ご家族が亡くなられた際、保険会社から支払われる死亡保険金や入院給付金。「これは相続財産に含まれるの?」「税金はかかるの?」「よく聞く500万円の非課税枠って何?」など、たくさんの疑問が浮かびますよね。これらの給付金は、種類や契約内容によって扱いが大きく変わります。知らずにいると、思わぬ税金がかかってしまうことも。この記事では、保険会社からの給付金と相続の関係、そしてお得な非課税制度について、わかりやすく解説していきます。
保険会社からもらうお金、すべてが相続財産ではない?
まず大切なのは、保険会社から受け取るお金が「死亡保険金」なのか、それ以外の「入院給付金」などなのかを区別することです。この違いによって、相続財産になるかどうかが変わってきます。
死亡保険金は「みなし相続財産」
被相続人(亡くなった方)の死亡を原因として支払われる死亡保険金は、厳密には故人の財産ではありません。しかし、故人が保険料を負担し、その死亡によって遺族が財産を得ることから、税法上「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。ただし、残された家族の生活を守るという大切な役割があるため、次に説明する特別な非課税枠が設けられています。
入院・手術給付金は原則、相続財産ではない
一方、入院や手術に対して支払われる入院給付金や手術給付金は、基本的に受け取る方の財産(固有財産)と考えられています。そのため、受取人が配偶者や子など、被相続人以外の方に指定されていれば、それは相続財産には含まれず、相続税もかかりません。
被相続人が受け取るはずだった給付金は「本来の相続財産」
注意したいのが、被相続人が生前に受け取る権利があったにもかかわらず、亡くなるまでに受け取っていなかった給付金です。例えば、亡くなる前に入院していて、その給付金の請求手続き中に亡くなられたようなケースです。この場合、遺族が代わりに受け取った給付金は「未収金(未収給付金)」として、本来の相続財産に含まれます。これは死亡保険金のような「みなし相続財産」ではないため、非課税枠の対象にはなりません。
給付金の種類 | 相続財産としての扱い |
死亡保険金 | みなし相続財産(相続税の課税対象) |
入院・手術給付金(受取人が家族) | 相続財産ではない(受取人固有の財産) |
未収の入院・手術給付金(故人が受け取るはずだったもの) | 本来の相続財産(相続税の課税対象) |
死亡保険金にかかる税金は「契約のかたち」で決まる
死亡保険金が相続税の対象になるとお伝えしましたが、実は契約のかたちによっては、所得税や贈与税の対象になることもあります。誰が「契約者(保険料を払っていた人)」で、誰が「被保険者(保険の対象だった人)」、そして誰が「受取人(保険金をもらう人)」なのか、保険証券で確認してみましょう。
相続税がかかるケース
最も一般的なのがこのケースです。被相続人ご自身が保険料を支払い(契約者)、ご自身に保険をかけ(被保険者)、亡くなったときに配偶者や子などが保険金を受け取る(受取人)場合です。この場合に受け取った死亡保険金が「みなし相続財産」として相続税の対象となり、500万円の非課税枠を使うことができます。
所得税(一時所得)がかかるケース
例えば、夫が妻に保険をかけ(被保険者:妻)、保険料も夫が支払い(契約者:夫)、妻が亡くなったときに夫自身が保険金を受け取る(受取人:夫)ケースです。このように、保険料を支払った人と保険金を受け取る人が同じ場合、その保険金は「一時所得」として所得税と住民税の対象になります。
贈与税がかかるケース
例えば、夫が保険料を支払い(契約者:夫)、妻に保険をかけ(被保険者:妻)、子が保険金を受け取る(受取人:子)ケースです。このように、契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合、親から子への「贈与」とみなされ、贈与税の対象となります。贈与税は税率が高くなる傾向があるため、注意が必要です。
契約のかたち(契約者/被保険者/受取人) | かかる税金の種類 |
故人/故人/相続人 | 相続税(非課税枠あり) |
Aさん/Bさん/Aさん | 所得税(一時所得) |
Aさん/Bさん/Cさん | 贈与税 |
【重要】死亡保険金の非課税枠とは?
