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生命保険金で相続税ゼロでも申告は必要?基礎控除との関係を解説

2025-08-10
目次

「父が亡くなり、生命保険金を受け取ることになったけど、相続税ってかかるのかな?」「生命保険の非課税枠を使えば納税額はゼロになるって聞いたけど、相続税の申告はしなくてもいいの?」
ご家族が亡くなられた悲しみの中で、慣れない相続手続きに戸惑う方は少なくありません。特に、生命保険金と相続税の関係は複雑で、多くの方が疑問に思うポイントです。
この記事では、「生命保険の非課税枠」と「相続税の基礎控除」という2つの大切な控除をわかりやすく解説し、どのような場合に相続税の申告が必要で、どのような場合に不要になるのかを具体例を交えながらご紹介します。ご自身の状況と照らし合わせながら、申告が必要かどうかを判断する手助けになれば幸いです。

結論!相続税の申告が必要かどうかは「課税遺産総額」で決まります

まず結論からお伝えすると、相続税の申告が必要かどうかは、受け取る財産の合計額が「相続税の基礎控除」という大きな非課税枠を超えるかどうかで決まります。生命保険金を受け取った場合も、この原則は変わりません。ただし、いくつか注意すべきポイントがありますので、順番に見ていきましょう。

相続税の申告が「不要」なケース

相続する財産の総額(これを課税遺産総額といいます)が、相続税の基礎控除額以下に収まる場合は、相続税の納税は発生せず、相続税の申告書を提出する必要もありません。生命保険金を受け取った場合でも、生命保険独自の非課税枠を適用した結果、財産総額が基礎控除額を下回れば、申告は不要となります。

相続税の申告が「必要」なケース

一方で、課税遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要になります。たとえ1円でも超えれば申告義務が発生します。
また、非常に重要なポイントとして、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった特別な制度を利用して納税額がゼロになる場合でも、これらの特例を適用するためには相続税の申告が必須となります。「納税額がゼロだから申告しなくていい」と勘違いしやすい点なので、特に注意が必要です。

相続税の2つの「控除」を正しく理解しよう

相続税の計算では、「生命保険金の非課税枠」と「相続税の基礎控除」という、名前が似ていて混同しやすい2つの控除が登場します。この2つは役割が全く違うので、ここでしっかり区別しておきましょう。

生命保険金の非課税枠とは?

亡くなった方(被相続人)が保険料を負担していた生命保険金は、相続財産とみなされ(みなし相続財産)、相続税の課税対象となります。しかし、残されたご家族の生活保障という側面があるため、特別な非課税枠が設けられています。
この非課税枠の計算式は以下の通りです。

500万円 × 法定相続人の数 = 生命保険金の非課税限度額

この計算式で算出された金額までは、受け取った生命保険金に相続税がかかりません。法定相続人が多ければ多いほど、非課税になる金額も大きくなります。

法定相続人の数 生命保険金の非課税限度額
1人(例:配偶者のみ) 500万円
2人(例:配偶者と子1人) 1,000万円
3人(例:配偶者と子2人) 1,500万円

(注)この非課税枠を使えるのは、相続人が受け取った生命保険金に限られます。相続人でない方(例えばお孫さんなど)が受け取った場合は、非課税枠の適用はありません。

相続税の基礎控除とは?

相続税の基礎控除は、相続する方すべてに適用される最も基本的な非課税枠です。預貯金や不動産、有価証券、そして非課税枠を超えた部分の生命保険金など、すべての相続財産の合計額から差し引くことができます。
基礎控除の計算式はこちらです。

3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数) = 相続税の基礎控除額

この計算式で算出した基礎控除額を、財産の合計額が下回っていれば、相続税はかからず申告も不要です。

法定相続人の数 相続税の基礎控除額
1人(例:配偶者のみ) 3,600万円
2人(例:配偶者と子1人) 4,200万円
3人(例:配偶者と子2人) 4,800万円

【具体例で確認】生命保険金を受け取った場合の申告要否判定

それでは、具体的な家族構成や財産状況を想定して、相続税の申告が必要かどうかを判定してみましょう。ここでは、法定相続人が「配偶者と子1人」の合計2名と仮定します。

ケース1:生命保険金を含めても財産総額が基礎控除以下のケース

このケースでは、相続税の申告は不要です。

財産状況 預貯金:2,500万円
生命保険金:1,000万円
計算ステップ
  1. 生命保険金の非課税枠:500万円 × 2人 = 1,000万円
  2. 課税される生命保険金:1,000万円 – 1,000万円 = 0円
  3. 課税遺産総額:預貯金2,500万円 + 0円 = 2,500万円
  4. 相続税の基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
  5. 判定:課税遺産総額(2,500万円)が基礎控除額(4,200万円)を下回るため、申告不要。

ケース2:生命保険金が非課税枠を超えたが、財産総額は基礎控除以下のケース

このケースでも、相続税の申告は不要です。

財産状況 預貯金:2,500万円
生命保険金:1,500万円
計算ステップ
  1. 生命保険金の非課税枠:500万円 × 2人 = 1,000万円
  2. 課税される生命保険金:1,500万円 – 1,000万円 = 500万円
  3. 課税遺産総額:預貯金2,500万円 + 500万円 = 3,000万円
  4. 相続税の基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
  5. 判定:課税遺産総額(3,000万円)が基礎控除額(4,200万円)を下回るため、申告不要。

