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2026年1月から下請法が「取適法」に!その違いとは?

目次
  1. 下請法と取適法の基本的な違い
  2. 取適法(フリーランス新法)とは何か
  3. 対象となる取引と事業者の違い
  4. 資本金要件の具体的な比較
  5. 取適法で新たに義務付けられること
  6. 書面などによる取引条件の明示義務
  7. 報酬の支払い期日に関するルール
  8. 禁止される7つの行為とは
  9. 企業が対応すべき具体的なポイント
  10. 契約書や発注書のフォーマット見直し
  11. 社内体制と支払いフローの整備
  12. 取適法に違反した場合のペナルティ
  13. 公正取引委員会による勧告と公表
  14. 罰金などの具体的な罰則規定
  15. フリーランス側が知っておくべきこと
  16. トラブルが起きたときの相談窓口
  17. 自分の身を守るための対策
  18. まとめ
  19. 参考文献
  20. 取適法のよくある質問まとめ

2026年1月から下請法が「取適法」に!その違いとは何か、気になっている方も多いのではないでしょうか。これまで弱い立場になりがちな事業者や個人を守ってきた下請法ですが、新しく「取適法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」が運用されることで、対象となる条件や企業の義務が大きく変わってきます。本記事では、具体的な資本金要件や支払い期日などの変更点を、わかりやすく解説していきますね。

下請法と取適法の基本的な違い

まずは、これまでの下請法と新しく注目されている取適法の基本的な違いについて見ていきましょう。どちらも受注者を守るための法律ですが、守る対象の範囲が大きく異なります。

取適法(フリーランス新法)とは何か

取適法とは、正式名称を「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」といい、一般的にはフリーランス新法とも呼ばれています。これまでの法律では守りきれなかった、従業員を雇わずに個人で働く方々を保護するための新しいルールです。発注者と受注者の間でトラブルが起きないよう、より細かな規定が設けられています。

対象となる取引と事業者の違い

下請法と取適法では、法律が適用される条件が違います。下請法は主に「会社の資本金の額」で判断されていましたが、取適法は「従業員を雇っているかどうか」が重要なポイントになります。

法律名 対象となる発注者の主な条件
下請法 資本金1000万円超の法人など
取適法 従業員を使用している法人または個人

資本金要件の具体的な比較

下請法では、資本金1000万円を超える企業が、資本金1000万円以下の企業や個人事業主に発注する場合に法律の対象となっていました。しかし、取適法ではこの資本金の制限がありません。つまり、資本金がゼロの個人事業主であっても、ご自身が従業員を雇っていて別のフリーランスに発注する場合は、法律の対象になるということです。

取適法で新たに義務付けられること

取適法が導入されることで、発注側の企業にはこれまで以上に厳密な対応が求められます。特に重要な義務について、具体的に確認していきましょう。

書面などによる取引条件の明示義務

お仕事を発注する際には、業務の内容や報酬の金額、支払い期日などを書面やメールではっきりと伝えなければなりません。口約束だけで仕事を進めることは禁止されており、後から「言った、言わない」のトラブルを防ぐための重要なルールとなっています。

明示が必要な項目 具体的な内容
業務の内容 何をいつまでに作成・納品するか
報酬の額と支払期日 消費税込みの金額と、具体的な支払日

報酬の支払い期日に関するルール

報酬の支払いについても厳格なルールがあります。発注した品物を受け取った日、またはサービスが提供された日から数えて、60日以内のできるだけ早い日に支払い期日を設定しなければなりません。たとえ発注元が自分のクライアントからまだ入金されていなくても、受注者には期日通りに支払う義務があります。

禁止される7つの行為とは

発注者が一定の期間(継続して1ヶ月以上など)業務を委託する場合、弱い立場であるフリーランスに対して不当な扱いをしてはいけません。具体的には以下の行為が禁止されています。

・注文した品物の受け取りを拒否すること
・あらかじめ決めた報酬を後から減額すること
・受け取った後に不当に返品すること
・通常よりも著しく低い報酬額を不当に定めること(買いたたき)
・自社の指定する物やサービスを強制的に買わせること
・金銭やサービスなどを不当に提供させること
・理由なく給付の内容を変更させたり、やり直しをさせること

