税理士法人プライムパートナーズ

5年超保有の不動産を交換してすぐ売却!譲渡所得税率はどうなる?

2026-04-04
目次

「5年を超えて長く保有していた不動産を他の不動産と交換し、その交換で手に入れた不動産をすぐに売却したい」とお考えになったことはありませんか?不動産の交換には税金を抑えられる特例がありますが、直後に売却してしまうと思わぬ税金がかかる可能性があります。今回は、このようなケースでの譲渡所得税率がどうなるのか、具体的な要件や計算の仕組みを優しくわかりやすく解説していきます。

不動産を交換してすぐ売却した場合の税金はどうなる?

結論からお伝えしますと、不動産を交換してすぐに売却した場合、税金を抑えるための固定資産の交換の特例は適用されません。そのため、交換をした時点で譲渡(売却)があったとみなされて税金がかかります。

交換時には長期譲渡所得として課税される

不動産を交換した時点で、元の不動産を手放したことになります。今回は5年を超えて保有していた不動産ですので、交換の時点での利益に対しては長期譲渡所得として税金が計算されます。長期譲渡所得の税率は、所得税と住民税などを合わせて20.315パーセントとなります。

交換後の不動産を売却した時の税金は?

交換で手に入れた不動産をすぐに売却した場合、その不動産の所有期間は交換した日から計算されます。つまり、5年以下となるため短期譲渡所得(税率39.63パーセント)の扱いになります。しかし、同じ価値の不動産同士の交換であれば、交換で取得した金額とすぐに売却した金額がほぼ同じになるため、売却による新たな利益は出ず、短期譲渡所得の税金は実質的にかからないケースがほとんどです。

固定資産の交換の特例とはどんな制度?

本来、不動産を交換すると、お互いに不動産を売却して買い直したとみなされ、税金がかかります。しかし、1年以上所有しているなどの具体的な条件を満たすと、この税金を将来に先送りできるのが固定資産の交換の特例です。

特例の基本的な仕組み

この特例を使うと、交換の時には譲渡(売却)がなかったものとして扱われます。税金が免除されるわけではなく、新しく取得した不動産を将来売却する時まで税金の支払いを繰り延べる仕組みです。もし特例が適用されれば、前の不動産の取得期間も引き継がれるため、将来売る時も長期譲渡所得として扱われます。

特例を受けるための具体的な要件

特例を受けるためには、いくつかの厳しい条件をすべてクリアする必要があります。主な要件を表にまとめました。

要件の項目 具体的な内容
所有期間 お互いに1年以上所有していた不動産であること
資産の種類 土地と土地、建物と建物のように同じ種類の資産であること
用途の制限 交換前と同じ用途(居住用など)で使用すること
価値の差額 交換する不動産の時価の差額が、高い方の時価の20パーセント以内であること

なぜすぐに売却すると特例が使えないのか?

要件を満たしているように見えても、交換後に直ちに売却してしまうと、この特例は否認されてしまいます。その理由について詳しく見ていきましょう。

同一の用途に供するという要件を満たせないため

特例の要件には「取得した資産を、譲渡した資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること」というルールがあります。たとえば、宅地を宅地として交換したなら、取得後も宅地として自分で使用しなければなりません。すぐに売却してしまうと、この「同じ用途に使用した」という事実が認められないため、特例の対象外となってしまいます。

最初から売却目的の交換資産は対象外

また、法律では「交換のために取得したと認められる資産」は特例の対象から除外されています。つまり、最初から転売する目的で相手が手に入れた不動産と交換することはできません。税務署は交換前後の事実関係を厳しく確認するため、直後の売却は「最初から売却目的だった」と判断される可能性が非常に高くなります。

長期譲渡所得と短期譲渡所得の税率の違い

ここで、不動産を売却した際にかかる譲渡所得税の税率について整理しておきましょう。所有期間によって税率が大きく異なります。

税率の比較表

不動産を売却した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えるかどうかで判定されます。具体的な税率は以下の通りです。

区分(所有期間) 譲渡所得税率(所得税・住民税・復興特別所得税)
長期譲渡所得(5年超) 20.315パーセント
短期譲渡所得(5年以下) 39.63パーセント

具体的なシミュレーションと注意点

実際に交換してすぐに売却した場合の税金計算のイメージをお伝えします。

特例が使えなかった場合の計算例

たとえば、1,000万円で購入し5年超保有した土地(現在の価値5,000万円)を、他人の5,000万円の土地と交換し、直後に5,000万円で売却したとします。特例が使えないため、交換した時点で「5,000万円で売却した」とみなされます。利益は4,000万円となり、これに対して長期譲渡所得として20.315パーセントの税金(約812万円)がかかります。その後、取得した5,000万円の土地を5,000万円ですぐに売却しても、利益は0円なので短期譲渡所得の税金は発生しません。結果として、通常の売却と同じ税負担となります。

まとめ

5年超保有していた不動産を交換して直ちに売却した場合、固定資産の交換の特例は要件を満たさず適用されません。そのため、交換時に長期譲渡所得として20.315パーセントの税金がかかることになります。交換後の売却は短期譲渡所得扱いになりますが、等価交換であれば追加の税金はほぼ発生しません。特例を活用したい場合は、交換後もご自身で長期間にわたって同じ用途で使用し続けることが大切です。不動産の交換や売却をお考えの際は、事前にしっかりと計画を立てることをおすすめします。

参考文献

国税庁:No.3502 土地建物を交換したときの特例

不動産の交換と譲渡所得税に関するよくある質問まとめ

Q. 5年超保有した不動産を交換してすぐ売却すると、税率はどうなりますか?

A. すぐに売却すると「固定資産の交換の特例」が適用されないため、交換した時点で元の不動産を手放したとみなされ、長期譲渡所得の税率(20.315パーセント)で税金がかかります。

Q. 交換後の不動産を売却した際の税率は短期と長期どちらになりますか?

A. 交換後の不動産の取得日は「交換した日」となるため、直後に売却した場合は所有期間が5年以下となり、短期譲渡所得(39.63パーセント)の対象になります。ただし等価交換なら利益が出ないため税金は実質かかりません。

Q. なぜすぐに売却すると「固定資産の交換の特例」が使えないのですか?

A. 特例を受けるには「交換前と同じ用途で継続して使用すること」という条件があります。すぐに売却してしまうと、この条件を満たしていないと判断されるためです。

Q. 最初から転売目的で交換した場合も特例は受けられませんか?

A. はい、受けられません。法律上、最初から売却や転売を目的として手に入れた不動産との交換は、特例の対象外と明確に定められています。

Q. もし特例が認められた場合、取得時期はどうなりますか?

A. 特例が認められた場合は、元の不動産の取得時期が引き継がれます。そのため、5年超保有していた不動産を交換し、長期間保有して数年後に売却した場合は長期譲渡所得となります。

Q. 固定資産の交換の特例を受けるための主な条件は何ですか?

A. お互いに1年以上所有している同じ種類の資産(土地と土地など)であること、交換後も同じ用途で使用すること、時価の差額が高い方の20パーセント以内であることなどが主な条件です。

事務所概要
社名
税理士法人プライムパートナーズ
住所
〒107-0052
東京都港区赤坂5丁目2−33
IsaI AkasakA 17階
対応責任者
税理士 島本 雅史

本記事は正確な情報提供を心掛けておりますが、執筆時点の情報に基づいているため、法改正や人的ミス、個別のケースにより適用が異なる可能性があります。最新の情報や具体的なご相談については、お気軽に弊法人の税理士までお問い合わせください。

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