり、毎年110万円までなら、贈与税もかからず、相続税の計算にも影響しない、完全に非課税の贈与が可能になったのです。さらに、この110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告も不要という手軽さも魅力です。
従来の「暦年贈与」との違い
贈与にはもう一つ、「暦年贈与」という方法があります。こちらも年間110万円まで非課税という点は同じですが、相続との関係で大きな違いがあります。
暦年贈与の場合、贈与した人が亡くなる前7年以内(※2024年1月1日以降の贈与から段階的に3年から7年に延長)に行われた贈与は、たとえ110万円以下であっても相続財産に加算されてしまいます(これを生前贈与加算といいます)。
一方で、相続時精算課税制度の110万円基礎控除は、この生前贈与加算の対象外です。つまり、いつ贈与しても(たとえ亡くなる直前であっても)、110万円までなら相続財産に加算されることはありません。この違いはとても大きいですね。
項目 | 暦年課税(年間110万円以下) |
---|---|
相続財産への加算 | 相続開始前7年以内は加算される |
贈与税の申告 | 不要 |
項目 | 相続時精算課税(年間110万円以下) |
---|---|
相続財産への加算 | 加算されない |
贈与税の申告 | 不要(ただし初回の制度選択の届出は必須) |
相続時精算課税制度を利用するための要件と手続き
こんなに便利な相続時精算課税制度ですが、誰でも自由に使えるわけではありません。利用するには、人を「あげる人(贈与者)」と「もらう人(受贈者)」の双方に、次のような要件があります。
- 贈与者(あげる人):贈与をした年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母
- 受贈者(もらう人):贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上の子または孫
この要件を満たしていることが大前提となります。
制度の利用には「届出」が必須です
この制度は自動的に適用されるわけではなく、ご自身で「この制度を使います」という意思表示をする必要があります。具体的には、「相続時精算課税選択届出書」という書類を、最初にこの制度で贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、税務署へ提出しなければなりません。提出先は、贈与を受けた人(受贈者)の住所地を管轄する税務署です。
110万円以下の贈与でも初回の届出は忘れずに!
ここでとても大切な注意点があります。たとえその年の贈与額が110万円以下で贈与税の申告が不要な場合でも、初めて相続時精算課税制度を選択する際には、必ず「相続時精算課税選択届出書」を期限内に提出しなければなりません。この届出を忘れてしまうと、自動的に「暦年贈与」として扱われ、将来、生前贈与加算の対象になってしまう可能性があります。最初の年だけは、金額にかかわらず手続きが必要だと覚えておきましょう。
知っておきたい!相続時精算課税制度の3つの注意点
メリットの大きい新制度ですが、もちろん注意すべき点もあります。選択する前に、以下のデメリットもしっかりと理解しておくことが重要です。
一度選択すると暦年課税には戻れない
これが最大の注意点です。ある特定の贈与者(例えば父)から贈与を受ける際に一度この制度を選択すると、その贈与者(父)からの贈与については、二度と暦年課税に戻ることはできません。将来にわたってずっとこの制度が適用され続けます。とても重要な選択ですので、将来の計画も考えた上で慎重に判断しましょう。
年間110万円を超えた部分の扱いは?
もし贈与額が年間110万円を超えた場合、その超えた部分は、まず2,500万円の特別控除枠から差し引かれます。この2,500万円の枠を使い切るまでは贈与税はかかりませんが、110万円の基礎控除を超えた金額は、将来の相続財産に加算されることになります。そして、2,500万円の特別控除枠も使い切った後にさらに贈与を受けると、その部分には一律20%の贈与税がかかります。
小規模宅地等の特例が使えなくなる
ご自宅の土地など、一定の要件を満たす土地を相続する際に、その評価額を最大80%も減額できる「小規模宅地等の特例」という非常に強力な節税制度があります。しかし、相続時精算課税制度を使って贈与された土地については、この特例を適用することができません。ご自宅などの不動産を贈与しようと考えている場合は、この点が大きなデメリットになる可能性があるので、特に注意が必要です。
結局、どちらの制度を選ぶべき?
「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」、どちらが自分にとって有利なのかは、ご家庭の状況によって異なります。一般的な判断の目安をご紹介します。
暦年課税がおすすめな人
- 贈与者がまだ60歳未満の場合
- 相続人ではないお孫さんなど、将来遺産を相続しない人に贈与したい場合
- 長期間にわたって、多くの人に少しずつ贈与を続けていきたいと考えている場合
相続時精算課税がおすすめな人
- 贈与者が高齢で、相続開始が近いと予想される場合
- 確実に毎年110万円以下の贈与を非課税で行い、相続財産にも加算されたくない場合
- 将来、価値が上がることが確実視される株式などを、値上がりする前の今の評価額で贈与しておきたい場合
参考文献
まとめ
今回のポイントをまとめます。
- 2024年からの新ルールで、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除ができました。
- この110万円までの贈与は、贈与税もかからず、将来の相続財産にも加算されません。
- このメリットを受けるには、初回の贈与の年に「相続時精算課税選択届出書」の提出が必須です。
- 一度選択すると暦年課税に戻れない、小規模宅地等の特例が使えないなどの注意点もあります。
「110万円贈与した後に相続時精算課税を申請すれば、相続財産に加算されないか?」という疑問の答えは、「はい、加算されません。ただし、正しい要件と手続きが必要です」となります。ご自身の状況に合わせてどちらの制度が有利になるのか、安易に判断せず、必要であれば税理士などの専門家に相談しながら、最適な方法を見つけてくださいね。
#N/A