企業が対応すべき具体的なポイント

法律が変わるにあたって、発注する側の企業は早急に社内の仕組みを整える必要があります。具体的にどのような準備をすればよいのでしょうか。

契約書や発注書のフォーマット見直し

まずは、現在使っている発注書や契約書のひな型を見直しましょう。取適法で求められる「業務内容」「報酬額」「支払期日」などが漏れなく記載されているかを確認し、必要であれば新しいフォーマットを作成します。電子メールやチャットツールでの発注も記録として認められますが、必要な項目がすべて揃っていることが条件です。

社内体制と支払いフローの整備

社内の経理担当者や、実際に発注を行う現場の担当者全員が、新しい法律のルールを理解しておくことが大切です。特に、納品日から60日以内に確実に支払いができるよう、経理の締め日と支払い日のサイクルを見直し、遅延が決して発生しないような仕組みを作りましょう。

取適法に違反した場合のペナルティ

もし、新しい法律のルールを守らなかった場合、企業にはどのような罰則が待っているのでしょうか。「知らなかった」では済まされない厳しい対応が予定されています。

公正取引委員会による勧告と公表

法律に違反している疑いがある場合、公正取引委員会や中小企業庁から指導や助言が入ります。それでも改善されない場合は「勧告」が行われ、企業名や違反内容が世間に公表される可能性があります。企業としての信用を大きく失うことにつながってしまいます。

罰金などの具体的な罰則規定

勧告に従わなかったり、調査に対して嘘の報告をしたりした場合には、さらに重いペナルティが科せられます。具体的には、命令違反や虚偽報告に対して最大50万円の罰金が科せられる規定が設けられています。法人だけでなく、違反行為をした担当者個人も罰せられる可能性があるため注意が必要です。

フリーランス側が知っておくべきこと

お仕事を受ける側であるフリーランスや個人事業主の方々も、自分を守るための法律の知識を持っておくことがとても大切です。

トラブルが起きたときの相談窓口

もし「報酬を減らされた」「理不尽なやり直しを命じられた」といったトラブルに巻き込まれた場合は、一人で悩まずに公的な窓口に相談しましょう。国が設置している「フリーランス・トラブル110番」など、弁護士に無料で相談できる窓口が用意されています。

相談窓口の名称 対応内容
フリーランス・トラブル110番 弁護士による無料の電話・メール相談
公正取引委員会・中小企業庁 法律違反に関する申告の受付

自分の身を守るための対策

法律があるからといって安心しきるのではなく、自分から対策をすることも必要です。お仕事を引き受ける前には必ず「書面やメールで条件をもらう」ことを徹底してください。口頭で言われた場合は、「確認のため」と言ってチャット等で文字に残す習慣をつけることが、自分自身の身を守る第一歩になります。

まとめ

2026年1月から下請法が「取適法」に!その違いとは、主に「対象となる事業者の範囲が広がり、資本金に関係なくフリーランスを守るルールが強化される」という点にあります。発注する企業は契約書の整備や支払いサイクルの見直しが急務となります。一方で、お仕事を受ける側も自分の権利を正しく理解し、書面でのやり取りを徹底することが重要です。お互いが気持ちよく取引できる環境を整えていきましょう。

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参考文献

公正取引委員会
中小企業庁
厚生労働省

取適法のよくある質問まとめ

Q.取適法と下請法の最大の違いは何ですか?

A.下請法は主に資本金1000万円超の企業が対象ですが、取適法は資本金に関係なく、従業員を使用している事業者が対象となる点が最大の違いです。

Q.取適法での報酬の支払い期日はいつまでですか?

A.発注した物品を受け取った日やサービスが提供された日から起算して、60日以内のできるだけ早い日に設定して支払う必要があります。

Q.口約束だけで仕事を発注してもいいですか?

A.いいえ、禁止されています。業務内容、報酬額、支払期日などを書面やメール、チャットなどの文字に残る形で明示する義務があります。

Q.取適法に違反した場合どうなりますか?

A.公正取引委員会などから指導や勧告を受け、企業名が公表される可能性があります。また、悪質な場合は最大50万円の罰金が科せられます。

Q.資本金がゼロの個人事業主でも取適法の対象になりますか?

A.はい、対象になります。ご自身が従業員を雇っており、別のフリーランスに業務を発注する場合は法律を守る義務が発生します。

Q.フリーランスがトラブルに遭った際の相談先はありますか?

A.国が設置している「フリーランス・トラブル110番」などで、弁護士に無料で相談することができます。

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