死亡保険金が相続税の対象となる場合でも、税金の負担を軽くしてくれる「生命保険金の非課税枠」という心強い制度があります。これは、残されたご家族の生活を守るための大切な制度です。
非課税限度額の計算方法
非課税になる金額の上限(非課税限度額)は、次の簡単な式で計算できます。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
例えば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人であれば、500万円 × 3人 = 1,500万円までが非課税となります。受け取った死亡保険金が1,500万円以下であれば、その保険金に相続税はかかりません。もし2,000万円の保険金を受け取った場合は、非課税枠を超える500万円だけが相続税の計算対象になります。
「法定相続人」の数え方と注意点
計算に使う「法定相続人」の数には、いくつかルールがあります。
- 相続放棄した人も数に含める:相続を放棄した人がいても、その人を含めて法定相続人の数を計算します。
- 養子の数には制限がある:法定相続人に含められる養子の数は、被相続人に実の子がいれば1人まで、実の子がいなければ2人までという制限があります。
非課税枠が使えるのは「相続人」が受け取った場合だけ
この非課税枠を使えるのは、保険金の受取人が「相続人」である場合に限られます。例えば、孫が受取人になっている場合、孫は代襲相続(子が先に亡くなっている場合など)でない限り法定相続人ではないため、非課税枠を使うことはできません。また、相続人が保険金を受け取った場合でも、その人が相続放棄をしてしまうと、相続人ではなくなるため非課税枠は適用されませんので注意してください。
【具体例】死亡保険金がある場合の相続税の考え方
ここで、具体的な例を見てみましょう。
- 亡くなった人:夫
- 相続人:妻、子2人(法定相続人は3人)
- 死亡保険金:3,000万円(受取人は妻)
- その他の相続財産(預貯金など):5,000万円
STEP1:死亡保険金の非課税限度額を計算する
まず、保険金の非課税枠を計算します。
500万円 × 3人(法定相続人) = 1,500万円
STEP2:保険金の課税対象額を出す
受け取った保険金から非課税限度額を引きます。
3,000万円(保険金額)- 1,500万円(非課税限度額) = 1,500万円
この1,500万円が、相続税の計算対象となる保険金の額です。
STEP3:相続税の課税対象となる遺産総額を計算する
他の相続財産と、課税対象となった保険金額を合計します。
5,000万円(その他財産)+ 1,500万円(保険金の課税対象額) = 6,500万円
この6,500万円が課税価格の合計額となります。ここからさらに、相続税の基礎控除額「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」を差し引き、残った金額に対して相続税が計算されます。
死亡保険金を相続するときのポイントと注意点
最後に、死亡保険金を受け取る際に知っておきたい大切なポイントをまとめました。
相続放棄をしても死亡保険金は受け取れる
死亡保険金は受取人固有の財産なので、故人に借金が多くて相続放棄をした場合でも、保険金は受け取ることができます。ただし、先ほど説明したように、非課税枠の適用は受けられなくなります。
死亡保険金は遺産分割の対象にならない
受取人が指定されている死亡保険金は、遺産分割協議で「誰がどれだけもらうか」を話し合う必要がありません。これは、相続人同士の話し合いが終わる前でも、葬儀費用や当面の生活費としてすぐに使えるという大きなメリットになります。一方で、特定の相続人だけが多額の保険金を受け取ると、他の相続人との間で不公平感を生む可能性もあるため、生前の配慮が必要です。
リビング・ニーズ特約を使った場合は扱いが変わる
余命6ヶ月以内と診断された場合などに、生前に死亡保険金の一部または全部を受け取れる「リビング・ニーズ特約」。この特約で受け取ったお金は非課税ですが、使い切らずに亡くなった場合、残った現金は「本来の相続財産」となり、死亡保険金の非課税枠は使えませんのでご注意ください。
まとめ
保険会社から受け取る給付金と相続の関係は、少し複雑に感じるかもしれません。大切なポイントを最後にもう一度おさらいしましょう。
- 死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象ですが、「500万円×法定相続人の数」という強力な非課税枠があります。
- 入院給付金などは、原則として相続財産ではありません。しかし、故人が受け取るはずだったものは「未収金」として相続財産になります。
- 税金の種類は保険の契約形態(契約者・被保険者・受取人)によって変わるため、保険証券の確認が不可欠です。
- 死亡保険金は受取人固有の財産であり、すぐに引き出せるため、納税資金や葬儀費用としても活用できます。
生命保険は、のこされたご家族への最後の贈り物です。その大切な想いをしっかりと受け取るためにも、正しい知識を持っておくことが重要です。もしご自身での判断が難しい場合や、相続税申告に不安がある場合は、税理士などの専門家にご相談くださいね。
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入院給付金の相続に関するよくある質問まとめ
Q.保険会社から受け取った入院給付金は、相続財産に含まれますか?
A.原則として、相続財産には含まれません。入院給付金は、保険契約に基づき受取人として指定された人の「固有の財産」とみなされるため、遺産分割の対象外となります。
Q.入院給付金は、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の対象になりますか?
A.いいえ、対象にはなりません。この非課税枠が適用されるのは、被相続人の死亡によって支払われる「死亡保険金」のみです。入院給付金は対象外です。
Q.入院給付金を受け取った場合、相続税や所得税はかかりますか?
A.いいえ、相続税も所得税もかかりません。入院給付金は、身体の傷害に起因して支払われるため、所得税法上非課税と定められています。
Q.亡くなった本人が入院給付金を請求する前に亡くなった場合はどうなりますか?
A.この場合、「入院給付金の請求権」が相続財産に含まれます。相続人が代わりに請求して受け取った給付金は、本来の相続財産として遺産分割の対象となり、相続税の課税対象にもなります。
Q.入院給付金の受取人が亡くなった本人(被相続人)になっている場合はどうなりますか?
A.受取人が被相続人本人になっている場合、その給付金は本人の財産となります。そのため、相続財産に含まれ、遺産分割および相続税の課税対象となります。
Q.死亡保険金と入院給付金では、相続時の扱いがどう違うのですか?
A.死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えます。一方、入院給付金は原則として相続財産にならず、相続税もかかりませんが、非課税枠の対象にもなりません。