ケース3:財産総額が基礎控除を超えてしまうケース

このケースでは、相続税の申告が必要になります。

財産状況 預貯金・不動産:4,000万円
生命保険金:1,000万円
計算ステップ
  1. 生命保険金の非課税枠:500万円 × 2人 = 1,000万円
  2. 課税される生命保険金:1,000万円 – 1,000万円 = 0円
  3. 課税遺産総額:財産4,000万円 + 0円 = 4,000万円
  4. 相続税の基礎控除額:3,000万円 + (600万円 × 2人) = 4,200万円
  5. 判定:おや?この場合は課税遺産総額(4,000万円)が基礎控除額(4,200万円)を下回るため、申告は不要です。では、財産が4,500万円だった場合はどうでしょう?(財産4,500万円の場合)
    課税遺産総額:4,500万円 + 0円 = 4,500万円
    判定:課税遺産総額(4,500万円)が基礎控除額(4,200万円)を超えるため、申告が必要です。

要注意!納税額がゼロでも申告が必要な特例

「課税遺産総額が基礎控除を超えたら申告が必要」とご説明しましたが、ここにもう一つ大切な注意点があります。それは、特定の特例を使って計算した結果、納税額が0円になったとしても、その特例の適用を受けるためには申告書の提出が義務付けられている、というルールです。代表的な特例を2つご紹介します。

配偶者の税額軽減

亡くなった方の配偶者が相続する財産については、最低でも1億6,000万円、または配偶者の法定相続分のどちらか多い金額までは相続税がかからないという非常に強力な制度です。この特例を使えば、多くのケースで配偶者の納税額はゼロになります。しかし、この制度の適用を受けるためには、必ず相続税の申告書を提出し、「この特例を使います」と意思表示をする必要があります。

小規模宅地等の特例

亡くなった方が住んでいたご自宅の土地などを相続する場合、一定の要件を満たせば、その土地の評価額を最大で80%も減額できる制度です。土地の評価額が大幅に下がるため、結果的に課税遺産総額が基礎控除以下になり、納税額がゼロになることも少なくありません。この特例も、適用を受けるためには相続税の申告書の提出が必須条件となっています。

相続税の申告を忘れるとどうなる?

もし、相続税の申告が必要なのに期限(相続の開始を知った日の翌日から10か月以内)までに申告をしなかった場合、いくつかのペナルティが課せられます。
まず、本来納めるべき税金に加えて、無申告加算税延滞税といった追加の税金が発生してしまいます。さらに、先ほどご説明した「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった、税額を大きく減らせる有利な特例が原則として使えなくなってしまいます
「知らなかった」では済まされない重いペナルティですので、申告の要否は慎重に判断することが大切です。

まとめ

今回は、生命保険金を受け取った場合の相続税申告の要否について解説しました。最後にポイントを整理しましょう。

  • 相続税の申告が必要かどうかは、まず全ての財産を正確に把握することから始まります。
  • 生命保険金は「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠を適用できます。
  • 財産総額が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算される基礎控除額以下であれば、申告は不要です。
  • 財産総額が基礎控除額を超えた場合は、申告が必要です。
  • 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を使って納税額がゼロになる場合でも、特例適用のために申告は必須です。

相続税の計算や申告要否の判断は、専門的な知識が必要な場面も多くあります。もし少しでもご自身の判断に不安を感じる場合は、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

【参考文献】
国税庁 No.4152 相続税の計算
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 No.4158 配偶者の税額の軽減
国税庁 No.4124 小規模宅地等の特例

生命保険と相続税申告の要否に関するよくある質問まとめ

Q. 生命保険の非課税枠を使って遺産総額が相続税の基礎控除以下になりました。相続税の申告は必要ですか?

A. 原則として、相続税の申告は不要です。生命保険金の非課税枠を適用した後の遺産総額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、申告も納税も必要ありません。

Q. そもそも生命保険の非課税枠とは何ですか?

A. 亡くなった方が保険料を負担していた生命保険金を相続人が受け取る場合に適用される、税金がかからない限度額のことです。計算式は「500万円 × 法定相続人の数」となります。

Q. 相続税の基礎控除とは何ですか?

A. 相続税がかかるかどうかのボーダーラインとなる金額です。計算式は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」です。遺産総額がこの金額以下なら、基本的に相続税はかかりません。

Q. 基礎控除以下でも相続税の申告が『必要』になるケースはありますか?

A. はい、あります。「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」といった特例を適用して納税額がゼロになる場合は、申告が必要です。これらの特例は、申告書を提出することが適用要件となっているためです。

Q. 申告が不要かどうか、どのように計算すれば判断できますか?

A. ①まず、預貯金や不動産、生命保険金などの全財産を合計します。②次に、生命保険金から非課税枠を差し引きます。③その結果が、相続税の基礎控除額以下であれば申告は不要です。

Q. 自分で判断するのが不安な場合、どこに相談すればよいですか?

A. 相続税の計算や申告要否の判断は複雑な場合があります。ご自身での判断に迷う場合は、管轄の税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

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